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カスハラ支援制度

守るべきこと

法令・条例で定められている義務です。補助金と違い、使う・使わないを選べません。

措置義務施行前

国 厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課

カスハラ対策の義務化

施行日2026年10月1日

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針

2026年10月1日から、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。中小企業の適用猶予はありません。ここに挙げた10項目は、厚生労働省の指針で定められた必ず講じなければならない措置です。マニュアルや相談窓口の整備の方法は、事業所の規模や体制に応じたもので構いません。
対象
企業規模・業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主。 適用除外・経過措置は設けられていない。
講ずべき措置
10項目

講じなければならない措置

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、管理監督者を含む労働者に周知すること
  • 相談体制の整備相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  • 相談体制の整備相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
  • 事後の迅速かつ適切な対応事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  • 事後の迅速かつ適切な対応カスタマーハラスメントが生じた事実が確認できた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  • 事後の迅速かつ適切な対応再発防止に向けた措置を講ずること。事実が確認できなかった場合も同様の措置を講ずること
  • 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、管理監督者を含む労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備すること
  • そのほか併せて講ずべき措置相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること
  • そのほか併せて講ずべき措置相談をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 5 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

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努力義務

北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)

北海道カスハラ防止条例

施行日2025年4月1日

北海道カスタマーハラスメント防止条例

北海道には「北海道カスタマーハラスメント防止条例」があり、令和7年4月1日から施行されています。全国で2番目に制定されたカスタマーハラスメント防止条例です。 【顧客の側にカスハラを禁止しています】条例第5条は「顧客等は、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めています。努力義務ではなく禁止です。ただし罰則はありません。 【事業者に求められること】条例第6条は、事業者が道のカスハラ対策に協力するとともに、カスハラ防止に係る取組を主体的に行うことを定めています。具体的に何をすればよいかは、条例第9条に基づいて道が作成した「北海道カスタマーハラスメント防止条例に係る指針」(令和7年3月)に示されています。基本方針の明確化、相談対応体制の整備、マニュアルの策定、従業者への教育・研修、発生時の対応が柱です。 【2026年10月1日からは国の措置義務も加わります】北海道内の事業者は、条例と国の義務の両方に対応する必要があります。ただし2つは性格が違います。条例は第5条で顧客等にカスハラを禁止していますが罰則はなく、事業者に課しているのは「努めなければならない」という努力義務です。一方、国の義務は労働施策総合推進法に基づく措置義務で、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主が必ず講じなければならないものです(中小企業の適用猶予はありません)。条例への対応が済んでいても、国の指針が定める措置を満たしているとは限りません。10月1日までに、国の措置義務の内容をあらためて確認してください。
対象
道、顧客等、事業者、事業者団体及び道民。 第5条の禁止規定の名宛人は「顧客等」で、 「事業者により物品又は役務の提供(公共サービスを含む。)を受け、 又は受ける可能性のある者又は事業者の業務に関係する者」(第2条第1項)。
講ずべき措置
4項目

講じなければならない措置

  • 顧客等の責務(第5条)顧客等は、カスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第6条第1項)事業者は、道が実施するカスタマーハラスメント対策に協力するとともに、 カスタマーハラスメント防止に係る取組を主体的に行う
  • 事業者団体の責務(第6条第2項)事業者団体は、道が実施するカスタマーハラスメント対策に協力するよう 努めるとともに、その構成員である事業者が行うカスタマーハラスメント 防止に係る取組について、必要な助言、協力その他の援助を行う
  • 道民の役割(第7条)道民は、カスタマーハラスメントを防止することの必要性及び重要性に 対する関心と理解を深めるよう努めるものとする

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 7 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 北海道内
  • 事業者は非営利法人・国や地方公共団体の機関・個人を含む(第2条第2項)
  • 従業者等には、顧客等と直接の契約関係にあるか否かを問わず、役員・使用人その他の従業者と個人事業者が含まれる(第2条第4項)

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努力義務

栃木県 産業労働観光部 労働政策課 労働経済・福祉担当

栃木県カスハラ防止条例

施行日2026年4月1日

栃木県カスタマーハラスメント防止条例

令和8年4月1日から施行されています。罰則はありませんが、事業者には就業環境が害されることのないよう、必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずる責務が定められています。条例第9条に基づく基本指針も策定されており、事業者に求められる取組が具体的に示されています。2026年10月1日からは国の措置義務も加わります。
対象
県、顧客等、就業者及び事業者。 第4条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。
講ずべき措置
4項目

講じなければならない措置

  • カスタマーハラスメントの禁止(第4条)何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第8条)カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害されることのないよう、 必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずる
  • 顧客等の責務(第6条)自らの就業者に対する言動が、当該就業者の就業環境を害することのないよう、 必要な注意を払う
  • 就業者の責務(第7条)カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、 顧客等に対し適切な対応をする

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 13 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 栃木県内で事業を行う事業者

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努力義務

群馬県 産業経済部 労働政策課 労働政策係

群馬県カスハラ防止条例

施行日2025年4月1日

群馬県カスタマーハラスメント防止条例

【条例が守る人は、法が守る人より広いです】2026年10月1日から始まる国の措置義務(改正労働施策総合推進法)と、この条例とでは、適用される範囲が違います。群馬県に確認したところ、回答は次のとおりでした。 「条例第2条第4項の『カスタマーハラスメント』の定義は、改正労働施策総合推進法における3要素と同様の考え方。ただし条例第2条第1項・第2項の『事業者』『就業者』は、同法の『事業主』『労働者』よりも幅広い定義。詳細は『群馬県カスタマーハラスメント防止条例の解説』に記載がある。」 何がカスハラに当たるかの判断は、法でも条例でも変わりません。違うのは誰に適用されるかです。法の「事業主」は労働者を雇用する者、「労働者」は事業主と雇用関係がある者を指しますが、 条例の「事業者」「就業者」はこれより広く定められています。自社で働く人に雇用関係のない方が含まれる場合、国の義務の対象にならなくても条例の対象にはなりえます。範囲の詳細は「群馬県カスタマーハラスメント防止条例の解説」をご確認ください。 令和7年4月1日から施行されています。罰則はありませんが、事業者には就業者への研修や顧客等への啓発、被害発生時の安全確保などの努力義務が定められています。2026年10月1日からは国の措置義務も加わるため、県内の事業者は両方に対応することになります。県は周知啓発用ポスター(レジ横等への掲示用の小型版もあります)を配布しています。 【県が条例第11条に基づいて行っていること】群馬県への確認に対する回答は次のとおりでした。 「条例第11条の基本的施策として労働政策課が実施しているのは、啓発ポスター・小型掲示物(POP)・ショート動画の作成とネット上での提供、事業者向けセミナーの開催、相談窓口や関連支援制度の情報提供等。」 まとめて見られるページはこちらです。https://www.pref.gunma.jp/page/655164.html
対象
県内の事業者、就業者、顧客等。 第3条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。 条例の「事業者」「就業者」は、改正労働施策総合推進法の 「事業主」「労働者」より幅広い定義である(2026-09-14 県に確認)。 県からの回答は「条例第2条第1項・第2項の『事業者』『就業者』は、 同法の『事業主』『労働者』よりも幅広い定義」というもの。 → 雇用関係にない働き手も条例の保護の対象に入る。 詳細は relation_to_other_rules を参照。
講ずべき措置
9項目

講じなければならない措置

  • カスタマーハラスメントの禁止(第3条)何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第7条)顧客等への啓発、就業者への研修等を行うことにより、カスタマーハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むよう努める
  • 事業者の責務(第7条)県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に協力するよう努める
  • 事業者の責務(第7条)就業者がカスタマーハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を 確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れ その他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努める
  • 就業者の責務(第8条)顧客等の権利を尊重し、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるよう努める
  • 就業者の責務(第8条)顧客等の意見を聴くことその他のカスタマーハラスメントの防止に資する行動をとるよう努める
  • 就業者の責務(第8条)その業務に関して事業者が実施するカスタマーハラスメントの防止に関する取組に協力するよう努める
  • 顧客等の責務(第6条)カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努める
  • 顧客等の責務(第6条)県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に協力するよう努める

対象になる事業者・要件

  • 群馬県内で事業を行う事業者

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努力義務

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

埼玉県カスハラ防止条例

施行日2026年7月1日

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例

埼玉県のカスタマーハラスメント防止条例です。 令和8年7月1日に施行されています。 【事業者に求められるのは努力義務です。罰則はありません】条例は事業者に次のことを求めています(第6条)。いずれも「努めなければならない」という努力義務で、罰則はありません。1. 就業者の関心と理解を深めること。あわせて、自社の就業者が顧客等の立場でカスハラを行わないよう、研修の実施その他の必要な配慮をすること2. 就業者からの相談に応じる体制の整備、カスハラの抑止のための措置その他の業務の管理上必要な措置を講ずること3. カスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表すること4. 他の事業者から協力を求められた場合に応ずること5. 県が実施するカスハラ防止施策に協力すること 【国の義務化は3か月後です。順番に注意してください】 ・令和8年7月1日 埼玉県条例が施行(努力義務) ・令和8年10月1日 改正労働施策総合推進法によるカスハラ対策が事業主の義務になる 条例と国の法律では守る相手の範囲が違います。 ・国の法律 「事業主」が「労働者」(雇用関係のある人)に対して行う措置を義務付けます ・県の条例 「事業者」が「就業者」に対して行う措置を努力義務とします。就業者には労働者のほか、個人事業主(一人親方)やボランティアも含まれます 令和8年10月1日以降は、同じ事業者の中で、雇用している労働者については国の法律による義務、雇用関係のない一人親方やボランティアについては条例による努力義務、という形になります。(埼玉県の指針38ページの整理によります) 【対象は会社だけではありません】条例の「事業者」には、法人のほか、個人事業主、ボランティア団体、自治会・町内会、国の機関、地方公共団体も含まれます。営利を目的としない活動も対象です。 【事業者団体にも責務があります】業界団体は、構成員である事業者の取組への助言・協力・支援、情報を共有する体制の整備、事業分野に関する基本方針の作成・公表が努力義務とされています(第7条)。 【まず何をすればよいか】県の指針は、相談窓口を定めて就業者に周知すること、悪質なものへの対処方針を定めること、基本方針を作成・公表することを挙げています。県が基本方針のひな形(事業者向け、事業者団体向け、個人事業主向け、ボランティア団体向け、自治会・町内会向けの5種類)と対応マニュアル作成のための手引き、チェックリストを公開しています。 独自に基本方針を作るのが難しい場合は、事業者団体等が作成した基本方針を準用しても差し支えありません(指針35ページ)。 【県の支援があります】 ・カスタマーハラスメント総合相談窓口 048-831-8000(平日9時〜19時) ・コンサルタント派遣(無料、1者・団体あたり3回まで) ・カスハラ対策WEBセミナーのテキストと条例解説の研修動画 【顧客等からの正当な申入れはカスハラではありません】条例第3条第4項は、社会通念上許容される範囲の要望の申出等が妨げられることのないよう配慮しなければならないと定めています。指針は正当な申入れの例を10件挙げています(不良品の交換を求める、予約の手違いについて理由の説明を求める、など)。また、障害のあるお客様が不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨を伝えること自体はカスハラに当たらず、障害者差別解消法に基づく合理的配慮が必要であることも明示されています。
対象
県、顧客等、事業者、事業者団体及び就業者。 事業者は「商品若しくは役務を提供する事業(営利を目的としない活動を 含む。)を行う法人その他の団体(国の機関及び地方公共団体を含む。) 又は事業を行う個人」(第2条第1号)。 事業者団体は「事業者の属する事業分野における共通の利益を増進する ことを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体」 (第2条第3号)。 就業者は「事業者の行う事業に係る業務に従事する者(事業を行う個人を 含む。)」(第2条第4号)。 指針は事業者の具体例として事業主、個人事業主、営利を目的としない 活動を行う団体(ボランティア団体や自治会・町内会など)、 国・地方公共団体を挙げている。
講ずべき措置
12項目

講じなければならない措置

  • カスタマーハラスメントの禁止(第3条第2項)何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第6条第1項)事業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する就業者の 関心と理解を深めるとともに、その事業に関して就業者が顧客等として カスタマーハラスメントを行わないように、研修の実施その他の 必要な配慮をするよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第2項)事業者は、就業者からのカスタマーハラスメントに係る相談に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備、カスタマーハラスメントの 防止に関し実効性を確保するために必要なその抑止のための措置 その他の就業者の業務の管理上必要な措置を講ずるよう 努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第3項)事業者は、その事業に関してカスタマーハラスメントの防止への 取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表するよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第4項)事業者は、他の事業者から当該他の事業者が講ずる第2項の措置の 実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう 努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第5項)事業者は、県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に 協力するよう努めなければならない
  • 事業者団体の責務(第7条第1項)事業者団体は、その構成員である事業者が行うカスタマーハラスメントの 防止に関する取組について、必要な助言、協力その他の支援を行うよう 努めなければならない
  • 事業者団体の責務(第7条第2項)事業者団体は、その構成員である事業者が行うカスタマーハラスメントの 防止に関する取組について、必要な情報をその構成員である他の事業者と 共有する体制を整備するよう努めなければならない
  • 事業者団体の責務(第7条第3項)事業者団体は、その事業分野に関してカスタマーハラスメントの防止への 取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表するよう努めなければならない
  • 事業者団体の責務(第7条第4項)事業者団体は、県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に 協力するよう努めなければならない
  • 就業者の責務(第8条)就業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を 深めるとともに、その業務に関してカスタマーハラスメントの防止に 資する行動をとるよう努めなければならない。あわせて事業者が行う 取組に協力し、事業者が第6条第3項に規定する基本方針を作成した 場合には、当該基本方針を遵守するよう努めなければならない
  • 顧客等の責務(第5条)顧客等は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を 深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう 努めなければならない。あわせて県が実施するカスタマーハラスメント 防止施策に協力するよう努めなければならない

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 8 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 埼玉県内で事業を行う事業者。 条例は事業者の所在地を限定する規定を置いていないが、 県条例であるため県内の事業活動が対象になる。
  • 個人事業主も対象
  • 営利を目的としない活動を行う団体(ボランティア団体、自治会・町内会など)も事業者に含まれる
  • 国の機関及び地方公共団体も事業者に含まれる
  • 個人事業主は事業者としても就業者としても位置づけられる

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努力義務

東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当

東京都カスハラ防止条例

施行日2025年4月1日

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例

令和7年4月1日から施行されています。全国初のカスタマーハラスメント防止条例です。罰則はありませんが、事業者には就業者の安全確保や体制整備に努める責務が定められています(第9条・第14条)。条例第11条に基づく指針(ガイドライン)に、事業者が取り組むべき13項目が具体的に示されています。 2026年10月1日からは、これに加えて国の措置義務が適用されます。都内の事業者は、条例と国の義務の両方に対応する必要があります。ただし2つは重みが違います。条例が求めているのは「努めなければならない」という努力義務で、罰則はありません。一方、国の義務は労働施策総合推進法に基づく措置義務で、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主が必ず講じなければならないものです(中小企業の適用猶予はありません)。条例への対応が済んでいても、国の指針が定める措置を満たしているとは限りません。10月1日までに、国の措置義務の内容をあらためて確認してください。
対象
都内で事業を行う事業者、就業者及び顧客等。 第4条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。 事業者には法人、その他の団体(権利能力なき社団・財団、任意団体)、 国の機関、個人事業主が含まれ、非営利目的の活動も「事業」に含む (条例第2条第1号、指針第2の3)。
講ずべき措置
7項目

講じなければならない措置

  • カスタマー・ハラスメントの禁止(第4条)何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第9条第1項)基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ 積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント 防止施策に協力するよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第9条第2項)その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、 速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、 その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第9条第3項)その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを 行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者による措置等(第14条第1項)顧客等からのカスタマー・ハラスメントを防止するための措置として、 指針に基づき、必要な体制の整備、カスタマー・ハラスメントを受けた 就業者への配慮、カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成 その他の措置を講ずるよう努めなければならない
  • 顧客等の責務(第7条)カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、 就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない(第1項)。 都が実施する防止施策に協力するよう努めなければならない(第2項)。
  • 就業者の責務(第8条、第14条第2項)顧客等の権利を尊重し、問題に対する関心と理解を深めるとともに、 カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動をとるよう努める(第8条第1項)。 事業者が実施する防止に関する取組に協力するよう努める(第8条第2項)。 事業者が手引を作成したときは、当該手引を遵守するよう努める(第14条第2項)。

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 13 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 都内で事業を行う事業者。法人登記や開業届等により事務所・事業所が 都の区域内であることが確認できること、それ以外の場合において 都内で事業を行っている実態があることをもって判断する(指針第2の3(2))。

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努力義務

静岡県 経済産業部 就業支援局 産業人材課

静岡県カスハラ防止条例

施行日2026年4月1日

静岡県カスタマーハラスメント防止条例

【まず国の法令、その上で県の指針という順序です】静岡県に確認したところ、回答は次のとおりでした(2026年9月15日)。「労働者を雇用する事業主は、まず改正法および国の指針に基づく措置を適切に講じ、その上で県指針に示している取組例も参考にしながら、事業規模、業種・業態、顧客等との関係性など、それぞれの実情に応じたカスハラ防止対策を進めることとなる。」 条例は令和8年4月1日施行で国の措置義務化(同年10月1日)より早いですが、 取り組む順番は法が先です。 【条例が守る人は、法が守る人より広いです】同じ回答で県は次のように説明しています。「法上の措置義務が事業主の雇用する『労働者』の就業環境の保護を対象としているのに対し、県条例の『就業者』は労働者に限らず、 企業・団体の役員、個人事業主、フリーランス、家族従事者、就業体験者、ボランティア従事者等を含む幅広い概念」 自社で働く方に雇用関係のない方が含まれる場合、 国の義務の対象にならなくても条例の対象にはなりえます。 【県の指針は3段階で書かれています】県指針は条例第10条第1項第1号に基づき、事業者が取り組む対策を「未然防止」「発生時対応」「事後対応」の3段階に分けて規定しています(令和8年3月策定。31ページ「Ⅴ 事業者の取組に関する事項」)。 静岡県には「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」があり、令和8年4月1日から施行されています。 【誰であれカスハラは禁止です】条例第4条は「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めています。ただし罰則はありません。 【事業者に求められること】条例第7条は、事業者に次のことを努力義務として課しています。 ・必要な体制の整備 ・カスハラを受けた就業者の安全の確保 ・カスハラを行った顧客等に対する行為の中止の申入れ ・自社の就業者が顧客等の立場でカスハラを行わないようにする措置 ・他の事業者から協力を求められた場合に応じること 具体的に何をすればよいかは、県が作成した「カスタマーハラスメントの防止に関する指針」に示されています。未然防止(基本方針の明確化と周知、相談体制の整備、外部支援機関との連携体制の整備、教育・研修)、発生時対応(初期対応、中止要請・取引制限)、事後対応(心身のケア、事例共有と再発防止)の3段階の構成です。 【県外で働く方も対象になります】条例の「就業者」には、県内企業の社員が県外の自宅からテレワークで顧客対応する場合や、県外在住のフリーランスが県内企業の業務を行う場合も含まれます。 【2026年10月1日からは国の措置義務も加わります】静岡県内の事業者は、条例と国の義務の両方に対応する必要があります。ただし2つは性格が違います。条例は第4条で「何人も」カスハラを禁止していますが罰則はなく、事業者に課しているのは「努めなければならない」という努力義務です。一方、国の義務は労働施策総合推進法に基づく措置義務で、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主が必ず講じなければならないものです(中小企業の適用猶予はありません)。条例への対応が済んでいても、国の指針が定める措置を満たしているとは限りません。10月1日までに、国の措置義務の内容をあらためて確認してください。 ――――――――――――――――――――――――――――― 【静岡県からの回答の掲載について】上記のうち静岡県の回答として引用した部分は、2026年9月15日時点で静岡県経済産業部就業支援局産業人材課 労働政策班からいただいたご回答です。 この回答は、本サイトの掲載内容全体、または特定の製品・サービスについて、静岡県が推奨または保証するものではありません。最新の内容は、次の公式資料でご確認ください。 ・静岡県カスタマーハラスメント防止条例https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1078012.html ・静岡県「カスタマーハラスメントの防止について」(指針・啓発物)https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1078009.html ・静岡県カスタマーハラスメント防止条例 本文(PDF)https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/078/012/jourei.pdf ・厚生労働省 指針 詳細版リーフレット(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf―――――――――――――――――――――――――――――
対象
県、事業者、就業者及び顧客等。 第4条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。 事業者は県内で事業を行う法人その他の団体又は個人(第2条第1号)。 就業者は県内で業務に従事する者で、事業者の行う事業に関連し 県外でその業務に従事する者を含む(第2条第2号)。
講ずべき措置
7項目

講じなければならない措置

  • カスタマーハラスメントの禁止(第4条)何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第7条第1項)事業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する就業者の関心と 理解を深めるとともに、県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に 協力するよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第7条第2項)事業者は、カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害される ことのないよう、必要な体制の整備、カスタマーハラスメントを受けた 就業者の安全の確保、カスタマーハラスメントを行った顧客等に対する 当該行為の中止の申入れその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第7条第3項)事業者は、その行う事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー ハラスメントを行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第7条第4項)事業者は、他の事業者からカスタマーハラスメントの防止に関し必要な 協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めなければならない
  • 就業者の責務(第8条)就業者は、顧客等の権利を尊重し、カスタマーハラスメントに係る問題に 対する関心と理解を深めるとともに、カスタマーハラスメントの防止に 資する行動をとるよう努めなければならない。 あわせて事業者が講ずる第7条第2項及び第3項の措置に協力するよう 努めなければならない
  • 顧客等の責務(第9条)顧客等は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を 深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう 努めなければならない。あわせて県が実施する防止施策に協力するよう 努めなければならない

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 8 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 静岡県内
  • 事業者は県内で事業を行う法人その他の団体又は個人(第2条第1号)
  • 就業者には、県内企業の社員が県外の自宅からテレワークで顧客対応する場合や、県外在住のフリーランスが県内企業の業務を行う場合も含まれる(指針の例示)
  • 顧客等には、商品又はサービスの提供を受けようとする者、その他就業者の従事する業務に関係を有する者を含む(第2条第3号)

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努力義務

愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ

愛知県カスハラ防止条例

施行日2025年10月1日

愛知県カスタマーハラスメント防止条例

愛知県には「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」があり、令和7年10月1日から施行されています。 【誰であれカスハラは禁止です】条例第4条は「何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めています。ただし罰則はありません。 【事業者に求められること】条例第6条は、事業者に次のことを努力義務として課しています。 ・必要な体制の整備その他の必要な措置 ・カスハラが行われたと認めたときは、顧客等に中止を求めるなどの措置 ・自社の就業者が業務中にカスハラを行わないようにする措置 ・他の事業者から協力を求められた場合に応じること 具体的に何をすればよいかは、条例第9条に基づいて知事が定めた指針と、県が配布している各団体共通マニュアル(基礎編・事例編)、チェックリスト、自社マニュアルのひな型に示されています。いずれも「あいちカスハラ防止対策ナビ」で入手できます。 【就業者の範囲が広いです】条例の「就業者」には、企業に雇用されている労働者だけでなく、個人で事業を営む方、営利を目的としない事業に従事する方、ボランティア活動に従事する方、公務員等も含まれます。 【令和8年10月1日に条例の一部改正が予定されています】改正の内容は現時点で確認できていないため、施行日が近づいたら県のサイトでご確認ください。 【2026年10月1日からは国の措置義務も加わります】愛知県内の事業者は、条例と国の義務の両方に対応する必要があります。同じ日に条例の一部改正も予定されています。条例と国の義務は性格が違います。条例は第4条で「何人も」カスハラを禁止していますが罰則はなく、事業者に課しているのは「努めなければならない」という努力義務です。一方、国の義務は労働施策総合推進法に基づく措置義務で、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主が必ず講じなければならないものです(中小企業の適用猶予はありません)。条例への対応が済んでいても、国の指針が定める措置を満たしているとは限りません。10月1日までに、国の措置義務の内容をあらためて確認してください。
対象
県、事業者、就業者及び顧客等。 第4条の禁止規定は「何人も」を対象とする。 事業者は営利を目的としない事業を行う者、国及び地方公共団体を含む (第2条第1号)。就業者は事業者の行う事業に係る業務に従事する者 (第2条第2号)で、前文により、企業に雇用されている労働者のみならず、 個人で事業を営む者、営利を目的としない事業に従事する者、 ボランティア活動に従事する者、公務員等の全ての就業者を含む。
講ずべき措置
9項目

講じなければならない措置

  • カスタマーハラスメントの禁止(第4条)何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第6条第1項)事業者は、何人もカスタマーハラスメントを行ってはならないこと及び カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、 県が実施する防止施策に協力するよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第2項)事業者は、カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害される ことのないよう、必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう 努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第3項)事業者は、カスタマーハラスメントが行われたと認めたときは、 行った顧客等に当該カスタマーハラスメントの中止の求めその他の 必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第4項)事業者は、自らの行う事業に係る就業者が業務に従事する際 カスタマーハラスメントを行うことのないよう、関心と理解を深めるために 必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第5項)カスタマーハラスメントの防止に関して他の事業者から協力を求められた 事業者は、その協力のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 就業者の責務(第7条第1項)就業者は、関心と理解を深め、顧客等に適切な対応を行うとともに、 事業者が実施する防止の取組に協力するよう努めなければならない
  • 就業者の責務(第7条第2項)就業者は、業務に従事するに当たり、他の事業者と取引を行う場合その他の 自らが他の事業者の顧客等の立場になる場合には、自らの言動に必要な 注意を払うよう努めなければならない
  • 顧客等の責務(第8条)顧客等は、何人もカスタマーハラスメントを行ってはならないこと及び カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深め、 就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 12 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 愛知県内
  • 事業者には営利を目的としない事業を行う者、国及び地方公共団体を含む(第2条第1号)
  • 就業者には、企業に雇用されている労働者のほか、個人で事業を営む者、営利を目的としない事業に従事する者、ボランティア活動に従事する者、公務員等を含む(前文)
  • 顧客等には、顧客・取引の相手方・施設の利用者その他の事業者の行う事業に関係を有する者を含む(第2条第3号)

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努力義務2026年10月1日から措置義務

岡山市 産業観光局 商工部 創業支援・雇用推進課 雇用推進係

岡山市カスハラ防止条例

施行日2026年4月1日

岡山市カスタマーハラスメント防止条例

岡山市には、カスタマーハラスメントを防止するための条例があります。令和8年4月1日から施行されています。政令指定都市では岡山市が唯一です。 【いまは努力義務、令和8年10月1日から義務になります】条例が施行された令和8年4月1日から令和8年9月30日までは、事業者が講ずる措置は「講ずるよう努めなければならない」という努力義務です。令和8年10月1日に国の法律(改正労働施策総合推進法)が施行されるのに合わせて、条例も同じ日に自動的に改正され、「講じなければならない」という義務に変わります。条例の附則にあらかじめ改正の内容が書き込まれているため、あらためて議会の議決を経ることなく切り替わります。 【10月1日以降は、国の指針に沿って対応すれば足ります】改正後の条例第8条第6項は、事業者が実施する措置等について「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条第4項の指針に基づき行うものとする」と定めています。令和8年10月1日からは国の措置義務と条例の義務の両方が適用されますが、条例に基づく措置は国の指針(令和8年厚生労働省告示第51号)に基づいて行うことになるため、対応の内容は国の指針に沿えば足ります。条例のために別の対応を用意する必要はありません。 【事業者がしなければならないこと】 ・就業者からの相談に応じ、適切に対応するための体制を整備すること(相談窓口の設置、相談担当者の決定、対応マニュアルの整備、研修など) ・カスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要な抑止のための措置を講ずること(警察への通報、警告文の発出、法令の範囲内でのサービス提供拒否、出入り禁止などの対応方針をあらかじめ定めて周知すること) ・就業者がカスタマーハラスメントを受けた場合に、速やかに安全を確保し、行為を行った顧客等に中止の申入れなどを行うこと ・相談したことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしないこと(これは施行時から禁止されています) 【フリーランスやボランティアも守る対象です】国の法律は雇用している労働者が対象ですが、この条例は個人事業主、フリーランス、ボランティア、訓練・実習を受けている人も「就業者」に含めています。市外で業務に従事する人も含みます。ただしこれらの雇用関係にない人については、令和8年10月1日以降も努力義務のままです。 【罰則はありません】現在の条例に罰則はありません。ただし条例の附則に、市が検討を加え必要があると認めるときは「罰則を設けることその他所要の措置を講ずる」と書かれています。将来的に罰則が設けられる可能性が残されています。 【顧客の側も禁止されています】条例第4条は「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めています。刑事罰や行政罰はありませんが、国の法律にはない、岡山市の条例に固有の規定です。 【障害や認知症のある方への配慮が求められています】条例第5条は、この条例を適用するにあたって、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)第7条第2項・第8条第2項に規定する障害者への必要かつ合理的な配慮と、認知症基本法(共生社会の実現を推進するための認知症基本法)第7条に規定する認知症の人への必要かつ合理的な配慮に留意しなければならないと定めています。逐条解説は「障害特性・認知症の症状に起因する言動を不当にカスタマーハラスメントと認識しないよう、法の趣旨を踏まえ、慎重に判断することが求められます」としています。介護・福祉の現場では、認知症の症状に起因する言動をどう扱うかが実務上の論点になります。この条例はその点を条文で示しています。
義務の強さ
2026年4月1日〜 努力義務 2026年10月1日〜 措置義務 ※ 2026年10月1日に変わります
対象
市内で事業を行う法人その他の団体および個人。企業規模・業種を問わず、 非営利目的の活動も含む。
講ずべき措置
5項目

講じなければならない措置

  • 相談体制の整備就業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること(第8条第1項)
  • 抑止のための措置カスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置を講ずること(第8条第1項)
  • その他の雇用管理上必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講ずること(第8条第1項)
  • 発生時の対応就業者がカスタマーハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、事案の内容や状況に応じ、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずること(第8条第3項。令和8年10月1日以降は第2項)
  • 不利益取扱いの禁止就業者が相談を行ったこと、または事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該就業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第8条第4項)

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 4 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 市内で事業(非営利目的の活動を含む)を行う法人その他の団体、 または事業を行う個人(第2条第2号)。
  • 企業規模・業種を問わない。非営利目的の活動も「事業」に含まれる
  • 保護の対象となる「就業者」には、個人事業主、フリーランス、ボランティアに従事する者、訓練及び実習を受けている者、事業者の事業に関連し市外でその業務に従事する者を含む(第2条第3号)

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費用の補助

機器の購入費や複数名訪問の人件費などを補助する制度です。多くは申請より前の支出が対象外になります。

国 中小企業庁 経営支援部 生産性向上支援室

デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)

補助額50,000〜1,500,000円未満/補助率 1/2第5期の締切 2026年9月29日

中小企業デジタル化・AI導入支援事業(デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠)

【この補助金の公募要領にカスハラの記載は一切ありません】デジタル化・AI導入補助金2026の通常枠の公募要領(54ページ)には、「ハラスメント」「カスタマー」という語が1つも出てきません。カスハラ対策専用の枠もありません。 それでもカスハラ対策に使えるのは、この補助金が 「あらかじめ登録されたITツールを購入する」仕組みだからです。補助金の側は買えるものを業務の種類(プロセス)でしか定めておらず、何を買えるかは登録されたツールの側で決まります。そのため、カスハラ対策のソフトウェアが登録されていれば、補助金の要領がカスハラに触れていなくても補助対象になります。 【カスハラ対策専用のツールが登録されています】2026年9月11日時点で、次のツールが登録されていることを確認しました。 ・ITツール名 … カスハラProfessionalプラン ・ITツール番号 … DL07-0042054 ・提供事業者 … 株式会社SCコンサルティング(愛知県北名古屋市) ・IT事業者番号 … ITP07-0005749 ・標準価格 … 117,600円 ・分類 … ソフトウェア(クラウド対応) ・プロセス … 総務・人事・給与・教育訓練・法務・情シス・統合業務 ・サービスサイト … https://cushara.jp 登録上の説明は、カスハラ事案を電話・対面・SNS・メールなど多チャネルで記録して一元管理し、AIが深刻度を5段階で自動判定するクラウドサービス、というものです。対応スクリプトのAI生成、対応マニュアルの自動生成、エスカレーション自動通知、常習顧客管理などの機能が挙げられています。 【いくら戻るか】標準価格117,600円に通常枠の補助率1/2を掛けると58,800円です。通常枠の補助額の下限は5万円なので、下限をわずかに上回るだけの水準にあたります。下限を下回る申請はできないため、このツール単体で申請する場合、価格が下がると補助の対象から外れる可能性があります。 補助率は1/2以内が原則ですが、令和6年10月から令和7年9月までの間に、地域別最低賃金に近い水準で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上あった事業者は2/3以内になります。この場合は78,400円です。 消費税は補助対象外です。 【契約の仕方を間違えると補助金を受け取れなくなります】 この制度でいちばん注意が要る点です。 補助対象になるのは、登録されている標準価格ではなく、 実際に契約して支払った金額です。交付決定のあとに契約・支払いを行い、実績報告で請求書と振込の証憑を出して補助金の額が確定します。 提供事業者のサイトの特定商取引法に基づく表記では、Professionalプランに2つの価格があります。 ・月額 9,800円(税別)… 12か月で117,600円 ・年額一括 94,080円(税別)… 月あたり7,840円。通常月額の20%引き 年額一括のほうが安いのですが、そのまま1年分で契約すると補助金を受け取れなくなる可能性があります。通常枠は補助額が5万円以上でなければ申請できないためです。 ・117,600円で契約 → 補助率1/2で 58,800円。下限を超える ・年額一括94,080円で契約 → 補助率1/2で 47,040円5万円の下限を下回り、申請できない 安いほうを選んだ結果、補助金の対象から外れるという形になります。 回避できる可能性のある組み合わせもあります。 ・年額一括を2年分まとめて契約(94,080円×2=188,160円) → 1/2で94,080円。下限を超える ・補助率が2/3になる事業者(前述の賃金の条件を満たす場合) → 年額一括1年分でも62,720円で下限を超える なお、下限の5万円がかかるのは補助金の額であって、支払う金額(補助対象経費)そのものではありません。補助率1/2なら、支払額が10万円ちょうどで補助額が5万円になり、これが下限にあたります。 もう1つ注意点があります。申請したときより安く契約した場合、受け取れる額は契約額のほうに合わせて下がります。交付決定通知書は「補助金の額の確定は、実支出額に補助率を乗じて得た額又は交付決定された補助金の額のいずれか低い額とする」と定めています。117,600円で申請しておいて年額一括94,080円で契約する、という進め方はできません。 契約する金額そのもので判断してください。 なお、確定した額が5万円を下回った場合にどう扱われるかは、公募要領にも交付規程にも書かれていません。減額のうえ交付されるのか、要件を満たさないものとして扱われるのかは確認できていません。事務局の窓口が電話のみのため、この点は未確認のままです。下回る見込みのある契約は避けてください。 ただし2年分をまとめて契約できるかは提供事業者に確認が必要です。 契約の形を決める前に、必ず提供事業者(support@cushara.jp / 0568-48-7125)と、申請を一緒に行うIT導入支援事業者に確認してください。この点は現在照会中です。 【申請できる金額はもっと大きくなる可能性があります(確認中)】この補助金は、月額・年額で料金が決まっているソフトウェアについて 最大2年分を補助対象にできると定めています。117,600円が1年分なのか2年分なのかは、登録情報からは分かりません。 提供事業者のサイトの特定商取引法に基づく表記では、Professionalプランは月額9,800円(税別)、年額一括94,080円(税別)と記載されています。月額9,800円の12か月分が117,600円と一致しますが、登録上の標準価格がこの計算によるものかは確認できていません。 申請前に提供事業者に確認してください。現在この点を照会中です。 【介護・医療の事業者が使えるかは確認できていません】このツールの登録上の対応業種は次の8業種です。原文のまま写します。 「不動産業向け;卸売業向け;小売業向け;建設・土木業向け;物品賃貸業向け;製造業向け;農業・林業・漁業向け;運輸業向け」 介護業・医療業は含まれていません。ITツール検索の業種の選択肢には「介護業向け」「医療業向け」も、「すべての業種向け(業種を問わない)」もあります。選択肢がないのではなく、このツールでは選ばれていません。 一方、補助金の側は介護・医療の事業者を対象に含めています。公募要領の対象者一覧は医療法人と社会福祉法人(いずれも常時使用する従業員300人以下)、特定非営利活動法人を明示的に挙げています。さらに保険医療機関・保険薬局、介護保険法に基づく居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者、社会福祉事業を行う事業者については、賃上げに係る要件の適用外としており、むしろ要件が緩くなっています。 つまり制限があるとすればツールの側です。登録上の分類にすぎず導入自体は業種を問わず可能なのか、介護事業所・医療機関は導入できないのかは、2026年9月11日時点で確認できていません。現在照会中です。 介護・医療の事業者の方は、申請の準備を始める前に、提供事業者(support@cushara.jp / 0568-48-7125)に自社が対象になるかを必ず確認してください。 【申請の手順で注意すること】 ・交付申請は、事業者が単独では行えません。IT導入支援事業者と共同で申請します。このツールの場合は株式会社SCコンサルティングがIT導入支援事業者として登録されています。 ・GビズIDプライムのアカウントが事前に必要です。取得に時間がかかるため、締切から逆算して早めに手続きしてください。 ・交付決定前に購入したITツールは補助対象外です。先に契約してしまうと補助を受けられません。 ・リース・レンタル契約のITツールも補助対象外です。 ・2026年度の通常枠の締切は、第5次が2026年9月29日(火)17:00、第6次が10月30日、第7次が12月1日です。第6次・第7次は中小企業庁の公募情報一覧に記載されている日付で、事務局の事業スケジュールページにはまだ詳細が出ていません。 【カスハラ対策ツールは他にもあるかもしれません】ITツール検索はツール名しか検索できず、説明文は検索されません。名前に「カスハラ」を含まないカスハラ対策ツールは、この方法では見つけられません。上記が登録されている唯一のカスハラ対策ツールであるとは限りません。
申請期間
第5期 2026年9月29日 まで(受付中) 第6期 2026年10月30日 まで(受付前) 第7期 2026年12月1日 まで(受付前)

対象になる事業者・要件

  • 個人事業主も対象
  • 中小企業・小規模事業者等であること。業種ごとの資本金・従業員数の 上限は公募要領 2-1-1 に定める。
  • 【介護・医療事業者は賃上げ要件の適用外】 公募要領 2-1-1 (ニ) は、保険医療機関および保険薬局、 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを 提供する介護サービス事業者、社会福祉法に基づく第一種・第二種 社会福祉事業および更生保護事業を行う事業者、学校教育法に基づく 学校等について、賃上げに係る要件の適用外としている。 介護事業者にとっては要件がむしろ緩い。
  • GビズIDプライムのアカウントが必要
  • 申請はIT導入支援事業者が事務局に事前登録したITツールから選んで行う

対象になる経費

  • 区分: システムの利用料、AIシステムの導入
  • 補助対象経費はソフトウェア購入費、クラウド利用費 (クラウド利用料最大2年分)、導入関連費。 買取形式および月額・年額で使用料金が定められている形態の製品 (サブスクリプション販売形式等)は最大2年分の費用が補助対象 (公募要領 2-2(2))。大分類Ⅱ「オプション」は最大1年分。 大分類Ⅲ「役務」(導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・ 導入研修、保守サポート)は合計200万円が上限。 補助対象外となる経費(公募要領 2-2(4))の原文。 「(ア)補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に 含まれるもの。(イ)交通費、宿泊費。(ウ)補助金申請、報告に係る 申請代行費。(エ)公租公課。(消費税)(オ)交付申請時において、 ITツールの利用金額が定められないもの。(カ)対外的に無償で 提供されているもの。(キ)リース・レンタル契約のITツール。 (サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く。)(ク)中古品。 (ケ)交付決定前に購入したITツール。」 → 防犯ブザー・防犯カメラ・警備サービスなどのハードウェアや 役務は通常枠の補助対象経費に入らない。通常枠で買えるのは 登録されたソフトウェアと、それに付随するオプション・役務だけ。

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福島県 商工労働部 商工労働総室 雇用労政課

働きやすい職場環境づくり推進助成金

補助額500,000〜2,000,000円/補助率 3/4第2期の締切 2026年9月30日
福島県の助成金で、カスタマーハラスメント対策の費用に使えるものです。介護事業者に限らず、全業種が対象です。 【今年度中に使いたい場合、動くのは9月中です】この助成金は県の認証を取得している企業しか申請できません。認証の取得には受付から1か月半〜4か月かかります。 ・認証をすでに持っている場合… 第2期の受付が今月(9月)です。ただし要綱は「9月」としか定めておらず、開始日・締切日は公表されていません。雇用労政課(024-521-7289)に至急ご確認ください。 ・認証を持っていない場合… 認証の第2四半期分の受付が7月から9月です。今月中に地方振興局へ申請できれば認証は10月末となり、第3期(2027年1月)の助成金申請に間に合う計算になります。10月以降に認証を申請すると認証は2027年1月末となり、第3期に間に合わない可能性が高くなります。認証の受付についても締切日は公表されていないため、事業所の所在地を所管する地方振興局に至急ご確認ください。いずれの期も予算の範囲内での交付です。第3期に予算が残っているかは公表されていません。 【カスハラ対策で使えるのは2つの事業区分です】 ・働きやすい職場環境づくり事業カスタマーハラスメント対策のマニュアル作成の費用が対象です。検討委員会等の設置・運営や就業規則の策定・改定も同じ区分です。 ・人材育成事業カスタマーハラスメント対策のための研修の費用が対象です。外部の研修会等への参加費も含まれます。どちらも助成対象経費の4分の3以内、上限50万円です。 【申請には県の認証が必要です】福島県次世代育成支援企業認証を取得している企業しか申請できません。さらに、マニュアル作成(働きやすい職場環境づくり事業)は「働く女性応援」中小企業認証または「仕事と生活の調和」推進企業認証、研修(人材育成事業)は「働く女性応援」中小企業認証が必要です。研修のほうは「仕事と生活の調和」推進企業認証では申請できません。認証を持っていない場合は、先に認証を取る必要があります。 【常時雇用労働者が300人を超える法人は研修に使えません】「働く女性応援」中小企業認証は常時雇用労働者300人以下の事業所しか取得できません。300人を超える法人は「仕事と生活の調和」推進企業認証しか取れないため、カスハラ対策の研修(人材育成事業)には申請できず、使えるのはマニュアル作成(働きやすい職場環境づくり事業)だけです。 【認証には1か月半〜4か月かかります】認証は四半期ごとに行われ、受付期間のあとに事業所を訪問しての審査があります。 ・受付4〜6月 → 審査7月 → 認証7月末 ・受付7〜9月 → 審査10月 → 認証10月末 ・受付10〜12月 → 審査1月 → 認証1月末 ・受付1〜3月 → 審査4月 → 認証4月末助成金の受付は5月・9月・1月です。今年度中に助成金を使いたい場合、2026年9月中に認証を申請すれば認証が10月末となり、第3期(2027年1月)の助成金申請に間に合います。10月以降に認証を申請すると認証は2027年1月末となり、第3期に間に合わない可能性が高くなります。認証の申請書は県庁ではなく、事業所の所在地を所管する地方振興局(県北・県中・県南・会津・南会津・相双・いわき)の地域づくり・商工労政課に、2部を提出します。 【機器の購入には使えません】備品やシステム機器等の購入は対象外です。飲食代も対象外です。対象になるのは研修費とセミナー経費(チラシ等作成費、講師謝金、講師・同伴者旅費、会場費、広報経費等)です。防犯機器や録音機器、通報システムの導入費用には使えません。 【申請は年3回、各事業につき1回限りです】第1期が5月、第2期が9月、第3期が1月です。年度内ずっと受け付けているわけではなく、この3つの月だけです。 交付要綱には月までしか書かれておらず、各期の具体的な開始日・締切日は公表されていません。このサイトに表示している日付は、要綱の「5月」「9月」「1月」を月の初日から末日として置いたものです。実際の受付期間はこれより短い可能性があります。申請の前に必ず雇用労政課(024-521-7289)にご確認ください。
申請期間
第1期 2026年5月1日 〜 2026年5月31日(受付終了) 第2期 2026年9月1日 〜 2026年9月30日(受付中) 第3期 2027年1月1日 〜 2027年1月31日(受付前)
時期の注意
交付要綱は申請時期を「第1期 5月」「第2期 9月」「第3期 1月」と

対象になる事業者・要件

  • 福島県次世代育成支援企業認証制度に基づく認証を取得した企業。 認証の種類により対象となる事業区分が異なる。
  • 【カスハラ対策が対象になる2区分の認証要件】 働きやすい職場環境づくり事業は、 「働く女性応援」中小企業認証または 「仕事と生活の調和」推進企業認証のいずれかを取得していること。 人材育成事業は、「働く女性応援」中小企業認証を取得していること (「仕事と生活の調和」推進企業認証では申請できない)。
  • ハード事業(社内の労働環境整備事業・オフィス改革事業)は、さらに申請書の認証要件達成状況表で達成項目を3つ以上取得していること
  • 各助成事業につき申請は1回限り(交付要綱第6条第1項)

対象になる経費

  • 区分: マニュアル作成、研修
  • カスタマーハラスメント対策のマニュアル作成に係る経費
  • カスタマーハラスメント対策のための研修
  • 別表の助成対象経費の共通事項として、次が定められている。 ・備品やシステム機器等の購入は対象外 ・飲食代は対象外 対象になるのは研修費(研修実施経費、外部の研修会等への参加費等)と セミナー経費(チラシ等作成費、講師謝金、講師・同伴者旅費、会場費、 広報経費等)、その他知事が必要かつ適当と認めるもの。 → 備品・システム機器が対象外のため、防犯機器・録音機器・ 通報システムの導入には使えない。他県の機器補助とは性格が違う。

申請の前に済ませておくこと

  • 福島県次世代育成支援企業認証の取得(認証の取得・所要 120 日程度)交付要綱第2条により、この認証を取得した企業のみが対象。 カスハラ対策のマニュアル作成(働きやすい職場環境づくり事業)は 「働く女性応援」中小企業認証または「仕事と生活の調和」推進企業認証、 カスハラ対策の研修(人材育成事業)は 「働く女性応援」中小企業認証が必要。 認証制度そのものは別要綱(福島県次世代育成支援企業認証制度要綱)。 → 認証を持たない事業者は、先に認証を取らないと申請できない。 【認証は四半期ごと。受付から認証まで1か月半〜4か月】 ・第1四半期分 … 受付4〜6月、訪問審査7月、認証7月末 ・第2四半期分 … 受付7〜9月、訪問審査10月、認証10月末 ・第3四半期分 … 受付10〜12月、訪問審査1月、認証1月末 ・第4四半期分 … 受付1〜3月、訪問審査4月、認証4月末 受付期間後に事業所を訪問しての審査がある。 申請書の提出先は県庁ではなく、事業所の所在地を所管する 地方振興局(7局)の地域づくり・商工労政課。提出書類は2部。 lead_time_days は受付期間の初めに提出した場合の最長を採った。 【「働く女性応援」は常時雇用労働者300人以下に限られる】 300人を超える法人は「仕事と生活の調和」推進企業認証しか取れず、 カスハラ対策の研修(人材育成事業)には申請できない。https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/jisedaiikuseisienkigyouninsyou.html

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金額を確認中

埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

複数訪問費用補助金(訪問系)

補助額1,340〜5,670円/補助率 10/10

埼玉県訪問系介護事業所における複数訪問費用補助金

金額は一次情報で確定できていないため確認中です。表示している額や補助率が実際の交付額と異なる場合があります。申請の前に所管課にご確認ください。

時期の注意
交付申請のあった日からその属する年度の3月31日まで。

対象になる事業者・要件

  • 県内に所在する対象サービスの事業所を設置している法人
  • 市町村が自ら実施する場合を除く
  • 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、複数訪問が必要であると知事が認めること
  • 同行者は国又は地方公共団体の職員ではないこと
  • 訪問先が有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に該当しないこと
  • 複数訪問について介護報酬の加算等があるサービスの場合、加算等の適用について利用者等の同意が得られない又は得られる見込みがないこと(加算等がないサービスの場合は不要)
  • 同行者が別表2の資格等に該当しない場合、ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る
  • 役員等が暴力団員でないこと等の暴力団排除要件を満たすこと

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 国、他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていない経費に限る。

申請の前に済ませておくこと

  • 市町村担当課、地域包括支援センターへの相談(事前の相談・協議)交付申請書の確認事項で必須とされている。相談時期の記載が必要。
  • ハラスメント相談窓口への相談(事前の相談・協議)埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口(048-831-8000)。 交付申請書の確認事項で必須とされている。https://www.pref.saitama.lg.jp/customerharassment-boushitaisaku/soudanshien/soudan.html
  • 同行者に対する守秘義務遵守の説明(その他)交付申請書の確認事項で必須。
  • 同行者への研修受講(別表2の資格を持たない同行者の場合)(研修の受講)ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修。

補助基準額

訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/20分未満1,630円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/20分以上30分未満2,440円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/30分以上3,870円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当しない者による同行/20分未満1,340円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当しない者による同行/20分以上30分未満2,010円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当しない者による同行/30分以上3,170円/回
訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/30分未満2,540円/回
訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/30分以上4,020円/回
訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当しない者による同行/30分未満2,010円/回
訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当しない者による同行/30分以上3,170円/回
訪問リハビリテーション(介護予防を含む)/別表2に該当する者(有資格者)による同行3,080円/回
訪問リハビリテーション(介護予防を含む)/別表2に該当しない者による同行2,010円/回
夜間対応型訪問介護/別表2に該当する者(有資格者)による同行5,670円/回
夜間対応型訪問介護/別表2に該当しない者による同行3,170円/回
居宅療養管理指導(介護予防を含む)/別表2に該当する者(有資格者)による同行5,180円/回
居宅療養管理指導(介護予防を含む)/別表2に該当しない者による同行3,170円/回
福祉用具貸与(介護予防を含む)/別表2に該当する者(有資格者)による同行2,540円/回
福祉用具貸与(介護予防を含む)/別表2に該当しない者による同行2,010円/回

対象サービス: 訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

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埼玉県 福祉部 高齢者福祉課

ケアマネ複数訪問費用補助

補助額3,170〜5,000円/補助率 10/10申請締切 2027年3月31日

埼玉県居宅介護支援事業所等における複数訪問費用補助金

ケアマネジャーが利用者宅を訪問する際、利用者やその家族からの暴力行為等に備えて2人で訪問した場合に、その費用が全額補助されます。対象は指定居宅介護支援事業所と指定介護予防支援事業所です。さいたま市・川越市などの政令指定都市・中核市にある事業所も対象です。 【1回あたり5,000円、同行者の資格によっては3,170円】同行者が交付要綱別表1に挙げられた資格等(介護支援専門員、医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護員養成研修等の修了者、福祉用具専門相談員など)を持つ場合は1回5,000円、持たない場合は1回3,170円です。補助率は10分の10で、自己負担はありません。資格を持たない方に同行してもらう場合は、その方が「ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修」を受講していることが条件になります。県のe-learning研修(90分)が利用できます。 【同行者は「安全確保のために同行する人」でなければなりません】訪問者と同じ業務(居宅介護支援等の提供)や他のサービス提供を主な目的として同行する人は、同行者に含まれません。県のQ&Aでは、ケアマネジャーの訪問に別事業所の施設長・事務職員や民生委員が同行する場合は対象、看護師の介護予防支援の訪問にケアマネジャーが同行する場合は対象外とされています。 【申請する前に相談が必要です】交付申請書の確認事項に、次の3つが【必須】として挙げられています。 ・同行者に対する守秘義務遵守の説明 ・市町村担当課、地域包括支援センターへの相談 ・ハラスメント相談窓口(埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口)への相談申請前に済ませておいてください。 【申請した日より前の訪問は対象になりません】補助の対象になるのは、原則として交付申請のあった日から2027年3月31日までに実施した訪問です。それより前に実施した訪問は、いかなる理由があっても対象外です。先に申請してから複数訪問を始めてください。また、事業期間はおおむね3か月が目安とされています。その間に市町村や相談窓口と連携して根本的な解決を図ることが想定されているためで、3か月を超える場合は事前に県へ相談が必要です。 【申請は法人単位・年度分まとめて】複数の事業所を持つ法人は一括して申請します。申請後に新たな事案が起きた場合は、事業所単位で追加申請できます。申請は県の電子申請・届出サービスのみで、メール・郵送・FAX・持参は受け付けられません。予算額が上限に達し次第終了します。
申請期間
2026年7月31日 〜 2027年3月31日
時期の注意
交付決定の時期にかかわらず、原則として交付申請のあった日から

対象になる事業者・要件

  • 県内に所在する対象事業所を設置する法人
  • 市町村が自ら実施する場合を除く
  • 利用者等による暴力行為等から訪問者及び同行者の安全を確保するため、複数訪問が必要であると知事が認めること
  • 同行者は国又は地方公共団体の職員ではないこと
  • 訪問先が有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に該当しないこと
  • 同行者が別表1の資格等に該当しない場合、ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る
  • 同行者は訪問者と同一の業務(居宅介護支援等の提供を含む)又は他のサービスの提供等を主たる目的として同行する者ではないこと
  • 役員等が暴力団員でないこと等の暴力団排除要件を満たすこと
  • 政令指定都市・中核市に所在する事業所も対象(Q&A Q1)
  • 地域包括支援センターは、運営を受託する法人の職員が介護予防支援の指定を受けて訪問する場合、及び介護予防支援業務を地域包括支援センターから委託された指定居宅介護支援事業所の場合に対象。市町村直営の地域包括支援センターは対象外(Q&A Q2)

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 国、他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていない経費に限る。

申請の前に済ませておくこと

  • 同行者に対する守秘義務遵守の説明(その他)交付申請書(様式第1号)の確認事項で【必須】とされている。
  • 市町村担当課、地域包括支援センターへの相談(事前の相談・協議)交付申請書の確認事項で【必須】。相談時期の記入欄がある。
  • ハラスメント相談窓口への相談(事前の相談・協議)埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口。 交付申請書の確認事項で【必須】。相談時期の記入欄がある。https://www.pref.saitama.lg.jp/customerharassment-boushitaisaku/soudanshien/soudan.html
  • 同行者への研修受講(別表1の資格を持たない同行者の場合)(研修の受講)ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修。 県その他の団体が実施する研修を指し、県のe-learning研修は 受講時間90分(Q&A Q10)。https://kaigo-next.pref.saitama.lg.jp/harassment-training.php

補助基準額

居宅介護支援/別表1に該当する者(有資格者)による同行5,000円/回
居宅介護支援/別表1に該当しない者による同行ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る。3,170円/回
介護予防支援/別表1に該当する者(有資格者)による同行5,000円/回
介護予防支援/別表1に該当しない者による同行ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る。3,170円/回

対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援

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千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課 介護事業者指導班

安全確保対策推進事業補助金

補助額上限 60,000円(1事業所あたり)/補助率 2/3申請締切 2026年9月30日

千葉県訪問介護事業所等における安全確保対策推進事業補助金

申請の受付は令和8年6月8日から令和8年9月30日23時59分までです。当初の期限から延長されています。交付要綱と申請書類は、県の電子申請システムの申請ページから入手します。機器の月額利用料は対象外で、購入費と初期導入経費が対象です。
申請期間
2026年6月8日 〜 2026年9月30日

対象になる事業者・要件

  • 千葉県内の訪問介護事業所等

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、録音・録画機器、警備サービス
  • 固定電話用通話録音装置(電話本体や工事費は対象外)
  • ボイスレコーダー
  • ウェアラブルカメラ
  • 外部にSOSを発信することができる機器
  • 位置情報が共有できる機器
  • 緊急時駆けつけサービスへの登録費、加入料金、初期導入経費
  • 機器の運用に係るランニングコスト(月額使用料等)は補助対象外。 固定電話用通話録音装置については、電話本体や工事費は対象外。 消費税額及び地方消費税額を除く。

対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

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東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課 介護人材担当

防犯機器等導入支援

補助額上限 100,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2026年10月16日

令和8年度訪問系介護サービス事業所に対する防犯機器等導入支援補助金

申請期間
2026年8月31日 〜 2026年10月16日
時期の注意
要綱は令和8年4月1日から適用される。

対象になる事業者・要件

  • 東京都内に開設していること

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、録音・録画機器
  • 防犯ブザー
  • 防犯ボタン付きセキュリティ端末
  • ボイスレコーダー
  • 防犯機器の運用に係るランニングコスト(月額使用料等)等に係る経費は 補助対象外です。

対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護、介護予防訪問看護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援

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東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課 介護人材担当

訪問介護員等補助者同行支援

補助額1,700円/補助率 3/4申請締切 2026年10月16日

令和8年度訪問介護員等補助者同行支援補助金

この補助金は、同行者が東京都の対策説明会を聴講していることが要件です。令和8年度の説明会は実施時期が未定のため、現時点では新規に要件を満たすことができません。申請を検討する場合は、事務局または所管課に説明会の予定を確認してください。補助の対象となるのは、令和8年4月1日から実績報告書を提出した日までの期間に発生した謝金です。
申請期間
2026年8月31日 〜 2026年10月16日
時期の注意
補助対象期間は、令和8年4月1日から実績報告書を提出した日までの

対象になる事業者・要件

  • 東京都内に開設していること
  • 利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している又は発生するおそれがあることから、訪問介護員等の安全を確保するため複数人による訪問が必要であると知事が認めること
  • 複数人による訪問を行うことに利用者等の同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が算定できないこと(複数人訪問に係る介護報酬の加算等の算定が可能なサービス種別に限る)
  • 謝金を受領する同行者が介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会を聴講すること(対策説明会の配信後に同行する同行者に限る)
  • 国又は地方公共団体が設置及び運営する事業所は対象外(交付要綱第6条ただし書)

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 補助対象は、複数人による訪問を行った際に同行者に支払う謝金。

申請の前に済ませておくこと

  • 介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会の聴講(研修の受講)謝金を受領する同行者が聴講していることが要件。 ただし対策説明会の配信後に同行する同行者に限る。 令和8年度の実施詳細は未定(「追ってご案内します」との記載)。 配信前の同行分は要件の対象外となるため、 現時点で新規に要件を満たすことはできない。

補助基準額

複数人訪問を行った際に同行者に支払う謝金1回の介護サービス等に要した時間及び訪問先と事業所との 往復の時間に対する給与相当額。時間単価1,700円を上限とする。1,700円/時間

対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護、介護予防訪問看護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント

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受付前

東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当

企業向けカスハラ対策奨励金

補助額400,000円事前エントリー 2026年10月23日〜2026年11月6日

カスタマーハラスメント防止対策推進事業 企業向け奨励金

【この募集が最後です】東京都は令和8年9月8日に、次のとおり公表しました。「今回の募集をもって、当初予定していた募集規模に達することが見込まれます。そのため、本事業の募集は今回で終了いたします。」令和8年10月23日から始まる第2回の事前エントリーが、この奨励金の最後の機会になります。次年度以降の募集は予定されていません。 【9月中にGビズIDプライムの取得を始めてください】事前エントリーにも、その後の支給申請にも、GビズIDプライムアカウントが必要です。発行までに2〜3週間かかるため、10月23日のエントリー開始に間に合わせるには、9月中の着手が必要です。財団も「GビズID発行まで時間がかかるため、余裕を持って準備してください」と案内しています。取得方法はGビズID公式サイト(https://gbiz-id.go.jp/)の「手続きガイド」→「ご利用ガイド」をご覧ください。事業形態(法人・個人)が正しく登録されているかもご確認ください。 【エントリー当日にそなえて3つ用意してください】公開されている事前エントリー手順書(令和7年度版)から、当日の流れが分かります。令和8年度第2回の版はまだ公開されていませんが、仕組みは大きく変わらないと見られます。 1. 法人番号(13桁)または個人事業者識別番号を控えておくエントリーフォームで入力します。GビズIDでJグランツにログインし、右上のお名前から「自社情報の確認・編集」で確認できます。2. メールの受信設定を変えておく@tokyo-cusharaboushi-entry.jp」からのメールが届くようにしておいてください。支給申請用のURLはこのメールで届きます。受信できなかった場合の責任は負いかねる、と明記されています。3. 当日は画面を閉じないアクセスが集中すると「待合室」が表示されます。 画面を閉じたり、10分程度離れたりすると順番待ちの列から外れる可能性があります。 【エントリーしても支給が確約されるわけではありません】手順書は「事前エントリーは『支給申請(Jグランツ)』を行うための手続きであり、奨励金の支給を確約するものではありません」としています。受付件数(第2回は5,000件)に達した時点で、 入力途中であっても受付が終わります。また同一の法人番号・事業者識別番号での複数回のエントリーはできません。 【支給額は40万円の定額です】かかった費用の何割、という形ではありません。 【対象は常時雇用する従業員が300人以下の都内中小企業等です】個人事業主も対象です(税務署へ開業届を提出していること)。都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること、都税・国税の滞納がないことなども要件です。要件はいずれも事前エントリーの時点で満たしている必要があります。 【取組は10月23日までに終えている必要があります】令和7年4月1日以降、事前エントリーまでに、次のすべてを実施していることが要件です。エントリーしてから取り組んでも間に合いません。 1. カスハラ対策マニュアルの作成・周知 ・作成または改定した年月日と企業名が確認できること ・募集要項に記載の「必須項目」をすべて含むこと(章立てだけのマニュアルは不可。「条例」への言及が必要) ・社内に周知したこと(周知した日が確認できること)東京都がマニュアルのひな形(Word)を公開しています。2. 基本方針の社内・社外への周知マニュアルの中で策定した基本方針を、社内と社外の両方に周知したこと。社外への周知とは、店頭での掲示、自社HPでの掲示、顧客先への周知等を指します。3. 次の3つのうち、いずれか1つの実施 ・録音・録画環境の整備 ・AIを活用したシステム等の導入 ・外部人材の活用(弁護士、社会保険労務士、中小企業診断士、労働衛生コンサルタント、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント等との契約、または警備会社との法人契約) 3の取組で契約を伴うものは、契約期間が6か月以上であることが要件です。購入・契約の証票は領収書が必要で、請求書では認められません。 【第2回の事前エントリーは10月23日10時から11月6日17時までです】受付件数は5,000件です。先着順ではありません。受付期間中であればいつエントリーしても抽選結果に影響しません。受付件数を超えた場合は、受付期間の終了後に抽選が行われます。「本募集は規模を拡大して行うため、支給申請の受付は、抽選により複数回に分けて行います」とされており、エントリーを通過しても支給申請の時期は事業者によって異なります。 【令和8年度第1回で落選した事業者へ】第1回の事前エントリーで落選した事業者には、別途申請の案内があるとされています。第1回のエントリー時に登録したメールアドレス宛に個別に連絡が来ますので、受信ボックスをご確認ください。 【支給決定まで6か月以上かかります】必要書類の提出が確認できた段階で審査が始まり、審査開始から支給決定まで6か月以上を要する見込みとされています。そのあと請求手続きを経て振込となるため、資金繰りの当てにはしないでください。 【募集要項は未公開です】令和8年度第2回の募集要項と申請様式は「後日公開予定」の状態です(令和8年9月10日時点)。マニュアルの「必須項目」の中身は募集要項にしか書かれていないため、公開されたら必ず確認してください。ここに書いたエントリー期間と要件の骨格は、特設サイトと東京都産業労働局のページで確認したものです。 【この奨励金をめぐる不審な勧誘があります】東京都が次のとおり注意を呼びかけています。「『東京都から委託を受けており、事前に○万円を支払えば都の40万円の奨励金が受けられる』といった営業を行う業者がいるとの情報が寄せられています。都がこうした特定の業者に勧誘活動を委託することはなく、都とは一切関係ありません。」申請にあたっては、募集要項をご自身で確認してください。虚偽の申請などの不正受給には、奨励金の返還のほか罰則が科される場合があります。 【交付決定を受けると融資の優遇があります】この奨励金の交付決定を受けた中小企業は、東京都中小企業制度融資「社会課題解決融資(働き方改革支援)」の対象となり、信用保証料の2分の1の補助を受けられます。 【問い合わせ先】申請に関する問い合わせは、企業向け奨励金事務局(03-4446-4621/平日9時から17時。土日祝日・年末年始を除く)です。東京都産業労働局(03-6420-0862)は総合相談窓口・セミナー・団体向け奨励金の担当で、この奨励金の窓口ではありません。
時期の注意
要件となる取組は、令和7年4月1日以降、事前エントリーまでに

対象になる事業者・要件

  • 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主。 中小企業等の場合は都内に本店登記または支店の事業所があること。 個人事業主の場合は税務署へ開業届を提出していること。
  • 従業員 300 人以下
  • 個人事業主も対象
  • 常時雇用する従業員の数が300人以下の企業であること
  • 都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること
  • 都内の事業所で実質的に事業を行っていること
  • 法人事業税、法人都民税、個人事業税、個人都民税、法人税、消費税等の滞納がないこと
  • 東京都政策連携団体、事業協力団体、東京都が設立した法人でないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  • 民事再生法・会社更生法・破産法に基づく申立・手続中や私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと
  • 労働関係法令を遵守していること
  • 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと
  • 暴力団員等・暴力団に該当しないこと
  • 本奨励金をすでに受給(受給予定を含む)していないこと
  • 要件はいずれも事前エントリー時点で満たしている必要がある

対象になる経費

  • 区分: マニュアル作成、録音・録画機器、AIシステムの導入、専門家への謝金、警備サービス
  • 録音・録画機能のある機器
  • AIを活用したシステム等
  • 奨励金は取組の実施に対する定額支給であり、経費に対する補助ではない。 ここに挙げたのは要件となる取組の類型。 ・録音・録画環境の整備 … 令和7年4月1日以降に録音・録画機器を新たに 購入またはリース等の契約(契約の場合は契約期間6か月以上)。 録音・録画を主とした機器本体の整備であること。 証票は領収書。請求書は不可。運用ルールの策定(盗聴・盗撮を 疑われない対策を含む)、社外への周知、都内事業所への整備が要件。 ・AIを活用したシステム等の導入 … 同じく令和7年4月1日以降の新規購入 またはシステムサービス等の契約(6か月以上)。 「AIが活用されていること」と「カスハラ対策に利用できること」の いずれもパンフレットやHP等で確認できること。 運用ルールの策定と社内への周知、都内事業所への導入が要件。 ・外部人材の活用 … 令和7年4月1日以降にカスハラ対策のための外部人材と 新たに契約。次のいずれか。 ア 相談対応等の継続的な契約(6か月以上) イ 社内研修等のためのスポット契約(事前エントリー時点で研修が 実施済であること。他社が主催するセミナーへの参加に関する契約は 対象外) ウ 警備会社との法人契約(6か月以上。設備や施設だけが警備対象と なる契約や家庭向けサービスは対象外) ア・イの専門家は弁護士、社会保険労務士、中小企業診断士、 労働衛生コンサルタント、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント等。

申請の前に済ませておくこと

  • GビズIDプライムアカウントの取得(アカウント登録・所要 21 日程度)事前エントリーにも、その後のJグランツでの支給申請にも必要。 発行までに時間がかかるため、令和8年10月23日の事前エントリー開始に 間に合わせるには、逆算して9月中に着手する必要がある。 事業形態(法人/個人)が正しく登録されているか確認すること。 財団も「GビズID発行まで時間がかかるため、余裕を持って準備して ください」と案内している。https://gbiz-id.go.jp/
  • カスハラ対策マニュアルの作成・周知と基本方針の社内外への周知(文書の整備)令和7年4月1日以降、事前エントリーまでに完了している必要がある。 エントリー後に着手しても間に合わない。 ・マニュアルを作成または改定したこと(作成・改定年月日と企業名が 確認できること) ・募集要項に記載の「必須項目」をすべて含むこと。 章立てだけのマニュアルは不可。「条例」への言及があること ・社内に周知したこと(周知した日が確認できること) ・マニュアルの中で策定した基本方針を、社内と社外の両方に 周知したこと(周知日が確認できること)。社外への周知とは 店頭での掲示、自社HPでの掲示、顧客先への周知等 東京都がマニュアルのひな形(Word)を公開している。 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_hinagata_20250304.docx
  • 実践的な取組(録音・録画/AI/外部人材のいずれか1つ)の実施(その他)令和7年4月1日以降、事前エントリーまでに実施済みであることが必要。 契約を伴う取組は契約期間6か月以上が要件で、 証票として領収書が必要(請求書は不可)。 詳細は expenses.excluded_notes を参照。

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東京都 福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課

ホームヘルパー等補助者同行支援(障害福祉・東京都)

補助額1,700円/補助率 3/4申請締切 2026年10月31日

令和8年度ホームヘルパー等補助者同行支援補助金

申請は令和8年10月31日(土)午後5時までです。申請は事業所単位で、株式会社オープンループパートナーズが受託する専用サイト(https://www.customer-harassment-shien.com/)から行います。 東京都が令和8年度に始めた、障害福祉分野のカスタマーハラスメント対策の補助金です。カスハラに対応するため複数名で訪問したときに、同行者へ支払った謝金の4分の3が補助されます。 【いくら受け取れるか】 ・補助率は4分の3 ・補助の基準になるのは、1回の障害福祉サービス等に要した時間と、訪問先と事業所との往復の時間に対する給与相当額 ・時間単価は1,700円が上限です ・基準額と実際に支出した額を比べて少ないほうに4分の3を掛けます ・1,000円未満は切り捨てになります 【対象になる事業所】都内に所在する次の12種別です。居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/重度障害者等包括支援/自立生活援助/計画相談/地域移行支援/地域定着支援/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援/障害児相談支援 介護保険の事業所向けの同名の補助金(130001-2026-003)とは別の制度です。所管も申請先も違います。介護と障害の両方を運営している法人は、事業所ごとにどちらの制度で申請するかが変わります。 【3つの要件をすべて満たす必要があります】 ・カスハラが発生している、または発生するおそれがあるため、ホームヘルパー等の安全確保に複数人での訪問が必要であること ・複数人で訪問することに利用者等の同意が得られず、障害福祉サービス等報酬の加算等が適用できないこと。同意が得られて加算を算定できる場合は、この補助金の対象になりません ・謝金を受け取る同行者が、東京都のセミナーを聴講していること 【セミナーの配信時期が未定です】3つ目の要件にあるセミナーは、制度ページで「令和8年度実施予定」とされているだけで、2026年9月16日時点で日程が告知されていません。交付要綱には「セミナーの配信開始後に同行する同行者に限る」というただし書がありますが、配信開始前の同行分が対象になるのかどうかは要綱からは読み取れません。都に確認中です。申請を検討される場合は、先に地域生活支援課(03-5321-1111 内線33-215)か受託者(050-5893-6301)にご確認ください。 【いつからの経費が対象か】 令和8年4月1日にさかのぼって対象になります。実績報告書を提出した日までの期間に係る経費が対象です。 【確認中のこと】指定管理者が管理する事業所が対象になるかは、交付要綱の第6条と別表の注で記述が食い違っており、確認中です。第6条は指定管理者が管理するものを「含む」として除外し、別表の注は「含まない」としています。 同じ経費で他の補助金を受けることはできません。関係書類は会計年度終了後5年間の保管が必要です。
申請期間
2026年8月17日 〜 2026年10月31日
時期の注意
補助対象期間は、令和8年4月1日から実績報告書を提出した日までの期間に

対象になる事業者・要件

  • 東京都内に所在する事業所であること(交付要綱第6条)
  • 利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している又は発生する おそれがあることから、ホームヘルパー等の安全を確保するため、 複数人による訪問が必要であること(交付要綱第5条(1))
  • 利用者からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められ、 複数人による訪問が必要なケースにもかかわらず、複数人による訪問を 行うことに利用者等の同意が得られないことについて相当の理由があり、 障害福祉サービス等報酬の加算等が適用できないこと(交付要綱第5条(2))
  • 補助の対象となる謝金を受領する同行者が、都が実施するセミナーを 聴講すること。ただし、セミナーの配信開始後に同行する同行者に限る (交付要綱第5条(3))
  • 本要綱による補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を 受けてはならない(交付要綱別記2の12)。 関係書類は当該事業の属する会計年度終了後5年間の整理保管が必要 (別記2の11)

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 補助対象は、訪問系障害福祉サービス等を行う事業者が、 カスタマーハラスメントに対応するため複数人による訪問を行った際に 同行者に支払う謝金令和8年4月1日から実績報告書を提出した日までの期間に係る経費が対象 (交付要綱別記1の1)。

申請の前に済ませておくこと

  • 東京都が実施するハラスメントに関するセミナーの聴講(研修の受講)交付要綱第5条(3)により、謝金を受領する同行者が 実施要綱第3条(4)のセミナーを聴講していることが補助対象経費の要件。 ただしセミナーの配信開始後に同行する同行者に限るとのただし書がある。 令和8年度のセミナーは制度ページで「実施予定」とされ、 2026-09-16 時点で日程・配信開始日ともに告知されていない。 → 配信前の同行がただし書により要件の対象外となるのか、 それとも要件を満たさないものとして補助対象外になるのかが 要綱からは読み取れない。照会中。

補助基準額

複数人による訪問を行った際に同行者に支払う謝金1回の障害福祉サービス等に要した時間及び訪問先と事業所との 往復の時間に対する給与相当額。ただし時間単価1,700円を上限とする。1,700円/時間

対象サービス: 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援

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東京都 福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課

防犯機器等導入支援(障害福祉・東京都)

補助額上限 100,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2026年10月31日

令和8年度訪問系障害福祉サービス事業所等に対する防犯機器等導入支援補助金

申請は令和8年10月31日(土)午後5時までです。申請は事業所単位で、株式会社オープンループパートナーズが受託する専用サイト(https://www.customer-harassment-shien.com/)から行います。 東京都が令和8年度に始めた、障害福祉分野のカスタマーハラスメント対策の補助金です。防犯機器を初めて導入するときの費用の2分の1が、1事業所あたり10万円を上限に補助されます。 【いくら受け取れるか】 ・補助率は2分の1 ・補助基準額は1事業所当たり10万円 ・基準額と実際に支出した額を比べて少ないほうに2分の1を掛けます ・1,000円未満は切り捨てになります → 上限の10万円を受け取るには、20万円の補助対象経費が必要です。 【買ってよいもの】交付要綱が挙げているのは次の3つです。 ・防犯ブザー … 危険を察知した際に大音量で周囲に知らせるための端末 ・防犯ボタン付きセキュリティ端末 … 位置検索機能と、緊急時に警備会社へ通報する機能を持つ端末 ・ボイスレコーダー … ハラスメント行為を録音するために使用する機器 【月額料金は対象外です】 「防犯機器の運用に係るランニングコスト(月額使用料等)等に係る経費は補助対象外とする」と要綱に書かれています。補助されるのは 初度整備(初めて導入するときの費用)だけです。警備サービスの月額料金や通信料を含む契約を選ぶ場合、その部分は補助の対象になりません。 【対象になる事業所】都内に所在する次の12種別です。居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/重度障害者等包括支援/自立生活援助/計画相談/地域移行支援/地域定着支援/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援/障害児相談支援 守られる人には相談支援専門員も含まれます。交付要綱第1条が「居宅介護員等及び相談支援専門員に対するハラスメント対策として」と定めています。訪問する職員だけの制度ではありません。 介護保険の事業所向けの同種の補助金(130001-2026-002)とは別の制度です。所管も申請先も違います。 国や地方公共団体が設置する事業所(指定管理者が管理するものを含む)は対象外です。 【いつからの経費が対象か】実施通知に「本事業は令和8年4月1日から遡及して補助対象とします」とあります。令和8年4月1日以降に導入した機器が対象です。ただし対象期間の終わりが交付要綱に書かれておらず、確認中です。 【確認中のこと】1事業所で複数台を購入した場合の取扱いも要綱に記載がなく、確認中です。購入前に地域生活支援課(03-5321-1111 内線33-215)か受託者(050-5893-6301)にご確認ください。 同じ経費で他の補助金を受けることはできません。関係書類は会計年度終了後5年間の保管が必要です。
申請期間
2026年8月17日 〜 2026年10月31日
時期の注意
実施通知に「本事業は令和8年4月1日から遡及して補助対象とします」とある。

対象になる事業者・要件

  • 東京都内に所在する事業所であること(交付要綱第5条)
  • 国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法第244条の2第3項の規定に より指定管理者が管理するものを含む。)は除く(交付要綱第5条ただし書。 別表の注も同じ)
  • この要綱による補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を 受けてはならない(交付要綱別記2の12)。 関係書類は当該事業の属する会計年度終了後5年間の整理保管が必要 (別記2の11)
  • 保護の対象は居宅介護員等と相談支援専門員。交付要綱第1条は 「障害福祉サービス利用者の居宅を訪問し、排せつ及び食事等の介護並びに 調理、洗濯及び掃除等の家事等を提供する者(以下「居宅介護員等」という。) 及び相談支援専門員に対するハラスメント対策として」と定めている

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、録音・録画機器、警備サービス
  • 防犯ブザー
  • 防犯ボタン付きセキュリティ端末
  • ボイスレコーダー
  • 補助対象は初度整備に係る経費に限られる。 「防犯機器の運用に係るランニングコスト(月額使用料等)等に係る経費は 補助対象外とする」と交付要綱別記1の表に明記されている。 → 端末の購入費は対象だが、警備サービスの月額料金や通信費は対象外。 月額課金のサービスを選ぶと、補助が使えるのは初期費用の部分だけになる。

対象サービス: 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援

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神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課 福祉介護人材グループ

ケアマネジャー同行訪問支援(神奈川県)

補助額2,500〜5,000円申請締切 2026年12月28日

神奈川県地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金(介護支援専門員 同行訪問支援)

【申請は令和8年12月28日までです】予算額を超過した場合は、それより早く受付が終わることがあります。補助の対象になる取組の期間(令和8年4月1日〜令和9年1月31日)とは別の日付なので、取り違えないでください。 【申請先は県です。市町村を経由しません】事業者が神奈川県に直接申請します。市町村の窓口ではありません。かながわ電子申請システムの「交付申請書類受付フォーム」に書類をアップロードする形で、提出先は 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課です(交付要綱第16条が「書類を知事に提出する場合は…地域福祉課を経由しなければならない」と定めています)。 国の実施要綱は「事業所が所在する都道府県(都道府県が市区町村に補助を行って事業実施する場合は市区町村)に申請する」としており、 都道府県によっては市区町村が窓口になります。神奈川県は県が直接受ける形です。 【対象は3種類の事業所に限られます】 居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護予防ケアマネジメント事業所の3つだけです。県内に所在し、介護保険法に基づく指定を受けていることが必要です。 訪問介護事業所や施設は、このメニューの対象ではありません。同じ補助金でも人材確保支援のメニューは特定施設・小規模多機能・グループホーム・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院まで対象ですが、安全確保に関する2つのメニューはこの3種類に限られます。 【補助対象期間は令和8年4月1日〜令和9年1月31日です】この期間に行った取組が対象です。申請の締切(令和8年12月28日)とは別の日付なので、取り違えないでください。 神奈川県が、ケアマネジャーの安全確保のために利用者宅を複数名で訪問した場合の費用を補助します。1回あたりの単価が決まっています。 【いくらもらえるか】 ・30分未満の同行訪問 1回につき2,500円 ・30分以上の同行訪問 1回につき4,000円 中山間地域等に事業所がある場合は単価が上がります。 ・30分未満 1回につき3,500円 ・30分以上 1回につき5,000円 中山間地域等とは、相模原市緑区(旧津久井町、旧藤野町)、南足柄市(内山及び矢倉沢)、大井町(赤田、高尾、柳及び篠窪)、松田町、山北町、真鶴町、湯河原町、清川村です。 補助額は実際に支出した額と上の基準額を比べて少ない方で、 千円未満は切り捨てられます。消費税・地方消費税は対象外です。 【どういう場合に使えるか】実施要領は「利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に係る安全確保対策が必要な場合に限る」としています。 同行する人の人数と職種は問われません。「同行者の人数及び職種は問わない」と明記されているので、ケアマネジャー2人である必要はなく、事務職員や管理者が同行する形でも対象になります。 【申請に必要な書類】交付申請書、役員等氏名一覧表、事業別計画書、収支予算書の抄本、事業計画確認票、振込先口座申出書が必要です。 実績報告では、同行訪問支援確認票(別紙様式3)同行訪問を行ったことが確認できる訪問記録等の写しを出します。訪問記録は後から作れないので、同行訪問をしたその都度、記録を残しておいてください。 【問い合わせ】福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課 福祉介護人材グループ 045-210-4755県のページには交付申請編の説明動画も用意されています。
申請期間
2026年12月28日 まで
時期の注意
補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで

対象になる事業者・要件

  • 介護保険法に基づき指定された神奈川県内に所在する事業所。 中山間地域等の単価が適用されるのは、交付要綱第2条が定める 次の区域に事業所が所在する場合。 相模原市緑区(旧津久井町、旧藤野町)、南足柄市(内山及び矢倉沢)、 大井町(赤田、高尾、柳及び篠窪)、松田町、山北町、真鶴町、 湯河原町及び清川村。
  • 【深刻なトラブルになるおそれがある事案に限る】 実施要領 別表1の留意事項に 「利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に 係る安全確保対策が必要な場合に限る。」とある。
  • 【同行者の人数と職種は問わない】 実施要領 別表1の留意事項に「同行者の人数及び職種は問わない。」 とある。ケアマネジャー2人でなくてもよく、 事務職員や管理者が同行する形でも対象になる。
  • 【対象事業所は3種類のみ】 居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護予防ケアマネジメント 事業所。同じ補助金でも、人材確保支援事業(中山間地域等における 採用活動の支援)は特定施設・小規模多機能・グループホーム・ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院まで対象が広い。 メニューによって対象事業所が違う。
  • 【交付要綱が挙げる費目】 別表1の第4欄は「事業の実施に必要な経費として知事が認める経費」と したうえで、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、 補助金及び交付金を列挙している。 この費目の並びは4メニュー共通で、同行訪問支援に固有の限定ではない。 実体は同行者1人分の人件費のかかり増しである。
  • 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外される(交付要綱第3条第2項第1号)
  • 既に他制度で助成を受けている取組内容は補助対象経費から除外される(同項第3号)
  • 暴力団員・暴力団に該当する場合は交付の対象としない(交付要綱第7条)

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 利用者宅に複数名で訪問する場合のかかり増し経費
  • 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外される(交付要綱第3条第2項第1号)。 補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との 支払の区分が難しいものも除外される(同項第2号)。 既に他制度で助成を受けている取組内容も除外される(同項第3号)。

補助基準額

居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント/介護支援専門員の安全確保のための複数名による同行訪問/30分未満2,500円/回
居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント/介護支援専門員の安全確保のための複数名による同行訪問/30分以上4,000円/回
居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(中山間地域等に事業所が所在する場合)/介護支援専門員の安全確保のための複数名による同行訪問/30分未満3,500円/回
居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(中山間地域等に事業所が所在する場合)/介護支援専門員の安全確保のための複数名による同行訪問/30分以上5,000円/回

対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント

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神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課 福祉介護人材グループ

ケアマネジャー防犯対策用品の購入補助(神奈川県)

補助額100,000円申請締切 2026年12月28日

神奈川県地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金(介護支援専門員 安全確保対策支援)

【申請は令和8年12月28日までです】予算額を超過した場合は、それより早く受付が終わることがあります。さらに納品が令和9年1月31日までに終わっている必要があります。実績報告で「補助対象期間内に納品されたことが確認できる納品書等の写し又は画像」を出すためです。発注だけでは足りません。 【申請先は県です。市町村を経由しません】事業者が神奈川県に直接申請します。市町村の窓口ではありません。かながわ電子申請システムの「交付申請書類受付フォーム」に書類をアップロードする形で、提出先は 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課です(交付要綱第16条が「書類を知事に提出する場合は…地域福祉課を経由しなければならない」と定めています)。 国の実施要綱は「事業所が所在する都道府県(都道府県が市区町村に補助を行って事業実施する場合は市区町村)に申請する」としており、 都道府県によっては市区町村が窓口になります。神奈川県は県が直接受ける形です。 【対象は3種類の事業所に限られます】 居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護予防ケアマネジメント事業所の3つだけです。県内に所在し、介護保険法に基づく指定を受けていることが必要です。 訪問介護事業所や施設は、このメニューの対象ではありません。同じ補助金でも人材確保支援のメニューは特定施設・小規模多機能・グループホーム・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院まで対象ですが、安全確保に関する2つのメニューはこの3種類に限られます。 【補助対象期間は令和8年4月1日〜令和9年1月31日です】この期間に行った取組が対象です。申請の締切(令和8年12月28日)とは別の日付なので、取り違えないでください。 神奈川県が、ケアマネジャーの安全確保のための防犯対策用品の購入費1事業所あたり10万円まで補助します。実際に支出した額と10万円を比べて少ない方が交付され、 千円未満は切り捨てられます。消費税・地方消費税は対象外です。 【買えるもの】実施要領が例として挙げているのは次の3つです。 ・録音装置防刃チョッキ防犯ブザー等 【買えないものが明記されています】 ・能動的に使用する物(例:スタンガン、催涙スプレー等) ・汎用性のある物(例:スマートフォン、タブレット端末等) ・リース及びレンタルにかかる費用維持費 スマートフォンやタブレットは対象外です。録音アプリを入れた端末を買う、という形では使えません。月額の利用料や保守費用も対象になりません。 【どういう場合に使えるか】実施要領は「利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に係る安全確保対策が必要な場合において、利用者宅を訪問する際に使用する防犯対策用品に限る」としています。事務所内で使うものや、訪問と関係のない備品は対象になりません。 【同行訪問の費用も別に補助されます】同じ補助金に介護支援専門員 同行訪問支援のメニューがあり、複数名で訪問した場合に1回2,500円〜5,000円が出ます。両方を使うことができます。 【実績報告で出すもの】 領収書の写しと、補助対象期間内に納品されたことが確認できる納品書等の写し又は画像が必要です。 【問い合わせ】福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課 福祉介護人材グループ 045-210-4755県のページには交付申請編の説明動画も用意されています。
申請期間
2026年12月28日 まで
時期の注意
補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで

対象になる事業者・要件

  • 介護保険法に基づき指定された神奈川県内に所在する事業所。
  • 【深刻なトラブルになるおそれがある事案に限る】 実施要領 別表1の留意事項に 「利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に係る 安全確保対策が必要な場合において、利用者宅を訪問する際に使用する 防犯対策用品に限る。」とある。 事務所内で使うものや、訪問と関係のない備品は対象にならない。
  • 【対象事業所は3種類のみ】 居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護予防ケアマネジメント 事業所。同じ補助金でも、人材確保支援事業(中山間地域等における 採用活動の支援)は特定施設・小規模多機能・グループホーム・ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院まで対象が広い。 メニューによって対象事業所が違う。
  • 【交付要綱が挙げる費目】 別表1の第4欄は「事業の実施に必要な経費として知事が認める経費」と したうえで、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、 補助金及び交付金を列挙している。 この費目の並びは4メニュー共通で、防犯対策用品に固有のものではない。
  • 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外される(交付要綱第3条第2項第1号)
  • 既に他制度で助成を受けている取組内容は補助対象経費から除外される(同項第3号)
  • 暴力団員・暴力団に該当する場合は交付の対象としない(交付要綱第7条)
  • 【単価30万円以上のものを買った場合は処分が制限される】 交付要綱第13条により、単価30万円以上の機械・器具その他財産は、 減価償却資産の耐用年数を経過するまで処分が制限される。 補助基準額が10万円のため通常は該当しないが、 自己負担を上乗せして高額な機器を買った場合は関係する。

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、録音・録画機器、防護具
  • 録音装置
  • 防刃チョッキ
  • 防犯ブザー等の購入費用
  • 介護支援専門員の安全確保のための防犯対策用品の購入にかかる経費
  • 実施要領 別表1が【補助対象とならない経費の例】として挙げるもの。 ・能動的に使用する物(例:スタンガン、催涙スプレー等)の購入費用汎用性のある物(例:スマートフォン、タブレット端末等)の購入費用リース及びレンタルにかかる費用維持費 ほかに交付要綱第3条第2項により、消費税及び地方消費税、 補助対象経費との支払の区分が難しいもの、 既に他制度で助成を受けている取組内容が除外される。

対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント

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山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課

複数名訪問費用補助(甲府市)

補助額1,630〜4,020円/補助率 2/3

甲府市訪問介護・訪問看護サービス安全確保事業

利用者やその家族等からの暴力行為等により、訪問介護・訪問看護を2人以上で行う必要が生じたものの、利用者・家族の同意が得られず介護報酬の2人訪問加算を算定できない場合に、加算相当額の一部を補助する制度です。 【このレコードは甲府市が実施する分です】山梨県内27市町村のうち、この事業を実施しているのは甲府市と都留市の2市だけです(山梨県への照会で確認。2026年9月9日時点)。2つの市は対象になる事業所の決まり方が違うため、レコードを分けています。都留市の分は別のレコードをご覧ください。 【対象は甲府市内に所在する事業所です】甲府市は「市内に所在する訪問介護又は訪問看護を行う事業所を運営し」を要件としており、事業所の所在地で対象が決まります。担当する利用者がどの市町村の被保険者かは問われません。 【申請先は市であって県ではありません】甲府市 福祉部福祉支援室長寿介護課経営係(055-237-5473)〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)。様式は市のホームページで公開されています(9点)。 【訪問を始める前に市と協議してください】複数訪問が必要であると市長が認めることが要件で、提出書類の筆頭が事前協議書(第1号様式)です。 【申請の受付期間は公表されていません】市のページに受付期間や年度内の締切の記載がありません。事前協議が前提のため、複数訪問が必要になった時点で早めに市に相談してください。 【補助率は2/3です。県のページと市のページはどちらも正しい】県のページには「県1/3・市町村1/3・事業所1/3」、甲府市のページには「2/3」と書かれています。数字が違って見えますが、どちらも正しく、示しているものが違います。 この事業は、県が市町村に補助し、市町村が事業者に補助する二段階のしくみになっています。 ・県のページの「県1/3・市町村1/3・事業所1/3」は、事業全体の費用を誰がいくら負担するかの割合です ・甲府市のページの「2/3」は、市町村が事業者に交付するときの補助率です。市町村は、県が負担する1/3と市町村が負担する1/3を合わせた2/3を事業者に交付します事業者が受け取るのは、補助基準額の3分の2です。残りの3分の1が自己負担になります。(山梨県福祉保健部健康長寿推進課への照会で確認しました。2026年9月9日) 補助基準額は訪問1回あたりで、たとえば身体介護30分以上の訪問介護なら3,870円、30分以上の訪問看護(看護師等)なら4,020円です。この額に補助率2/3を乗じた額が補助されます(10円未満は切り捨て)。

対象になる事業者・要件

  • 甲府市内に所在する訪問介護又は訪問看護を行う事業所を運営する事業者。 甲府市の事業ページの原文は「市内に所在する訪問介護又は訪問看護を 行う事業所を運営し、次のいずれにも該当する場合とします」。
  • 利用者等による暴力行為等から訪問介護員等の安全を確保するため、複数訪問が必要であると市長が認めること
  • 複数訪問を行うことに利用者等の同意が得られないことについて正当な理由があり、介護報酬の加算等が適用できないこと

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合に、 加算相当額の一部を補助する。

申請の前に済ませておくこと

  • 甲府市への事前協議(事前の相談・協議)提出書類の筆頭が事前協議書(第1号様式)。 複数訪問の必要性を市長が認めることが要件のため、 訪問を始める前に市と協議する必要がある。

補助基準額

訪問介護/身体介護が中心である場合/20分未満1,630円/回
訪問介護/身体介護が中心である場合/20分以上30分未満2,440円/回
訪問介護/身体介護が中心である場合/30分以上3,870円/回
訪問介護/生活援助が中心である場合/20分以上45分未満1,790円/回
訪問介護/生活援助が中心である場合/45分以上2,200円/回
訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分未満2,540円/回
訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分以上4,020円/回
訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分未満2,010円/回
訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分以上3,170円/回

対象サービス: 訪問介護、訪問看護

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山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課

複数名訪問費用補助(都留市)

補助額1,630〜4,020円/補助率 2/3

都留市訪問介護・訪問看護サービス安全確保事業費補助金

利用者やその家族等からの暴力行為等により、訪問介護・訪問看護を2人以上で行う必要が生じたものの、利用者・家族の同意が得られず介護報酬の2人訪問加算を算定できない場合に、加算相当額の一部を補助する制度です。 【このレコードは都留市が実施する分です】山梨県内27市町村のうち、この事業を実施しているのは甲府市と都留市の2市だけです(山梨県への照会で確認。2026年9月9日時点)。2つの市は対象になる事業所の決まり方が違うため、レコードを分けています。甲府市の分は別のレコードをご覧ください。 【対象は「都留市が保険者の利用者」を担当している事業者です】都留市は「市が保険者となる者に対して訪問介護員等が介護サービスを提供する事業者」を対象としています。事業所が都留市内にあるかどうかではなく、担当する利用者の介護保険の保険者が都留市かどうかで決まります。 ・都留市内の事業所でも、担当する利用者の保険者が他の市町村であれば対象になりません ・都留市外の事業所でも、都留市が保険者の利用者を担当していれば対象になりえます隣の甲府市は逆に、事業所の所在地で対象を決めています。同じ県の同じ事業でも市によって基準が違うため、申請の前に市にご確認ください。 【訪問を始める前に、市長へ理由書を出して了承を得てください】都留市は「補助対象事業実施にあたり事前に市長に理由書を提出し了承を得ていること」を対象要件そのものとして定めています。事後の申請では対象になりません。 【申請先】都留市 長寿介護課介護保険担当(0554-46-5118 内線137〜140)〒402-0051 都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)。市役所本庁舎ではありません。様式は市のホームページで公開されています(事前協議書・交付申請書・現況報告書・実績報告書・請求書の5点)。 【申請の受付期間は公表されていません】市のページに受付期間や年度内の締切の記載がありません。事前協議が前提のため、複数訪問が必要になった時点で早めに市に相談してください。 【補助率は2/3です。県のページと市のページはどちらも正しい】県のページには「県1/3・市町村1/3・事業所1/3」、都留市のページには「3分の2」と書かれています。数字が違って見えますが、どちらも正しく、示しているものが違います。 この事業は、県が市町村に補助し、市町村が事業者に補助する二段階のしくみになっています。 ・県のページの割合は、事業全体の費用を誰がいくら負担するかです ・市のページの「3分の2」は、市が事業者に交付するときの補助率で、県が負担する1/3と市が負担する1/3を合わせたものです事業者が受け取るのは、補助基準額の3分の2です。残りの3分の1が自己負担になります。(山梨県福祉保健部健康長寿推進課への照会で確認しました。2026年9月9日) 補助基準額は訪問1回あたりで、たとえば身体介護30分以上の訪問介護なら3,870円、30分以上の訪問看護(看護師等)なら4,020円です。この額に補助率2/3を乗じた額が補助されます(10円未満は切り捨て)。 【この補助金は市のページで「介護人材確保対策」の中にあります】都留市は独立したページを持たず、介護職場未経験者等雇用支援金などと同じページに「市内事業所への支援」として掲載しています。「カスハラ」「ハラスメント」で探すと見つかりません。

対象になる事業者・要件

  • 都留市が保険者となる利用者に対して訪問介護員等が介護サービスを 提供する事業者。都留市のページの原文は「市が保険者となる者に対して 訪問介護員等が介護サービスを提供する事業者で、利用者等からの 暴力行為などに起因して2人以上の訪問を行う場合」。 事業所が都留市内にあるかどうかは要件になっていない。
  • 利用者による暴力行為等から訪問介護員等の安全を確保するため必要と認められること
  • 2人以上の訪問を行うことに利用者等の同意が得られないことに相当の理由があること
  • 補助対象事業実施にあたり事前に市長に理由書を提出し了承を得ていること

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合に、 加算相当額の一部を補助する。

申請の前に済ませておくこと

  • 都留市長への理由書の提出と了承(事前の相談・協議)都留市のページは「補助対象事業実施にあたり事前に市長に理由書を 提出し了承を得ていること」を対象要件そのものとして定めている。 様式は事前協議書。訪問を始める前に提出する必要がある。 甲府市が提出書類の筆頭に事前協議書を置くのと同趣旨だが、 都留市は要件として条文化している点が異なる。

補助基準額

訪問介護/身体介護が中心である場合/20分未満1,630円/回
訪問介護/身体介護が中心である場合/20分以上30分未満2,440円/回
訪問介護/身体介護が中心である場合/30分以上3,870円/回
訪問介護/生活援助が中心である場合/20分以上45分未満1,790円/回
訪問介護/生活援助が中心である場合/45分以上2,200円/回
訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分未満2,540円/回
訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分以上4,020円/回
訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分未満2,010円/回
訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分以上3,170円/回

対象サービス: 訪問介護、訪問看護

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名古屋市 経済局 産業労働部 労働企画課

中小企業カスハラ対策支援補助金

補助額上限 300,000円(1法人あたり)/補助率 1/2申請締切 2026年10月30日

中小企業カスタマーハラスメント対策支援補助金

名古屋市の補助金で、カスタマーハラスメント対策の機器の導入やマニュアル作成の費用の2分の1(上限30万円)が補助されます。介護事業者に限らず、市内の中小企業者が対象です。従業員を雇用していないフリーランス等も対象になります。 【社会福祉法人・医療法人・NPO法人は対象外です】対象は「中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者」、つまり株式会社・合同会社などの会社と、個人事業主に限られます。公社のよくあるご質問は、対象外となる法人として次を挙げています。一般社団法人、一般財団法人、企業組合、協同組合、特定非営利活動法人、事業協同組合、商工組合、有限責任事業組合(LLP)、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定目的会社、農事組合法人、任意のグループ。介護事業所を運営する法人に多い社会福祉法人・医療法人・NPO法人はいずれも申請できません。株式会社等で介護事業を営んでいる場合や、個人事業主の場合が対象になります。 【市外の支店に設置する設備は対象外です】本社が名古屋市内にあっても、市外の支店に設置する設備は補助の対象になりません。設備の設置場所も市内である必要があります。 【補助額は5万円から30万円です】補助率は対象経費の2分の1以内で、補助金額は5万円以上30万円以内です。対象経費の合計が10万円以上であることが条件のため、最低でも10万円分の取組が必要になります。取組の種類によって上限額が変わることはありません。 【対象になるもの】 ・管理用カメラ(ウェアラブルカメラ、クラウド型の録画システムを含む) ・通話録音装置(文字起こし・AI要約機能付きのクラウド型録音システムを含む) ・設置費 ・基本方針や対応マニュアルの作成を弁護士・社会保険労務士等に依頼したときの謝金リース費用も、交付決定後に契約したものであれば対象になります。 【研修だけを外部に依頼しても対象になりません】センターに確認したところ(2026年9月11日)、マニュアル作成を伴わない研修のみの外部依頼は補助対象外とのことでした。 募集案内は謝金の説明に「(作成した対応マニュアル等を従業員に習得させるための研修費用を含む。)」と書いていますが、これはマニュアル等の作成に付随する研修を指します。交付要綱の別表は「基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために必要な謝金」とだけ定めており、こちらが正確です。研修だけを士業に依頼して申請することはできません。 【クラウド型システムの月額利用料は、個別に確認してください】センターに確認したところ(2026年9月11日)、月額利用料が対象になるかは機器・サービスの仕様や契約形態によって変わり、一律には決まらないとのことでした。募集案内が明記しているのはリース費用だけです。 クラウド型の録画システム・録音システムには募集案内にも「対応機種等は個別確認必要」とあります。 導入したいサービス名と契約内容を伝えれば、対象かどうかを確認してもらえます。 名古屋市新事業支援センター(052-735-0808 / customer@nipc.or.jp)に問い合わせてください。 対象と判断された場合も、補助事業の実施期間内に支払いを完了した経費だけが補助対象になります。実施期間は交付決定の日から令和9年(2027年)1月31日までです。年額契約や複数年契約で支払いがこの期間をまたぐ場合、はみ出した分は対象になりません。 【防犯を目的とした機器は補助の対象になりません】「管理用カメラ」は防犯カメラではありません。従業員と顧客等との接点を録画するためのカメラが対象です。交付要綱と募集案内は「防犯を目的とするものは対象になりません」と定めており、設備等は顧客と従業員等との対応を記録できるように設置する必要があります。他の自治体のカスハラ対策の補助金は、防犯ブザーや防犯カメラ、警備会社のセキュリティシステムなど「身を守るための機器」を対象にしていることが多く、名古屋市とは対象経費の考え方が違います。他の自治体の感覚で機器を選ぶと対象外になります。 【セミナーの受講が申請の要件です。期限は2026年10月30日です】交付申請の時点で、次の3つを満たしている必要があります。 ・名古屋市新事業支援センターのカスタマーハラスメント対策セミナーを受講済みであること ・センターでカスタマーハラスメント対策の相談を受けていること(窓口相談・オンライン・訪問相談があります) ・カスタマーハラスメント対策を実施することを従業員に表明していること(従業員を雇用している場合)セミナーの受講と相談の順序は問いません。 セミナーはオンラインで受講できますが、公開は令和8年(2026年)7月3日から10月30日(金)17時までです。交付申請の締切も同じ10月30日(金)17時必着です。受講の申込をするとメールで受講用のURLが案内される仕組みのため、締切当日に受講してから申請することはできません。申請を考えている場合は、早めに受講を済ませてください。申込は https://formok.com/f/p77ouv から行います。参加無料です。 【申請期間は令和8年10月30日(金)17時必着です】申請先は名古屋市ではなく、公益財団法人名古屋産業振興公社名古屋市新事業支援センター(052-735-0808)です。原則として電子申請です。予算の範囲内での交付になります。 【交付決定の前に買ったものは対象になりません】補助事業の実施期間は交付決定の日から令和9年1月31日までです。この期間内に契約し、支払いを終えたものが対象になります。 【申請は1事業者につき年1回、過去に受けた方は対象外です】 【そのほか、公社のよくあるご質問で示されている取扱い】 ・相見積もりは不要です。ただし見積書の提出は原則必要です。 ・中古品は、古物商許可を持つ事業者から購入したものだけが対象です。オークション等での購入は対象になりません。 ・支払いにクレジットカードを使えますが、法人は会社または代表取締役の名義、個人は代表者の名義に限られ、2027年1月31日までに引き落としまで完了している必要があります。 ・関連会社からの購入は可能ですが、代表者本人あるいは代表者が同一である会社との取引は対象外です。 ・国等の補助金と同一の事業で併用することは可能ですが、補助対象経費が重複しないようにする必要があります。 ・交付決定の金額より実際の金額が増えても補助金は増額されません。減った場合は減額されます。
申請期間
2026年6月22日 〜 2026年10月30日
時期の注意
補助事業の実施期間は交付決定の日から令和9年1月31日まで

対象になる事業者・要件

  • 法人は本店として登記されている住所地が名古屋市内であること。 個人事業主は住民票に記載されている現住所および主たる事業所が 名古屋市内であること。事業の実施場所も市内の事業所であること。
  • 個人事業主も対象
  • 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する会社または個人であること
  • 【会社・個人以外の法人は対象外】 公社のよくあるご質問7により、一般社団法人、一般財団法人、企業組合、 協同組合、特定非営利活動法人、事業協同組合、商工組合、 有限責任事業組合(LLP)、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、 特定目的会社、農事組合法人、任意のグループはいずれも対象外。 介護事業者の主要な法人形態である社会福祉法人・医療法人・ 特定非営利活動法人が含まれる。
  • 従業員を雇用していない中小企業者(フリーランス等)も対象
  • 市外にある支店に設置する設備は対象外(本社が市内でも不可。よくあるご質問6)
  • 中古品は古物商許可を取得する者から購入したものに限り対象。許可を持たない者からの購入やオークションでの購入は対象外(よくあるご質問6)
  • 代表者本人あるいは代表者が同一である会社との取引に関する経費は対象外(関連会社からの購入自体は可。よくあるご質問6)
  • みなし大企業でないこと(発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有、2/3以上を複数の大企業が所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める、のいずれにも該当しないこと)
  • 直近の法人税確定申告書別表一(個人は所得税確定申告書第一表)の写しを提出できること
  • 市税を滞納していないこと
  • 名古屋市暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条の営業許可を受ける事業等を営んでいない、または今後営む予定でないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 申請は1事業者につき同一年度に1度のみ
  • 設備等は複数の事業者で共同所有するものでないこと

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、録音・録画機器、専門家への謝金、マニュアル作成
  • 管理用カメラ(防犯カメラではなく、従業員と顧客等との接点を録画するためのカメラ)
  • 身体に取り付けるウェアラブルカメラ(ボディカメラ)
  • クラウド型の録画システム
  • 通話録音装置
  • 通話録音、文字起こし、AI要約機能などが搭載されたクラウド型の録音システム
  • 設置費等
  • 基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために依頼した弁護士や社会保険労務士等に支払われる謝金
  • 【防犯目的の機器は対象外】 ページに「管理用カメラ(防犯カメラではありません。従業員と顧客等との 接点を録画するためのカメラが対象。)」「設備等は、カスタマー ハラスメント対策のために導入するものであること。(防犯を目的とする ものは対象になりません。また設備等は顧客と従業員等との対応を 記録できるように設置してください。)」と明記されている。 → 他県の防犯機器補助(東京都・埼玉県・千葉県・福岡県・兵庫県・ 鳥取県)とは逆で、防犯機器は対象にならない。 録画・録音の対象が「顧客と従業員の対応」であることが要件。 【確認用機器は1申請1種類1台まで】 録画・録音データの確認用機器については、1申請につき1種類1台までを 補助対象経費とする(交付要綱別表の注)。 【リースは対象。原文は次のとおり】 交付要綱第6条第7号 「リースに関しては前条第2項に規定する実施期間内に契約し、契約始期日 から実施期間の末日までを対象期間とし、実施期間内に支払いが完了した ものを補助対象経費とすること。また、対象期間に1か月未満の端数が 生じたときは端数を切り捨てとし、年額払い等の場合においては、月額に 換算して計算すること。」 【クラウド型システムの月額利用料は判断できない】 別表が挙げるのは「管理用カメラ/設置費等」「通話録音装置/設置費等」で、 利用料に触れていない。一方でページは対象経費に 「クラウド型の録画システム【対応機種等は個別確認必要】」 「通話録音、文字起こし、AI要約機能などが搭載されたクラウド型の 録音システム【対応機種等は個別確認必要】」を挙げている。 リースについては上記のとおり期間按分の規定があるが、 SaaSの月額利用料が同じ扱いになるかは要綱にも募集案内にも書かれていない。 ページ自身が「対応機種等は個別確認必要」としている。 → 2026-09-11 にセンターへ照会し回答を得た。月額利用料が対象に なるかは機器・サービスの仕様や契約形態によって変わり、 一律には決まらない。サービス名と契約内容を伝えれば 個別に確認してもらえる。対象と判断された場合も、実施期間内に 支払いを完了した経費のみが対象。 一律に決まらないという回答なので running_cost_eligible は unclear のままにする。 yes にすると、対象外と判断される 契約形態の読者に「対象」と表示してしまう。 【研修費用の範囲がページと要綱で食い違う】 交付要綱の別表(謝金) 「基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために必要な謝金として、 依頼した士業に支払われる経費」 ページ 「基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために必要な謝金として、 依頼した弁護士や社会保険労務士等に支払われる経費(作成した対応 マニュアル等を従業員に習得させるための研修費用を含む。)」 → ページには「研修費用を含む」の括弧書きがあるが、要綱の別表にはない。 CLAUDE.md の「ページ本文と要綱で内容が食い違うことがある」の実例。 → 2026-09-11 にセンターへ照会し回答を得た。 マニュアル作成を伴わない研修のみの外部依頼は対象外。 要綱の別表の書きぶりのほうが正確で、ページの括弧書きは マニュアル等の作成に付随する研修を指す。 ページだけを読んだ読者が研修単独で申請して不採択になる経路が あるため、notes_for_readers に明記した。 消費税及び地方消費税を除く。仕入控除額がある場合は補助金から減じる (交付要綱第7条第3項)。 包括条項がある。「上記に記載のない経費で、カスタマーハラスメント 対策に必要な経費については、ご相談ください」とされ、交付要綱第5条も 「別表に掲げるもののほか、理事長が必要かつ適当と認める経費」とする。

申請の前に済ませておくこと

  • カスタマーハラスメント対策セミナーの受講(研修の受講・所要 1 日程度)名古屋市新事業支援センターが実施するセミナーを受講済みであること (交付要綱第3条第2号ア)。 【受講できるのは令和8年10月30日(金)17:00まで】 オンラインセミナーの公開期間は令和8年7月3日(金)から 令和8年10月30日(金)17:00まで(セミナー情報ページ)。 令和8年6月22日の集合開催(先着50名)は終了しているため、 これから申請する事業者はオンライン版を受講することになる。 【申請締切と同日同時刻に終わる】 交付申請期間も令和8年10月30日(金)17:00必着。 受講期限と申請締切が同じ日時のため、締切当日に受講してから 申請することは実質的にできない。 申込後にメールで受講URLが案内される仕組みのため、 少なくとも受講に1日は見込む必要がある(lead_time_days: 1)。 → 実質的な着手期限は10月30日より前になる。 【申込が必要】 申込フォーム https://formok.com/f/p77ouv から申し込む。 申込後、受講に必要なURLおよびセミナー資料がメールで案内される。 参加無料。 → 231002-2026-002 を参照。https://formok.com/f/p77ouv
  • 名古屋市新事業支援センターでの相談(事前の相談・協議)センターでカスタマーハラスメント対策に関する相談を受けていること (交付要綱第3条第2号イ)。 窓口相談(オンライン可)と訪問相談がある。 相談受付は令和8年4月〜令和9年3月で、申請締切より後まで続く。 セミナー受講と個別相談の順序は問わない。 → 231002-2026-002 を参照。https://www.nipc.or.jp/customer_harassment/
  • 従業員へのカスハラ対策実施の表明(文書の整備)カスタマーハラスメント対策を実施することを従業員に対して 表明していること(交付要綱第3条第2号ウ)。 従業員を雇用している中小企業者に限る。 表明したことを証する書面を申請時に添付する(様式あり)。

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大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ

複数名訪問支援補助金

補助額2,550円/補助率 1/2第2期の締切 2026年10月20日

大阪府介護事業者等の複数名訪問支援補助金

補助額は「1回あたり2,550円 × 訪問回数 × 2分の1」です(100円未満切り捨て)。複数名訪問の2人目に係る経費が対象で、サービス種別や提供時間による単価の差はありません。 対象は居宅介護支援(介護予防支援を含む)、訪問介護(総合事業の指定サービスを含む)、訪問看護(みなし指定・介護予防サービスを含む)の3つです。ケアマネジャーには複数名訪問の加算がないため、「介護報酬の加算が適用できないこと」という要件は居宅介護支援・介護予防支援には適用されません。 原則として事前申請です。申請した日より前の訪問は対象になりません。申請は補助金の対象期間ごとに区切られており、たとえば令和8年11月・12月の訪問について申請できるのは令和8年8月21日から12月20日までです。急な事情で事前申請が間に合わなかった場合は、所管課に相談するよう案内されています。 申請は大阪府行政オンラインシステムによる電子申請のみです。府が実施する従事者・管理者向けカスタマーハラスメント研修の受講が要件ですが、「当該年度に受講予定」であれば申請でき、受講を証明する書類は実績報告のときに提出すれば足ります。 予算の範囲内での交付のため、要件を満たしても交付されない場合があります。
申請期間
第1期 2026年7月1日 〜 2026年8月31日(受付終了) 第2期 2026年7月1日 〜 2026年10月20日(受付中) 第3期 2026年8月21日 〜 2026年12月20日(受付中) 第4期 2026年10月21日 〜 2027年2月20日(受付前) 第5期 2026年12月21日 〜 2027年3月15日(受付前)
時期の注意
原則、事前申請。交付決定の時期にかかわらず、交付申請のあった日から

対象になる事業者・要件

  • 大阪府内において対象サービスを提供している在宅の介護事業者等
  • 介護報酬の算定される介護保険サービスを提供するための複数名訪問であること(ほか知事が認める場合)
  • 利用者等による暴力行為から従事者等の安全を確保するため、複数名の訪問によるサービスの継続が必要であること
  • サービス提供記録、介護支援専門員や医師等の第三者の意見書等により、利用者等からの暴力行為等について確認できる書類があること
  • 複数名の訪問によるサービスを行うことに対し、利用者等からの同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が適用できないこと(居宅介護支援事業及び介護予防支援事業を除く)
  • 事業者は、介護報酬の加算を適用するために利用者等に同意の依頼を行うとともに、暴力行為等の解決に向けた取組や、被害軽減を図るための対応を行っていること

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 複数名訪問における2人目に係る経費の一部を補助する。 介護報酬の加算等が適用できない場合が対象。

申請の前に済ませておくこと

  • 大阪府が実施する従事者・管理者向けカスタマーハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第4条第5号。前年度に受講しているか、当該年度に受講予定であることで足りる。 受講が確認できる書類は交付申請時ではなく実績報告時に提出する(第8条第2号)。 当該年度に受講予定の場合は、受講後速やかに提出すればよい。

補助基準額

全対象サービス共通/複数名訪問の2人目に係る経費2,550円/回

対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、第一号訪問事業、訪問看護、介護予防訪問看護

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兵庫県 福祉部 高齢政策課

1人訪問補助

補助額上限 21,500円(1事業所あたり)/補助率 2/3

訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業(1人訪問補助)

実施市町が限定されています。対象となるのは、補助事業にかかる利用者が上記市町の介護保険被保険者である場合です。事業所の所在地ではなく、担当する利用者の保険者で判定されます。 【21,500円がそのまま受け取れる額ではありません】21,500円は1事業所あたりの「補助基準額」です。実際に受け取れるのは、これに補助率3分の2を乗じた額になります。 ・対象経費が21,500円以上の場合21,500円 × 2/3 = 約14,300円が補助額の上限です ・対象経費が21,500円を下回る場合その経費の額に3分の2を乗じた額になります県のページに「県1/3・市町1/3・事業者1/3」とありますが、これは行政内部の負担割合です。事業者から見た補助率は3分の2になります。(兵庫県福祉部高齢政策課への照会で確認しました。2026年9月9日) 【申請先は市町です。市町ごとに対象が違います】県のページに載っている対象経費・対象事業所が、そのまま使えるとは限りません。2026年9月10日に、実施7市町が公開している資料をすべて照合した結果は次のとおりです。 機器を買う前に、必ず申請先の市町に確認してください。 ■ 神戸市(福祉局介護保険課/kobekaigohokenka2@city.kobe.lg.jp)対象事業所は5種別で県と同じです。対象経費は、市のページでは県と同じ3類型ですが、交付要綱(第3条)は「警備保障会社によるセキュリティシステムを導入した場合に必要な機器等の購入費」だけを挙げており、防犯ブザーと防犯ボタン付き携帯電話が入っていません。どちらが正しいかを市に確認中です。ICレコーダーは対象外と明記されています。申請受付は2027年2月26日(金)までです。 ■ 姫路市(介護保険課 庶務担当 079-221-2923)対象事業所は4種別で、指定訪問看護、指定介護予防訪問看護、指定訪問介護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。県の5種別にある小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護がありません。対象経費は「警備業者によるセキュリティシステムを導入した場合に必要な機器の購入費用で、警備業者に直接支払ったもの」に限られ、防犯ブザーと防犯ボタン付き携帯電話は挙げられていません。市のページは令和7年度のまま(申請受付は令和8年3月6日まで)で、令和8年度の取扱いを市に確認中です。 ■ 明石市(福祉局高齢者総合支援室 078-918-5091)対象事業所は5種別、対象経費は3類型で、いずれも県と同じです。「明石市の被保険者である利用者等からハラスメントを受けている」ことが要件で、利用者の保険者で判定されることが明記されています。申請締切は毎年度1月31日(休日の場合は前営業日)で、年度内(3月31日まで)に支払いを完了する必要があります。 ■ 加古川市(介護保険課 079-427-9123)対象事業所は5種別、対象経費は3類型で、いずれも県と同じです。ただし市のページの本文は「警備会社によるセキュリティシステム導入に必要な機器等購入費」としか書いていません。防犯ブザーと防犯ボタン付き携帯電話が対象になることは交付要綱の別表にしか書かれていないので、ページだけで判断しないでください。契約・購入・納品・支払いのすべてを年度内に終える必要があります。 申請は年度内で1事業所につき1回限りです。機器を追加で購入しても、同じ年度に2回目の申請はできません(交付要綱の別表)。まとめて申請できるよう、必要な機器を先に決めてください。市のページは令和7年度のまま(交付申請期間は令和7年11月28日まで)です。 ■ 宝塚市(介護保険課 給付担当 0797-77-2136)対象事業所について、市のページは訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護の3種別しか挙げていませんが、交付要綱(第2条)は県と同じ5種別を挙げています。小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の事業所は、ページだけを見て諦めずに市に問い合わせてください。受け取れる額についても、市のページと交付要綱で計算が違います。ページは「21,500円と実際の負担額の少ない方に3分の2を乗じた額」(最大14,000円)ですが、要綱第4条は「補助対象経費に3分の2を乗じた額又は21,500円のいずれか低い額を上限」(最大21,500円)としています。どちらが正しいかを市に確認中です。対象経費は3類型で県と同じです。事前協議の受付は令和7年12月19日17時30分まででした。 ■ 三田市・神河町市町のホームページにこの補助金の掲載を見つけられませんでした(2026年9月10日に、三田市は医療・健康・福祉と健康福祉部の全ページ833件、神河町は全カテゴリの全ページ827件を機械的に確認しました)。県は両市町を実施市町として掲載しています。利用を検討する場合は、市町の介護保険担当課に直接お問い合わせください。県にも掲載の有無を確認中です。 県のページを見て機器を購入すると、市町で対象外になることがあります。購入や契約の前に、申請先の市町の窓口に確認してください。

対象になる事業者・要件

  • 県内の指定訪問看護・指定訪問介護等の事業所
  • 2人訪問できる体制確保が困難な事業所であること
  • 補助事業にかかる利用者が事業実施市町の介護保険被保険者であること
  • 【申請できる回数に制限がある市町がある】 加古川市の交付要綱は別表に 「※申請については年度内で、各事業所1回限りとする」と定めている。 機器を追加で購入しても、同じ年度に2回目の申請はできない。 他の実施市町の要綱に同じ規定があるかは未確認 (2026-09-12 時点)。

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、警備サービス
  • 位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザー
  • 防犯ボタン付き携帯電話
  • 警備保障会社によるセキュリティシステム導入に必要な機器購入費
  • 防犯機器の導入に係る初度整備費用以外の、防犯機器の運用に係る ランニングコスト等に係る経費、消費税は補助対象外。

申請の前に済ませておくこと

  • 事業実施市町での事前協議(事前の相談・協議)県市協調事業のため、事業実施を決定した市町が事前協議等の窓口となる。 市町ごとに締切・様式が異なる。

対象サービス: 訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

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金額を確認中

兵庫県 福祉部 高齢政策課

2人訪問補助

補助額372〜4,020円/補助率 2/3

訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業(2人訪問補助)

金額は一次情報で確定できていないため確認中です。表示している額や補助率が実際の交付額と異なる場合があります。申請の前に所管課にご確認ください。

実施市町が限定されています。対象となるのは、補助事業にかかる利用者が上記37市町の介護保険被保険者である場合です。

対象になる事業者・要件

  • 県内の指定訪問看護・指定訪問介護等の事業所
  • 介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合であること
  • 補助事業にかかる利用者が事業実施市町の介護保険被保険者であること

対象になる経費

  • 区分: 人件費

申請の前に済ませておくこと

  • 事業実施市町での事前協議(事前の相談・協議)市町ごとに締切・様式が異なる。

補助基準額

訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分未満2,540円/回
訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分以上4,020円/回
訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等と看護補助者による複数名訪問/30分未満2,010円/回
訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等と看護補助者による複数名訪問/30分以上3,170円/回
訪問介護/訪問介護員による複数名訪問/20分未満1,630円/回
訪問介護/訪問介護員による複数名訪問/20分以上30分未満2,440円/回
訪問介護/訪問介護員による複数名訪問/30分以上1時間未満3,870円/回
訪問介護/訪問介護員とケア・アシスタント等による複数名訪問/20分未満訪問介護員同士の複数名訪問より単価が低いのは、専門性の違いを 考慮した設定によるもの。ケア・アシスタント等は介護に直接関係 しない補助的な業務のみを行い、資格要件がない (兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答、 2026-09-09)。372円/回
訪問介護/訪問介護員とケア・アシスタント等による複数名訪問/20分以上30分未満訪問介護員同士の複数名訪問より単価が低いのは、専門性の違いを 考慮した設定によるもの。ケア・アシスタント等は介護に直接関係 しない補助的な業務のみを行い、資格要件がない (兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答、 2026-09-09)。558円/回
訪問介護/訪問介護員とケア・アシスタント等による複数名訪問/30分以上1時間未満訪問介護員同士の複数名訪問より単価が低いのは、専門性の違いを 考慮した設定によるもの。ケア・アシスタント等は介護に直接関係 しない補助的な業務のみを行い、資格要件がない (兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答、 2026-09-09)。1,116円/回

対象サービス: 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

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確認日 2026-09-09

鳥取県 長寿社会課 いきいき長寿担当(介護分野)/障がい福祉課 生活支援・指導担当(障害福祉分野)

介護職員等安全確保対策推進事業

補助額上限 50,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2027年2月12日

鳥取県介護職員等長期定着支援事業補助金(介護職員等安全確保対策推進事業)

鳥取県の補助金で、介護事業所が防犯機器や通話録音装置を導入する費用の2分の1(上限5万円)が補助されます。 【対象になる機器】 ・通話録音装置 ・警備会社によるセキュリティシステムの導入に必要な機器 ・位置検索機能、緊急呼び出し機能付き防犯ブザー ・防犯ボタン付き携帯電話 ・その他の防犯機器「その他の防犯機器」という書き方になっており、上記に限られません。 【訪問看護ステーションは対象外です】訪問看護ステーションは、別の補助金(鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金(医療分)の「訪問看護ステーション安全確保対策推進事業」)の対象になるため、この補助金では対象外です。病院・診療所のみなし指定は、介護保険の事業実績がある場合に限り対象です。 【申請の単位】申請は法人単位で、複数の事業所分は法人が取りまとめて提出します。上限5万円はサービス種別ごとで、申請できる事業所数に上限はありません。ただし複数のサービスで共用する機器は、使用頻度が高いサービス種別で申請します(按分しての申請はできません)。1事業所あたりの申請は1回限りです。 【交付決定の前に買った機器は対象になりません】先に申請し、交付決定を受けてから購入してください。なお、過去にこの補助金で購入した機器を追加購入する場合は対象になります。 【ランニングコストとリースの扱いは確認中です】交付要綱の別表は、補助対象経費を次のように定めています。 「安全確保に必要な機器等の整備費用(1)通話録音装置(2)次に掲げる防犯装置整備を導入するために必要な機器ア 警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器イ 防犯機器 ・位置検索機能、緊急呼び出し機能付き防犯ブザー ・防犯ボタン付き携帯電話 ・その他の防犯機器」 「整備費用」とだけ書かれており、導入後に継続して発生する費用(警備会社への月額料金、通信費など)が含まれるかは書かれていません。県に確認中です。警備会社のセキュリティシステムは月額料金が発生する契約が多いため、契約の前に県にお尋ねください。 リースについては、県のQ&Aに「リース費用は対象になるか」という項目があり、「交付決定後、新たに締結するリース契約に係る費用であれば対象となります。ただし、交付決定の年度末分までのリース料に限ります。」と答えられています。ただしこの項目はもう一方の事業(複数名訪問介護等支援事業)の欄に置かれており、機器の補助であるこの事業に当てはまるかが読み取れません。こちらも確認中です。 【総合事業の事業所が対象になるかは確認中です】別表の補助対象事業者は「鳥取県内で介護保険法上の指定を受けた介護事業所(訪問看護ステーションを除く)を運営する法人」です。第一号訪問事業(総合事業)の指定は市町村が行うため、ここでいう「指定」に含まれるかが読み取れません。県に確認中です。 【申請期限は令和9年2月12日(金)です】メールで提出します。 【申請窓口は分野によって違います】同じ補助金ですが、受付は課ごとに分かれています。 ・介護保険法上の指定を受けた介護事業所分鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 長寿社会課 いきいき長寿担当電話 0857-26-7177/ファクス 0857-26-8168メール morimoto-ki@pref.tottori.lg.jp ・障害者総合支援法上の指定を受けた障害福祉サービス事業所・施設等分鳥取県 障がい福祉課 生活支援・指導担当電話 0857-26-7655メール henmi-m@pref.tottori.lg.jp介護と障害福祉の両方の指定を受けている法人は、両方から補助を受けられます。ただし分野ごとに申請書を作成し、それぞれの窓口に提出してください(県のQ&A 共通3)。
申請期間
2027年2月12日 まで

対象になる事業者・要件

  • 鳥取県内で介護保険法上の指定を受けた介護事業所(訪問看護ステーションを 除く)を運営する法人、または鳥取県内で障害者総合支援法上の指定を受けた 障害福祉サービス事業所・施設等を運営する法人。
  • 交付申請時点で指定を受けていること(Q&A共通1)
  • 交付申請時点で廃止が決まっている事業所・休止中の事業所は対象外(Q&A共通2)
  • 交付申請・実績報告は法人単位で行う。複数事業所分は法人が取りまとめる(Q&A共通1)
  • 申請できる事業所数に上限はない(Q&A共通4)
  • 介護分野と障害福祉分野の両方から補助を受けることは可能。ただし分野ごとに申請書を作成し、各担当窓口(長寿社会課・障がい福祉課)へ提出する(Q&A共通3)
  • 交付決定前に整備した機器は補助対象外(Q&A個別2)
  • 過去に本補助金の交付を受けて購入した機器を追加購入する場合も対象(Q&A個別3)
  • 県内事業者への発注に努めること(交付要綱第3条第3項。鳥取県産業振興条例の趣旨による)

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、警備サービス、録音・録画機器
  • 通話録音装置
  • 警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器
  • 位置検索機能、緊急呼び出し機能付き防犯ブザー
  • 防犯ボタン付き携帯電話
  • その他の防犯機器
  • 別表の補助対象経費は「安全確保に必要な機器等の整備費用」で、 (1) 通話録音装置、(2) 防犯装置整備を導入するために必要な機器 (ア 警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器、 イ 防犯機器=位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザー、 防犯ボタン付き携帯電話、その他の防犯機器)。 「その他の防犯機器」という包括条項があり、列挙は限定列挙ではない。 リース費用は、交付決定後に新たに締結するリース契約に係る費用であれば 対象(Q&A複数名訪問3)。ただし交付決定の年度末分までのリース料に限る。 → このQ&Aは複数名訪問介護等支援事業の欄にあるが、リースは機器側の 論点であり、どちらの事業に係るものかがQ&Aの配置から読み取れない。 照会事項に立てた。 消費税及び地方消費税に相当する額のうち仕入控除税額は補助対象外 (交付要綱第3条第2項)。

対象サービス: 訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援、通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援

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鳥取県 長寿社会課 いきいき長寿担当(介護分野)/障がい福祉課 生活支援・指導担当(障害福祉分野)

複数名訪問介護等支援事業

補助額1,500円/補助率 10/10申請締切 2027年2月12日

鳥取県介護職員等長期定着支援事業補助金(複数名訪問介護等支援事業)

鳥取県の補助金で、利用者等からの暴力行為等に対応するために2人以上で訪問した場合、1回あたり1,500円が全額補助されます。 【対象になるサービス】 ・訪問介護 ・居宅介護支援(ケアマネジャーの訪問。令和8年度から対象に加わりました) ・居宅介護、計画相談支援(障害福祉サービス)この4つに限られます。 【利用者の同意が得られなかった場合が対象です】交付要綱の別表は、補助対象経費を次のように定めています。 「利用者等からの暴力行為等に対応するため、複数名の訪問介護員等による訪問介護、居宅介護支援又は居宅介護、計画相談支援を行う場合の経費(利用者等からの同意が得られないために、介護報酬又は障害福祉サービス等報酬の加算が適用されない場合に限る)」 介護報酬・障害福祉サービス等報酬には複数名訪問の加算がありますが、利用者の同意が必要です。同意が得られず加算を算定できなかった訪問がこの補助金の対象になります。 【居宅介護支援・計画相談支援の要件は確認中です】上の括弧書きは「加算が適用されない場合に限る」としていますが、ケアマネジャーの訪問(居宅介護支援)と計画相談支援には、そもそも報酬上の複数名訪問加算がありません。この要件をどう満たすことになるのかが要綱から読み取れないため、県に確認中です。居宅介護支援・計画相談支援は令和8年度の要綱改正で対象に加わったもので、令和8年6月26日以降の支援が対象です。 【1回あたり1,500円が補助の上限です】補助率は10分の10で、補助の上限額は交付要綱の別表に「訪問回数×1,500円」と定められています。訪問時間の長短で単価は変わりません。県のQ&Aは「訪問時間に関わらず、訪問回数1回につき1,500円の補助を受けることができるという認識でいいか」という問いに「お見込みのとおりです。」と答えています。 ただし要綱第3条第2項は、補助金の額を「補助対象経費の額……に補助率を乗じて得た額……以下とする。ただし、別表第5欄に定める額を上限とする。」と定めており、1,500円はあくまで上限額です。複数名で訪問した実際の費用が1,500円を下回った場合にどうなるかは、要綱からもQ&Aからも読み取れません。県に確認中です。 【同じ日に複数回訪問した場合】前回の訪問からおおむね2時間以上経過していれば、それぞれ1回として申請できます。「単に1回の長時間の訪問介護等を複数回に分けて行うことは適切ではない」と県のQ&Aに書かれています。 【訪問回数の上限は「30回が基準」とされています】県のQ&Aは、訪問回数の上限について「明確な上限は定めていませんが、本事業に係る利用者一人あたり30回の訪問を基準としていただき、それ以上となる場合は別途ご相談ください。」と答えています。30回を超えた場合にどのような条件で認められるかは公表されていません。県に確認中です。 【同行する人の資格は問われません】カスタマーハラスメント対策を目的とした同行であれば、同行者の職種や資格の有無は問われません(サービス提供に係る基準等で定められた資格要件は別途満たす必要があります)。 【対象になる期間】訪問介護・居宅介護は令和8年4月1日以降、居宅介護支援・計画相談支援は令和8年6月26日以降の訪問が対象です。機器の補助と違い、交付決定の前に実施したものも申請できます。 【他の補助金との重複はできません】同一利用者に対する1回の訪問について、鳥取県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金とこの補助金の両方を受けることはできません。ただし利用者ごとに使い分けることは可能で、同補助金の上限30回を終えたあと、同じ利用者を引き続きこの補助金の対象にすることもできます。 【申請期限は令和9年2月12日(金)です】 【申請窓口は分野によって違います】同じ補助金ですが、受付は課ごとに分かれています。 ・介護保険法上の指定を受けた介護事業所分鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 長寿社会課 いきいき長寿担当電話 0857-26-7177/ファクス 0857-26-8168メール morimoto-ki@pref.tottori.lg.jp ・障害者総合支援法上の指定を受けた障害福祉サービス事業所・施設等分鳥取県 障がい福祉課 生活支援・指導担当電話 0857-26-7655メール henmi-m@pref.tottori.lg.jp介護と障害福祉の両方の指定を受けている法人は、両方から補助を受けられます。ただし分野ごとに申請書を作成し、それぞれの窓口に提出してください(県のQ&A 共通3)。
申請期間
2027年2月12日 まで
時期の注意
実施期間が申請年度内であれば補助対象となる(Q&A個別2)。

対象になる事業者・要件

  • 鳥取県内で介護保険法上の指定を受けた訪問介護事業所・居宅介護支援事業所を 運営する法人、または鳥取県内で障害者総合支援法上の指定を受けた 居宅介護事業所・相談支援事業所を運営する法人。
  • 利用者等からの暴力行為等に対応するため複数名で訪問すること
  • 利用者等からの同意が得られないために介護報酬又は障害福祉サービス等報酬の加算が適用されない場合に限る
  • 交付申請時点で指定を受けていること(Q&A共通1)
  • 交付申請時点で廃止が決まっている事業所・休止中の事業所は対象外(Q&A共通2)
  • 交付申請・実績報告は法人単位で行う(Q&A共通1)
  • 同行者の職種・資格は問わない。カスタマーハラスメント対策を目的とした複数名訪問である限り、事業所が適切に判断する(Q&A複数名訪問8)
  • 同一日・同一利用者への複数回訪問は、前回の訪問からおおむね2時間以上経過していれば回数を分けて申請できる(Q&A複数名訪問6)

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 機器の購入を伴わないため、対象経費は複数名訪問を行う場合の経費のみ。 仕入控除税額は補助対象外(交付要綱第3条第2項)。

補助基準額

訪問介護/複数名の訪問介護員等による訪問令和8年4月1日以降の訪問が対象。1,500円/回
居宅介護支援/複数名による訪問令和8年6月26日(要綱施行日)以降の支援が対象。令和8年度の要綱改正で追加された。1,500円/回
居宅介護(障害福祉)/複数名の訪問介護員等による訪問令和8年4月1日以降の訪問が対象。1,500円/回
計画相談支援(障害福祉)/複数名による訪問令和8年6月26日(要綱施行日)以降の支援が対象。令和8年度の要綱改正で追加された。1,500円/回

対象サービス: 訪問介護、居宅介護支援、居宅介護

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徳島県 生活環境部 労働雇用政策課

徳島県魅力ある職場環境整備補助金

補助額100,000〜1,500,000円/補助率 1/2第2期の締切 2026年10月30日

魅力ある職場環境整備補助金

【最初にお読みください。カスハラ対策に使えるかは確認中です】県の案内と募集要項で書きぶりが食い違っています。申請の前に必ず県にご確認ください。 徳島県の「令和8年10月よりカスハラ対策と求職者等へのセクハラ対策が義務化されます!」のページ(2026年7月30日更新)は、「ハラスメント対策に使用できる補助金制度のご案内」としてこの補助金を次のように案内しています。 「本県では、「魅力ある職場づくり」や「快適な職場環境の整備」に取り組む事業者の皆さまを支援する「魅力ある職場環境整備補助金」を受付中です。本補助金を利用することにより、今回のハラスメント対策に対応した就業規則の整備をしていただくことが可能です。また併せて、従業員の労働環境の改善を目的としたハード整備や労務管理用ソフトウェア等のシステム導入も補助金の対象となります。」 一方、募集要項13ページ「1.5.1【留意事項】(2)就業規則等の内容に関すること」は次のように定めています。 「法令等の改正に伴い義務化された事項に係る就業規則等の整備は補助対象経費とはしない。努力義務規定は対象となる。」 「既に法令を上回る取組を整備している場合は、さらに上回る取組を整備することで要件を満たすこととし、法令を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断する。」 また、募集要項12ページ「1.5.1(1)魅力ある職場づくりに資する就業規則等の整備」は次のように定めています。 「表4に掲げる取組番号①~⑮について、労働関係法令の基準を上回る制度又は同法令で義務付けられていない制度を整備する場合に、補助対象となる。」 Q&A(令和8年7月17日)2-6 は、カスハラ対策にあたる取組番号⑪を次のように位置づけています。 「・取組番号⑪:ハラスメント防止に関する規定の導入・見直し(※「法令(改正労働施策総合推進法など)を上回る制度」)」 同じQ&Aの2-5 は、義務の履行について次のように答えています。 「義務化されている事項の履行にかかる費用は、補助金の助成対象には含まれません。」 令和8年10月1日以降、カスタマーハラスメント防止措置は改正労働施策総合推進法により事業主の措置義務になります。募集要項が「法令を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断する」としているため、10月1日以降に施行日を置く就業規則でカスハラ防止規定を整備する場合、どこまでが「法令を上回る制度」として対象になるのかが読み取れません。 徳島県に確認中です。 申請の前に必ず県にご確認ください。徳島県生活環境部労働雇用政策課(088-621-2345)、または徳島県魅力ある職場づくり事務局(088-602-1431)です。 ここから下は、上記が解決した場合の制度の内容です。 徳島県の補助金で、就業規則にカスタマーハラスメント防止の規定を設ける費用に使えます。介護事業者に限らず、県内の中小企業者等が対象です。 【対象になるのは社会保険労務士・弁護士への報酬です】就業規則等の作成を社会保険労務士または弁護士に依頼したときの報酬が対象で、補助率は2分の1、上限10万円です。常時使用する従業員が10人未満の場合は補助率が3分の2になります。別紙1に掲げる取組を2つ以上行う場合は上限が20万円になります。就業規則の整備に伴って実施する従業員向けの説明会・研修の費用も含めることができます。 【従業員への説明会が必須です】ハラスメント防止の規定を整備する場合、従業員に対する説明会を行うことが条件になっています。 【交付決定の前に着手した分は対象になりません】先に申請し、交付決定を受けてから就業規則等を整備します。見積書の取得や準備は交付決定の前に行って構いません。整備した制度は、施行日から1年以上継続する必要があります。 【申請期限は令和8年12月21日(月)です】ただし予算の上限に達した時点で受付が終了します。申請先は県ではなく、徳島県魅力ある職場づくり事務局(株式会社テレコメディア内)です。
申請期間
第1期 2026年12月21日 まで(受付中) 第2期 2026年10月30日 まで(受付中)
時期の注意
補助金交付の対象となる事業期間は、交付決定の日から令和9年1月29日(金)

対象になる事業者・要件

  • 県内に本社若しくは主たる事業所があること、または支店若しくは営業所等の 事業所を県内に有すること(県内で営業実態がなく法人住民税が免除されて いる者を除く)。県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用している こと。個人事業主は県内の税務署へ開業届を提出していること。
  • 個人事業主も対象
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または常時使用する従業員の数がこれと同等規模の法人であること
  • みなし大企業(発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有する等)は対象外
  • 公益法人等・協同組合等で事業規模の大きい者は対象外(交付要綱第3条第1項第1号ア(キ))
  • 全ての県税に未納がないこと
  • 労働基準法、労働安全衛生法その他の労働関係法令を遵守していること
  • 補助事業の完了の日において、就業規則等に、労働関係法令により義務付けられた基準を上回る制度、または同法令により義務付けられていない制度が整備されていること
  • 過去5年間に重大な法律違反等がないこと
  • 性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業を行っていないこと
  • 申請は(1)就業規則等の整備・(2)施設設備等の整備・(3)システム導入それぞれについて1事業者あたり1回まで
  • 複数の事業所を県内に有する場合も事業者単位で一括して申請する

対象になる経費

  • 区分: マニュアル作成、専門家への謝金、システムの利用料
  • ハラスメント防止に関する規定の導入、見直し(別紙1 取組番号⑪)
  • 就業規則等の書類作成等を依頼したことで発生する社会保険労務士等の報酬
  • 就業規則等の整備に伴い実施する説明会・研修(セミナー)に要する経費
  • 【カスタマーハラスメント対策が使えるのは「就業規則等の整備」メニュー】 別紙1(魅力ある職場づくりに資する就業規則等の整備)の取組番号⑪ 「ハラスメント防止に関する規定の導入、見直し」が補助対象事業に含まれる。 補助対象経費は「就業規則等の書類作成等を依頼したことで発生する 社会保険労務士等(社会保険労務士または弁護士)の報酬(支出済のものに 限る)」に限られる。 【義務化された事項の整備は対象外】 募集要項の留意事項に、 「法令等の改正に伴い義務化された事項に係る就業規則等の整備は 補助対象経費とはしない。努力義務規定は対象となる」 と明記されている。 Q&Aも取組⑪を「法令(改正労働施策総合推進法など)を上回る制度」と 位置づけている。 → 令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策は措置義務になるため、 義務の履行そのものにあたる部分は対象外になる可能性がある。 照会事項に立てた。 【説明会が必須】 取組⑪は、従業員に対する説明会を行うことが必須とされている。 説明会・研修に要する経費は補助対象経費に含めてよい (開催日と内容が分かる資料および当日の説明資料を提出する)。 【対象にならないもの】 ・就業規則等の整備が伴わない、単なる労務相談、法令情報の提供、 書式のダウンロード等を目的とした顧問契約料・月額相談料・ 情報提供サービス利用料 ・制度導入に伴い従業員に支払われる手当、賃金、祝金、受験料、 研修受講料等の実費 ・他の補助金等の交付対象となった経費(その経費の全額を除く) ・過剰と見なされるもの、将来用・兼用・予備用のもの

申請の前に済ませておくこと

  • 交付決定後に就業規則等を整備すること(その他)事前の計画に基づき交付申請を行い、交付決定後に就業規則等を整備し、 従業員に周知し、補助事業期間内に社会保険労務士等への支払を完了した ものが補助対象。 作成にかかる準備や見積書の取得を交付決定の前に行うことは可能。
  • 整備した制度を1年以上継続すること(その他)別紙1に掲げる取組を就業規則等において定め、施行した日から起算して 1年以上、継続して実施すること(交付要綱別紙1備考)。
  • 従業員に対する説明会の実施(その他)取組⑪(ハラスメント防止に関する規定の導入・見直し)は、 従業員に対する説明会を行うことが必須。

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福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課

安全確保対策推進事業費補助金

補助額上限 13,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2027年3月10日

福岡県在宅医療・介護サービス安全確保対策推進事業費補助金

補助上限は1事業所あたり13,000円(補助率1/2、千円未満切り捨て)です。対象経費が26,000円以上であれば一律13,000円になります。消費税・地方消費税は対象外です。申請は令和8年4月1日から令和9年3月10日まで、郵送又は持参で受け付けています(役員一覧のみ電子申請)。申請した日より前に契約・支出したものは対象外です。県が実施する管理者・従事者向け研修の受講と、暴力・ハラスメントに対する基本方針の策定が要件で、いずれも申請時に書類の添付が必要です。 【機器だけを買う場合に対象になるかは確認中です】交付要綱と実施要領で書きぶりが違います。 交付要綱第4条「この補助金は、在宅医療機関等又は訪問介護事業所等を運営する者(以下「事業者」という。)が、当該事業所に従事者の安全確保対策に資するセキュリティサービスを導入する事業(以下「補助事業」という。)を交付対象とする。」 交付要綱第6条の表 第1欄(対象経費)「在宅医療・介護サービス従事者の安全確保対策に資するセキュリティサービスの導入に関する経費。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象外とする。」 実施要領2「交付要綱第6条の表中「在宅医療・介護サービス従事者の安全確保対策に資するセキュリティサービスの導入に関する経費」とは、訪問時に身の危険が生じた場合に、外部へSOS を発信することができる機器等(以下「機器等」という。)の購入経費等を指す。例)・外部にSOS を発信し、録音・位置情報の共有ができる機器購入経費 ・警備会社による訪問時セキュリティサービス初期導入経費 ※ スマートフォンやタブレット端末等の汎用性のある機器の購入経費や、セキュリティサービスの月額利用料金等のランニングコストは対象となりません。」 交付要綱は「セキュリティサービスを導入する事業」と書いていますが、実施要領はそれを「機器等の購入経費等」と読み替え、機器の購入費を最初の例に挙げています。警備会社との契約を伴わずに機器だけを購入した場合に対象になるかが、この2つの文言からは読み取れません。県に確認中です。 機器の単体購入を予定している場合は、申請する前に県に確認してください。 訪問介護事業所等は介護人材確保対策室(092-643-3327)、在宅医療機関等は在宅医療係(092-643-3275)です。
申請期間
2026年4月1日 〜 2027年3月10日
時期の注意
補助金の交付決定の時期にかかわらず、交付申請のあった日から令和9年3月31日までが事業期間。

対象になる事業者・要件

  • 福岡県内所在の在宅医療機関等又は訪問介護事業所等

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、録音・録画機器、警備サービス
  • 外部にSOSを発信し、録音・位置情報の共有ができる機器購入経費
  • 警備会社による訪問時セキュリティサービス初期導入経費
  • スマートフォンやタブレット端末等の汎用性のある機器の購入経費は対象外。 セキュリティサービスの月額利用料金等のランニングコストは対象外。 消費税及び地方消費税は補助対象外(交付要綱第6条の表)。

申請の前に済ませておくこと

  • 福岡県が実施する管理者及び従事者向けの暴力・ハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第5条第1号。交付申請時に受講修了証の写しの添付が必要。 オンデマンド配信中で随時申込可能。 受講修了証書発行済み事業所一覧をPDFで公開している。 研修の運営は帝人株式会社に委託(問い合わせはメールのみ)。
  • 利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等の策定(文書の整備)交付要綱第5条第2号。交付申請時に基本方針等の写しの添付が必要。 策定に当たっては「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル (福岡県 令和8年2月)P9」等を参考にすること(実施要領1)。
  • 債権者登録(県に口座登録をしたことがない場合)(アカウント登録)口座登録状況の問合せは受け付けていない。不明な場合は債権者登録申出書を提出する。

対象サービス: 在宅医療機関、訪問看護(医療保険)、訪問歯科診療所、訪問薬局、栄養ケア・ステーション、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

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福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室

複数名訪問費用補助(介護報酬分)

補助額1,630〜4,020円/補助率 1/2申請締切 2027年3月10日

福岡県訪問介護等複数名訪問費用(介護報酬分)補助金

ページに載っている「訪問看護2,010〜4,020円」などの金額は補助基準額であって、受け取れる額ではありません。交付要綱第6条により、補助基準額に訪問回数を乗じた額に補助率2分の1を乗じた額(10円未満切り捨て)が補助金の額になります。たとえば30分以上の訪問看護(看護職員同士)を1回行った場合、補助基準額4,020円の半額で2,010円です。 この補助金は、福岡県が実施する管理者向け研修の受講、暴力・ハラスメントに対する基本方針の策定、サービス担当者会議での複数名訪問の必要性の協議が要件です。研修はオンデマンド配信中で随時申込できます。 申請日より前の訪問は対象外となるため、複数名訪問を始める前に申請してください。また、補助の対象は利用者ごとに原則3か月以内です。 申請後、県から利用者の居住地を管轄する市町村(保険者)に対して複数名訪問の必要性についての意見照会が行われます(保険者の回答は原則2週間以内)。その回答をもとに審査されるため、交付決定までには一定の期間がかかり、審査の結果によっては不採択となる場合があります。
申請期間
2026年4月1日 〜 2027年3月10日
時期の注意
交付決定の時期にかかわらず、交付申請を行った日以降の複数名訪問が補助の対象。

対象になる事業者・要件

  • 福岡県内所在の事業所
  • 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、複数名の訪問者等による訪問介護等が必要であること
  • 複数名の訪問者等による訪問介護等を行うことに対し、利用者等からの同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が適用できないこと

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 介護報酬の加算等が適用できない場合に、加算等相当額の一部を補助する。 加算等とは、指定居宅サービス介護給付費単位数基準の訪問介護費注6・訪問看護費注4、 指定介護予防サービス介護給付費単位数基準の介護予防訪問看護費注3、 夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成18年厚生労働省告示第263号)別表第4項をいう。

申請の前に済ませておくこと

  • 福岡県が実施する管理者向けの暴力・ハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第5条第3号。交付申請時に受講修了証の写しの添付が必要。 ただし実施要領の提出書類キは「管理者及び従事者向けの……研修の受講修了証」と 書いており、要綱と範囲が食い違う(open_questions 参照)。 オンデマンド配信中で随時申込可能。研修の運営は帝人株式会社に委託。
  • 利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等の策定(文書の整備)交付要綱第5条第4号。交付申請時に基本方針等の写しの添付が必要。 「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル (福岡県 令和8年2月)P9」等を参考に策定すること(実施要領2)。
  • サービス担当者会議での複数名訪問の必要性の協議(事前の相談・協議)暴力行為等が原因の複数名訪問の必要性があり、かつ介護報酬の加算が困難であることを 協議した会議録等の添付が必要(実施要領4(1)カ)。
  • 債権者登録(県に口座登録をしたことがない場合)(アカウント登録)口座登録状況の問合せは受け付けていない。不明な場合は債権者登録申出書を提出する。

補助基準額

訪問看護/看護職員同士による複数名訪問/30分未満2,540円/回
訪問看護/看護職員同士による複数名訪問/30分以上4,020円/回
訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分未満2,010円/回
訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分以上3,170円/回
介護予防訪問看護/看護職員同士による複数名訪問/30分未満2,540円/回
介護予防訪問看護/看護職員同士による複数名訪問/30分以上4,020円/回
介護予防訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分未満2,010円/回
介護予防訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分以上3,170円/回
訪問介護/身体介護が中心である場合/20分未満1,630円/回
訪問介護/身体介護が中心である場合/20分以上30分未満2,440円/回
訪問介護/身体介護が中心である場合/30分以上3,870円/回
訪問介護/生活援助が中心である場合/45分未満1,790円/回
訪問介護/生活援助が中心である場合/45分以上2,200円/回
夜間対応型訪問介護/随時訪問サービス1,970円/回

対象サービス: 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問介護、夜間対応型訪問介護

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福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 在宅医療係

複数名訪問費用補助(診療報酬分)

補助額1,500〜14,500円/補助率 1/2申請締切 2027年3月10日

福岡県複数名訪問費用(診療報酬分)補助金

別表に載っている金額は補助基準額であって、受け取れる額ではありません。交付要綱第6条により、補助基準額に補助率2分の1を乗じた額(10円未満切り捨て)が補助金の額になります。 単価は「同行する職種」と「同一建物内で同じ日に訪問する人数」で決まります。たとえば複数名訪問看護で看護師が同行し、同一建物内の訪問が1〜2人の場合、補助基準額は4,500円/回で、補助額はその半額の2,250円です。同行者が看護補助者の場合は補助基準額が3,000円/回まで下がります。 被保険者1人当たりの回数制限があります。複数名訪問看護は週1回まで(看護補助者が同行する場合は週3回まで)、複数名精神科訪問看護は原則週3日まで(看護補助者・精神保健福祉士が同行する場合は週1日まで)、複数名訪問歯科衛生指導は原則月4回までです。 申請日より前の訪問は対象外となるため、複数名訪問を始める前に申請してください。補助の対象は利用者ごとに原則3か月以内です。 申請後、県から患者の居住地を管轄する保健福祉(環境)事務所又は北九州市・福岡市・久留米市の保健所に対して複数名訪問の必要性についての意見照会が行われます(保健所の回答は原則2週間以内)。その回答をもとに審査されるため、審査の結果によっては不採択となる場合があります。
申請期間
2026年4月1日 〜 2027年3月10日
時期の注意
交付決定の時期にかかわらず、交付申請を行った日以降の複数名訪問が補助の対象。

対象になる事業者・要件

  • 福岡県内所在の事業所
  • 利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため、複数名の訪問者による訪問看護等が必要であること
  • 複数名の訪問者による訪問看護等を行うことに対し、利用者等からの同意を得ることが困難であり、診療報酬の加算及び算定が適用できないこと
  • 複数名訪問看護は、複数名の訪問者の1人以上が看護職員(保健師・助産師・看護師又は准看護師)であること(別表1注1)
  • 複数名精神科訪問看護は、1人以上が保健師又は看護師であり、精神科訪問看護指示書に基づく複数名訪問で、30分/回以上の訪問であること(別表2注)
  • 複数名訪問歯科衛生指導は、20分/回以上の訪問であること。歯科訪問診療料を算定する日は補助対象外(別表3注)
  • 複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅患者緊急時共同指導料・在宅移行初期管理料又は訪問薬剤管理医師同時指導料に係る指導等を同日に行う場合は補助対象外(別表4注1)

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 診療報酬の加算及び算定が適用できない場合に、診療報酬に相当する額の一部を補助する。 加算及び算定とは、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (平成20年厚生労働省告示第67号)別表区分01訪問看護基本療養費の注12イ・ロ・ハ、 同別表区分01-2精神科訪問看護基本療養費の注1・注2・注8、 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第二第2章第2部 C001訪問歯科衛生指導料の注1・注3、 同別表第三区分15の10複数名薬剤管理指導訪問料の注1〜注3をいう。

申請の前に済ませておくこと

  • 福岡県が実施する在宅医療管理者向けの暴力・ハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第5条第3号。交付申請時に受講修了証の写しの添付が必要。 ただし実施要領の提出書類クは「管理者及び従事者向けの……研修の受講修了証」と 書いており、要綱と範囲が食い違う(open_questions 参照)。 オンデマンド配信中で随時申込可能。
  • 利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等の策定(文書の整備)交付要綱第5条第4号。交付申請時に基本方針等の写しの添付が必要。 「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル (福岡県 令和8年2月)P9」等を参考に策定すること(実施要領2)。
  • サービス担当者会議での複数名訪問の必要性の協議(事前の相談・協議)暴力行為等が原因の複数名訪問の必要性があり、かつ診療報酬の加算及び算定が 困難であることを協議した会議録等の添付が必要(実施要領4(1)カ)。
  • 精神科訪問看護指示書(複数名精神科訪問看護のみ)(認証の取得)指示書において暴力行為等が原因で複数名訪問の必要性が「あり」と 判断されたものの写しを添付する(実施要領4(1)キ)。
  • 債権者登録(県に口座登録をしたことがない場合)(アカウント登録)口座登録状況の問合せは受け付けていない。不明な場合は債権者登録申出書を提出する。

補助基準額

複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内1人又は2人)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。4,500円/回
複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。4,000円/回
複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。3,400円/回
複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。3,000円/回
複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内50人以上)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。2,700円/回
複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。3,800円/回
複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。3,400円/回
複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。2,800円/回
複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。2,500円/回
複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。2,200円/回
複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内1人又は2人)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。3,000円/回
複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。2,700円/回
複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。2,100円/回
複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。1,900円/回
複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内50人以上)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。1,600円/回
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内1人又は2人・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。4,500円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内1人又は2人・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。9,000円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内1人又は2人・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。14,500円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。4,000円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。8,100円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。13,000円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。3,400円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。6,880円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。11,050円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。3,000円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。6,070円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。9,750円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内50人以上・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。2,700円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内50人以上・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。5,460円/日
複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内50人以上・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。8,770円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。3,800円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。7,600円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。12,400円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。3,400円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。6,800円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。11,200円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。2,800円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。5,600円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。9,220円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。2,500円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。5,000円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。8,230円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。2,200円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。4,400円/日
複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。7,240円/日
複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内1人又は2人)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。3,000円/回
複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。2,700円/回
複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。2,100円/回
複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。1,900円/回
複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内50人以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。1,600円/回
複数名訪問歯科衛生指導/歯科衛生士・保健師・看護師・准看護師が同行別表3。回数制限は被保険者1人当たり原則月4回まで。1,500円/回
複数名薬剤管理指導訪問料/保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員(薬剤師以外の者を含む)が同行別表4。回数制限の定めなし。3,000円/回

対象サービス: 訪問看護(医療保険)、精神訪問看護、訪問歯科衛生指導、複数名薬剤管理指導

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宮崎県 福祉保健部 長寿介護課 居宅介護担当

カスハラ対策同行訪問補助(宮崎県)

補助額2,000円

令和8年度訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金(カスタマーハラスメント対策同行訪問)

【申請の締切が公表されていません】公募は令和8年5月27日に始まっていますが、いつまで申請できるかが県のページに記載されていません。申請を検討される場合は、長寿介護課居宅介護担当(0985-26-7058)に締切をご確認ください。 宮崎県が、訪問系の介護事業者にカスタマーハラスメント対策の同行訪問の費用を補助しています。1回あたり2千円(定額)です。 【対象になる場合】次の2つをどちらも満たすときです。 ・利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため、 複数名で訪問する必要があると認められる ・かつ複数訪問を行うことに利用者等の同意が得られず、介護報酬の加算が適用できない 介護報酬の加算が取れる場合は、そちらを使います。この補助金は、利用者の同意が得られず加算が取れないときの受け皿です。 【対象サービス】 訪問介護、(介護予防)訪問看護、夜間対応型訪問介護です。 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、この同行訪問支援の対象ではありません。同じ補助金の他のメニュー(研修体制の構築、人材確保の同行訪問支援、経営改善支援)には含まれていますが、カスタマーハラスメント対策の同行訪問支援だけは対象サービスが違います(交付要綱 別表1のⅠ(3))。 【同じ補助金に他の事業もあります】 ・研修体制の構築 定額10万円 ・同行訪問支援(人材確保) 2,500〜5,000円/回 ・カスタマーハラスメント対策同行訪問 2千円/回 ・経営改善支援 定額40万円 【申請】 宮崎県電子申請システムから提出します。公募開始は令和8年5月27日でした。 【回数と期間の制限があります】対象となる利用者1人につき10回までです。1事業所あたりの上限は定められていません。 ・交付決定後1か月以内に行った同行支援が対象です。交付決定より前の訪問も、1か月を過ぎた訪問も対象になりません。 ・人材確保の同行訪問支援とは、同じ訪問について両方を受け取ることはできません。 【締切は日付ではありません】県のQ&Aは「申請額が予算額上限に達するまで都度受付」としています。日付の締切はありませんが、予算がなくなればそこで終わります。早めに申請してください。補助の対象になるのは交付決定通知の後にかかった費用で、実績報告時に納品・支払いが完了しているものに限られます。国や県が行う他の補助金との併用はできません。 【同意が得られなかったことの記録】交付申請時に「カスタマーハラスメントに関する確認書」を提出します。緊急で確認事項のチェックが間に合わない場合は、実績報告時に関連資料の写しを追加で提出します。県のQ&Aはその資料として次のものを想定しています。 ・複数名訪問の必要性についての担当医師やケアマネ等からの確認資料サービス担当者会議等により関係者へ情報共有を行った記録の写し ・複数名訪問以外の対処法について検討を行った会議録「その他個別にご相談ください」とされています。申請を検討される場合は、長寿介護課居宅介護担当(0985-26-7058)にご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 宮崎県内の事業者。
  • 【介護報酬の加算が使えない場合が対象】 ・利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため、 複数名で訪問する必要があると認められる場合 ・かつ複数訪問を行うことに利用者等の同意が得られず、 介護報酬の加算が適用できない場合 → 加算が取れるなら加算を使う。取れないときの受け皿。
  • 【同じ補助金に他の事業もある】 ・研修体制の構築 … 定額 100千円 ・同行訪問支援(人材確保) … 定額 2,500〜5,000円/回 ・カスタマーハラスメント対策同行訪問 … 定額 2千円/回 ・経営改善支援 … 定額 400千円 本レコードはカスハラ対策同行訪問を扱う。

補助基準額

訪問介護・(介護予防)訪問看護・夜間対応型訪問介護/カスタマーハラスメント対策同行訪問定額 2千円/回。 利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため 複数名で訪問する必要があると認められ、かつ **複数訪問を行うことに利用者等の同意が得られず、 介護報酬の加算が適用できない場合**に対象となる。 **対象となる利用者1人につき10回まで。** **交付決定後1か月以内に行った同行支援を対象とする。** 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援(別表1のⅠ(2))とは 同一の訪問に対する併給ができない。2,000円/回

対象サービス: 訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護

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金額を確認中終了

埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当

ケアマネ安全確保対策補助(物品購入)

補助額上限 100,000円(1事業所あたり)/補助率 10/10

埼玉県居宅介護支援事業所等の介護支援専門員に対する安全確保対策推進事業補助金

金額は一次情報で確定できていないため確認中です。表示している額や補助率が実際の交付額と異なる場合があります。申請の前に所管課にご確認ください。

申請期間
2026年7月31日 〜 2026年9月7日
時期の注意
経費の支払いが令和8年7月3日から令和9年3月31日までのものに限る。

対象になる事業者・要件

  • 県内に所在する対象事業所を設置する法人
  • 市町村が自ら実施する場合を除く

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、録音・録画機器、防護具、警備サービス
  • 固定電話用通話録音装置購入費
  • ボイスレコーダー購入費
  • 上記2点と同等と認められる機器購入等の費用
  • 防刃チョッキ、防犯ブザー等の物品購入費
  • 初期登録費、加入料金
  • 初期導入時に発生する備品及び付属品購入費
  • 上記2点と同等と認められる初期導入経費
  • 電話機本体、スマートフォン及びタブレット等の汎用性のある機器・物品の 購入経費やセキュリティサービスの月額利用料金等のランニングコストは対象外。 国や他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていないものに限る。 消費税及び地方消費税は補助対象外。

対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援

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終了

東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当

団体向けカスハラ対策奨励金

補助額最大 1,000,000円(取組ごとに 200,000〜400,000円)

カスタマーハラスメント防止対策推進事業 団体向け奨励金

【対象は業界団体です。個別の事業者は申請できません】この奨励金の対象は、業種別の中小企業等で構成される都内業界団体等です。中小企業団体、一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)などで、定款等に会員企業等を有することの定めがあり、都内の会員企業等を持つ団体が対象になります。個別の中小企業が申請できるのは、別の「企業向け奨励金」のほうです。ただし企業向けは令和8年10月23日からの第2回をもって募集終了と公表されています。 【新しくお申し込みいただくことはできません】第1回から第3回まで、事前エントリーはすべて終了しています。第3回の事前エントリーは令和8年9月11日(金)17時で締め切られ、都のページにも「※第3回事前エントリーは終了しました」と掲載されています(2026年9月15日確認)。 第4回以降の募集予定は公表されていません。 ・第1回 事前エントリー 令和8年5月7日 〜 6月12日(終了) ・第2回 事前エントリー 令和8年6月29日 〜 7月31日(終了) ・第3回 事前エントリー 令和8年8月12日10時 〜 9月11日17時(終了) 先着順ではなく、予定件数を上回る申込があった場合は抽選でした。募集規模は30件/年です。 【すでにエントリーを通過した団体は10月9日が提出期限です】 令和8年10月9日(金)は、申請書類の提出期限です。新しく申し込むための期限ではありません。第3回の事前エントリーで申請可能団体とされた団体が、結果通知を受けたあとに申請書類を出す期限にあたります。 申請可能とされたにもかかわらず、やむを得ない理由なく提出期限までに提出しなかった場合、以降に募集があっても抽選対象外になります。 【最大100万円。取組ごとの積み上げです】 ・会員企業等へ向けたカスハラ基本方針の策定 20万円 ・会員企業等の防止対策をサポートする相談窓口の設置 40万円 ・カスハラ防止対策に関する研修の実施 20万円 ・カスハラ防止対策に資する外部人材又はシステムの活用 20万円4つすべてを行うと合計100万円で、これが上限です。かかった費用の何割、という形ではありません。申請できるのは、事前エントリーの結果通知で指定された奨励事業だけです。 【取組は交付決定を受けてから始めます】企業向け奨励金と逆で、先に取り組んでおくものではありません。奨励事業の実施期間は交付決定日から令和9年2月5日までで、この期間より前に取組を開始すると対象外になります。第3回の交付決定は令和8年11月6日までに行われる予定です。実績報告書の提出期限は令和9年2月26日です。 【申請にはGビズIDプライムが必要です】事前エントリーはLoGoフォームで行うためGビズIDは要りませんが、そのあとの申請書類の提出はJグランツで行うため必要になります。発行までに2〜3週間かかります。第3回の提出期限は令和8年10月9日ですので、エントリーと並行して取得を進めてください。募集要項も「デジタル庁の審査があり、ID発行までには時間がかかるため、余裕を持って準備をしていただきますようお願いします」と案内しています。 【エントリー結果はメールで届きます】受付期間の最終日から起算して7開庁日以内に、エントリー時に入力したメールアドレスへ通知されます。S0000444@section.metro.tokyo.jp からのメールを受信できるよう設定を確認してください。7開庁日を過ぎても連絡がない場合は03-6420-0862 へ問い合わせてください。なお、エントリー内容に疑義がある場合は電話で確認が行われ、内容を確認できない場合は抽選対象外になります。日中確実に応答できる担当者と連絡先を入力してください。 【第4回があるかどうかは公表されていません】令和8年度の募集がこれで終わるのかどうか、都のページに記載がありません。企業向け奨励金には「本事業の募集は今回で終了いたします」という記載がありますが、団体向けには同様の記載が見当たりません。東京都に確認中です。 【問い合わせ先】東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課カスタマーハラスメント防止対策担当(03-6420-0862)平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日祝日、年末年始を除く)。企業向け奨励金は東京しごと財団が実施しており、窓口が別です(03-4446-4621)。
申請期間
第1期 2026年7月17日 まで(受付終了) 第2期 2026年9月11日 まで(受付終了) 第3期 2026年10月9日 まで(受付終了)
時期の注意
奨励事業実施期間は交付決定日から令和9年2月5日まで。

対象になる事業者・要件

  • 都内を活動範囲とし、都内に住所又は主たる事務所があること。 活動範囲は本店等の所在地が都内、または支店等の事務所が都内に 所在することをいう。ただし都内の本店等または都内の事務所に 営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除く。
  • 主たる会員や組合員が業種別の企業等で構成される業界団体等であること
  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定され中小企業等を主たる組合員とする中小企業団体、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)、その他法人格を有するもので中小企業等の会員を有しその事業経営の充実又は労働条件の維持改善等を図ることを目的とするもの、のいずれかに該当すること
  • 定款等において会員企業等を有することについて定めがあること
  • 都内の会員企業等を有していること
  • 奨励対象事業を遂行する実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)を有し、期間内に実施できること
  • 会社更生法・民事再生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
  • 法人事業税、法人住民税、法人税、消費税等の滞納がないこと。都税の未納がないこと
  • 国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合、不正等の事故を起こしていないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  • 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと
  • 暴力団に該当しないこと
  • 公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体に属する者または信用度が極端に悪化している者でないこと。青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと
  • 東京都政策連携団体・事業協力団体または東京都が設立した法人でないこと
  • 国、地方公共団体その他の法人税法別表第一に掲げる公共法人およびこれらに類するものでないこと
  • 労働関係法令(最低賃金、割増賃金、36協定、時間外労働の上限、年5日の年次有給休暇、セクハラ防止措置等)を遵守していること
  • 本奨励金を利用または申請した団体の代表者と、新たに奨励事業者になろうとする団体の代表者が同一でないこと
  • 要件は奨励事業終了後の実績報告時まで満たしている必要がある

対象になる経費

  • 区分: マニュアル作成、相談窓口の設置、研修、専門家への謝金、システムの利用料
  • 奨励金は取組ごとの定額支給であり、経費に対する補助ではない。 ここに挙げたのは奨励事業の類型。 各奨励事業の取組事項(募集要項【第3回】5)は次のとおり。 ・基本方針の策定 … 目的、カスハラの定義、カスハラへの対応(社内・ 社外)の3項目を明記。東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の 理念と指針(ガイドライン)に則した内容であること。 団体から会員企業等へ向けた内容であること。 定めた基本方針を会員企業等外部へ周知すること(団体HPでの周知等)。 ・相談窓口の設置 … 相談員を配置し、常時相談に対応できる体制 (少なくとも週に複数日、1日あたり数時間以上)。 都内の会員企業等を相談対象とすること。会員企業等への周知。 運営を外部に委託する場合は6か月以上の契約期間であること。 ・研修の実施 … カスハラに関する基本知識/クレームへの対応/ カスハラへの対応/組織的な対応の重要性/就業者のフォローの 5項目のうち2つ以上を含む内容。都内の会員企業等を対象とすること。 会員企業等から研修参加費等を徴収する場合は対象外。 参加しなかった会員企業等へも資料配布等で内容を周知すること。 ・外部人材又はシステムの活用 … 継続的契約(6か月以上)または スポット契約で新たに契約すること。専門家は弁護士、社会保険労務士、 中小企業診断士、労働衛生コンサルタント等の国家資格保有者、 産業カウンセラー等の民間資格保有者。 奨励事業実施期間前から契約している外部人材との継続契約、 無料相談等の費用が発生しない契約、契約書が代表者等の個人名で 発行されているものは対象外。 外部人材を活用して基本方針の策定・相談窓口の設置・研修の実施に 取り組む場合は、それぞれ奨励事業(1)〜(3)として扱われ、 奨励事業(4)の対象にはならない。

申請の前に済ませておくこと

  • GビズIDプライムアカウントの取得(アカウント登録・所要 21 日程度)申請書類の提出に使うJグランツの利用に必要。 事前エントリー自体はLoGoフォームで行うためGビズIDは要らないが、 エントリーを通過してからの申請に間に合わせる必要がある。 第3回の申請書類提出期限は令和8年10月9日。 募集要項も「デジタル庁の審査があり、ID発行までには時間がかかる ため、余裕を持って準備をしていただきますようお願いします」と 案内している。https://gbiz-id.go.jp/

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無料で使える支援

お金をかけずに使えるものです。相談窓口、研修、マニュアルやひな形の配布などが含まれます。

その他

国 こども家庭庁 成育局 保育政策課

保育の巡回支援(国/自治体が実施)

対象保育所等に勤務する保育士、保育事業者、放課後児童クラブ。

保育士や保育事業者等への巡回支援事業

【これは事業者が申請してお金をもらう制度ではありません】国が都道府県・市区町村に補助する事業で、補助金を受け取るのは自治体です。保育事業者は、自治体が実施する巡回支援を 受ける側になります。 まず、自分の市区町村または都道府県がこの事業を実施しているかを確認してください。実施していなければ受けられません。 【保護者対応の援助が補助対象だと国が明記しています】事業の概要に「保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による巡回支援も補助対象」と書かれています。また保育士支援アドバイザーの巡回支援も「保護者への適切な対応方法等…に関する助言又は指導」を行うとされています。カスタマーハラスメントという語は使われていませんが、 保護者対応の援助が制度の側で補助対象として決まっています。 【3つのメニューがあります】 ・保育士支援アドバイザーによる巡回支援保育士のスキルアップ、保護者への適切な対応方法、働き方の見直しに関する助言・指導 ・保育事業者支援コンサルタントによる巡回相談勤務環境の改善、働き方の見直し、定着管理のマネジメントなどへの助言・指導 ・放課後児童クラブ巡回アドバイザーによる巡回支援 【自治体に実施の義務はありません】こども家庭庁は令和8年3月25日の事務連絡で、都道府県・市町村に「積極的に巡回支援の実施を検討していただきたい」と求めていますが、この事務連絡は地方自治法第245条の4第1項に基づく「技術的助言」です。 実施するかどうかは自治体が決めます。実施していない自治体に「国が求めているから」と言っても、制度として存在しないものは使えません。 【お金の流れ】補助率は国が2分の1、都道府県・市区町村が2分の1です。補助基準額は①〜③の各メニューごとに1自治体あたり4,065千円(①②は都道府県が実施し複数配置する場合8,130千円)。 この金額は自治体が受け取るもので、事業者に配られるものではありません。 【確認中のこと】アドバイザー・コンサルタントの資格要件と、実施している自治体の一覧が公表されているかは確認中です。
対象
保育所等に勤務する保育士、保育事業者、放課後児童クラブ。 ただし読者が受けられるかは、自分の都道府県・市区町村が この事業を実施しているかで決まる。

対象になる事業者・要件

  • この事業を実施している都道府県・市区町村の区域内。 実施するかどうかは自治体の判断による。
  • 【保護者対応の援助が明示的に補助対象になっている】 事業の概要の②に 「(保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による 巡回支援も補助対象)」と括弧書きで明記されている。 ①にも「保育士のスキルアップや保護者への適切な対応方法等や 働き方の見直し等に関する助言又は指導」とある。 → カスタマーハラスメントの語は使われていないが、 保護者対応の援助が制度側で補助対象として確定している。
  • 【3つのメニューがある】 ① 保育士支援アドバイザーによる巡回支援  保育士のスキルアップや保護者への適切な対応方法等や働き方の  見直し等に関する助言又は指導、保育所の自己評価等の充実 ② 保育事業者支援コンサルタントによる巡回相談  勤務環境の改善、保育の質の向上、働き方の見直しや定着管理の  マネジメント、多様で柔軟な働き方を選択できる勤務環境の整備  などの業務改革に向けた助言又は指導 ③ 放課後児童クラブ巡回アドバイザーによる巡回支援  子どもの安全の確保や質の高い支援に向けた助言・指導等
  • 【自治体に実施の義務はない】 根拠となる事務連絡(令和8年3月25日)は 「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」と 明記されている。こども家庭庁は都道府県及び市町村に 「積極的に巡回支援の実施を検討していただきたい」と求めているが、 実施は自治体の判断であり、義務ではない。
  • 【令和8年度に一部のメニューが統合された】 「保育士の働き方の見直しや業務改善等に関して、保育所等の施設長や 主任保育士、中堅の保育士などを対象とした働き方改革の啓発セミナーや 実践例を用いた研修会等を開催」するメニューは、 「新規卒業者の確保、就業継続支援事業 (子ども・子育て支援体制整備総合推進事業)」等に統合された。

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相談窓口

国 こども家庭庁 成育局 成育基盤企画課

保育士の相談窓口整備(国/自治体が実施)

対象保育士。**相談窓口に相談するのは保育士本人**であり、

保育士・保育の現場の魅力発信事業(保育士が相談しやすい体制整備)

【これは事業者が申請してお金をもらう制度ではありません】国が自治体に補助する事業で、補助金を受け取るのは自治体です。保育士が自治体の相談窓口に相談する形になります。 まず、自分の市町村がこの相談窓口を設けているかを確認してください。 【誰が相談に応じるかは、移管の前後で書きぶりが違います】 ・移管前(保育士・保育の現場の魅力発信事業)…「保育士の相談窓口(SNS等も含む)の設置」「心理職や社労士等を配置し、人間関係や労働条件等に関する相談支援を実施」「相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」 ・移管後(保育人材等就職・交流支援事業(4))…「保育士が抱える保育現場の悩み等について、保育所長経験者等の外部人材に相談しやすい環境の整備」 移管後の説明からは「心理職や社労士等」の記述がなくなり、「保育所長経験者等の外部人材」に変わっています。労務の専門家に相談できると期待して問い合わせると、実際には保育所長経験者が対応する場合があります。 誰が対応するかは、実施する市町村に確認してください。 なお移管前の説明にあった「相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」は、相談を受けた窓口が保育所等に働きかけるという点で他の相談窓口と違う仕組みでした。移管後もこれが続くかは読み取れません。 【カスタマーハラスメントの明記はありません】事業の概要にカスハラの語はなく、書かれているのは「人間関係や労働条件等」です。ただしこども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡で、この事業を保育現場のハラスメント対策の活用先として挙げています。保護者からのハラスメントを扱うかは確認中です。 【令和8年度に事業の名前と実施主体が変わります】 ・移管前 …「保育士・保育の現場の魅力発信事業」。実施主体は都道府県・指定都市 ・移管後 …「保育人材等就職・交流支援事業」の「保育士が相談しやすい体制整備のための相談窓口の設置」。実施主体は市町村 問い合わせ先が都道府県から市町村に変わります。県に聞いて「うちではやっていない」と言われても、市町村では実施している場合があります。 【自治体に実施の義務はありません】根拠となる事務連絡は地方自治法第245条の4第1項に基づく「技術的助言」で、こども家庭庁は市町村において体制を整備することが「考えられること」と述べるにとどまります。 実施するかどうかは自治体が決めます。 【お金の流れ】補助率は国が2分の1、自治体が2分の1です。補助基準額は移管後で1市町村当たり4,036千円。この金額は自治体が受け取るもので、事業者に配られるものではありません。
対象
保育士。相談窓口に相談するのは保育士本人であり、 事業者が申請する制度ではない。 ただし「相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」を 行うとされており、事業者にも関わる。

対象になる事業者・要件

  • この事業を実施している自治体の区域内。 移管により、実施主体が都道府県・指定都市から市町村に変わる。
  • 【相談窓口に心理職や社労士を置く】 事業の概要は次のとおり。 「保育士の相談窓口(SNS等も含む)の設置 ・心理職や社労士等を配置し、人間関係や労働条件等に関する  相談支援を実施 ・相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」 → カスタマーハラスメントの語は使われていない。 こども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡でこの事業を カスハラ対策の活用先として挙げていることが、 本DBが収録する根拠である。
  • 【令和8年度に事業が移管される】 「保育士が相談しやすい体制整備」のメニューは 「保育士・保育の現場の魅力発信事業」から 「保育人材等就職・交流支援事業」(1 保育人材等就職支援事業の (4)保育士が相談しやすい体制整備のための相談窓口の設置)へ 移管される。 ・移管前の補助基準額 … 1自治体あたり8,108千円 (魅力発信の取組を含む事業全体の額) ・移管後の補助基準額 … 1市町村当たり4,036千円 (相談窓口の設置のみの額)
  • 【移管の前後で相談員の書きぶりが違う】 ・移管前 …「心理職や社労士等を配置し、人間関係や労働条件等に 関する相談支援を実施」「相談内容に応じて、保育所等に対して、 必要な指導・助言」 ・移管後 …「保育士が抱える保育現場の悩み等について、 保育所長経験者等の外部人材に相談しやすい環境の整備」 → 移管後の説明から「心理職や社労士等」が消えている。 誰が対応するかは実施する市町村に確認する必要がある。
  • 【自治体に実施の義務はない】 根拠となる事務連絡(令和8年3月25日)は 「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」。 こども家庭庁は市町村において体制を整備することが 「考えられること」と述べるにとどまり、義務ではない。

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その他

国 こども家庭庁 成育局 保育政策課

保育士・保育所支援センター(国/都道府県等が設置)

対象保育士(潜在保育士・養成施設の学生・現役保育士)と、

保育士・保育所支援センター設置運営事業

【これは事業者が申請してお金をもらう制度ではありません】国が都道府県・指定都市・中核市に補助する事業で、補助金を受け取るのは自治体です。事業者は、自治体が設置する保育士・保育所支援センターの支援を受ける側になります。センターの連絡先は、こども家庭庁が自治体ごとの一覧を公表しています。 【設置者への助言・援助がセンターの業務に入っています】センターの業務には「保育所の設置者に対する、保育士が就業を継続することができるような就労環境を整備するために必要な助言その他の援助」が含まれます。保育士本人だけでなく、事業者の側から相談できる建て付けです。 【令和8年度から人事・労務の専門人材が置かれます】加算分に「人事・労務管理等に関する専門性の高い資格を有する人材等を配置」(6,120千円)が設けられました。また基本分のⅣ就業継続支援は「保育士が働きやすい職場環境を確保する」「保育士や保育所等を対象とした相談支援」「職場環境改善等に係る周知・啓発」を行うとされています。 【カスタマーハラスメントの明記はありません】事業の概要にカスハラの語はありません。ただしこども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡で、この事業を保育現場のハラスメント対策の活用先として挙げています。保護者からのハラスメントを扱うかは確認中です。 【自治体に実施の義務はありません】根拠となる事務連絡は地方自治法第245条の4第1項に基づく「技術的助言」で、こども家庭庁は都道府県・指定都市・中核市に「積極的に検討していただきたい」と求めるにとどまります。 専門人材を置くかどうかは自治体が決めます。センターがあっても、人事・労務の専門人材がいるとは限りません。 【お金の流れ】補助率は国が2分の1、自治体が2分の1です。基本分は5つの事業項目すべてに取り組む場合で12,189千円、人事・労務の専門人材の配置は加算で6,120千円。KPIの達成状況に応じて合計が1.2倍または1.4倍になる仕組みもあります。 いずれも自治体が受け取る額で、事業者に配られるものではありません。
対象
保育士(潜在保育士・養成施設の学生・現役保育士)と、 保育所の設置者。 センターの業務には「保育所の設置者に対する、保育士が就業を 継続することができるような就労環境を整備するために必要な 助言その他の援助」が含まれる。

対象になる事業者・要件

  • センターを設置している都道府県・指定都市・中核市の区域内。
  • 【人事・労務管理の専門人材の配置が加算対象になった】 令和8年度の加算分に 「② 人事・労務管理等に関する専門性の高い資格を有する人材等を ①とは別に配置 6,120千円」がある。 ①は「就職支援・就業継続支援を強化するために保育所等を訪問する 人員を基本分とは別に配置(保育所等に対する巡回支援) 4,172千円」。 → カスタマーハラスメントの語は使われていない。 こども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡でこの事業を カスハラ対策の活用先として挙げていることが、 本DBが収録する根拠である。
  • 【基本分のⅣが就業継続支援】 基本分は5つの事業項目からなり、全てに取り組む場合の補助基準額は 12,189千円。そのうち 「Ⅳ 就業継続支援 保育士が働きやすい職場環境を確保する/ 保育士や保育所等を対象とした相談支援職場環境改善等に係る周知・啓発」が該当する。 ほかはⅠ 保育の現場・職業の魅力発信、Ⅱ 新規資格取得支援、 Ⅲ 潜在保育士等の就職支援、Ⅴ 関係機関との連携。 やむを得ない事情で実施できない項目がある場合は Ⅰ〜Ⅳ各2,500千円、Ⅴ 2,000千円を減額する。
  • 【センターは児童福祉法に法定化されている】 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)により、 令和7年10月1日から児童福祉法に位置付けられた。 令和8年度から機能強化を推進するとされている。
  • 【KPIの達成状況で補助基準額が上振れする】 アウトカムKPI(新規登録者数、登録者のうち就職につながった件数)を 設定したうえで事業を実施し、令和8年度末の達成状況に応じて 基本分・加算分の合計補助基準額を1.2倍または1.4倍に引き上げる。 → 自治体側の仕組みであり、事業者が受け取る額ではない。
  • 【自治体に実施の義務はない】 根拠となる事務連絡(令和8年3月25日)は 「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」。 こども家庭庁は都道府県、指定都市及び中核市に 「こうした支援も活用した体制の整備を積極的に検討していただきたい」と 求めているが、実施は自治体の判断であり、義務ではない。

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相談窓口無料

北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)

ハラスメント・労働相談コール(北海道)

電話0120-81-6105

ハラスメント・労働相談コール

【事業主も相談できますが、答えは一般的な事項にとどまります】北海道に確認したところ、回答は次のとおりでした(2026年9月15日)。「各種ハラスメントのほか、就業規則や賃金などの労働条件、人材確保、職業能力開発等の相談を労働者・使用者の区別なく受け付けている。改正労働施策総合推進法による事業者が講ずべき措置に関する相談について、国がホームページで発信している一般的な事項に関しては対応できるが、個別事業所の個別事情や業種別の対応など専門事項については、社会保険労務士会といった専門家を紹介する程度。」 「自社の場合どうすればよいか」には答えが返りません。10月1日からの措置義務への対応で、自社の業種や事情に即した助言を求める場合は、はじめから社会保険労務士等に相談するほうが早いです。 北海道が、カスタマーハラスメントを含む各種ハラスメントの相談を 無料(フリーダイヤル)で受け付けています。 相談を担当するのは社会保険労務士です。 【電話番号と受付時間】 0120-81-6105 ・平日(月〜金)17時00分〜20時00分 ・土曜 13時00分〜16時00分祝日、4月29日〜5月6日、8月11日〜16日、12月27日〜1月3日は受け付けていません。 平日は夕方から夜、土曜は昼という時間帯です。日中に電話しにくい方が使える設計になっています。 【従業員に知らせるためのリーフレットがあります】周知用リーフレットが2種類あり、無料でダウンロードできます。 ・日付入り版 ・GW、お盆、年末年始の受付日に対応した版長期休暇の時期は受付日が変わるため、2種を使い分ける形です。 【事業主が相談できるかは確認中です】ご案内は「カスタマーハラスメントを始めとした各種ハラスメントに関する相談」とだけ書いており、相談できる方が労働者に限られるのかが書かれていません。2026年10月1日からカスハラ対策が事業主の措置義務になるため、現在確認中です。事業主の立場で相談したい場合は、電話の際に立場を伝えたうえでご確認ください。 匿名で相談できるか、電話以外の方法があるかもあわせて確認中です。 【職業紹介は行っていません】
受付時間
平日(月〜金)17時00分〜20時00分、土曜 13時00分〜16時00分。 祝日、4月29日〜5月6日、8月11日〜16日、12月27日〜1月3日を除く。
対象
カスタマーハラスメントを始めとした各種ハラスメント (パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等)で 困っている方。 ページは相談できる人を労働者に限る旨も、事業主を含む旨も 書いていない。

対象になる事業者・要件

  • 北海道。ページに道内に限る旨の明示はないが、道の事業である。
  • 相談は社会保険労務士が担当する
  • 職業紹介は行っていない

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研修無料

北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)

カスハラ防止対策セミナー(北海道)

対象北海道内の事業者。基礎編は全従業員、応用編はマニュアルを作る

カスタマーハラスメント防止対策セミナー(アーカイブ配信)

【予告なく削除される場合があります】アーカイブ配信の公開期限について北海道に確認したところ、「現時点で公開期限はないが、HPの容量等により予告なく削除する場合がある」との回答でした(2026年9月15日)。 「いつまでも見られる」わけではありません。視聴を予定している場合は早めにご覧ください。 北海道が、カスタマーハラスメント防止対策のセミナーを YouTube で無料公開しています。申込は不要で、いつでも視聴できます。資料のPDFもダウンロードできます。 【2本あります。役割が違います】 ・基礎編(1時間12分)カスハラ対策が必要な理由、カスハラの正しい理解、カスハラと正当なクレームの違いの見極め方 ・応用編(53分34秒) カスハラ対応マニュアルの作成 2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務には方針の明確化と周知、相談体制の整備が含まれます。応用編のマニュアル作成は、この部分に直接あたります。 基礎編は全従業員向け、応用編はマニュアルを作る立場の方向け、という使い分けができます。 【資料は分割されています】基礎編の資料は4つに分かれて公開されています(各2〜3MB)。応用編は1つです。 【確認中のこと】公開の期限、受講証明書の交付の有無、令和8年度のセミナー開催予定はページに記載がなく、確認中です。
対象
北海道内の事業者。基礎編は全従業員、応用編はマニュアルを作る 立場の方に向いた内容になっている。

対象になる事業者・要件

  • 北海道内の事業者を想定した道の事業。 ただし動画は YouTube で公開されており、視聴に制限はない。
  • 申込・利用者登録は不要。YouTube のアーカイブをそのまま視聴できる
  • 【基礎編と応用編で役割が違う】 ・基礎編(1時間12分)… カスハラ対策が必要な理由、 カスハラの正しい理解、カスハラと正当なクレームの違いの見極め ・応用編(53分34秒)… カスハラ対応マニュアルの作成

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ポスター無料

北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)

カスハラ防止ポスター・卓上ポップ(北海道)

対象北海道内の事業者。店頭や事業所内(バックヤード等)に掲示したり、

カスタマーハラスメント防止啓発ポスター・卓上ポップ

北海道が、カスタマーハラスメント防止のポスターと卓上ポップを無料で配布しています。PDFをダウンロードして自分で印刷する形です。申込は要りません。 【ポスター】 ・北海道カスハラ防止条例施行ポスター(B2) ・北海道カスハラ防止条例A2ポスター ・北海道カスタマーハラスメント防止条例制定周知用ポスター【全業種用】 ・北海道カスハラ防止啓発ポスター(多言語版)英語、中国語(簡体字、繁体字)、韓国語 道は「店頭や事業所内(バックヤード等)に掲示するなど、幅広くご活用ください」と案内しています。 【卓上ポップ】 ・カスタマーハラスメント防止啓発卓上ポップ ・カスタマーハラスメント防止啓発卓上ポップ(多言語版) ハサミやのりなどの道具を使わずに組み立てられます。窓口のカウンターなど、顧客の目の高さに置く用途を想定したものです。 【多言語版があるのが特徴です】観光や外国人のお客様が多い事業所では、日本語のポスターだけでは伝わりません。北海道はポスターと卓上ポップの両方に多言語版を用意しています。 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務の1つに「カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること」があります。 掲示だけで義務を満たすわけではありませんが、方針を顧客に示す手段の1つとして使えます。 【確認中のこと】印刷した現物の配布があるか、道外の事業者が使えるかはページに記載がなく、確認中です。
対象
北海道内の事業者。店頭や事業所内(バックヤード等)に掲示したり、 卓上に置いたりして、顧客と従業員の双方に示す。

対象になる事業者・要件

  • 北海道内の事業者を想定した道の事業。 ただしPDFのダウンロード自体に制限は書かれていない。
  • 申込は不要。PDFをダウンロードして印刷する
  • 卓上ポップは道具を使わずに組み立てられる形になっている

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ツール一式無料

北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)

カスハラ対策チェックシート(北海道)

対象北海道内の事業者。**事業者版と従業者版の2つがあり**、

北海道カスタマーハラスメント対策チェックシート(事業者版・従業者版)

【このシートは2026年10月1日からの義務化に対応していません】北海道に確認したところ、回答は次のとおりでした。「当課HPにて公開しているチェックシートは10月からの改正に対応していない。」(2026年9月15日回答) 全項目にチェックが付いても、10月1日からの措置義務を満たしたことにはなりません。このシートで「対策済み」と判断しないでください。義務化への対応は、厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第51号)と「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」で確認してください。 北海道が、カスタマーハラスメント対策の自己点検用チェックシートを無料で配布しています。Excel ファイルをダウンロードして使います。申込は不要です。 【事業者版と従業者版の2つがあります】1つのファイルに両方が入っています。道は「カスタマーハラスメント防止対策にどれだけ対応しているか確認するため」に作成したとしています。 立場ごとに点検できるのがこのシートの特徴です。事業者が「対策できている」と考えていても、従業者の受け止めが違うことがあります。両方を使うとその差が見えます。 【何に使えるか】このシートは北海道の条例(令和7年4月1日施行)に合わせて作られたもので、道が「10月からの改正に対応していない」と明言しています。 それでも、自社の現状を立場ごとに把握する道具としては使えます。事業者が「対策できている」と考えていても従業者の受け止めが違うことがあり、両方を使うとその差が見えます。 ただし、これを出発点にするのはよいとしても、到達点にはできません。義務化への対応が済んだかどうかは、国の指針で別途確認してください。 【提出は求められていません】自己点検のためのもので、点検の結果を道に提出する必要はありません。Excel の列は項目とチェック欄だけで、提出先も提出期限も記入者欄もありません。
対象
北海道内の事業者。事業者版と従業者版の2つがあり、 立場ごとに自己点検できるようになっている。

対象になる事業者・要件

  • 北海道内の事業者を想定した道の事業。 ただしファイルのダウンロード自体に制限は書かれていない。
  • 申込は不要。Excelファイルをダウンロードして使う
  • 提出は求められていない。自己点検のための道具である

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マニュアル無料

山形市 福祉推進部 地域共生社会課 人材確保推進係

介護事業所ハラスメント対策マニュアル(山形市)

対象山形市内の介護事業所の職員、管理者・リーダー。

山形市・介護事業所におけるハラスメント対策マニュアル(利用者等から職員に対するハラスメント)

山形市が作成した、介護事業所向けのハラスメント対策マニュアルです。無料でダウンロードできます。申込は不要です。 【市が自分で作ったマニュアルです】国や県の資料の紹介ではありません。令和7年3月に山形市が作成し、聖隷クリストファー大学の篠﨑良勝氏が監修しています。本編は100ページ、概要版は7ページです。 【市内の実態調査に基づいています】令和5年度に山形市基幹型地域包括支援センターが実施した「ハラスメント課題に関するアンケート調査」で、 44.4%の職員が利用者等からのハラスメントを経験したことがあるという結果が出ており、これを受けて作られました。 【そのまま使える様式が付いています】「事業所の実態に合わせて編集の上、ご活用ください」とされており、Word版とPDF版の両方が公開されています。 ・介護現場におけるハラスメント防止チェックポイント ・「契約解除に関する記載事項」の例と「契約解除時の実務手順」の例 ・ハラスメント対応フローチャート(見本) ・ハラスメント被害記録用紙(見本)と(記入例) ・ハラスメント報告書用紙(見本)と(記入例) ・ハラスメント啓発ポスター(Jpeg) 【事業所内研修に使える訓練教材があります】「ハラスメント危険予知訓練(6ラウンド法)」は、職員がハラスメントに落ち着いて対応できる力を養うグループワーク形式の訓練です。事例6本が公開されています。 ・利用者宅を訪問した際に(利用者本人からの言葉と態度の威嚇) ・利用者宅を訪問した際に(利用者の家族からの言葉による精神的圧迫) ・デイサービスで(利用者本人からのセクハラ) ・利用者家族からの電話で(家族からの圧迫・威嚇電話) ・施設で利用者に呼ばれて行ってみると(言葉による精神的圧迫〜セカンドハラスメント) ・利用者本人から(外国人介護職に対する精神的圧迫〜セカンドハラスメント) 【概要版から読むと早いです】概要版は「現場でケアを行う職員」「管理者・リーダー」「地域連携」の3つの立場に分けて要点をまとめ、本編の該当ページを示しています。100ページの本編のどこを読めばよいかが分かります。 【本編に収録されている内容】 ・山形市の現状 ・介護の現場におけるハラスメントリスクの現状 ・日常的な利用者等からのハラスメント対策 ・ハラスメント事案の発生時の対応 ・介護現場におけるセカンドハラスメントの実態と予防策 ・契約解除の対応と契約書等への記載 ・介護支援専門員の役割と負担軽減のために ・ハラスメント危険予知訓練(6ラウンド法) ・ハラスメント啓発ポスター作製の意義と目的 ・ハラスメントフローチャート ・ハラスメント被害記録とハラスメント報告書 【問い合わせ先】山形市 福祉推進部 地域共生社会課 人材確保推進係023-641-1212(代表)内線930 / kyosei@city.yamagata-yamagata.lg.jp

対象になる事業者・要件

  • 山形市内の介護事業所。 ただしマニュアルと様式は誰でもダウンロードできる。
  • 申込は不要。ページからダウンロードして使う
  • 様式は「事業所の実態に合わせて編集の上、ご活用ください」とされており、そのまま自社の様式にできる
  • ハラスメント危険予知訓練(6ラウンド法)の事例6本は外部リンクで公開されている

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リーフレット無料

いわき市 保健福祉部 高齢福祉課

カスハラ啓発リーフレット(いわき市)

対象いわき市内の介護事業所と、その利用者・家族。

いわき市カスタマーハラスメント啓発リーフレット

いわき市が作成した、介護の利用者・ご家族向けのカスタマーハラスメント啓発リーフレットです。無料でダウンロードできます。申込も、市への問い合わせも不要です。 【事業所名を入れて使えます】裏面下部に空欄があり、事業所名のスタンプ等を押印して使います。市は次の使い方を案内しています。 ・利用者との契約時にお渡しする ・事業所内に掲示する 【市が独自に作ったものです】令和6年11月に作成されたもので、全2ページ(表裏)です。 【同じページから厚生労働省の資料も入手できます】 ・介護現場におけるハラスメント対策マニュアル(全76ページ) ・カスタマーハラスメント対策リーフレット(全8ページ)市は「職員の従業者が確認できるよう、印刷して事業所の事務室等に設置してください」と案内しています ・カスタマーハラスメント悩み相談室リーフレット厚生労働省の委託を受けた相談室で、メールとSNS(LINE)で24時間受け付けていますこれらは市の作成物ではありません。 【市が示しているハラスメントの整理】 ・身体的暴力たたく・ける、物を投げつける、唾を吐く 等 ・精神的暴力大声で怒鳴る、威圧的な態度、理不尽な要求、頻繁な電話や長時間の拘束 等 ・セクシャルハラスメント抱きしめる、必要もなく職員の体を触る、わいせつな図画を見せる、性的な言動 等 【ハラスメントにあたらないもの】市は次のものをハラスメントではないとしています。 ・認知症等の病気または障がいの症状として現れた言動(BPSD等) ・利用料の滞納 ・苦情の申し立てBPSDとは、認知症の行動症状(暴力、暴言、徘徊、拒絶、不潔行為等)・心理症状(抑うつ、不安、幻覚、妄想、睡眠障害等)のことです。 【問い合わせ先】いわき市 保健福祉部 高齢福祉課 0246-22-7453(リーフレットの利用にあたっての連絡は不要です)
対象
いわき市内の介護事業所と、その利用者・家族。 事業所が利用者・家族に渡すことを想定している。

対象になる事業者・要件

  • いわき市内の介護事業所。 ただしリーフレットは誰でもダウンロードできる。
  • 申込は不要。市への問い合わせも不要
  • 裏面下部の空欄に事業所名のスタンプ等を押印して使う
  • 利用者との契約時に渡す、事業所内に掲示する、といった使い方が想定されている

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相談窓口無料

茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護基盤整備

在宅ケアハラスメント相談窓口

電話029-303-7600

いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口

無料・匿名で相談できます。1回60分です。相談内容によっては、介護士・看護師・ケアマネジャー等の専門職が利用者宅へ同行訪問してくれる制度もあります。受付は平日10時から16時までで、他県より短めです。
受付時間
平日10時00分から16時00分(12月29日から1月3日を除く) メールは24時間受付可能だが返信までに時間がかかる
対象
県内の訪問介護・訪問看護事業所等の職員または管理者

対象になる事業者・要件

  • 茨城県内の訪問介護・訪問看護事業所等
  • 1回60分
  • 専門職派遣は1事案あたり2回を限度とする(相談そのものの回数制限は要確認)

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その他無料

茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護基盤整備

専門職派遣制度(同行訪問)

対象市町村及び事業所(実施要項第3条)。

茨城県在宅ケアハラスメント対策推進事業専門職派遣制度

相談だけでなく、専門職が利用者宅へ同行訪問してくれる制度です。市町村が開催する地域ケア会議等への出席も依頼できます。費用はかかりません。 【派遣は1事案につき2回までです】申込は事業所または市町村から相談窓口へ行います。職員個人からは申し込めません。 【派遣される専門職は10団体から選べます】申請書に第1希望・第2希望を書き、相談窓口が人選します。 ・医師(茨城県医師会) ・看護師(茨城県看護協会、茨城県訪問看護事業協議会) ・介護福祉士(茨城県訪問介護協議会) ・社会福祉士、精神保健福祉士(茨城県心身障害者福祉協会) ・ケアマネジャー(茨城県介護支援専門員協会、茨城県老人福祉施設協議会) ・社会保険労務士、ケアマネジャー(茨城県介護労働安定センター) ・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(茨城県リハビリテーション専門職協会) ・茨城県社会福祉協議会(職種の指定なし) 【申込は派遣希望日の1週間前までです】専門職派遣申請書(様式第1号)を相談窓口(茨城県社会福祉協議会)に提出します。相談窓口が審査し、採否が通知されます。事案の概要と専門職に希望する内容を具体的に書く欄があります。
対象
市町村及び事業所(実施要項第3条)。 県内の訪問介護・訪問看護事業所等のほか、市町村も申請できる。

対象になる事業者・要件

  • 茨城県内の訪問介護・訪問看護事業所等
  • 事業所を通して相談窓口へ相談すること(職員個人からの直接申込ではない)
  • 相談内容に応じて県が派遣の要否を判断する
  • 無料、1事案あたり2回を限度

申請の前に済ませておくこと

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マニュアル無料

茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護基盤整備

在宅ケアハラスメント対応ガイドライン

対象訪問看護・介護等を行う事業所の職員及び管理者

在宅ケア(訪問看護・介護(高齢者・障害者)等)におけるハラスメント対応ガイドライン

ガイドラインは無料でダウンロードできます。高齢者だけでなく障害者の在宅ケアも対象に含んでいます。 【内容は6章立てです】1 目的と基本方針/2 平常時の対応(事業所が取り組むべきこと、職員自身の取り組み・心構え)/3 発生時の対応(職員自身の対応、事業所の対応)/4 発生後の対応(事実関係の確認と原因への対処、被害職員へのケア、サービス内容・担当者の調整、対応困難な事例への対応、対応相談フロー)/5 相談窓口の活用(相談、地域ケア会議等への専門職派遣、専門職派遣による同行訪問、弁護士への相談)/6 参考資料(対策チェックポイント)。保健医療部と福祉部の連名で作成されています。 【令和8年10月1日の措置義務化は反映されていません】このガイドラインは令和6年6月の策定で、国の指針(令和8年厚生労働省告示第51号、2026年2月告示)より前に作られています。国が定める措置義務の内容は、国の指針でご確認ください。改訂の予定は確認中です。 【令和8年度の研修会は2回です】令和8年10月7日(水曜日)と令和9年1月29日(金曜日)に、オンライン(Zoom)で開催されます。対象は訪問介護・訪問看護・居宅介護支援など在宅ケアに従事する事業所の職員及び管理者です。定員と申込期限は県のページに記載がありません。申込は茨城県社会福祉協議会で受け付けています。

対象になる事業者・要件

  • 茨城県内(資材の入手自体に制限はない)

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相談窓口無料

栃木県 産業労働観光部 労働政策課 労働経済・福祉担当

カスハラ防止対策支援

電話028-666-7752

栃木県カスタマーハラスメント防止対策支援(相談窓口・アドバイザー派遣)

栃木県内に事業所を持つ事業者と業界団体が、カスタマーハラスメントについて無料で相談できる窓口です。介護事業者に限らず全業種が対象です。 【いま利用できるのは相談窓口だけです】この支援はもともと「相談窓口」と「アドバイザー派遣」の2本立てでした。アドバイザー派遣は令和8年(2026年)7月16日に申込が定員に達したため募集は終了しており、現在は相談窓口での対応となります。アドバイザーの派遣を新たに申し込むことはできません。令和9年度に再び募集されるかは確認中です。 【相談は電話とWEBフォームで受け付けています】電話 028-666-7752(平日9時00分から17時00分)WEBフォームは24時間受け付けています。費用は無料です。申込先は県ではなく、栃木県カスタマーハラスメント防止対策支援業務事務局(https://tochigi-cusharaboushi.com)です。 【条例に基づく取組です】栃木県にはカスタマーハラスメント防止条例(令和8年4月1日施行)があります。条例と基本指針が事業者に求めている取組については、「栃木県カスハラ防止条例」の記載をご確認ください。
受付時間
電話:平日9時00分から17時00分 WEBフォーム:全日24時間
対象
栃木県内に事業所を有する事業者及び業界団体

対象になる事業者・要件

  • 栃木県内に事業所を有する事業者及び業界団体
  • アドバイザー派遣では、カスタマーハラスメントに対する基本方針の策定、発生時の対応等について定めたマニュアルの策定、事業者向け教育の企画・実施等を支援する

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研修無料

群馬県 産業経済部 労働政策課 労働政策係

STOP!カスハラ対策セミナー(群馬県)

電話027-226-3402

【STOP!カスハラ】マニュアル作成ワークショップセミナー

【定員は各15社30名と少なく、申込期限の記載がありません】開催は2026年10月23日(金)と10月29日(木)です。 締切が公表されていないため、定員に達した時点で締め切られる可能性があります。早めにお申し込みください。申込期限は現在、県に確認中です。 群馬県が、カスタマーハラスメント対策のセミナーを無料で開きます。2回あり、対象と内容が分かれています。 【1回目|経営者・管理職向け】令和8年10月23日(金)14時30分〜16時30分(開場14時00分)「カスタマーハラスメント対策〜経営者・管理職が整える方針と仕組み〜」 【2回目|現場責任者向け】令和8年10月29日(木)14時30分〜16時30分(開場14時00分) 「カスタマーハラスメント対応マニュアル作成講座〜現場責任者のための実践ワークショップ〜」 2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。2回目はマニュアルを実際に作るワークショップで、義務化で事業者が作らなければならないものに直接あたります。 【会場と定員】群馬県勤労福祉センター 第3会議室(前橋市野中町361-2) 定員は各15社30名(1社2名まで)。参加費は無料です。 【申込】Google フォームから申し込みます。申込ページ https://www.pref.gunma.jp/page/769340.html 申込の締切はページに記載がなく、確認中です。定員が少ないため、早めにお申し込みください。 【講師】渡部卓(わたなべ たかし)さん。株式会社ライフバランスマネジメント研究所の代表の方です。 【主催】群馬県(後援:群馬労働局) 【確認中のこと】申込の締切、同じ事業者が2回とも参加できるか、オンライン参加や後日の動画配信があるかは記載がなく、確認中です。会場が前橋市のため、遠方の場合はあらかじめ労働政策課(027-226-3402)にご確認ください。
受付時間
令和8年10月23日(金)14時30分〜16時30分(開場14時00分) 令和8年10月29日(木)14時30分〜16時30分(開場14時00分)
対象
県内事業者(経営者、管理職、現場責任者等)。 2回で対象と内容が分かれている。 ・10月23日 … 経営者・管理職向け ・10月29日 … 現場責任者向け

対象になる事業者・要件

  • 県内事業者。ページは「県内事業者(経営者、管理職、現場責任者等)」と している。
  • 【2回あり、内容が違う】 ・10月23日(金)「カスタマーハラスメント対策 〜経営者・管理職が整える方針と仕組み〜」 ・10月29日(木)「カスタマーハラスメント対応マニュアル作成講座 〜現場責任者のための実践ワークショップ〜」
  • 定員は各15社30名(1社2名まで参加可能)
  • 会場は群馬県勤労福祉センター 第3会議室(前橋市野中町361-2)
  • 参加費は無料

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ポスター無料

群馬県 産業経済部 労働政策課 労働政策係

カスハラ啓発ポスター・動画(群馬県)

対象群馬県内の事業者。店舗や社内に掲示する。

STOP!カスハラ 啓発ポスター・ショート動画

群馬県が、カスタマーハラスメント防止のポスターとショート動画を無料で配布しています。申込は不要で、県ホームページから自由にダウンロードできます。 【掲示先で版が分かれています】 ・店舗掲示用ポスター(A2)… 顧客の目に触れる場所に ・社内掲示用ポスター(A2)… 従業員に向けて ・小型掲示物(A4で印刷・折りたたみ可)… 卓上やレジ横に 1種類を使い回すのではなく、顧客に見せるものと従業員に見せるものが別に用意されているのが群馬県の特徴です。伝える相手で書きぶりを変える必要があるためです。 【ショート動画が2本あります】 ・今こそみんなで。STOP!カスハラ【事業者の方へ】(45秒)カスハラに組織で対応することの重要性を呼びかける内容です ・ひとりで悩まないで。STOP!カスハラ【就業者の方へ】(45秒) いずれも YouTube Shorts で公開されています。45秒なので、朝礼や研修の導入に使えます。 【高校生向けのチラシもあります】アルバイトでカスハラに遭う可能性のある高校生に向けたチラシが、令和8年度版と令和7年度版で公開されています。 高校生を雇用している事業者は、本人に渡す資料として使えます。 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務の1つに方針を明確にして労働者に周知・啓発することがあります。社内掲示用ポスターはこの部分に使えます。 【確認中のこと】印刷した現物の配布があるか、県外の事業者が使えるかはページに記載がなく、確認中です。
対象
群馬県内の事業者。店舗や社内に掲示する。 掲示先によって版が分かれている(店舗掲示用と社内掲示用)。

対象になる事業者・要件

  • 群馬県内の事業者を想定した県の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
  • 申込は不要。県ホームページから自由にダウンロードできる
  • 【掲示先で版が分かれている】 ・店舗掲示用(顧客に見せる) ・社内掲示用(従業員に見せる) ・小型掲示物(A4で印刷・折りたたみ可) 1種類のポスターを使い回す形ではない。

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相談窓口無料

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

カスハラ総合相談窓口

電話048-831-8000

埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口

業種を問わず相談できます。医療機関、介護・障害福祉事業所も対象です。無料・匿名で相談でき、電話は平日午後7時まで受け付けています。電話相談は1回あたり30分までが目安です。かつての「介護・障害福祉事業所暴力・ハラスメント相談センター」は令和8年7月1日にこの窓口へ統合され、電話番号も変わりました。一般的な考え方や対応方法の助言を行う窓口で、個別事案の判断やトラブル解決の交渉は行いません。
受付時間
電話:月曜日から金曜日 午前9時から午後7時まで(年末年始と祝日を除く)    1回あたり最大30分まで(目安) メール:24時間毎日受付
対象
埼玉県内の事業者、事業者団体、就業者、顧客 (医療機関、介護・障害福祉事業所等及びその就業者を含む)

対象になる事業者・要件

  • 埼玉県内
  • 事業者・事業者団体・就業者・顧客のいずれも対象
  • 医療機関、介護・障害福祉事業所及びその就業者も対象
  • カスハラに関する一般的な考え方や対応方法、防止対策について専門家が助言する窓口であり、個別事案の判断やトラブル解決の交渉は行わない
  • プライバシーを厳守し、相談内容を無断で勤務先や他の機関に伝えることはない
  • 電話での相談は原則として1回あたり最大30分まで

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その他無料

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

カスハラ対策コンサルタント派遣(埼玉県)

対象カスハラ防止条例の施行を受け対策を行う事業者または事業者団体。申請締切 2026年9月30日

カスタマーハラスメント防止対策コンサルタント派遣

【第2期が最後の募集になる可能性があります】第3期以降の募集について事務局に確認したところ、「現時点での予定はない」との回答でした(2026年9月15日)。 第2期(申込締切 令和8年9月30日)を逃すと、次の機会がない可能性があります。利用を検討している場合は、今期に申し込んでください。(「現時点での予定はない」は「実施しない」と決まったという意味ではありませんが、次があるとも限りません。) 埼玉県が社会保険労務士等の専門家をコンサルタントとして派遣し、カスハラ防止対策の実行を支援する制度です。費用は無料です。 【第2期の募集は令和8年9月30日(水)までです】派遣開始は10月初旬からの予定です。 【2つのコースがあります】 ・事業者コース 15事業者程度個々の事業者を支援します。個人事業主、非営利活動を行う事業者なども対象です ・事業者団体コース 5団体程度いわゆる業界団体を支援します。派遣先は団体の事務局で、会員企業への直接的な支援は行いません申込時にどちらかを選びます。 【先着ではありません。県が支援先を決定します】応募した事業者等の中から、事業者規模、業種、加入団体などをもとに埼玉県が支援先を決定し、選考結果を通知します。応募状況により希望に添えない場合があります。 【支援は1者・団体あたり3回までです】訪問またはオンラインで行われます。標準的な流れは次のとおりです。 ・1回目 現状のヒアリング(基本方針の作成、相談体制の検討など) ・2回目 対応マニュアルの作成 ・3回目 従業員向け/管理職向けの研修実施(事業者団体は会員事業者向けの研修実施)終了後にアンケートやヒアリングがあり、優良な取組事例は埼玉県のホームページ等で広く周知されます。 【支援してもらえる内容】 ・カスハラ防止に関する基本方針の作成 ・カスハラ対応マニュアルの作成 ・相談体制の整備 ・社内研修の実施(従業員向け、管理職向け、会員企業向け等) ・その他、カスハラ防止対策に関し希望するもの県が令和8年3月末に公表した指針、基本方針のひな形、対応マニュアル作成のための手引き、事業者向けチェックリストを踏まえた支援が行われます。 【取組内容が公表されることがあります】申込フォームの確認事項に「取組の内容について、埼玉県のHP等を通じて公表する場合があります」とあります。 【申込先】申込フォームhttps://tmc-soudan.com/saitama/workstyle-advisor2026/cusharaboushi/問い合わせは株式会社TMC経営支援センター大宮支店(電話 048-767-6835、ファクス 048-840-3024、hatarakikata-saitama@tmc-jinji.com)です。
対象
カスハラ防止条例の施行を受け対策を行う事業者または事業者団体。 事業者コースは個人事業主、非営利活動を行う事業者なども対象。 事業者団体コースはいわゆる業界団体が対象で、 派遣先は事業者団体の事務局。会員への直接的な支援は行わない。

対象になる事業者・要件

  • 埼玉県内の事業者および事業者団体。 条例の施行を受けてカスハラ防止対策を行うこと。
  • 個人事業主も対象
  • 事業者コース(15事業者程度)と事業者団体コース(5団体程度)があり、申込時にどちらかを選ぶ
  • 事業者コースは個人事業主、非営利活動を行う事業者なども対象
  • 事業者団体コースは事業者団体の事務局への派遣で、会員企業への直接的な支援は行わない
  • 応募者の中から県が支援先を決定する。事業者規模、業種、加入団体などから選考される
  • 取組の内容について、埼玉県のHP等を通じて公表される場合がある

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研修無料

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

カスハラ対策WEBセミナー(埼玉県)

対象事業者、事業者団体、就業者、顧客等。回ごとに対象が分かれている。

カスハラ対策WEBセミナー・研修動画

埼玉県が開催したカスハラ対策のWEBセミナーと、条例を解説した研修動画です。すべて無料です。 【ライブ開催は終了しています】令和8年度のWEBセミナーは全4回で、いずれも終了しました。 ・事業者向け   6月26日(金)10時30分〜12時00分カスハラ防止対策のポイント/事業者間におけるカスハラ対策 ・事業者団体向け 6月26日(金)15時00分〜16時30分業界別カスハラの特徴/業界全体での啓発活動の実施 ・就業者向け   7月22日(水)10時30分〜12時00分カスハラ対応に当たっての基礎知識/よくあるカスハラケースへの対応 ・顧客等向け   7月22日(水)15時00分〜16時30分どのような行為がカスハラなのか/カスハラにならないためのアドバイス 【テキストは今でもダウンロードできます】4回分のテキスト(PDF)が県のページに公開されています。申込は不要です。社内研修の資料としてそのまま使えます。 【条例の解説動画があります】埼玉県公式YouTubeチャンネルで一般公開されています。 ・カスタマーハラスメントの定義と条例の基本理念 ・法律と条例の違いと顧客等・事業者の責務 ・事業者団体・就業者の責務と解説のまとめテキストもPDFで公開されています。 【条例と国の法令の違いを整理した資料もあります】埼玉県労働セミナー「事業者が知っておくべき埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」のテキストです。特定社会保険労務士が、労働施策総合推進法など国の法令と県条例の違いに触れながら、事業者に必要な実務対応を整理しています。令和8年10月1日の国の措置義務化を控えて、条例と法令の関係を確認するのに使えます。 【アーカイブ動画へのリンクが見つかりません】県のページには「各種セミナー内容はアーカイブ動画をご確認ください」とあり、表にも「アーカイブ動画(埼玉県公式YouTubeチャンネル)」の欄がありますが、2026年9月10日時点で4回分いずれもリンクが入っていません。県に確認中です。現時点で確実に手に入るのはテキスト(PDF)です。
対象
事業者、事業者団体、就業者、顧客等。回ごとに対象が分かれている。 事業者向けと事業者団体向けの2回が事業者に関係する。

対象になる事業者・要件

  • テキストは埼玉県のページから誰でもダウンロードできる。 県内の事業者に限る旨の記載はない。
  • すべて無料
  • ライブ開催はいずれも終了している(令和8年6月26日と7月22日)
  • 現在利用できるのはテキスト(PDF)と、県公式YouTubeチャンネルの研修動画

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ポスター無料

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

カスハラ防止啓発物(埼玉県)

対象埼玉県内の事業者。

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例 啓発ポスター・リーフレット・ステッカー

埼玉県が、カスタマーハラスメント防止条例の啓発物を無料で配布しています。申込は不要です。 【印刷物の配布はありません】県は「埼玉県から印刷物等での配布はしておりませんので、ダウンロードしてご利用ください。」と明記しています。 現物を求めても入手できません。自分で印刷してください。 【4種類あります。相手によって使い分けます】 ・ポスター(店頭・事業所内に掲示) ・リーフレット 就業者向け(従業員に配る) ・リーフレット 事業者向け(事業者が読む) ・ステッカー(店頭・事業所内のほか車両にも) リーフレットが就業者向けと事業者向けで分かれているのが特徴です。事業者向けには、条例で事業者に求められることが書かれています。 【ステッカーは車両にも貼れます】県は掲示場所に車両を挙げています。訪問介護、配送、タクシーなど、店舗を持たない業態でも掲示できます。 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務の1つに方針を明確にして労働者に周知・啓発することがあります。就業者向けリーフレットはこの部分に使えます。 【あわせて使えるもの】埼玉県は同じポータルサイトで、相談窓口(048-831-8000)、コンサルタント派遣、WEBセミナー・研修動画も案内しています。 【確認中のこと】ステッカーを車両に貼る場合の耐候性(紙に印刷したものになるか)、県外の事業者が使えるかは記載がなく、確認中です。
対象
埼玉県内の事業者。 就業者向けと事業者向けでリーフレットが分かれている。

対象になる事業者・要件

  • 埼玉県内の事業者を想定した県の啓発物。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
  • 【印刷物の配布はない】 県は「埼玉県から印刷物等での配布はしておりませんので、 ダウンロードしてご利用ください。」と明記している。 現物を求めても入手できない。
  • 申込は不要。ポータルサイトからPDFをダウンロードして印刷する
  • 【立場別に4種類ある】 ・ポスター(店頭・事業所内に掲示) ・リーフレット 就業者向け(従業員に配る) ・リーフレット 事業者向け(事業者が読む) ・ステッカー(店頭・事業所内・車両に貼る)

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相談窓口無料

越谷市 高齢介護部 介護保険課 計画担当

介護職員向け相談窓口(越谷市)

電話048-963-9305

越谷市 介護相談窓口

越谷市が独自に設けている、介護事業所で働く方のための相談窓口です。無料です。 【開催日時はこのページには載っていません。広報こしがやをご覧ください】市の制度ページには日時と会場の記載がなく、「開催日時及び会場は、毎月発行の広報こしがやの『各種相談』をご覧ください」とだけ書かれています。毎月の「広報こしがや」の「各種相談」の欄を確認してください。毎月の開催日が決まっているかどうかを市に確認中です。 【予約が必要な場合があります】次のいずれかを希望する場合は、事前の予約が必要です。 ・Zoomによるオンライン相談 ・小川准教授への相談 ・ピアサポート形式による相談予約は、電子申請(埼玉県電子申請・届出サービスの「介護相談窓口 予約受付」)または電話(048-963-9305)で受け付けています。 【相談内容は問いません】市が挙げている例は次のとおりです。 ・施設で働いているけれど、職場の同僚や利用者、またその家族との関係がうまくいかずに困っている ・施設での介護の提供と利用者家族の要望がかみ合わず、板ばさみ状態 ・訪問介護をしているけれど、悩みなどを相談する機会がなかなか無い ・ヘルパーとして働いているけれど、将来が不安 【相談相手を選べます】 ・埼玉県立大学 保健医療福祉学部 社会福祉子ども学科の小川孔美 准教授 ・越谷市の職員 ・ピアサポート形式(越谷市介護保険サービス事業者連絡協議会の協力のもと、実際に介護現場で働く方が相談員になります) 【相談したことで事業所が調査されることはありません】越谷市は介護保険の指定や指導を行う立場でもありますが、次のことを市が明示しています。 ・個人情報やプライバシーは、確実に保護します ・いただいた相談を元に、直接的に事業所を調査するようなことはありません ・必要に応じて、適切な相談先をご案内します 【カスハラを扱えるかは確認中です】「相談内容は問いません」とされ、例にも利用者やその家族との関係が挙げられていますが、暴言・暴力・セクシュアルハラスメントといった行為への対応が対象になるかは明記されていません。市に確認中です。 【埼玉県の窓口とは別です】埼玉県にも「埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口」(048-831-8000、平日9時〜19時)があります。越谷市の事業所は両方を使えます。県の窓口は業種を問わず、カスハラを正面から扱います。
受付時間
開催日時及び会場は、毎月発行の「広報こしがや」の「各種相談」に 掲載される。制度ページには日時の記載がない。
対象
越谷市内の介護事業所で働く職員(施設職員、訪問介護ヘルパー等)。

対象になる事業者・要件

  • 越谷市内の介護事業所で働く職員。
  • 相談内容は問わない
  • 相談員は埼玉県立大学の准教授または越谷市の職員
  • 越谷市介護保険サービス事業者連絡協議会の協力により、介護現場で働く方が相談員になるピアサポート形式も選べる
  • オンライン相談、大学教員への相談、ピアサポート形式を希望する場合は事前予約が必要
  • 相談を元に事業所を直接調査することはないと市が明示している
  • 個人情報やプライバシーは保護される
  • 必要に応じて適切な相談先を案内する

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相談窓口無料

千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課

カスハラ相談センター

電話0120-833-613

千葉県在宅医療・訪問介護職員カスハラ相談センター

電話・メール・オンライン(Zoom)で相談できます。無料です。受付は平日の午前9時から午後7時までで、6県のなかで最も遅くまで開いています。職員本人だけでなく、事業所の管理者からの相談も受け付けています。
受付時間
午前9時から午後7時まで(月曜日から金曜日) 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く メールは24時間受付
対象
県内に所在する訪問系介護事業所の職員及び事業所の管理者。 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護等の 地域密着型サービス事業所に加え、令和8年7月21日から 居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の介護支援専門員等も対象。 在宅医療従事者も対象(従前からの対象)。

対象になる事業者・要件

  • 千葉県内の訪問系介護事業所及び在宅医療機関等
  • 当事者である職員だけでなく、事業所の管理者からも受け付ける
  • オンライン(Zoom)による面談は予約制。電話またはメールで相談後に予約する
  • 法的な助言を要すると判断された場合は、県の無料法律相談窓口が案内される

対象サービス: 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援

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相談窓口無料

千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課 介護事業者指導班

無料法律相談窓口

電話043-223-2395受付期限 2027年3月17日

介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口

千葉県内の介護事業所・介護施設の管理者や施設長が、利用者やその家族等からのカスタマーハラスメントについて、弁護士に無料で相談できる制度です。千葉県弁護士会に所属する弁護士が対応します。ハラスメントを受けている職員の方も同席できます。 【対象になる案件】次の両方を満たす案件が対象です。 ・介護現場における案件であること ・利用者本人またはその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること 【相談日は隔週水曜日です】令和8年4月15日から令和9年3月17日まで、原則として隔週の水曜日に全24日設定されています。各日とも午後2時から午後3時と、午後3時から午後4時の2枠です。相談時間は1時間以内、費用は無料です。 【面談とオンラインを選べます】面談の場合の場所は千葉県庁 本庁舎12階 健康福祉部高齢者福祉課介護保険審査室です。オンラインはZoomで行われます。 【申込は相談日の7営業日前までです】ちば電子申請サービス、申込書のメール送信、電話のいずれかで申し込みます。申込先は千葉県健康福祉部高齢者福祉課 介護事業者指導班(043-223-2395 / 043-223-2386)です。先着順のため、定員に達した場合は申込後でも利用できないことがあります。 【相談は1案件につき原則1回です】相談内容やその後の状況に応じて、1回のみ追加で相談できます。介護職員個人ではなく、事業所として申し込む必要があります。 【できないこと】相談内容を具体的に解決するまでの訴訟手続や交渉は行いません。契約書等の書類作成も行いません。相談者と担当弁護士が利益相反につながると判断される場合は、途中でも相談が中止されることがあります。
受付時間
相談日は令和8年4月15日から令和9年3月17日まで、原則として隔週の 水曜日に設定されている(全24日)。 各日とも午後2時から午後3時と、午後3時から午後4時の2枠。 相談時間は1時間以内。
対象
千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方 (管理者、施設長)。 実際の相談時には、ハラスメントを受けている職員も同席できる。

対象になる事業者・要件

  • 千葉県内の介護事業所・介護施設
  • 介護現場における案件であること
  • 利用者本人又はその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること
  • 介護職員個人ではなく、事業所として申し込むこと

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ポスター無料

千葉県 商工労働部 雇用労働課 多様な働き方推進班

カスハラ対策ポスター(千葉県)

対象千葉県内の事業者。

カスタマーハラスメント対策ポスター・改正法周知チラシ

千葉県が、カスタマーハラスメント対策のポスターとチラシを無料で配布しています。申込は不要で、県のページからダウンロードできます。 【3種類あります】 ・カスタマーハラスメント対策ポスター求職者等セクシュアルハラスメント対策ポスター ・月間・改正法周知チラシ 【求職者等ハラスメントのポスターもあります】2026年10月1日の改正では、カスタマーハラスメントだけでなく 求職者等へのハラスメントも事業主の措置義務になります。採用面接や就職説明会での言動が対象です。千葉県は両方のポスターを用意しているため、あわせて掲示できます。 【確認中のこと】印刷した現物の配付があるかは記載がなく、確認中です。 【あわせて使えるもの】千葉県は介護事業者向けに、カスハラの相談センター(120006-2026-002)と無料法律相談窓口(120006-2026-003)、訪問介護事業所等への補助金(120006-2026-001)を持っています。介護分野の事業者はそちらもご覧ください。

対象になる事業者・要件

  • 千葉県内の事業者を想定した県の啓発物。
  • 申込は不要。県のページからダウンロードする
  • 【求職者等ハラスメントのポスターも同時に用意されている】 令和8年10月1日の改正で、カスタマーハラスメントと 求職者等へのハラスメントの両方が事業主の措置義務になる。 千葉県は両方のポスターを用意している。

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その他無料

千葉県 商工労働部 雇用労働課 多様な働き方推進班

NO!カスハラ!ちば共同宣言(千葉県)

対象千葉県内の事業者。宣言の名宛人は「すべての立場の人」だが、

NO!カスハラ! ちば共同宣言 ~やめようカスハラ、なくそうカスハラ~

千葉県を含む21団体が、カスタマーハラスメントをなくすことを共同で宣言したものです。補助金や相談窓口ではありません。宣言文のPDFを無料でダウンロードでき、申込は不要です。 【何に使えるか】宣言には千葉県・千葉市・千葉労働局・関東経済産業局といった行政機関に加えて、千葉銀行・千葉信用金庫まで名前を連ねています。社内でカスハラ対策を始めるときや、顧客に理解を求めるときに、 自社の判断ではなく県内21団体の共通の考えとして示せます。 【宣言の3つの柱】1. カスハラを許さない千葉県づくり2. 働く人を傷つけない社会づくり「顧客や取引先等と働く人は対等であり、カスハラをしてはならないということを誰もが認識し」と書かれています3. 安心して働ける職場づくり 【宣言した21団体】千葉県、千葉市、千葉県市長会、千葉県町村会、関東経済産業局、千葉労働局、(一社)千葉県経営者協会、千葉県中小企業団体中央会、(一社)千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、(一社)千葉県経済協議会、千葉県経済同友会、(一社)千葉県中小企業家同友会、日本労働組合総連合会千葉県連合会、千葉県社会保険労務士会、千葉県税理士会、千葉県よろず支援拠点、千葉産業保健総合支援センター、千葉働き方改革推進支援センター、(株)千葉銀行、千葉信用金庫 宣言日は令和7年10月16日です。 【賛同企業の募集はありません】同じ会議が過去に出した「ちば働き方改革共同宣言」には賛同企業の募集がありましたが、カスハラの宣言に事業者が賛同する仕組みは設けられていません。働き方改革共同宣言のほうも「現在、新規募集は行っておりません」となっています。申し込む先はなく、宣言文を使うだけです。 【千葉県には他にも使える制度があります】 ・カスタマーハラスメント対策ポスター・改正法周知チラシ ・訪問介護事業所等における安全確保対策推進事業補助金 ・在宅医療・訪問介護職員カスハラ相談センター ・介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口掲示物が必要な場合は、宣言文よりもポスターのほうが向いています。
対象
千葉県内の事業者。宣言の名宛人は「すべての立場の人」だが、 事業者にとっては、自社のカスハラ対策を進める根拠として 示せる文書になる。

対象になる事業者・要件

  • 千葉県内の事業者を想定した宣言。 ただしPDFは誰でもダウンロードできる。
  • 申込は不要。県のページからPDFをダウンロードする
  • 【賛同企業の募集は行われていない】 同じ公労使会議が採択した「ちば働き方改革共同宣言」(平成28年1月)には 賛同企業の募集があったが、カスハラの宣言に賛同を募る仕組みは 公表されていない。 働き方改革共同宣言の賛同企業募集も 「現在、新規募集は行っておりません」となっている。
  • 【21団体の連名による】 令和7年10月16日に次の21団体が宣言した。 千葉県、千葉市、千葉県市長会、千葉県町村会、関東経済産業局、 千葉労働局、(一社)千葉県経営者協会、千葉県中小企業団体中央会、 (一社)千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、 (一社)千葉県経済協議会、千葉県経済同友会、 (一社)千葉県中小企業家同友会、 日本労働組合総連合会千葉県連合会、千葉県社会保険労務士会、 千葉県税理士会、千葉県よろず支援拠点、 千葉産業保健総合支援センター、千葉働き方改革推進支援センター、 (株)千葉銀行、千葉信用金庫。

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相談窓口無料

東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当

東京都カスハラ総合相談窓口

電話0120-182-276

東京都カスタマーハラスメント総合相談窓口

東京都が設けている、業種を問わないカスタマーハラスメントの相談窓口です。無料で、匿名でも相談できます。 【電話 0120-182-276】受付は平日9時から17時まで(土日祝日と12月29日から1月3日を除く)。相談は原則として1回あたり最大30分までが目安です。 【WEB相談フォームは24時間受け付けています】回答に時間がかかる場合があります。内容によっては電話で連絡が来ることがあります。 【事業者だけでなく、働く人も、顧客の側も相談できます】対象は、都内で事業を行う事業者、都内で業務に従事する就業者、就業者から商品又はサービスの提供を受ける顧客等です。フリーランスや個人事業主も対象になります。「自分の行為がカスハラにあたるのではないか」という顧客側からの相談も受け付けています。 【できないことがあります】この窓口はカスハラ防止対策に関する一般的な考え方を示す相談機関です。 ・個別の事案に関する法的判断は行いません ・事業者や団体等との交渉は行いません弁護士に依頼すべき段階であれば、別の窓口を探す必要があります。介護・障害福祉サービス事業所の職員の方は、法的な対応が必要な場合に弁護士相談を案内する専用窓口(0120-318-657)があります。 【相談できることの例】 ・カスハラ防止対策に取り組みたいが何から始めるべきか ・就業者を守りつつ顧客への丁寧な対応も大切にしたい ・対策マニュアルを作成しているがポイントはあるか ・カスハラに該当しそうな行為を受けて困っている ・クレーム対応を一人で行う場面が多く悩んでいる 【運営は委託先です】東京都から委託を受けたアデコ株式会社が運営しています。事業内容についての問い合わせは 03-6431-8845 です(相談の窓口ではありません)。
受付時間
電話は平日 9:00〜17:00(土日祝日、12月29日〜1月3日を除く)。 電話相談は原則として1回あたり最大30分までを目安とする。 WEB相談フォームは全日24時間受付。回答に時間がかかる場合があり、 内容に応じて電話で連絡が来ることがある。
対象
都内で事業を行う事業者、都内で業務に従事する就業者、 就業者から商品又はサービスの提供を受ける顧客等。

対象になる事業者・要件

  • 都内で事業を行う事業者、都内で業務に従事する就業者、 就業者から商品又はサービスの提供を受ける顧客等。
  • 個人事業主も対象
  • 対応するのは労務管理・メンタルケア・消費者保護等に関する経験が豊富な専門相談員
  • カスタマーハラスメントに関する専門家のアドバイスを受けることもできる
  • 個別事案に関する法的判断は行わない
  • 事業者・団体等との交渉は行わない
  • 顧客等の側からの相談も受け付ける(自分の行為がカスハラにあたるかなど)

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相談窓口無料

東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課/障害者施策推進部 地域生活支援課

介護・障害福祉職員カスハラ相談窓口(東京都)

電話0120-318-657

東京都介護・障害福祉サービス等職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口

【この窓口ができないこと】 利用者・ご家族との交渉や、話し合いの場への同席はできません。チラシに「本窓口では、直接的な介入(利用者・家族との交渉、話し合いの場への同席等)はできませんので、あらかじめご了承ください」と明記されています。代理で対応してもらう窓口ではありません。また職員間のパワハラ・セクハラは対象外です。相談は1回あたり最大30分までが目安です。 【LINEでも相談できます】電話(0120-318-657/月〜金 9:00〜17:30)のほか、メールとLINEで受け付けています。メール・LINEは24時間毎日です。匿名でも相談できます。 都内の介護施設・障害福祉サービス事業所等で働く職員と管理者が、利用者やその家族等からのカスタマーハラスメントについて相談できる窓口です。無料で、匿名でも相談できます。 【電話 0120-318-657】受付は月曜日から金曜日の9時から17時30分まで(祝日と12月29日から1月3日を除く)。相談フォームは24時間毎日受け付けています。 【障害福祉サービス事業所も対象になりました】令和8年4月20日から、それまで介護分野だけだった窓口が拡充され、障害福祉サービス事業所等に勤務する職員・管理者も対象になりました。このとき電話番号と相談フォームが変わっています。令和7年度の「東京都介護職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口」をご利用だった方は、番号を確認してください。 【相談できること】 ・利用者やその家族等からの暴力行為や迷惑行為(殴る、蹴る、噛まれる、物を投げられる、体を必要以上に触られる 等) ・利用者やその家族等からの言葉による暴力(不当なクレーム、不当なサービス内容の要求、暴言、セクハラを含む発言 等) ・その他、介護・障害福祉サービスの提供を妨げる行為 【弁護士の法律相談につないでもらえます】法的な対応が必要であると判断される場合は、弁護士による法律相談を案内してもらえます。費用や回数の条件は公表されていないため、都に確認中です。 【全業種向けの窓口とは別です】東京都には業種を問わない相談窓口(0120-182-276)もありますが、そちらは個別事案の法的判断を行いません。介護・障害福祉の事業所の方は、弁護士相談につながるこちらの窓口(0120-318-657)をお使いください。 【所管は分野で分かれています】 ・介護分野に関すること福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課 03-5000-7555 ・障害分野に関すること福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課 03-5320-4579相談そのものは 0120-318-657 です。 【利用者・ご家族向けのリーフレットがあります】都が作成したもので、事業所から利用者やご家族に渡して使えます。事業者向けリーフレットの令和8年度版は秋頃完成予定です。
受付時間
電話は月曜日から金曜日 9:00〜17:30 (祝日および12月29日から1月3日を除く)。 相談フォームは24時間毎日受付。
対象
都内介護施設及び障害福祉サービス事業所等に勤務する職員・管理者。

対象になる事業者・要件

  • 都内の介護施設及び障害福祉サービス事業所等。
  • 相談できるのは職員と管理者
  • 相談できる内容は、利用者やその家族等からの暴力行為や迷惑行為(殴る、蹴る、噛まれる、物を投げられる、体を必要以上に触られる等)
  • 利用者やその家族等からの言葉による暴力(不当なクレーム、不当なサービス内容の要求、暴言、セクハラを含む発言等)
  • その他介護・障害福祉サービスの提供を妨げる行為
  • 法的な対応が必要であると判断される場合は、弁護士による法律相談を案内する
  • 【職員間のハラスメントは対象外】 チラシに「※職員間におけるパワーハラスメント、セクシュアル ハラスメント等のご相談については対象外となります。」と明記されている。
  • 【直接的な介入はしない】 チラシに「※本窓口では、直接的な介入(利用者・家族との交渉、 話し合いの場への同席等)はできませんので、あらかじめご了承ください。」 と明記されている。
  • 相談は原則として1回あたり最大30分までを目安とする
  • LINEでも相談できる(メール・LINEは24時間毎日受付)

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相談窓口無料

東京都 産業労働局(公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施)

カスハラ対策経営支援(東京都中小企業振興公社)

電話03-3251-7881申請締切 2027年1月31日

カスタマーハラスメント対策に向けた経営支援事業

東京都中小企業振興公社が実施している、カスタマーハラスメント対策の経営支援です。相談・専門家派遣・セミナーの3つがあり、いずれも無料です。 【対象は都内に主たる事業所をおく中小企業者等です】個人事業主も、都内で創業しようとしている方も対象になります。業種は問いません。 【1. 相談(ワンストップ総合相談窓口)】TEL 03-3251-7881受付は平日9時から17時まで(土日祝日を除く)。相談時間は平日9時から11時30分と13時から16時30分で、1回あたり原則45分です。何度でも無料で相談できます。 ・経営相談 … 電話・オンライン・来社・メール毎週火曜日のみ17時30分から19時までの夜間相談もあります ・法律相談 … 弁護士が対応。月・水・金の9時から11時と13時から15時、週1回まで。オンラインまたは来社のみで、電話とメールでの法律相談は行っていませんオンライン相談と来社相談は事前予約制です。WEB予約サイト(https://onestop-sougousoudan.revn.jp/)または電話で予約してください。 【2. 専門家派遣(1社4回まで・無料)】中小企業診断士等の専門家が、カスハラ対策の実行に向けた経営上の課題解決のアドバイスをします。 ※ 先に相談窓口を使う必要があります。対象は「ワンストップ総合相談窓口において専門家派遣の必要性が認められた方」です。相談せずに専門家派遣だけを申し込むことはできません。まず 03-3251-7881 にご相談ください。 ・受付期間 令和8年4月1日から令和9年1月31日まで ・派遣期間 派遣決定後から令和9年2月28日まで ・回数 最大4回。申込は年度内に1度に限られます ・費用 無料ほかの専門家派遣事業(専門家派遣事業、政策課題対応型専門家派遣事業、サービス業・小売業・飲食業等への価格転嫁に向けた専門家派遣事業)と同時に支援を受けることはできません。利用が終わったら報告フォームで支援内容を報告します。 【3. セミナー(全4回)】 ・第1回 令和8年6月29日(月) 実運用点検編(終了) ・第2回 令和8年8月25日(火) 企業間取引(BtoB)編(アーカイブの申込を受付中) ・第3回 令和8年10月予定 現場対応・初期消火編(開催準備中) ・第4回 令和8年12月予定 安全配慮義務・メンタルケア編(開催準備中) 【問い合わせ先が分かれています】 ・相談 03-3251-7881 ・専門家派遣、セミナー 03-3251-7882(公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 【ページのURLが変わりました】下請法の改正(2026年1月1日施行)に伴い、/support/shitauke/customerharassment/ から/support/jutaku/customerharassment/ へ移りました。旧URLは2026年12月31日で公開を終了する予定です。
受付時間
受付は平日 9:00〜17:00(土日祝日を除く)。 相談時間は平日 9:00〜11:30 および 13:00〜16:30。 1回あたり原則45分。 経営相談には夜間相談があり、毎週火曜日のみ 17:30〜19:00。 法律相談は月・水・金の 9:00〜11:00 と 13:00〜15:00、週1回まで。
対象
東京都内に主たる事業所をおく中小企業者等、 および東京都内で創業を行おうとする者。

対象になる事業者・要件

  • 東京都内に主たる事業所をおく中小企業者等、 または東京都内で創業を行おうとする者。 専門家派遣は「主たる事業所が都内にある中小企業者、個人事業主、 または都内で起業を目指す方」。
  • 個人事業主も対象
  • 相談は何度でも無料。1回あたり原則45分
  • 法律相談は弁護士が対応し、週1回まで。オンラインまたは来社のみで、電話・メールでの法律相談は行っていない
  • 専門家派遣は1社最大4回まで。申込は年度内に1度に限る
  • 専門家派遣を受けるには、ワンストップ総合相談窓口において専門家派遣の必要性が認められる必要がある
  • 専門家派遣事業、政策課題対応型専門家派遣事業、サービス業・小売業・飲食業等への価格転嫁に向けた専門家派遣事業と同時に支援を受けることはできない

申請の前に済ませておくこと

  • ワンストップ総合相談窓口への相談(事前の相談・協議)専門家派遣の対象になるのは「ワンストップ総合相談窓口において 専門家派遣の必要性が認められた方」。 相談せずに専門家派遣だけを申し込むことはできない。 相談は無料で回数の制限もないため、まず 03-3251-7881 に 電話するところから始まる。 オンライン相談と来社相談は事前予約制で、WEB予約サイト (https://onestop-sougousoudan.revn.jp/)または電話で予約する。https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/soudan/index.html

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ポスター無料

東京都 産業労働局 雇用就業部

カスハラ防止ポスター・リーフレット(東京都)

対象東京都内の事業者。

カスタマー・ハラスメント防止啓発ポスター・リーフレット

東京都が、カスタマー・ハラスメント防止の啓発ポスターとリーフレットを無料で配布しています。申込は不要で、「TOKYOノーカスハラ支援ナビ」からダウンロードできます。 【3種類あります。相手によって使い分けます】 ・ポスター(顧客等向け) 店頭や事業所内に掲示する版です。カスハラの例や対応例をイラストで示しています ・ポスター(従業員向け)リーフレット(従業員向け)都は「社内研修等にご活用ください」と案内しています 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務の1つに方針を明確にして労働者に周知・啓発することがあります。従業員向けのリーフレットは社内研修に使えるため、この部分にあたります。 【令和6年度に作られたものです】公開されているのは令和6年度作成版です。東京都の条例(令和7年4月1日施行)に合わせて作られたもので、10月1日の措置義務化を踏まえた改訂があるかは確認中です。 【あわせて使えるもの】東京都はほかに、総合相談窓口、企業向け・団体向けの奨励金、専門家派遣(経営支援事業)も行っています。 【確認中のこと】印刷した現物の配布があるか、多言語版の予定があるかは記載がなく、確認中です。
対象
東京都内の事業者。 顧客等向けと従業員向けが分かれている。

対象になる事業者・要件

  • 東京都内の事業者を想定した都の啓発物。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
  • 申込は不要。TOKYOノーカスハラ支援ナビからダウンロードする
  • 【掲示先で版が分かれている】 ・ポスター 顧客等向け(店頭・事業所内に掲示) ・ポスター 従業員向け ・リーフレット 従業員向け(社内研修等に使う)
  • 【いずれも令和6年度作成版】 2026-09-13 時点で公開されているのは令和6年度に作成された版。 条例(令和7年4月1日施行)に合わせて作られたもので、 令和8年10月1日の措置義務化を踏まえた改訂は確認できていない。

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相談窓口無料

神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課 在宅サービスグループ

ハラスメント総合相談窓口

電話0120-007-650受付期限 2027年3月31日

介護サービス従事者向けハラスメント総合相談窓口

利用者や家族からのハラスメントについて、無料で相談できる神奈川県の窓口です。電話・メールとも匿名で相談できます。 電話は 0120-007-650(フリーダイヤル)で、平日9時00分から17時00分まで受け付けています(土曜・日曜・祝日と年末年始を除く)。メール相談フォームは24時間受け付けています。フォームはこちらです。 https://wcan-media.com/kanagawa-ksoudan/ 対象は、県内市町村(横浜市・川崎市・相模原市を除く)に所在する介護保険サービス事業所(地域密着型サービス事業所を含む)の管理者および介護職員等です。カスタマーハラスメント対応に精通した専門相談員が対応します。利用者・家族による暴言・暴力、不当な要求、性的いやがらせなどが相談できる内容の例として挙げられています。 事業所や法人の中だけでは対応が難しいケースについては、弁護士によるオンライン(Zoom)での法律相談を無料で受けられます。介護サービス事業者向けの研修事業も今後実施される予定です。 【横浜市・川崎市・相模原市の事業所は対象外です】横浜市には市独自の相談センターがあります。川崎市・相模原市には、介護分野に特化した相談窓口が確認できていません。 この窓口は令和9年3月31日までの時限措置として開設されており、令和9年度以降の継続は決まっていません。 なお、神奈川県のホームページ(pref.kanagawa.jp)にこの窓口の制度ページはなく、掲載されているのは令和8年5月28日の記者発表資料だけです。県からのお知らせは「介護情報サービスかながわ」にも掲載されています。ご利用の前に、上記の電話番号で最新の状況をご確認ください。
受付時間
電話:月曜日から金曜日 9時00分から17時00分まで (土日祝、年末年始を除く) メール:24時間受付
対象
県内市町村(横浜市、川崎市及び相模原市を除く。)に所在する 介護保険サービス事業所(地域密着型サービス事業所含む。)の 管理者及び介護職員等

対象になる事業者・要件

  • 神奈川県内の介護保険サービス事業所。 ただし横浜市・川崎市・相模原市に所在する事業所は対象外。
  • 政令指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)の事業所は対象外
  • 直接来所による相談受付はなし
  • カスタマーハラスメント対応に精通した専門相談員が対応する
  • 事業所又は法人内のみでは対応が困難なケースについては、 弁護士によるオンライン(Zoom)での法律相談を無料で受けられる。
  • 介護サービス事業者向けの研修事業も今後実施予定
  • 相談できる内容の例は、利用者・家族による暴言・暴力、不当な要求、 性的いやがらせなどのカスタマーハラスメント。

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研修無料

神奈川県 かながわ労働センター

出前労働講座(神奈川県)

電話045-633-6110

出前労働講座

神奈川県が、かながわ労働センターの職員が職場に出向いて説明する出前労働講座無料で行っています。 【県の職員が来ます】「労働基準法や労働組合法などについて、当センター職員が皆様の職場等に出向いて説明」します。 外部の講師を手配するのではなく、県の職員が来る形です。 【対象】 労働組合、会社、学校、グループなどです。事業者が自社の職場に呼べます。 【申込】電子申請、またはチラシをファクシミリで送付します。 ・本所 045-633-6110 ・川崎支所 044-833-3141 ・県央支所 046-296-7311 ・湘南支所 0463-45-3150 【カスハラを扱えるかは確認中です】説明の対象として挙がっているのは労働基準法や労働組合法などで、 カスタマーハラスメントの記載がありません。ただしパワーハラスメント対策の出前講座は実施されています。現在確認中です。カスハラ対策で使いたい場合は、申込の前にかながわ労働センター(045-633-6110)にご相談ください。 【あわせて|カスハラ対策のセミナーがあります】かながわ労働センターは「義務化したカスハラ対策!〜企業と従業員を守る実務対応〜」などのセミナーも開いています。出前講座でカスハラを扱えない場合は、こちらが使えます。開催予定はセンターのページでご確認ください。
対象
労働組合、会社、学校、グループなど。 事業者が自社の職場に講師を呼べる。

対象になる事業者・要件

  • 神奈川県内。
  • 【センターの職員が職場に出向く】 「労働基準法や労働組合法などについて、 当センター職員が皆様の職場等に出向いて説明」する。 講師を外部に依頼するのではなく、県の職員が来る。
  • 【パワハラ対策の出前講座も実施している】 カスタマーハラスメントを扱うかは 2026-09-13 時点で 未確認だが、ハラスメント分野の講座の実績がある。
  • 費用は無料
  • 人数要件・回数制限はページに記載がない

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相談窓口無料

横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 介護事業指導課

ハラスメント相談センター

電話0120-880-021

横浜市介護事業者向けハラスメント相談センター

横浜市内の介護事業所・高齢者施設で働く方が対象です。無料で相談できます。法律相談を要する困難事例の場合は、この窓口から法律相談の窓口が案内されます。訪問系だけでなく、通所・入所・施設も対象に含まれます。
受付時間
月曜日から金曜日 9時〜17時 (土日祝日及び12月29日から1月3日を除く) メールは24時間受付、対応は9時〜17時
対象
横浜市内の介護事業所及び高齢者施設で働く介護職員等

対象になる事業者・要件

  • 横浜市内の事業所・施設

対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、住宅型有料老人ホーム

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研修無料

横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 介護事業指導課

ハラスメント対策研修

対象横浜市内の介護事業所及び高齢者施設で勤務する職員受付期限 2027年3月31日

横浜市介護事業者向けハラスメント対策研修

無料で受講できます。第1回・第2回は動画配信で、令和9年3月31日までいつでも申し込めます。申込後の案内送付には1週間程度かかることがあります。第1回は10月からの義務化への対応がテーマなので、管理者の方に向いています。

対象になる事業者・要件

  • 横浜市内の介護事業所及び高齢者施設

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確認日 2026-09-09
リーフレット無料

横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 介護事業指導課

リーフレット・啓発動画

対象介護事業所の職員及びサービス利用者・その家族

横浜市介護事業者向けハラスメント対策事業 啓発資材

無料でダウンロードして使えます。特に「利用者・ご家族向け」のチラシと動画は、契約時の説明やサービス利用の案内に組み込むことで、ハラスメントが起きる前の予防に使えます。

対象になる事業者・要件

  • 横浜市内の介護事業所及び高齢者施設(資材の入手自体に制限はない)

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確認日 2026-09-07
研修無料

小田原市 経済部 産業政策課

労働講座(小田原市)

電話0465-33-1514申請締切 2026年10月22日

令和8年度 労働講座「働く人・雇う人のための最新「法改正」3つのポイント!」

小田原市と小田原箱根商工会議所が開く労働講座です。参加無料で、 カスタマーハラスメント対策の義務化が3つのテーマの1つ目です。 【日時と場所】令和8年10月26日(月)15時00分〜16時30分(開場14時40分)おだわら市民交流センターUMECO 会議室4 【扱う3つのテーマ】 ・カスハラ対策・就活セクハラ対策の義務化について ・ストレスチェックの義務化について ・社会保険加入の拡大と保険料調整制度について カスタマーハラスメント対策は2026年10月1日から事業主の措置義務になります。この講座はその直後に開かれます。 【対象と定員】勤労者、労務担当者、関心のある人。定員30人(申込先着順)。事業主・人事労務担当者だけでなく、労働者も対象です。持ち物は筆記用具です。 【申込は10月22日までです】 令和8年9月10日(木)から10月22日(木)までに、電話または申込フォームで申し込みます。 ・電話 0465-33-1514(平日8時30分〜17時00分) ・申込フォーム(かながわ電子申請システム)申込・問い合わせはいずれも小田原市経済部産業政策課です。 【定員に入れなくても後日動画で見られます】チラシに「セミナーの内容を、YouTube小田原市公式チャンネルにて後日動画配信する」と書かれています。 先着30人に入れなかった場合も、後から内容を確認できます。ただし公開の時期と期間は記載がなく、確認中です。 【講師】近藤剛(こんどう たけし)さん。社会保険労務士・行政書士で、小田原市の「ほたる社会保険労務士・行政書士事務所」の方です。令和7年度の労働講座も同じ講師が担当し、そのときもパワハラ・セクハラ・カスハラへの対応を扱っています。 【会場に車で行く場合】有料駐車場を利用してください。 【確認中のこと】市外の事業者・市外にお住まいの方が受講できるかは記載がなく、確認中です。参加を検討される場合は、産業政策課(0465-33-1514)にご確認ください。
受付時間
令和8年10月26日(月)15時00分〜16時30分(開場14時40分)。 申込受付は令和8年9月10日(木)から10月22日(木)まで。
対象
勤労者、労務担当者、関心のある人。 事業主・人事労務担当者と労働者の双方が対象で、 事業者側に限定されていない。

対象になる事業者・要件

  • チラシとページに居住地・所在地の要件は書かれていない。 小田原市と小田原箱根商工会議所の主催だが、 市内の事業者に限るという記載は見当たらない。
  • 定員30人(申込先着順)
  • 持ち物は筆記用具
  • 車で来場する場合は有料駐車場を利用する
  • 【後日YouTubeで動画配信される】 チラシに「セミナーの内容を、YouTube小田原市公式チャンネルにて 後日動画配信するため、また、主催者の記録用のため、参加者の お顔が映らないよう動画・写真撮影させていただきます」とある。 → 定員30人に入れなくても、後日動画で内容を見られる。

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リーフレット無料

大和市 あんしん福祉部 介護保険課

ハラスメント防止啓発チラシ(大和市)

対象大和市内の介護保険サービス提供事業所と、その利用者・家族。

ハラスメント防止啓発チラシ(大和市介護保険課)

大和市が作成した、介護の利用者・ご家族向けのハラスメント防止啓発チラシです。無料でダウンロードできます。申込は不要です。 【利用者・ご家族に見せるための道具です】チラシの宛先は利用者とご家族で、事業所から渡したり掲示したりすることを想定した作りになっています。「介護サービスの適切な利用となるようご協力をお願いいたします」「利用者と介護職員が共に気持ちよく過ごせる環境にしていきましょう」と呼びかける形です。 「以下の行動・言動はハラスメント行為に該当しサービスの提供ができなくなる場合もあります」と明記されています。事業所が自分の言葉で伝えにくいことを、市の名前で伝えられるのがこの種のチラシの価値です。 【市が示しているハラスメントの3類型】 ・身体的暴力物をなげつける、手を払いのける、たたく・ひっかく・つねる、唾を吐く、職員の服を引きちぎる ・精神的暴力大声を発する・怒鳴る、サービスの状況をのぞき見する、威圧的な態度で文句を言う、刃物をちらつかせる、理不尽なサービスを要求する ・セクシュアルハラスメント必要もなく手や腕をさわる、抱きしめる、女性のヌード写真を見せる、卑猥な言動を繰り返す、ホームヘルパーの服に手を入れる 「職員が脅威、不快だと感じれば、ハラスメントに該当する可能性があります」としています。 【ハラスメントにあたらないもの】 ・認知症等の症状として現れた行為 ・利用者や家族等からの苦情の申し立て認知症等の症状については「『ハラスメント』ではないものの、職員の安全確保が必要なことには変わりないことから、医療的なケア等の検討が考えられます」と補足されています。 【カスハラ専用のチラシではありません】表題は「介護現場における職員へのハラスメントについて」で、チラシに「カスタマーハラスメント」の語は出てきません。ただし扱っているのは利用者やご家族からの行為なので、内容は実質的にカスタマーハラスメントの啓発です。 【令和5年11月発行のものです】厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」(令和4年3月)を参考に作成されたと記載されています。2026年10月1日の義務化を踏まえた改訂の予定は確認中です。 【同じページから他の資料も案内されています】 ・厚生労働省老健局「介護現場におけるハラスメント対策」 ・神奈川県「カスタマーハラスメント対策法律相談」いずれも市の作成物ではありません。 【確認中のこと】印刷した現物の配布があるか、事業所名を入れて使ってよいかはページに記載がなく、確認中です。
対象
大和市内の介護保険サービス提供事業所と、その利用者・家族。 チラシ自体の名宛人は利用者・家族で、事業所が利用者・家族に 示すことを想定した作りになっている。

対象になる事業者・要件

  • 大和市内の介護保険サービス提供事業所。 ただしチラシは誰でもダウンロードできる。
  • 申込は不要。PDFをダウンロードして印刷する
  • 【カスハラ専用のチラシではない】 表題は「介護現場における職員へのハラスメントについて」で、 身体的暴力・精神的暴力・セクシュアルハラスメントの3類型を扱う。 いずれも利用者やその家族からの行為を想定しており、 実質的にカスタマーハラスメントの啓発物だが、 チラシに「カスタマーハラスメント」の語は出てこない。

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研修無料

新潟県 産業労働部 しごと定住促進課 働き方改革推進室

カスハラ対策解説動画(新潟県)

対象**県内企業の経営者、人事労務担当者 等。**

安心できる職場環境のために 〜事業所におけるカスタマーハラスメント対策について〜

新潟県が、カスタマーハラスメント対策の解説動画を YouTube で無料公開しています。申込は不要で、いつでも視聴できます。 【約14分です】タイトルは「安心できる職場環境のために〜事業所におけるカスタマーハラスメント対策について〜」。 社会保険労務士が解説します。 【内容】厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を踏まえ、企業が取り組むべき対策を扱います。 ・基本方針の明確化従業員への周知相談対応体制の整備 2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。この3つはいずれも義務の中身にあたります。 【対象】 県内企業の経営者、人事労務担当者などです。 【視聴先】新潟県公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/watch?v=0hNvPdKKxRg 14分なので、朝礼や会議の前後に見られます。北海道の同種の動画(基礎編1時間12分)より短く、まず全体像をつかみたい場合に向きます。 【確認中のこと】社内研修で配る資料があるか、義務化に合わせた改訂の予定があるかは記載がなく、確認中です。
対象
県内企業の経営者、人事労務担当者 等。 事業者向けであることが明示されている。

対象になる事業者・要件

  • 県内企業を視聴対象としている。 ただしYouTubeで公開されており視聴に制限はない。
  • 申込・利用者登録は不要。YouTube で視聴する
  • 【内容】 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を踏まえ、 基本方針の明確化、従業員への周知、相談対応体制の整備など、 企業が取り組むべき対策を社会保険労務士が解説する。
  • 約14分

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相談窓口無料

新潟県 産業労働部 しごと定住促進課

新潟県労働相談所(新潟県)

電話025-281-6110

新潟県労働相談所(労働110番)

【弁護士・社労士の相談は枠数が公表されていません】電話相談は平日9時〜17時で受け付けていますが、弁護士相談と社会保険労務士・産業カウンセラー相談については実施の頻度と枠数が公表されていません。ご利用の際は事前にご確認ください。 新潟県が、労働に関する相談を無料・秘密厳守で受け付けています。 労働者だけでなく事業主も相談できます。 【連絡先と受付時間】 労働相談専用ダイヤル 025-281-6110(労働110番)月曜日〜金曜日 午前9時〜午後5時(祝日、12月29日〜1月3日を除く) 【相談方法が5つあります】 ・電話相談 ・来所相談(予約制) ・オンライン相談(Microsoft Teams)弁護士相談(無料)社会保険労務士・産業カウンセラー相談 専門職への相談まで無料で受けられるのがこの相談所の特徴です。他県では弁護士相談が別制度だったり、枠が月数件に限られたりします。 【出張労働相談会もあります】県内各地域で定期的に開かれ、相談員と対面で相談できます。こちらも事業主が相談できることが明記されています。 【カスハラを扱うかは確認中です】ご案内に労働に関する相談を広く受ける旨の記載はありますが、 カスタマーハラスメントの明記がありません。2026年10月1日からカスハラ対策が事業主の措置義務になるため、現在確認中です。カスハラの相談をしたい場合は、電話の際にその旨を伝えたうえでご確認ください。 【あわせて使えるもの】新潟県は、社会保険労務士が解説するカスハラ対策の動画(約14分)をYouTube で公開しています。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日〜1月3日を除く) 午前9時から午後5時まで。
対象
労働者と事業主の双方。 出張労働相談会についても「労働者だけでなく事業主の方からの ご相談もお受けします」と明記されている。

対象になる事業者・要件

  • 新潟県内。
  • 【相談方法が5つある】 ・電話相談(労働相談専用ダイヤル 025-281-6110「労働110番」) ・来所相談(予約制) ・オンライン相談(Microsoft Teams 方式)弁護士相談(無料)社会保険労務士・産業カウンセラー相談 → 専門職の相談まで無料で受けられる。
  • 【出張労働相談会がある】 県内各地域で定期開催。相談所の相談員による面談形式。 労働者だけでなく事業主も相談できる。
  • 無料・秘密厳守

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その他無料

長岡市 商工部 産業立地・人材課 人材・働き方政策室

はたプラ 研修会・コンサルティング(長岡市)

電話0258-39-2228

ながおか働き方プラス応援プロジェクト 企業別社内研修会・コンサルティング

【申込の前に、必ず市にご確認ください】 この制度がカスタマーハラスメント対策に使えるかは、本DBでは確認できていません。研修テーマに「ハラスメント防止」はありますが、 申込チラシにもホームページにもカスタマーハラスメントの記載がありません。扱われるのがパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントにとどまる可能性があります。カスハラ対策で使いたい場合は、申し込む前に人材・働き方政策室(0258-39-2228)にご相談ください。 【枠が少ないです。研修会6社・コンサルティング2社の先着順】研修会は先着6社、コンサルティングは先着2社です。令和8年度の残りの枠と締切は、市にご確認ください。 長岡市が、社会保険労務士の資格を持つ市の相談員(長岡働き方改革相談員)による社内研修会コンサルティングを無料で提供しています。訪問とオンラインのどちらも選べます。 【まず「はたプラ」への賛同が必要です】この制度は「ながおか働き方プラス応援プロジェクト」(はたプラ)の賛同企業限定です。賛同は、長岡市内に事業所がある企業・団体であれば応募でき、賛同自体も無料です。2026年時点で221社が賛同しています。 → 賛同していない場合は、先に賛同の応募が必要です。 【2つのメニューがあります】 ・企業別社内研修会(1社90分、先着6社)テーマを次の6つから選びます。①働き方改革の概要 ②業務改善の進め方 ③育児と仕事の両立④介護と仕事の両立 ⑤ハラスメント防止 ⑥健康経営全社員向け、管理職向けなど、対象は企業の希望に応じて決めます。 ・コンサルティング(1回90分を3回、先着2社)課題の洗い出し、解決策の検討、社内共有まで一連のプロセスを支援します。経営者・担当者・プロジェクトチームが対象です。 どちらも受講料・コンサル料は無料です。 【カスハラを扱えるかを、市に聞くときの手がかり】チラシには「上記テーマを選択していただきますが、カスタマイズも可能ですのでご相談ください」とあり、テーマを調整できる余地が示されています。また長岡市の「カスタマーハラスメントに対する取り組み」(総務課コンプライアンス室)は、市内事業者への働きかけの1つとして「市の働き方改革相談員による企業訪問」を挙げています。 市自身がカスハラ対策の文脈でこの相談員に触れています。ただしそこに書かれているのは「企業訪問を通じた国の支援制度の周知強化」であって、相談員がカスハラの相談に応じるとは書かれていません。周知と相談は別のことです。 → お問い合わせの際は、2026年10月1日からの措置義務化に向けた方針の策定や相談体制の構築を扱ってもらえるか、具体的に聞かれることをおすすめします。 【申込方法】申込チラシに会社名・担当者名・住所・部署名・連絡先、申込み内容(研修会のテーマ番号/コンサルティング)、実施方法(訪問/オンライン)を記入して、電話またはメールで申し込みます。 ・電話 0258-39-2228 ・メール koyou@city.nagaoka.lg.jp
対象
ながおか働き方プラス応援プロジェクト(はたプラ)の賛同企業限定。 賛同は長岡市内に事業所がある企業・団体であれば応募でき、 賛同そのものも無料。 研修会は全社員向け・管理職向けなど、企業の希望に応じて対象を決める。

対象になる事業者・要件

  • 長岡市内に事業所がある企業・団体(はたプラ賛同の応募要件)。
  • 【はたプラ賛同企業であることが条件】 申込チラシに「はたプラ賛同企業様限定」と明記されている。 賛同企業になるには、設立趣意書・実施要領を確認したうえで 応募書類を作成し、郵送・持参またはメールで提出する。 応募できるのは長岡市内に事業所がある企業・団体。 賛同は無料で、2026年時点の賛同企業は221社。
  • 【2つのメニューがあり、定員が別】 ・企業別社内研修会 … 1社90分。先着6社 ・コンサルティング … 1回90分を3回実施。先着2社 企業が抱える課題の洗い出し、解決策の検討、社内共有等、 課題解決に向けた一連のプロセスをサポートする。 経営者・担当者・プロジェクトチーム等を対象に実施する。
  • 実施方法は訪問とオンラインのいずれかを選べる
  • 受講料・コンサル料は無料
  • 【研修会のテーマは6つから選ぶ。カスタマイズも可能】 ①働き方改革の概要 ②業務改善の進め方 ③育児と仕事の両立 ④介護と仕事の両立 ⑤ハラスメント防止 ⑥健康経営 チラシに「上記テーマを選択していただきますが、カスタマイズも 可能ですのでご相談ください」とある。

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ポスター無料

富山県 商工労働部 多様な人材活躍推進室 労働政策課

カスハラ防止対策ポスター(富山県)

対象富山県内の事業者。

カスタマーハラスメント防止対策ポスター

富山県が、カスタマーハラスメント防止のポスターを無料で配付しています。A2版フルカラーの現物を郵送してもらえます。PDFのダウンロードもできます。 【2種類あり、役割が違います】 ・店舗内掲示用レジ横等に掲示することを想定したもので、顧客に向けてカスタマーハラスメントを周知します ・事務所内掲示用従業員スペース等に掲示することを想定したもので、 ハラスメントを受けた場合の相談窓口を従業員に案内します 伝える相手が違うので、両方を使い分けてください。 【現物を送ってもらえます】富山県電子申請サービスの登録フォームから申し込むと、 A2版(フルカラー)のポスターが無料で郵送されます。 自分で印刷する手間がなく、A2の大きさで届きます。 本DBで確認している啓発物の多くは「ダウンロードのみ」ですが、富山県は現物を送ってくれます。 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務には方針の明確化と労働者への周知相談体制の整備が含まれます。事務所内掲示用のポスターは相談窓口を従業員に知らせるものなので、この部分に使えます。 【確認中のこと】1事業者あたりの配付枚数に上限があるか、県外に本社がある事業者が申し込めるかは記載がなく、確認中です。
対象
富山県内の事業者。 掲示先と読み手で2種類に分かれている。 ・店舗内掲示用 … 県民(顧客)に向けたもの ・事務所内掲示用 … 従業員に向けたもの

対象になる事業者・要件

  • 富山県内の事業者を想定した県の事業。
  • 【現物を無料で郵送してもらえる】 A2版(フルカラー)の現物を無料で配付している。 富山県電子申請サービスの登録フォームから申し込むと郵送される。 https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=CL7Ma7Yp PDFのダウンロードもできる。
  • 【2種類の役割が違う】 ・店舗内掲示用 … レジ横等。顧客に向けてカスハラを周知する ・事務所内掲示用 … 従業員スペース等。 従業員に向けて相談窓口を案内する

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調査報告無料

石川県 商工労働部 労働企画課

カスハラ実態調査(石川県)

対象石川県内の事業者。自社のカスハラ対策を検討する際の材料になる。

石川県 カスタマーハラスメントの実態調査結果

石川県が、カスタマーハラスメントの実態調査の結果を公開しています。無料でダウンロードできます。 【調査の規模】 ・調査対象 県内1,500社と、その従業員3,000名 ・調査期間 令和8年1月〜2月 ・調査方法 郵送配付 企業と従業員の双方に聞いているのがこの調査の特徴です。事業者が「対策できている」と考えていても、従業員の受け止めは違うことがあります。両方の回答を見ると、その差が分かります。 【2つの版があります】 ・実態調査結果(概要版)… 結果のポイント ・実態調査結果(全体版) 【何に使えるか】2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。 調査結果は、社内で対策の必要性を説明するときの根拠になります。「自社だけの問題ではない」「県内でこれだけ起きている」ことを数字で示せます。経営層に予算や体制を求める場面で使えます。 【確認中のこと】実際の回答数(回収率)は記載がなく、確認中です。また県は「カスタマーハラスメント防止シンポジウム」の開催を予定していますが、日時・会場・申込方法の案内が見つからないため、こちらも確認中です。

対象になる事業者・要件

  • 調査の対象は石川県内の企業と従業員。 報告書のダウンロードに制限はない。
  • 申込は不要。県のページからPDFをダウンロードする
  • 【調査の概要】 ・調査方法 郵送配付 ・調査期間 令和8年1月〜2月 ・調査対象数 1,500社およびその従業員3,000名 県は「カスハラの発生状況やカスハラ防止対策の実施状況等を把握し、 今後のカスハラ防止対策の検討に活用するため」実施したとしている。
  • 【企業と従業員の双方に聞いている】 1,500社と、その従業員3,000名の両方が対象。 事業者の認識と従業員の実感を突き合わせられる。

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相談窓口無料

山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課 介護人材確保・育成担当

介護事業所カスハラ無料法律相談

電話055-223-1450

山梨県介護事業所カスタマーハラスメント相談事業

山梨県内の介護サービス事業者と、その事業所で働く職員が、利用者や家族等からのハラスメントについて弁護士に無料で相談できる制度です。山梨県弁護士会所属の弁護士が対応します。 【相談は同一案件で2回まで、1回1時間以内です】「同一案件」とは、同一の利用者に係る事案のことです。同じ利用者による別の行為であっても、同一の案件として数えられます。 【電話とオンラインでの相談は受け付けていません】相談は担当弁護士の事務所での面談形式に限られます。県は「相談内容から電話やオンラインでの相談はなじまない」と考えており、対面での相談としています。土日祝日と年末年始は実施していません。弁護士事務所まで出向く必要があるため、移動時間を見込んでください。(山梨県福祉保健部健康長寿推進課への照会で確認しました。2026年9月9日) 【申込は書類のメール送信と電話の両方が必要です】相談依頼書(様式1)を chouju@pref.yamanashi.lg.jp にメールで送り、そのあと 055-223-1450(山梨県福祉保健部健康長寿推進課)に確認の電話を入れてください。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです(祝日、年末年始を除く)。申込後、県が相談内容や相談者の住所等を踏まえて担当弁護士を選定し、無料相談の決定を連絡します。日程は相談者と担当弁護士で直接調整します。 【対象にならないもの】厚生労働省の「管理者向け研修のための手引き」でハラスメントではないとされているものは対象になりません。 ・認知症等の病気または障害の症状として現れた言動(BPSD等) ・利用料金の滞納 ・苦情の申し立て
受付時間
受付は月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日、年末年始を除く)。 相談自体も土日祝日・年末年始には実施しない。
対象
山梨県内に所在する介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者及び事業所の職員。

対象になる事業者・要件

  • 山梨県内に所在し、介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者(実施要綱第2条)。
  • 相談できるのは介護サービス利用者や家族等からのハラスメントに起因する諸問題(実施要綱第3条)
  • 厚生労働省の「管理者向け研修のための手引き」で ハラスメントではないとされているものは対象にならない。 (1) 認知症等の病気または障害の症状として現れた言動(BPSD等) (2) 利用料金の滞納 (3) 苦情の申し立て

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相談窓口無料

山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課

介護事業所カスハラ法律相談(山梨県)

対象**山梨県内に所在する介護保険法により指定・開設許可を受けた

山梨県介護事業所カスタマーハラスメント相談事業

【無料ですが、1件1時間・同一案件で2回までです】山梨県内の介護サービス事業者と職員が、利用者やご家族からのハラスメントについて弁護士に無料で相談できます。 【対象】 山梨県内に所在し、介護保険法により指定・開設許可を受けた介護サービス事業者および事業所の職員です。事業者だけでなく、働いている職員本人も相談できます。 【相談できること】介護サービスの利用者やご家族等からのハラスメントに起因する諸問題です。県は「身体的暴力、精神的暴力、性的ないやがらせ等」への対応としています。 【相談の形式】 原則として担当弁護士事務所での面談です(実施要綱第4条)。電話やオンラインで相談できるかは確認中です。 【回数の制限】 ・1件あたり1時間を限度 ・同一案件で2回まで 【申込方法は確認中です】県のページから「法律相談窓口について」(PDF)を開くと案内があります。電話番号と受付時間を一次情報から確認できていないため、健康長寿推進課(055-223-1453)にお問い合わせください。 【あわせて使えるもの】山梨県には、訪問介護・訪問看護の複数名訪問の費用を補助する制度があります(甲府市・都留市が窓口)。ハラスメント防止の啓発リーフレットも配布されています。
対象
山梨県内に所在する介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者および事業所の職員(実施要綱第2条)。 事業者と職員の双方が対象。

対象になる事業者・要件

  • 山梨県内に所在する、介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者。
  • 【相談は弁護士による法律相談】 実施要綱第4条により、原則として担当弁護士事務所での面談形式
  • 【無料。ただし回数に制限がある】 1件あたり1時間を限度とし、同一案件で2回まで(要綱第4条)。
  • 【相談内容】 介護サービス利用者や家族等からのハラスメントに起因する 諸問題に関するもの(要綱第3条)。 県のページは「身体的暴力、精神的暴力、性的ないやがらせ等」への 対応としている。
  • 対象は事業者だけでなく事業所の職員も含む

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マニュアル無料

長野県 産業労働部 労働雇用課

カスハラ対応マニュアルのひな形(長野県)

対象長野県内の事業者。

カスタマーハラスメント対策社内対応マニュアル整備の手引き(ひな形付き)

長野県が、カスタマーハラスメント対応マニュアルのひな形を無料で配布しています。申込は不要です。 【Word のひな形がそのまま使えます】 ・手引き(活用方法説明書)… PDF ・マニュアルのひな形Word 形式 ひな形を書き換えるだけで自社のマニュアルになります。一から作る必要がありません。 【2026年10月1日の義務化に直接効きます】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務には方針の明確化相談体制の整備が含まれ、社内対応マニュアルはその中心になります。 何から手をつければよいか分からない場合、このひな形が出発点になります。 【あわせて使えるもの】長野県は特設サイト「カスハラゼロ」(https://nagano-cusharazero.com/)を設けており、基礎知識・県の取組・事業者向け情報が載っています。啓発チラシとポスターも無料でダウンロードできます。 【確認中のこと】ひな形を使う際に県への届出が要るか、県外に本社がある事業者が使えるかは記載がなく、確認中です。
対象
長野県内の事業者。 社内対応マニュアルを自分で作るための手引きとひな形。

対象になる事業者・要件

  • 長野県内の事業者を想定した県の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
  • 申込は不要。県のページからダウンロードする
  • 【ひな形は Word 形式】 説明書(PDF)とひな形(Word)の2点構成。 ひな形をそのまま書き換えて自社のマニュアルにできる。

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ポスター無料

長野県 産業労働部 労働雇用課

カスハラゼロ 啓発物(長野県)

対象長野県内の事業者。店頭・社内に掲示する。

長野県カスハラゼロ共同宣言・啓発チラシ・ポスター

長野県が、カスタマーハラスメント防止の啓発チラシとポスターを無料で配布しています。申込は不要です。 【チラシとポスター】 ・啓発チラシ(A4) ・啓発ポスター(A2)店頭や社内に掲示して使います。 【12団体による「カスハラゼロ共同宣言」があります】令和7年10月30日に、行政・労働団体・事業者団体・消費者団体・専門家の12団体が共同で宣言しました。 厚生労働省長野労働局、長野県、長野県市長会、長野県町村会、長野県消費者団体連絡協議会、日本労働組合総連合会長野県連合会、長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、長野県弁護士会、長野県社会保険労務士会。 三本柱は次のとおりです。 ・「カスハラをなくす」を県民の共通認識に ・お互いの立場を尊重したふるまいの実践 ・安心・安全に働くことができる職場環境づくり 消費者団体が名を連ねている点がこの宣言の特徴です。カスハラをする側になりうる立場の団体も加わっているため、「事業者だけの取り組み」ではないことを顧客に示せます。 【あわせて使えるもの】長野県はカスハラ対応マニュアルのひな形(Word)も配布しています。そのまま書き換えて自社のマニュアルにできます。 【確認中のこと】印刷した現物の配付があるか、個別の事業者が共同宣言に後から賛同できるかは記載がなく、確認中です。

対象になる事業者・要件

  • 長野県内の事業者を想定した県の事業。
  • 申込は不要。県のページからダウンロードする
  • 【カスハラゼロ共同宣言は12団体による】 令和7年10月30日に次の12団体が共同で宣言した。 厚生労働省長野労働局、長野県、長野県市長会、長野県町村会、 長野県消費者団体連絡協議会、 日本労働組合総連合会長野県連合会、 一般社団法人長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、 一般社団法人長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、 長野県弁護士会、長野県社会保険労務士会。 三本柱は「カスハラをなくす」を県民の共通認識に、 お互いの立場を尊重したふるまいの実践、 安心・安全に働くことができる職場環境づくり。

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相談窓口無料

静岡県 経済産業部 就業支援局 産業人材課

カスハラ対策相談窓口(静岡県)

受付時間平日11時00分から19時00分までの時間帯で調整。

静岡県カスタマーハラスメント対策相談窓口

【利用は原則1回、60分です】静岡県に確認したところ、回答は「利用回数の上限:原則1回」「1回あたり相談時間:60分」でした(2026年9月15日)。 繰り返し相談する前提の窓口ではありません。1回で何を聞くかを決めてからお申し込みください。 静岡県が、弁護士・社会保険労務士等の専門相談員によるカスハラ対策のオンライン相談を無料で受け付けています。 【事業者が対象に明記されています】対象は県内の事業者、県内で働く方、取引の相手方(顧客)です。事業主の立場で相談できることがはっきり書かれています。 【何を相談できるか】 ・カスハラに当たるかどうかの整理 ・初動対応 ・記録・証拠の整理 ・社内対応方針やマニュアルの整備 2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。方針の策定やマニュアル整備は義務の中身にあたるため、そこを専門家に相談できます。 【申込から相談までの流れ】県公式ホームページの申込フォームから申し込みます。 オンラインによる完全予約制です。申込後、事務局(委託事業者)が相談内容について簡単な聞き取りを行ったうえで、相談日時を調整します。相談時間帯は平日11時から19時までの間で調整されます。 【実施期間】 令和8年7月から令和9年2月までです。令和9年3月以降に続くかは記載がありません。 【相談時間】平日11時00分〜19時00分の時間帯で調整します。土日祝日と12月29日〜1月3日は除きます。 【申込】県のページにある申込フォームから申し込みます。申込後、事務局(受託企業の株式会社東海道シグマ)から簡単な聞き取りがあり、そのうえで相談日時を調整します。 【できないことが明示されています】 「相手方との代理交渉、個別事案の法的判断の断定、損害賠償請求、訴訟代理などは行いません」 → 相談であって、代理人として動いてもらう場ではありません。すでに紛争になっている場合は、別に弁護士に依頼する必要があります。――――――――――――――――――――――――――――― 【静岡県からの回答の掲載について】上記のうち静岡県の回答として引用した部分は、2026年9月15日時点で静岡県経済産業部就業支援局産業人材課 労働政策班からいただいたご回答です。 この回答は、本サイトの掲載内容全体、または特定の製品・サービスについて、静岡県が推奨または保証するものではありません。最新の内容は、次の公式資料でご確認ください。 ・静岡県カスタマーハラスメント防止条例https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1078012.html ・静岡県「カスタマーハラスメントの防止について」(指針・啓発物)https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1078009.html ・静岡県カスタマーハラスメント防止条例 本文(PDF)https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/078/012/jourei.pdf ・厚生労働省 指針 詳細版リーフレット(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf―――――――――――――――――――――――――――――
受付時間
平日11時00分から19時00分までの時間帯で調整。 土日祝日および12月29日〜1月3日は除く。 実施期間は令和8年7月から令和9年2月まで。
対象
県内の事業者、県内で働く方、取引の相手方(顧客)。 事業者が対象に明示されている。

対象になる事業者・要件

  • 県内の事業者、県内で働く方、取引の相手方(顧客)。
  • 【1事業者の利用は原則1回】 県からの回答(2026-09-15)は 「利用回数の上限:原則1回」「1回あたり相談時間:60分」。 → 繰り返し相談する前提の窓口ではない。 1回で何を聞くかを決めてから申し込む。
  • 【相談時間帯は平日11時〜19時で調整】 県からの回答(2026-09-15)は 「相談時間帯:平日11時から19時までの時間帯で調整」。 申込後、事務局(委託事業者)が相談内容について簡単な聞き取りを 行ったうえで相談日時を調整する。
  • 【実施期間が限られている】 令和8年7月から令和9年2月まで。 年度をまたいで続くかは記載がない。
  • 【行わないことが明示されている】 「相手方との代理交渉、個別事案の法的判断の断定、 損害賠償請求、訴訟代理などは行いません」
  • 相談は完全予約制。申込フォームから申し込む
  • 申込後、事務局(受託企業)が聞き取りを行ったうえで日時を調整する

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ポスター無料

静岡県 経済産業部 就業支援局 産業人材課

カスハラ防止啓発物(静岡県)

対象静岡県内の事業者。顧客に見せるものと就業者に見せるものが

静岡県カスタマーハラスメント防止啓発物(ロゴマーク・ポスター・リーフレット・卓上POP・動画)

静岡県が、カスタマーハラスメント防止の啓発物を無料で配布しています。申込は不要で、県ホームページからダウンロードできます。 【ロゴマークが使えます】静岡県は「思いやりの心、GOODコミュニケーション」を掲げたロゴマークを作成しており、使用ガイドラインを守ればどなたでも使用できます。 自社のポスター、チラシ、ウェブサイト、動画などに使えるため、 自分で作った啓発物に県のロゴを載せられます。県は、ロゴを使った広報物を作った場合に産業人材課へ情報提供を求めていますが、義務ではありません。 【顧客向けと就業者向けが分かれています】 ・顧客等向け啓発ポスター ・顧客等向け啓発ポスター(英語版) ・就業者向け啓発ポスター ・カスタマーハラスメント防止啓発リーフレット ・カスタマーハラスメント防止啓発卓上掲示物(POP) 【啓発動画は3つの長さがあります】30秒版・60秒版・90秒版が用意されています。使う場面(店内放送、研修の導入、ウェブ掲載)で選べます。掲載先のURLは現在確認中です。 【指針も公開されています】条例に基づく「カスタマーハラスメントの防止に関する指針」が本編と概要版で公開されています。 何がカスハラに当たるか、どう対応すべきかが県の見解として示されているため、社内の方針を作るときの土台になります。 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務には方針の明確化と労働者への周知・啓発が含まれます。就業者向けポスターとリーフレットはこの部分に使えます。 【確認中のこと】印刷した現物の配布があるか、啓発動画の掲載先は記載がなく、確認中です。
対象
静岡県内の事業者。顧客に見せるものと就業者に見せるものが 分かれている。 ロゴマークは使用ガイドラインを守れば誰でも使える。

対象になる事業者・要件

  • 静岡県内の事業者を想定した県の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。 ロゴマークは使用ガイドラインを守れば誰でも使用できると 明記されている。
  • 申込は不要。県ホームページからダウンロードする
  • 【顧客等向けと就業者向けが分かれている】 ポスターは顧客等向けと就業者向けの2種類があり、 顧客等向けには英語版もある。
  • 【ロゴマークの使用条件】 使用に当たっての注意事項(使用ガイドライン)を守れば どなたでも使用できる。 ロゴを使った広報物を作成した場合は、産業人材課への 情報提供が求められている(義務ではない)。

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相談窓口無料

愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ

カスハラ防止対策相談窓口・アドバイザー派遣(愛知県)

電話052-990-6287

事業者向けカスタマーハラスメント防止対策相談窓口・アドバイザー派遣

【アドバイザー派遣の枠は上限20社程度です】相談窓口(電話・オンラインフォーム)に枠の制限はありませんが、そこから進むアドバイザー派遣は県全体で20社程度が上限です。残りの枠は現在確認中です。 愛知県が、事業者向けのカスハラ相談窓口を無料で開いています。さらに、必要と認められた事業者にはアドバイザーを派遣します。 【まず相談窓口へ】 ・電話 052-990-6287(月〜金 9時00分〜18時00分、土日祝日・12月29日〜1月3日を除く)1回あたり最大約30分です ・オンライン相談フォーム(24時間受付)https://forms.office.com/r/MrFqcw2UHg 対応するのは相談員と社会保険労務士です。クレーム対応の経験があり、条例の知識を持つ方が担当します。 対象は愛知県内に本社または事業所がある企業・団体等です。 【アドバイザー派遣は相談窓口を通します】相談窓口で必要と認められた事業者に、アドバイザーを派遣します。 いきなり派遣を申し込むことはできません。まず相談窓口へ連絡してください。 ・1社あたり5回まで、無料 ・1回目 支援方針の共有 ・2〜4回目 課題解決支援(1回あたり約2時間) ・5回目 最終確認・運用アドバイス ・オンライン対応も可能です 枠は上限20社程度です。残りの枠は確認中です。 【従業員研修が1回無料で付きます】アドバイザー派遣を利用した企業は、産業カウンセラーによる従業員研修を1回無料で受けられます。 2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務には方針の明確化と労働者への周知・啓発、相談体制の整備が含まれます。相談から派遣、従業員研修までつながっているため、何から手をつければよいか分からない場合に使えます。 【期間】相談窓口・アドバイザー派遣とも2027年3月31日までです。2027年4月以降の継続は確認中です。 【できないことが明示されています】 「一般的なアドバイス機関であり、個別事案の法的判断やトラブル交渉は対応外」とされています。すでに紛争になっている場合は、別に弁護士に依頼する必要があります。
受付時間
電話相談は月曜日〜金曜日 9時00分〜18時00分 (土日祝日、12月29日〜1月3日を除く)。1回あたり最大約30分。 オンライン相談フォームは24時間受け付ける。 設置期間は2027年3月31日まで。
対象
愛知県内に本社または事業所がある企業・団体等。 事業者向けであることが明示されている。

対象になる事業者・要件

  • 愛知県内に本社または事業所がある企業・団体等。
  • 【相談窓口】 ・電話 052-990-6287(月〜金 9:00〜18:00、1回最大約30分) ・オンライン相談フォーム(24時間受付) https://forms.office.com/r/MrFqcw2UHg ・相談員および社会保険労務士が対応する (クレーム対応の経験者、条例の知識を持つ者) ・設置期間は2027年3月31日まで
  • 【アドバイザー派遣】 ・相談窓口で必要と認められた県内事業者が対象。 まず相談窓口に連絡する必要がある ・上限20社程度。1社あたり5回まで ・1回目 支援方針の共有/2〜4回目 課題解決支援 (1回あたり約2時間)/5回目 最終確認・運用アドバイス ・オンライン対応も可能 ・費用は無料
  • 【アドバイザー派遣の利用企業には従業員研修が付く】 産業カウンセラーが実施する従業員研修を1回無料で受けられる。
  • 【行わないことが明示されている】 「一般的なアドバイス機関であり、個別事案の法的判断や トラブル交渉は対応外」

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研修無料

愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ

カスハラ防止対策推進セミナー 業界団体向け(愛知県)

電話052-990-6287第1期の締切 2026年9月16日

カスタマーハラスメント防止対策推進セミナー(業界団体向け)

【尾張エリアは申込期限が9月16日(水)18時00分です】2026年9月18日(金)開催分の締切が迫っています。三河エリア(11月13日)は11月11日(水)18時00分までです。 【ご注意:対象が業界団体に限られる可能性があります】対象は「業界団体の役職員」と案内されており、業界団体に所属していない個別の事業者が参加できるかは未確認です。現在、事務局に確認中です。申込の前に 052-990-6287 へお問い合わせください。 愛知県が、業界団体向けのカスハラ防止対策セミナーを 無料で開きます。オンライン参加もできます。 【対象は業界団体です】「会員企業等のカスハラ防止対策の推進に取り組む愛知県内の業界団体の役職員」が対象です。 個別の事業者が参加できるかは記載がなく、確認中です。業界団体に所属していない場合は、事務局(052-990-6287)にご確認ください。 【2回あります。エリアが違います】 ・尾張エリア 2026年9月18日(金)13時30分〜15時30分ウィンクあいち 1107会議室 申込期限は9月16日(水)18時00分三河エリア 2026年11月13日(金)13時30分〜15時30分KAGAYAKI SQUARE 大会議室申込期限は11月11日(水)18時00分 いずれもオンライン参加が可能です。定員は各回50名、参加費は無料です。 【申込】Microsoft フォームから申し込みます。あいちカスハラ防止対策ナビのイベントページから進んでください。https://no-customerharassment.pref.aichi.jp/event/ 【あわせて|個別の事業者向けの支援があります】愛知県は事業者向けの相談窓口とアドバイザー派遣も行っています(電話 052-990-6287)。業界団体でない場合は、そちらが使えます。
受付時間
【尾張エリア】2026年9月18日(金)13時30分〜15時30分 【三河エリア】2026年11月13日(金)13時30分〜15時30分
対象
会員企業等のカスハラ防止対策の推進に取り組む 愛知県内の業界団体の役職員。 個別の事業者ではなく、業界団体が対象。

対象になる事業者・要件

  • 愛知県内の業界団体。
  • 【対象は業界団体であって個別の事業者ではない】 「会員企業等のカスハラ防止対策の推進に取り組む愛知県内の 業界団体の役職員」が対象。 個別の事業者が参加できるかはページに明示されていない。
  • 【2回あり、開催エリアが違う】 ・尾張エリア 2026年9月18日(金) ウィンクあいち 1107会議室 申込期限 9月16日(水)18時00分 ・三河エリア 2026年11月13日(金) KAGAYAKI SQUARE 大会議室 申込期限 11月11日(水)18時00分
  • オンライン参加も可能
  • 定員は各回50名、参加費は無料

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研修無料

愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ

カスハラ対策ワークショップ 小売業・卸売業向け(愛知県)

電話052-990-6287申請締切 2026年10月26日

カスタマーハラスメント防止対策セミナー(小売業・卸売業界対象ワークショップ形式)

【申込期限は10月26日(月)18時00分です】2026年10月28日(水)の開催です。 愛知県が、小売業・卸売業の事業者向けにカスハラ対策のワークショップを無料で開きます。 【日時と会場】2026年10月28日(水)13時30分〜16時00分ウィンクあいち 1003会議室 申込期限は10月26日(月)18時00分 会場での開催のみと見受けられます。オンライン参加の可否は確認中です。 【対象】 小売業・卸売業の経営者・管理職・総務人事担当者です。県は「カスハラの多い業種における具体的な対策を検討する」ためのセミナーとしています。小売業・卸売業以外の業種が参加できるかは確認中です。 【ワークショップ形式です】講義を聞くだけでなく、参加者が自社の具体的な対策を検討する形式です。2026年10月1日の義務化の直後にあたるため、何を整えるべきかを持ち帰る場になります。 定員50名、参加費は無料です。 【申込】Microsoft フォームから申し込みます。https://no-customerharassment.pref.aichi.jp/event/ 【他の業種の方へ】愛知県は業界団体向けのセミナー(9月18日 尾張、11月13日 三河、オンライン可)と、事業者向けの相談窓口・アドバイザー派遣(052-990-6287)も行っています。
受付時間
2026年10月28日(水)13時30分〜16時00分。 申込期限は10月26日(月)18時00分。
対象
小売業・卸売業の経営者・管理職・総務人事担当者。 業種が限定されている。

対象になる事業者・要件

  • 愛知県内。
  • 【業種が限定されている】 対象は小売業・卸売業の経営者・管理職・総務人事担当者。 県は「カスハラの多い業種における具体的な対策を検討する」ための セミナーとしている。
  • 【ワークショップ形式】 講義を聞くだけでなく、参加者が具体的な対策を検討する形式。
  • 会場はウィンクあいち 1003会議室(対面のみ)
  • 定員50名、参加費は無料

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相談窓口無料

名古屋市 経済局 産業労働部 労働企画課

カスハラ対策セミナー・個別相談

電話052-735-0808受付期限 2027年3月31日

中小企業カスタマーハラスメント対策支援事業(セミナー・窓口相談・訪問相談)

名古屋市が、カスタマーハラスメント対策について無料で相談を受け付け、セミナーを開いています。介護事業者に限らず、市内の中小企業等が対象です。従業員を雇用していないフリーランス等も対象になります。 【相談は補助金を使わない場合でも受けられます】「本補助金に関するご相談に限らず、カスタマーハラスメント防止対策に関するご相談を承っております」とされています。社内のルール作りや従業員研修の進め方など、実際の取組に役立つアドバイスが受けられます。 【相談の方法は3つあります】 ・窓口相談(名古屋市千種区吹上の名古屋市新事業支援センター) ・オンライン相談 ・訪問相談費用は無料です。受付は令和8年4月から令和9年3月までです。 訪問相談の対象は名古屋市内の事業所です。市外の事業所への訪問は原則として実施していません(2026年9月11日、センターに確認)。 【相談は何度でも受けられます】センターに確認したところ(2026年9月11日)、回数制限はなく、補助金の申請目的に限らず継続的に相談できるとのことでした。申請要件を満たすための1回きりではありません。対策を進めながら、その都度相談して構いません。 【相談を担当するのは特定社会保険労務士です】弁護士ではありません。そのため次の2つは相談できません(2026年9月11日、センターに確認)。 ・個別の事案がカスタマーハラスメントに該当するかどうかの法的な判断 ・事業者と顧客との間のトラブルを解決するための交渉 「この客の行為はカスハラに当たるか判断してほしい」「相手と話をつけてほしい」という相談には応じてもらえません。方針や対応マニュアルの作り方、相談窓口の設け方、従業員研修の進め方といった、社内の体制づくりの相談窓口です。個別事案の法的判断や交渉が必要な場合は、弁護士にご相談ください。 【セミナーはオンラインで受講できます。期限は2026年10月30日です】令和8年6月22日の集合開催は終了していますが、オンラインセミナーが公開されています。公開期間は令和8年(2026年)7月3日から10月30日(金)17時までです。この期間内であれば、いつでも受講できます。参加無料です。申込は https://formok.com/f/p77ouv から行います。申込後、受講に必要なURLとセミナー資料がメールで案内されます。 配信されているのは令和8年6月22日に開催されたセミナーと同じ内容です(2026年9月11日、センターに確認)。要約版や別撮りではありません。 【受講証明書は発行されません。用意する必要もありません】センターに確認したところ(2026年9月11日)、受講証明書の個別発行はしておらず、センター側で受講の申し込み状況を確認するとのことでした。補助金を申請するときに、受講を証明する書類を自分で用意したり添付したりする必要はありません。 【セミナーの受講は補助金の申請要件です】名古屋市の中小企業カスタマーハラスメント対策支援補助金(機器やマニュアル作成の費用の2分の1、上限30万円)を申請するには、申請時点で次の両方を満たしている必要があります。 ・このセミナーを受講済みであること ・センターでカスタマーハラスメント対策の相談を受けていること受講と相談の順序は問いません。 セミナーの受講期限(10月30日17時)と補助金の申請締切(10月30日17時必着)は同じ日時です。申込をするとメールで受講用のURLが案内される仕組みのため、締切当日に受講してから申請することはできません。補助金を使う予定がある場合は、早めに受講を済ませてください。 なお、補助金の対象になるのは、従業員と顧客等との接点を録画するための機器などです。防犯を目的とした機器は対象になりません。他の自治体の制度とは対象経費の考え方が違います。 【問い合わせ先】公益財団法人名古屋産業振興公社 名古屋市新事業支援センター電話 052-735-0808(平日9時〜17時)メール customer@nipc.or.jp
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
対象
名古屋市内の中小企業等。従業員を雇用していない中小企業者 (フリーランス等)も対象。

対象になる事業者・要件

  • 名古屋市内の中小企業等。
  • 個人事業主も対象
  • 窓口相談はオンラインでも受けられる。対面の窓口相談は名古屋市新事業支援センターのみで実施し、他の場所では受け付けない(よくあるご質問9)
  • 訪問相談にも対応している。訪問先の範囲は未確認
  • 予約枠が埋まり次第、相談の受付は終了する(よくあるご質問9)
  • オンラインセミナーの公開期間は令和8年7月3日〜10月30日17:00で、相談の受付期間(令和8年4月〜令和9年3月)より短い

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相談窓口無料

三重県 雇用経済部 雇用対策課 働き方改革・人材育成班

カスハラ防止対策相談窓口(三重県)

電話0120-438-028

三重県カスハラ防止対策相談窓口

三重県が、県内企業の経営者・人事担当者向けにカスハラ対策の相談窓口を開いています。 【連絡先と受付時間】 ・電話 0120-438-028(フリーダイヤル) ・メール mie-cushara-2026@kmri.co.jp ・WEBフォーム受付は午前10時00分〜午後5時00分、平日のみです(祝日・年末年始を除く)。 【実施期間】 令和8年7月13日から令和9年3月26日までです。 【相談できること】「カスハラ対策に関する困りごと全般」です。ただし法的な助言は除かれます。 【法律相談は別の窓口です】法的な助言が必要な場合は、県が別に設けている法律相談窓口(毎月第4木曜日、予約制、1日3件まで)をご利用ください。 【対象がはっきりしています】 県内企業の経営者・人事担当者が対象です。事業主の立場で相談できることが明示されています。 【確認中のこと】利用が無料かどうか、相談回数の上限があるかは記載がなく、確認中です。 【昨年度と連絡先が変わっています】令和7年度は別の事業者が受託しており、電話番号もメールアドレスも違いました。古い番号(052-855-0115)は令和8年3月24日で終了しています。検索で古い情報が出てくることがあるため、ご注意ください。
受付時間
午前10時00分から午後5時00分まで。平日のみ(祝日・年末年始を除く)。 実施期間は令和8年7月13日から令和9年3月26日まで。
対象
県内企業の経営者・人事担当者。 事業者向けであることが明示されている。

対象になる事業者・要件

  • 三重県内の企業。
  • 【受付方法は3つ】 ・電話 0120-438-028(フリーダイヤル) ・メール mie-cushara-2026@kmri.co.jp ・WEBフォーム
  • 実施期間は令和8年7月13日〜令和9年3月26日

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相談窓口無料

三重県 雇用経済部 雇用対策課 働き方改革・人材育成班

カスハラ法律相談窓口(三重県)

受付時間**毎月第4木曜日の午後1時00分から午後4時00分まで。**

三重県カスタマーハラスメント 法律相談窓口

【枠は県全体で月3件しかありません】毎月第4木曜日の午後1時〜4時に1日3件までです。予約制のため、早めにお申し込みください。 三重県が、カスタマーハラスメントについての法律相談を受け付けています。県内企業の経営者・人事担当者が対象です。 【開催日と枠】 毎月第4木曜日 午後1時00分〜午後4時00分。1日3件まで。初回は令和8年7月23日でした。 枠は県全体で月3件しかありません。予約制なので、利用を考えている場合は早めにお申し込みください。 【場所】三重県本庁舎(津市広明町13番地)です。オンラインや電話で相談できるかは記載がなく、確認中です。 【申込】県ホームページのWEBフォームから申し込みます。 【カスハラ対策相談窓口との使い分け】三重県には窓口が2つあります。 ・カスハラ防止対策相談窓口(0120-438-028、平日10時〜17時)対策全般の困りごと。ただし法的な助言は除かれます法律相談窓口(この制度)法的な助言が必要な場合 まず相談窓口に電話し、法的な判断が要るとなった段階で法律相談窓口を使う、という順序になります。 【確認中のこと】利用が無料かどうか、対面のみか、1件あたりの相談時間は記載がなく、確認中です。
受付時間
毎月第4木曜日の午後1時00分から午後4時00分まで。 1日3件まで。初回は令和8年7月23日。
対象
県内企業の経営者・人事担当者。

対象になる事業者・要件

  • 三重県内の企業。
  • 【開催が月1回、1日3件しかない】 毎月第4木曜日 午後1時〜午後4時、1日3件まで。 → 県全体で月3件。予約制のため早めの申込が要る。
  • 【会場は県本庁舎】 三重県本庁舎(津市広明町13番地)。 オンラインや電話での実施は記載がない。
  • 予約制。県ホームページのWEBフォームから申し込む
  • 初回は令和8年7月23日

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相談窓口無料

京都府 商工労働観光部 労働政策室

京都府労働相談所(京都府)

電話0120-786-604

京都府労働相談所

【受付時間に昼休みがあります(13時〜14時は受付なし)】月曜日〜金曜日の9時〜13時と14時〜17時です。来所とWEB相談は予約が必要です。 京都府が、労働に関する相談を受け付けています。 労使双方が対象と明記されています。 【連絡先と受付時間】 ・フリーダイヤル 0120-786-604(京都府内限定)つながらない場合は 075-661-3253 ・受付は月曜日〜金曜日 9時〜13時、14時〜17時(祝日、年末年始を除く) 13時〜14時は受け付けていません。 【相談方法が4つあります】 ・電話 ・来所(予約が必要)京都テルサ西館3階 ・WEB相談(要予約、9時30分〜16時) ・メール相談 【カスハラの相談事例が示されています】府のページには相談事例として 「顧客から土下座を強要された。会社は仕方ないと言うけれど、カスハラじゃないの?」が挙げられています。カスハラを扱う窓口であることが分かります。 【事業主が相談できるかは確認中です】「労使双方から」とあるので事業主も対象ですが、示されている事例は労働者の立場からのものです。 事業主が自社のカスハラ対策について相談できるかは現在確認中です。 利用が無料かどうかもページに記載がなく、確認中です。
受付時間
月曜日から金曜日 9時から13時、14時から17時 (祝日、年末年始を除く)。 WEB相談は要予約で9時30分〜16時。
対象
労使双方。 「労使双方からの労働に関する様々な相談に応じます」と明記されている。

対象になる事業者・要件

  • 京都府内。フリーダイヤルは京都府内限定。
  • 【相談方法が4つある】 ・電話 0120-786-604(府内限定のフリーダイヤル)  つながらない場合は 075-661-3253 ・来所(予約必須) ・WEB相談(要予約、9時30分〜16時) ・メール相談
  • 【カスハラの相談事例が示されている】 府のページに相談事例として 「顧客から土下座を強要された。会社は仕方ないと言うけれど、 カスハラじゃないの?」が挙げられている。 → カスハラを扱うことがページ上で示されている。
  • 所在地は京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館3階
  • 【昼休みの時間帯は受け付けていない】 13時から14時は受付時間から外れている。

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研修無料

大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課(大阪府労働相談センター)

ハラスメント相談窓口担当者向け研修動画(医療業向け)

電話06-6946-2600

令和8年度大阪府域における職場のハラスメント対策事業 研修動画(医療業向け)

大阪府が、職場のハラスメントの相談窓口の担当者向けに研修動画を公開しています。無料で、いつでも視聴できます。資料のPDFも配布されており、受講証明書の交付もあります。 【動画は3本。医療業向けです】 ・第1部【知識】ハラスメントと法律 ・第2部【訓練】窓口担当者としての心構え、相談対応方法 ・第3部【考察】ハラスメントが起こりづらい組織体制と、相談窓口に期待される役割 特設ページの見出しは「大阪府の研修動画【医療業向け】」で、3本とも医療業向けです。医療業以外の事業者向けの動画は用意されていません。 内容自体は業種を問わず参考になりますが、事例や場面の想定は医療の現場に寄っています。 【2026年10月1日の義務化に直接効きます】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務の中には相談窓口をあらかじめ定め、担当者が相談内容や状況に応じて適切に対応できるようにすることが含まれます。 第2部の「窓口担当者としての心構え、相談対応方法」は、まさにこの部分にあたります。窓口を作っただけで担当者が対応できない、という状態を避けるための研修です。 【受講証明書がもらえます】研修を受けたあと、アンケートに回答すると表示されるURLから申し込みます。交付方法は「受講証明書の交付方法について」のPDFに書かれています。 → 措置義務への対応として、研修を実施した記録を残したい場合に使えます。 【確認中のこと】次の点はページに記載がなく、確認中です。 ・各動画の再生時間 ・公開期間(年度内に限られるのか) ・視聴に申込や利用者登録が要るか ・医療業以外の事業者が視聴できるか視聴の計画を立てる前に、大阪府労働相談センター(06-6946-2600)にご確認ください。 【あわせて使えるもの】同じ特設ページで、ポスターとステッカー(カスタマーハラスメント防止ステッカーを含む)が無料でダウンロードできます。厚生労働省「あかるい職場応援団」の動画も紹介されています。
対象
医療業の事業者。とくに相談窓口の担当者。 第2部が「窓口担当者としての心構え、相談対応方法」であることから、 相談を受ける側を想定した内容になっている。

対象になる事業者・要件

  • 大阪府域。特設ページは「大阪府域における職場のハラスメント対策事業」 として実施されている。
  • 【動画は「医療業向け」と明記されている】 特設ページの見出しが「大阪府の研修動画【医療業向け】」で、 その下に第1部〜第3部が並ぶ。3本とも医療業向け。 医療業以外の事業者向けの動画は用意されていない。

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相談窓口無料

大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課(大阪府労働相談センター)

大阪府労働相談センター(ハラスメント相談)

電話06-6946-2600

大阪府労働相談センター 労働相談

【事業者からも相談できます】ページに「仕事をせず、態度が悪い従業員を解雇したいのですが…」「就業規則を作成する中で、分からないことがあるのですが…」といった 使用者側の相談例が並んでいます。労働者に限られません。 【木曜日は夜8時まで電話がつながります】電話(06-6946-2600)の受付は月〜金の9時〜12時15分、13時〜18時で、 木曜日だけ20時までです。平日の日中に動けない場合に使えます。オンライン相談は予約制で、相談希望日の2営業日前の17時までに予約システムから申し込みます(月〜金 10時〜12時/13時30分〜17時30分、1日6枠・各45分)。 大阪府が、職場のハラスメントを含む労働トラブルの相談を無料で受け付けています。対面・オンライン・電話の3つの方法があります。 【連絡先と受付時間】 ・労働相談 06-6946-2600 ・セクハラ・女性相談 06-6946-2601(希望により女性相談員が対応)受付は月曜日〜金曜日の午前9時〜午後12時15分と午後1時〜午後6時です。 労働相談とセクハラ・女性相談は、毎週木曜日だけ午後8時まで受け付けています。 場所は大阪府労働相談センター(大阪市中央区北浜東3-14エル・おおさか本館10階)です。 【カスハラ専用の窓口ではありません】カスタマーハラスメントは、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント・妊娠出産等に関するハラスメントと並ぶ「職場のハラスメント」の1つとして扱われます。カスハラ専用の電話番号はありません。 なお、テレワーク相談(06-6946-2608)と働き方改革の取組支援(06-6946-2605)は別の番号です。 【事業者が相談できるかは確認中です】ページは「職場のハラスメント等様々な労働トラブルに関する相談を受け付けています」とだけ書いており、相談できるのが労働者に限られるのか、事業主や相談窓口の担当者も相談できるのかが書かれていません。 2026年10月1日からカスタマーハラスメント対策が事業主の措置義務になるため、事業主側が相談できるかどうかは重要な点です。現在確認中です。事業主の立場で相談したい場合は、電話の際に立場を伝えたうえでご確認ください。 あわせて、オンライン相談の申込方法と匿名で相談できるかも確認中です。 【24時間365日のチャットボットもあります】大阪府労働相談センターは、AIを使った労働相談チャットボットを公開しています。24時間365日使えて、6言語(日本語、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語)に対応しています。 受付時間外に確認したいときや、日本語での相談が難しい従業員がいる場合に使えます。スマートフォン・タブレット・パソコンを使った オンライン労働相談も実施しています。 【介護事業者には専用の窓口が別にあります】大阪府は介護事業者・従事者向けに、別のカスタマーハラスメント相談窓口を設けています(0120-111-507、月曜日〜金曜日9時〜18時)。介護の現場での利用者やその家族からの行為については、そちらのほうが実情に合います。
受付時間
月曜日〜金曜日 午前9時〜午後12時15分、午後1時〜午後6時。 労働相談とセクハラ・女性相談は毎週木曜日のみ午後8時まで。
対象
職場のハラスメント等さまざまな労働トラブルを抱える方。 ページは「職場のハラスメント等様々な労働トラブルに関する相談を 受け付けています」とのみ記載しており、労働者に限るか事業者も 対象かを明示していない。

対象になる事業者・要件

  • 大阪府域。特設ページは「大阪府域における職場のハラスメント対策事業」 として実施されている。
  • 【相談の種類ごとに番号が分かれている】 ・労働相談 06-6946-2600 ・セクハラ・女性相談 06-6946-2601(希望により女性相談員が対応) ・テレワーク相談 06-6946-2608 ・働き方改革の取組支援 06-6946-2605 カスタマーハラスメントは「職場のハラスメント」の1つとして 労働相談で扱われる。カスハラ専用の番号はない。
  • 【AIを使った労働相談チャットボットがある】 大阪府労働相談センターは、2023年10月2日から 24時間365日・6言語(日本語、英語、中国語、ベトナム語、 インドネシア語、ネパール語)のチャットボットを運用している。 受付時間外や、日本語での相談が難しい方でも使える。 → 本DBが 2026-09-12 に本レコードを作成した時点では 拾えていなかった。2026-09-13 に追記した。
  • 【オンライン労働相談もある】 スマートフォン・タブレット・パソコンを使ったオンライン相談を 実施している。ハラスメントを受けたときの対処方法なども扱う。

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ポスター無料

大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課(大阪府労働相談センター)

ハラスメント防止ポスター・ステッカー(大阪府)

電話06-6946-2600

職場のハラスメント防止啓発ポスター・ステッカー

大阪府が、職場のハラスメント防止のポスターとステッカーを無料で配布しています。PDFをダウンロードして自分で印刷する形です。申込は要りません。 【3種類あります】 ・職場のハラスメント防止啓発ポスター ・職場のハラスメント防止啓発ステッカー ・カスタマーハラスメント防止ステッカー 3つ目はカスタマーハラスメントに絞ったステッカーが単体で用意されているものです。店舗や企業の窓口など、顧客の目に触れる場所に貼ることを想定しています。 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務の1つに 「カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること」があります。 ステッカーの掲示だけで義務を満たすわけではありませんが、方針を顧客に示す手段の1つとして使えます。 【あわせて使えるもの】同じ特設ページから「職場のハラスメント防止ハンドブック」(大阪府作成)と、厚生労働省のマニュアル・リーフレットが案内されています。 【確認中のこと】印刷した現物の配布があるか、府外の事業者が使えるかはページに記載がなく、確認中です。府外でお使いになる場合は、大阪府労働相談センター(06-6946-2600)にご確認ください。
対象
店舗や企業の窓口、職場内に掲示したい事業者。

対象になる事業者・要件

  • 大阪府域。特設ページは「大阪府域における職場のハラスメント対策事業」 として実施されている。 ただしPDFのダウンロードそのものに地域の制限は書かれていない。

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相談窓口無料

大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ

介護事業者向けカスハラ相談窓口(大阪府)

電話0120-111-507受付期限 2026年3月31日

介護従事者等におけるハラスメント対策推進事業に係る相談窓口

【まず確認してください。令和8年度の実施が確認できていません】大阪府のページ(更新 2026年7月23日)には 「相談窓口設置期間 令和7年8月18日から令和8年3月31日まで」と書かれており、この期間はすでに終わっています。令和8年度の設置期間についての記載はありません。 一方で、同じページの概要は「専門家による無料相談窓口がございます」と現在のこととして書き、チラシも掲載されたままです。メールの相談フォームも開きますが、表題は「2025年度」のままです。 続いているのか終わっているのかを、府の資料から判断できません。現在、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課(06-6944-7095)に確認中です。利用を考える場合は、先に電話でご確認ください。 以下は、続いている場合の内容です。 【介護の現場に絞った無料の相談窓口です】大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所・施設の職員と管理者等が対象です。利用者やその家族などから受けるカスタマーハラスメントについて、体制づくりや対応策を相談できます。 ・電話 0120-111-507(フリーダイヤル) ・メール チラシのQRコードから相談フォームへ ・受付 月曜日から金曜日の9時から18時まで(祝日および12月29日から1月3日を除く) ・費用 無料 【弁護士による法律相談も受けられます】チラシに明記されています。ただし回数の上限や申込の方法は書かれておらず、確認中です。 【サービス種別を問いません】「大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所及び施設」が対象で、訪問系だけに限られません。相談フォームの選択肢も訪問介護から介護医療院、福祉用具貸与まで並んでいます。 【大阪府には労働部局の相談窓口も別にあります】大阪府労働相談センター(06-6946-2600)が、職場のハラスメント全般の相談を受け付けています。ただしそちらはカスハラ専用ではなく、介護に特化してもいません。利用者やその家族からの行為については、こちらの介護向けの窓口のほうが実情に合います。 【チラシは事業所に貼れます】「事業所掲載用チラシ」が別に用意されています。大声・暴言・威嚇/セクハラ・つきまとい/不当・過剰な要求/暴力・物を投げる の4つを図示したもので、職員に窓口を知らせる掲示物として使えます。
受付時間
月曜日から金曜日 9:00から18:00まで。 祝日および12月29日から1月3日を除く。
対象
大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所及び施設に 従事する職員及び管理者等。

対象になる事業者・要件

  • 大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所及び施設。
  • 相談できるのは職員および管理者等。事業所として相談できる。

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ツール一式無料

大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営支援グループ

カスハラ対策ワークシート・チェックリスト(大阪府)

対象大阪府内の中小企業と、商工会・商工会議所・金融機関等の支援機関。

カスタマーハラスメント対策支援資料集

大阪府が、カスタマーハラスメント対策の実務で使う道具一式を無料で配布しています。申込は不要です。 【事業者が直接使えるもの】 ・カスハラ対策ワークシート(PDF)自社の状況を書き込みながら対策を組み立てます ・ワークシートの記入例(PDF)何をどう書けばよいかが分かります ・カスタマーハラスメント対策取組チェックリスト(Word・PDF)自社の取組状況を点検します ・クレーム報告書(参考様式)(Excel)社内でクレームを記録するための様式です Word と Excel で提供されているものは、そのまま社内で使えます。 【クレーム報告書が実務に効きます】2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。対応の記録を残すことは、従業員を守るうえでも、後から事実関係を確かめるうえでも必要になります。 様式を一から作らずに済みます。 【支援機関向けの資料もあります】「支援機関のための実践ガイド」は、商工会・商工会議所・金融機関等の職員向けです。事業者向けではありませんが、同じページから入手できます。 【所管が他のカスハラ施策と違います】この資料集は商工労働部 中小企業支援室 経営支援課が所管しています。大阪府の相談窓口・研修動画・ポスターは 労働環境課の所管で、別のページにあります。 【確認中のこと】義務化を踏まえた改訂の予定、府外の事業者が使えるかは記載がなく、確認中です。
対象
大阪府内の中小企業と、商工会・商工会議所・金融機関等の支援機関。 事業者が自分で書き込んで使うワークシートと様式が中心。

対象になる事業者・要件

  • 大阪府内の中小企業を想定した府の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
  • 申込は不要。府のページからダウンロードする
  • 【事業者向けと支援機関向けが混在している】 ・事業者向け … ワークシート、記入例、チェックリスト、 クレーム報告書(参考様式) ・支援機関向け … 支援機関のための実践ガイド 支援機関とは商工会・商工会議所・金融機関等を指す。
  • 【書き込んで使う形式のものがある】 チェックリストは Word、クレーム報告書は Excel で提供されており、 そのまま社内で使える。

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相談窓口無料

姫路市 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課

介護事業所向け弁護士相談

電話079-221-2923受付期限 2027年3月16日

介護事業所向け弁護士相談窓口

姫路市内の介護事業所が、利用者やその家族からのハラスメントについて弁護士に無料で相談できる窓口です。姫路市が月1回開設しています。 【相談できること】 ・利用者やその家族からのハラスメント(セクハラ、カスハラ、暴言・暴力等) ・カスハラの予防。カスタマーハラスメント対策マニュアルの策定についての相談も含みます ・契約書の解除条項の見直し、法的措置の検討同僚間や上司からのハラスメントは対象になりません。 【相談日は原則毎月第3火曜日です】令和8年度は全12回で、4月17日(金)、5月19日、6月16日、7月21日、8月18日、9月15日、10月20日、11月17日、12月15日、令和9年1月19日、2月16日、3月16日(いずれも火曜日)です。各回50分で、1日3枠(13時30分〜/14時30分〜/15時30分〜)。予約状況により相談時間が変わることがあります。相談料は無料です。 【同じ事業所が何度でも使えます】相談は1案件につき1回までですが、1事業所1回までではありません。別の案件であれば繰り返し相談できます。 【予約から相談までの流れ】1. 姫路市介護保険課(079-221-2923)に電話をかける2. 事業所名、サービス種別、担当者名、希望日時を伝える3. 市から送られる相談シートを事前に作成する。市に送信するか、相談当日に持参してください4. 予約時間の5分前に姫路市介護保険課(本庁舎2階)へ行く 相談場所は姫路市役所介護保険課相談室(本庁舎2階)です。 【利用者・家族向けの啓発チラシがあります】姫路市が「STOP!ハラスメント」という利用者・ご家族向けのチラシを作成しています(令和8年6月改訂)。カスハラとセクハラの定義、ハラスメント行為の例、顧客等の努力義務と事業主の義務を1枚にまとめたもので、事業所から利用者やご家族に渡して使えます。
受付時間
相談日は原則毎月第3火曜日。令和8年度は全12回。 各回50分で、1日3枠(13:30〜/14:30〜/15:30〜)。 予約状況により相談時間が変更になる場合がある。 予約の電話受付は月〜金 9:00〜17:00(祝休日・年末年始を除く)。
対象
姫路市内の介護事業所。 介護サービス利用者やその家族からのハラスメントに悩む事業所を想定している。

対象になる事業者・要件

  • 姫路市内の介護事業所。
  • 相談できるのは介護サービス利用者やその家族からのハラスメント(セクハラ、カスハラ、暴言・暴力等)と、カスハラ予防(カスハラ対策マニュアル策定についての相談を含む)
  • 契約書の解除条項の見直しや法的措置の検討も相談できる
  • 同僚間や上司からのハラスメントは対象外
  • 相談は1案件につき1回まで。1事業所1回までではないため、別の案件であれば繰り返し利用できる

申請の前に済ませておくこと

  • 相談シートの作成(文書の整備)予約後に市から相談シートが送られる。事前に作成し、 市に送信するか相談当日に持参する必要がある。 作成しないと相談を受けられない。

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相談窓口無料

姫路市 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課

障害福祉サービス等事業所サポート事業(カスタマーハラスメント対策支援・無料弁護士相談)

電話079-221-2454

障害福祉サービス等事業所サポート事業

【4回はサポート事業ぜんぶの合計です】相談回数は1事業所あたり最大4回で、これは処遇改善加算の相談や人材確保の相談も含めたサポート事業全体の枠です。 処遇改善加算の相談に4回使うと、カスハラの相談は残りません。 【カスハラの相談に出てくるのは弁護士ではありません】カスタマーハラスメント対策支援に対応するのは、公益財団法人介護労働安定センターの社会保険労務士・行政書士等の専門家です。弁護士に相談したい場合は、同じサポート事業の中の 無料弁護士相談(兵庫県弁護士会)を選んでください。こちらは100分を超えると担当弁護士事務所の規程により有料になります。 姫路市内の障害福祉サービス等事業所が、カスタマーハラスメント対策について無料で専門家の支援を受けられる事業です。姫路市が委託して実施しており、カスハラに関しては次の2つがあります。 【1. カスタマーハラスメント対策支援】カスタマーハラスメントへの体制整備や未然防止について、助言・指導や書類の作成補助を受けられます。委託先は公益財団法人介護労働安定センターです。費用は無料です。1件につき100分までで、これを超える場合は担当弁護士事務所の規程による相談費用が発生します。 ※ 委託先は介護労働安定センターと案内されていますが、相談日時・場所は担当弁護士と調整すること、100分を超えた場合の費用が弁護士事務所の規程によることが同時に書かれており、実際に相談に応じるのが誰かがページからは読み取れません。姫路市に確認中です。 【2. 無料弁護士相談(障害福祉サービス等事業所向け相談業務事業)】兵庫県弁護士会に委託しており、弁護士が対応します。相談できるのは、利用者やその家族からのハラスメント、事故、利用料の滞納、契約に関する法律問題です。費用は無料です。相談の日時と場所は、申込後に依頼者と担当弁護士が直接調整します。 【回数の上限は合わせて4回です】カスタマーハラスメント対策支援と無料弁護士相談を合わせて、1事業所あたり最大4回まで利用できます。 【申込先は姫路市障害福祉課です】どちらも申込書を姫路市障害福祉課(079-221-2454)に提出してください。介護労働安定センターや兵庫県弁護士会に直接申し込むものではありません。 【このほかのメニューもあります】同じサポート事業に、処遇改善加算の取得支援、法定要件(虐待防止・BCP・感染症対策・身体拘束適正化)への対応、人材確保支援、人材定着支援(キャリアアップ研修支援、雇用管理改善方策支援など)、情報公表・財務状況の見える化の支援があります。こちらの申込先は介護労働安定センター兵庫支部です。ただし法定要件に関する研修は有料です。
受付時間
受付は月〜金 9:00〜17:00(祝休日・年末年始を除く)。 サポート事業は訪問のほか電話相談・オンライン相談も可能。 カスタマーハラスメント対策支援と無料弁護士相談は、 相談日時と相談場所を相談依頼者と担当弁護士が調整する。 希望に添えない場合がある。
対象
姫路市内の障害福祉サービス等事業所。

対象になる事業者・要件

  • 姫路市内の障害福祉サービス等事業所。
  • 相談回数はカスタマーハラスメント対策支援と無料弁護士相談を合わせて1事業所あたり最大4回
  • カスタマーハラスメント対策支援は1件100分まで
  • 無料弁護士相談で相談できるのは利用者や家族からのハラスメント、事故、利用料の滞納、契約に関する法律問題
  • サポート事業のうち法定要件(虐待防止・BCP・感染症対策・身体拘束適正化)に関する研修は有料
  • サポート事業(処遇改善加算取得支援等)は1事業所4回まで・1回2時間まで
  • 相談内容によっては、体制整備・未然防止の相談と無料弁護士相談の間で案内が振り替わることがある

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研修無料

鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課

カスハラ対策徹底解説セミナー(鳥取県)

電話0857-26-8477

いよいよ義務化!カスハラ対策徹底解説セミナー

【鳥取県内の事業所に限られます】視聴できるのは「鳥取県内に事業所を有する企業・団体・法人の事業主・従業員」に限ると明記されています。県外の事業者は視聴できません。視聴にはとっとり電子申請サービスからの申込が必要です。 【配信は9月30日で終わります】アーカイブ配信は令和8年8月19日(水)から9月30日(水)までです。 カスタマーハラスメント対策が事業主の措置義務になる10月1日の前日に終わります。義務化に備えて見ておきたい場合は、9月中に視聴してください。 【アーカイブ配信は2026年9月末までです】会場での開催は終わっていますが、9月末まで録画を視聴できます。10月1日の義務化の直前に配信が終わるため、ご覧になる場合はお早めに。 鳥取県が開いたカスタマーハラスメント対策のセミナーです。参加費は無料でした。 【内容】 ・カスハラに関する法律解説 ・対応動向と注意点 ・職場環境整備 講師は株式会社エス・ピー・ネットワークの執行役員の方です。 【対象】鳥取県内企業等の経営者・人事担当者などですが、県は 「どなたでも参加できます」としていました。 【会場開催の記録】 ・鳥取会場 令和8年6月30日(火)13時30分〜16時00分とりぎん文化会館 第2会議室 ・米子会場 令和8年7月1日(水)13時00分〜15時30分米子コンベンションセンター 第7会議室定員は各会場80名でした。 【確認中のこと】アーカイブ視聴に申込が必要か、9月末以降も視聴できるようになるかは記載がなく、確認中です。視聴方法は雇用・働き方政策課(0857-26-8477)にご確認ください。
受付時間
会場開催は終了。2026年9月末までアーカイブ配信中。 ・鳥取会場 令和8年6月30日(火)13時30分〜16時00分  とりぎん文化会館 第2会議室 ・米子会場 令和8年7月1日(水)13時00分〜15時30分  米子コンベンションセンター 第7会議室
対象
鳥取県内企業等の経営者・人事担当者など。 県は「どなたでも参加できます」としている。

対象になる事業者・要件

  • 鳥取県内企業等を主な対象としているが、 県は「どなたでも参加できます」としている。
  • 【会場開催は終了。アーカイブ配信が残っている】 2026年9月末までアーカイブが配信されている。 会場開催は令和8年6月30日(鳥取)・7月1日(米子)で、 定員は各会場80名、参加費は無料だった。
  • 【内容】 ・カスハラに関する法律解説 ・対応動向と注意点 ・職場環境整備
  • 講師は株式会社エス・ピー・ネットワーク執行役員
  • 会場開催の申込はとっとり電子申請サービスから(期限は6月28日)

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研修無料

徳島県 保健福祉部 医療政策課

医療機関向けカスハラ対策研修会(徳島県)

電話088-621-2189申請締切 2026年11月6日

徳島県医療勤務環境改善のための研修会(カスハラ対策)

【申込期限は令和8年11月6日(金)です】開催は令和8年11月11日(水)19時00分〜21時00分会場受講とWeb受講のどちらでも参加できます。参加費は無料です。 徳島県が、医療機関向けにカスタマーハラスメント対策の研修会を開きます。 【対象】 医療機関の管理者、窓口担当者、人事総務担当者などです。医療機関以外の事業者が受講できるかは確認中です。 【夜の開催です】19時から21時なので、診療時間の後に参加できます。 【申込】Google Forms(チラシのQRコード)から申し込みます。期限は令和8年11月6日(金)です。 【あわせて開かれるセミナーがあります】同じ対象に向けて「働きやすい職場づくり」のWEBセミナー(全3回)も開かれます。いずれも無料、19時〜20時、申込期限は10月2日(金)です。 ・第1回 10月7日(水)医療現場の外国人雇用 ・第2回 10月14日(水)同一労働・同一賃金の改正 ・第3回 10月21日(水)魅力ある職場づくりのための就業規則 カスハラを扱うのは11月11日の研修会です。 【確認中のこと】定員、講師、講義の詳しい内容は記載がなく、確認中です。
受付時間
令和8年11月11日(水)19時00分〜21時00分。 申込期限は令和8年11月6日(金)。
対象
医療機関の管理者、窓口担当者、人事総務担当者 等。 業種が医療に限定されている。

対象になる事業者・要件

  • 徳島県内の医療機関を想定した県の事業。
  • 【会場受講とWeb受講が選べる】 対面とオンラインのどちらでも参加できる。
  • 【夜間の開催】 19時00分〜21時00分。 診療時間後に参加できるよう夜に設定されている。
  • 参加費は無料
  • 申込は Google Forms(チラシのQRコード)から
  • 申込期限は令和8年11月6日(金)

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ポスター無料

香川県 商工労働部 労働政策課

カスハラ防止啓発ポスター・チラシ(香川県)

対象香川県内の事業者。県は対象を県民・労働者としているが、

カスタマーハラスメント防止啓発ポスター・チラシ

【ポスターの現物は部数に限りがあります】県は「部数に限りがありますので、用途等をお聞きして必要部数をお渡しいたします」としています。申し込めば必ずもらえるとは限りません。チラシ(A4)は自由に印刷できます。 香川県が、カスタマーハラスメント防止のポスターとチラシを無料で配布しています。香川労働局と香川県が連携して作ったものです。 【ポスターは現物をもらえます】 B2サイズのポスターの現物を受け取れます。香川県労働政策課(087-832-3366)にお問い合わせください。 ただし県は「部数に限りがありますので、用途等をお聞きして必要部数をお渡しいたします」としています。申し込めば必ずもらえるとは限らないため、早めにご連絡ください。 【チラシは自由に印刷できます】A4のチラシはPDFをダウンロードして自由に印刷・利用できます。部数を気にせず使えるので、従業員への配布に向きます。 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務には方針を明確にして労働者に周知・啓発することが含まれます。 【確認中のこと】1事業者あたりの配布部数の目安、現物を郵送してもらえるか、義務化を踏まえた改訂の予定は記載がなく、確認中です。現在掲載されているものは令和7年3月に作成されたものです。
対象
香川県内の事業者。県は対象を県民・労働者としているが、 掲示するのは事業所である。

対象になる事業者・要件

  • 香川県内。
  • 【ポスターは現物が配布される】 B2サイズのポスターの現物を受け取れる。 香川県労働政策課(087-832-3366)に問い合わせる。 県は「部数に限りがありますので、用途等をお聞きして 必要部数をお渡しいたします」としている。 → 申し込めば必ずもらえるとは限らない。
  • 【チラシは自由に印刷できる】 A4のチラシはPDFをダウンロードして自由に印刷・利用できる。
  • 香川労働局と香川県が連携して作成した

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相談窓口無料

愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 長寿介護課 介護事業者係

介護事業所ハラスメント対策支援事業

電話089-921-1461申請締切 2027年3月31日

介護事業所等におけるハラスメント対策支援事業

愛媛県内の介護事業所が、ハラスメント対策について専門家に無料で相談できる制度です。県が公益財団法人介護労働安定センター愛媛支部に委託して実施しています。 【相談方法を4つから選べます】 ・専門家が事業所を訪問する ・センター(松山市一番町)に出向く ・事業所が指定した場所に専門家が訪問する ・オンラインで相談する申込時に希望を選びます。オンラインを選んだ場合は、後日センターから接続方法の案内があります。 【相談は2回・2時間程度、無料です】令和8年4月から令和9年3月31日までの間に相談できます。 【申込先は県ではなくセンターです】公益財団法人介護労働安定センター愛媛支部(TEL 089-921-1461 / FAX 089-921-1477)に、申込フォーム・FAX・郵送・電話のいずれかで申し込みます。案内PDFの下部がそのまま申込書になっており、切り取らずに送れます。申込時に相談希望日時を第3希望まで記入します。 【こんなことが相談できます】 ・規程の整備や窓口設置など、事業所が取り組むことを教えてほしい ・実際に問題が起こっていて困っている ・取組内容に問題ないか専門家の目でチェックしてほしい
対象
愛媛県下の介護事業所。

対象になる事業者・要件

  • 愛媛県下の介護事業所。
  • 令和3年度介護報酬改定で全ての介護サービス事業所にハラスメント対策が義務づけられたことを踏まえた事業
  • 相談できる内容は幅広い。案内PDFの例示は次のとおり。 規程の整備や窓口設置等、事業所が取り組むことを教えてほしい。 実際に問題が起こっていて困っている。 取組内容に問題ないか専門家の目でチェックしてほしい。

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ポスター無料

高知県 商工労働部 雇用労働政策課 労政担当

カスハラ防止対策ポスター(高知県)

対象高知県内の事業主。

カスタマーハラスメント防止対策ポスター

高知県が、カスタマーハラスメント防止のポスターを無料で配布しています。申込は不要で、ダウンロードして印刷します。 【全5種類あります】 ・店頭掲示用 その1〜その4(4種類) ・事務所内掲示用(1種類) 店頭用が4種類あるのは本DBで最も多いバリエーションです。掲示する場所や雰囲気に合わせて選べます。 【県が作った理由】高知県は「地域の事業者におけるカスタマーハラスメント防止対策の認知度が、他のハラスメント防止対策と比べて低い」ことを理由に挙げています。 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務には方針を明確にして労働者に周知・啓発することが含まれ、事務所内掲示用のポスターはこの部分に使えます。 【令和5年に作られたものです】ページの更新は2023年11月13日です。義務化を踏まえた改訂があるかは確認中です。 【確認中のこと】店頭用4種類の使い分けの目安、印刷物の配布の有無、義務化に合わせた改訂の予定は記載がなく、確認中です。
対象
高知県内の事業主。 店頭掲示用が4種類あり、掲示する場所や業態で選べる。

対象になる事業者・要件

  • 高知県内の事業主を想定した県の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
  • 申込は不要。データをダウンロードして印刷する
  • 【全5種類。店頭用が4つある】 ・店頭掲示用 … その1〜その4の4種類 ・事務所内掲示用 … 1種類 県は「データをダウンロードいただき印刷のうえ、 店頭や事務所内に掲示することなどにより」活用してほしいとしている。
  • 【県が作成した理由】 県は「地域の事業者におけるカスタマーハラスメント防止対策の 認知度が他のハラスメント防止対策と比べて低い」ことを 作成の理由として挙げている。

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相談窓口無料

福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室

カスハラ相談センター

電話0120-111-309

福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センター

【上司や同僚からのハラスメントは対象外です】この窓口が受けるのは「在宅医療・介護現場における利用者やその家族等からの暴力・ハラスメント」です。チラシに「対象に該当しない行為(上司や同僚からのハラスメント等)に関する相談や、相談対象ではない方からの相談などはお受けできません」と明記されています。職場内のハラスメントは 「みんなの人権110番」(0570-003-110)へ案内されます。 【WEBなら24時間毎日受け付けています】電話(0120-111-309)は平日9:00〜19:00(12/29〜1/3を除く)ですが、WEB相談は24時間毎日です。https://www.dial-soudan.jp/me/preffukuoka/ 利用者やその家族からの暴力・ハラスメントについて、無料で相談できる福岡県の窓口です。匿名でも相談できます。 【受付時間は電話とWEBで違います】電話 0120-111-309(フリーダイヤル)は、月曜日から金曜日の9時から19時までです(土曜・日曜・祝日と、12月29日から1月3日を除く)。一方、WEBの相談フォームは24時間・毎日受け付けています。夜間や休日、訪問先から戻ったあとなど、電話が閉まっている時間帯でも相談を出せます。訪問直後に起きたことを書き残しておきたいときにも使えます。フォームはこちらです。 https://www.dial-soudan.jp/me/preffukuoka/ 対象は、県内の在宅医療・介護事業所に従事する方(管理者を含む)、県内にお住まいで在宅医療・介護事業所に従事する方、県内行政機関の職員です。勤務先が県外でも、県内にお住まいであれば相談できます。 暴力・ハラスメント対策に詳しい相談員が対応します。必要に応じて弁護士への相談もできるとされていますが、どのような場合に弁護士につないでもらえるのか、回数の上限や費用負担があるのかは、県のページ・チラシのいずれにも記載がなく確認中です。弁護士相談を目的に利用を検討される場合は、あらかじめ相談センターか福岡県保健医療介護部高齢者地域包括ケア推進課介護人材確保対策室(092-643-3327)にご確認ください。 この窓口が受け付けるのは、利用者やその家族等からの暴力・ハラスメントです。上司や同僚からのハラスメントなど職場内のことは対象外で、その場合は「みんなの人権110番」(0570-003-110)などの別の窓口を案内されます。
受付時間
電話 月曜日〜金曜日 9時〜19時 (土曜・日曜・祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く) WEB相談フォームは24時間毎日受付
対象
県内の在宅医療・介護事業所に従事する方(管理者を含む)、 県内在住で在宅医療・介護事業所に従事する方、県内行政機関の職員。

対象になる事業者・要件

  • 福岡県内の在宅医療・介護事業所
  • 県内の在宅医療・介護事業所に従事する方(管理者を含む)
  • 県内在住で在宅医療・介護事業所に従事する方(勤務先が県外でも県内在住なら対象)
  • 県内行政機関の職員
  • 対象は在宅医療・介護現場における利用者やその家族等からの暴力・ハラスメント。 上司や同僚からのハラスメントなど職場内のハラスメントは対象外で、 その場合は「みんなの人権110番」(0570-003-110)等の別窓口を案内される。

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研修無料

佐賀県 産業労働部(労働担当課)

カスハラ対策出前講座(佐賀県)

電話0952-26-3946

業種別カスタマーハラスメント対策出前講座

【12月まで開催中ですが、個別の日程が公表されていません】令和8年8月〜12月に県内5か所で計5回の予定です。 残りの回の日程と会場が県のページに載っていないため、参加を検討される場合は佐賀県社会保険労務士会(0952-26-3946)に直接お問い合わせください。定員は各回20〜50名です。 佐賀県が、カスタマーハラスメント対策の出前講座無料で開いています。令和8年8月から12月に県内5か所で計5回の予定です。 【2部構成で、終了後に個別相談まであります】 ・第1部 法改正の内容と業種別の事例を交えた対策の解説 ・第2部 弁護士による法的観点からの適切な対応力の解説 ・講座終了後 社会保険労務士による個別相談会 講義を聞くだけでなく、その場で自社の相談ができます。 【対象と定員】県内企業の事業主、人事・労務担当者などです。定員は各回20〜50名です。 【申込】 佐賀県社会保険労務士会(0952-26-3946)にご相談ください。県から委託を受けた窓口です。 【あわせて使えるもの】同じ窓口で、社会保険労務士による電話相談と訪問による助言も無料で受けられます(令和8年8月4日〜令和9年3月30日の火曜・木曜、9時〜12時/13時〜17時)。 【確認中のこと】9月以降の開催日程と会場、業種の割り振り、個別相談会の申込方法は確認中です。佐賀県社会保険労務士会(0952-26-3946)にお問い合わせください。
受付時間
実施時期は令和8年8月〜12月。県内5か所で計5回開催予定。
対象
県内企業の事業主、人事・労務担当者 等。

対象になる事業者・要件

  • 佐賀県内の企業。
  • 【2部構成で、終了後に個別相談会がある】 ・第1部 法改正の内容と業種別の事例を交えた対策の解説 ・第2部 弁護士による法的観点からの適切な対応力の解説 ・講座終了後に社会保険労務士による個別相談会
  • 【県内5か所で計5回】 定員は20〜50名。実施時期は令和8年8月〜12月。
  • 費用は無料
  • 申込は佐賀県社会保険労務士会(0952-26-3946)に相談する

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相談窓口無料

佐賀県 産業労働部(労働担当課)

カスハラ電話相談・専門家派遣(佐賀県)

電話0952-26-3946

カスタマーハラスメント対策 電話相談窓口・専門家派遣

【受付は火曜日と木曜日だけです】佐賀県が、カスタマーハラスメント対策について 社会保険労務士による電話相談と訪問での助言無料で行っています。 【受付日時】 令和8年8月4日〜令和9年3月30日の火曜日・木曜日9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分 週2日しか受け付けていません。 【電話番号】 佐賀県社会保険労務士会 0952-26-3946県から委託を受けた窓口です。 【2つの支援があります】 ・電話相談訪問による助言(専門家が事業所に来ます) 2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。何から手をつければよいか分からない場合、まず電話で相談できます。 【対象】 県内企業の事業主、労務担当者です。事業者向けであることが明示されています。 【あわせて使えるもの】同じ窓口が、カスハラ対策の出前講座(無料、県内5か所で計5回、令和8年8月〜12月)も受け付けています。第2部で弁護士の講義があり、終了後に個別相談会もあります。 【確認中のこと】訪問の回数に上限があるか、受けられる企業数に限りがあるか、令和9年4月以降も続くかは記載がなく、確認中です。
受付時間
令和8年8月4日から令和9年3月30日までの火曜日・木曜日。 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分。
対象
県内企業の事業主、労務担当者。 事業者向けであることが明示されている。

対象になる事業者・要件

  • 佐賀県内の企業。
  • 【電話相談と訪問の2つがある】 ・社会保険労務士による電話相談訪問による助言(専門家派遣) いずれも無料。
  • 【受付は火曜日と木曜日のみ】 令和8年8月4日〜令和9年3月30日の火曜・木曜、 9時〜12時/13時〜17時。 → 週2日しか受け付けていない。
  • 窓口は佐賀県社会保険労務士会(0952-26-3946)

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相談窓口無料

大分県 商工観光労働部 雇用労働室 労働相談・啓発班

労政・相談情報センター(大分県)

電話0120-601-540

大分県労政・相談情報センター 労働相談

大分県が、労働に関する相談を予約不要・無料・秘密厳守で受け付けています。労働者だけでなく使用者(事業主)も相談できます。 【連絡先と受付時間】 ・固定電話から 0120-601-540(フリーダイヤル) ・スマートフォン・携帯電話から 097-532-3040受付は月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分(土日祝日と12月29日〜1月3日を除く) 【平日夜間と週末にも相談できます】 集中労働相談会として、平日夜間20時まで週末にも相談に応じています。日中に電話しにくい場合に使えます。実施の時期と回数は確認中です。 【予約が要りません】県は「予約不要・秘密厳守・相談無料」としています。 思い立ったときにかけられるのがこの窓口の特徴です。他県の相談窓口は予約制のものが多くあります。 【相談方法】来所・電話・メールの3つです。場所は大分県庁舎本館7階(商工観光労働部雇用労働室内)です。 【カスハラを扱うかは確認中です】「労働に関することならどなたでも」とありますが、 カスタマーハラスメントの明記がありません。2026年10月1日からカスハラ対策が事業主の措置義務になるため、現在確認中です。カスハラの相談をしたい場合は、電話の際にその旨を伝えたうえでご確認ください。
受付時間
毎週月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分 (土日祝日および12月29日〜1月3日を除く)。 このほか集中労働相談会として、 平日夜間20時までおよび週末の相談に応じる。
対象
労働者、使用者関係なく労働に関することならどなたでも相談が可能。 事業主が対象に含まれることが明示されている。

対象になる事業者・要件

  • 大分県内。
  • 【予約が要らない】 県は「予約不要・秘密厳守・相談無料」としている。 → 本DBの相談窓口では予約制のものが多い中で珍しい。
  • 【電話番号が2つある】 ・固定電話から 0120-601-540(フリーダイヤル) ・スマートフォン・携帯電話から 097-532-3040
  • 【平日夜間と週末にも相談できる】 通常の受付は平日8時30分〜17時15分だが、 集中労働相談会として平日夜間20時までと週末にも対応する。
  • 相談方法は来所・電話・メール
  • 所在地は大分県庁舎本館7階(商工観光労働部雇用労働室内)

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ツール一式無料終了

大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営支援グループ

中小企業カスハラ対策促進事業

対象講習会は支援機関(商工会・商工会議所、金融機関、各士業)及び自治体の職員。

中小企業カスタマーハラスメント対策促進事業

【この事業は令和7年度で終了しました。令和8年度の実施はありません】大阪府の中小企業カスタマーハラスメント対策促進事業は、令和7年度の事業として実施され、講習会は府内8地域ですべて終了しています。大阪府への照会(2026年9月9日)で、この事業は令和7年度で終了する事業であり、経営支援課として令和8年度に事業を実施することはないことが確認できました。令和7年度に作成した支援ツールを活用して、各支援機関がカスハラに関する啓発等を行うことが想定されています。 なお、カスタマーハラスメントに関する事業の所管は、経営支援課ではなく大阪府労働環境課相談グループ(06-6946-2608)です。令和8年度の大阪府のカスハラ関連の取組については、こちらにお問い合わせください。 【この事業に事業者が直接申し込むことはできません】講習会の対象は、商工会・商工会議所、金融機関、各士業などの支援機関と自治体の職員です。府が支援機関を育て、支援機関が管内の中小企業に働きかけるという設計のため、介護事業者を含む個々の事業者が申し込む窓口はもともとありません。 【作成された支援ツールは、事業終了後も引き続き利用できます】令和7年度の事業で作成された資料6点は、大阪府の「カスタマーハラスメント対策支援資料集」のページで現在も公開されており、申込も資格確認もなく、誰でも無料でダウンロードできます。2026年9月7日時点で、6点すべてが実際にダウンロードできることを確認しました。大阪府への照会(2026年9月9日)でも、ダウンロードして活用することは可能であることが確認できました。講習会が終了していることと、資料が使えることは別です。 【会報やホームページに転載する場合は、事前に相談が必要です】自社で使うためにダウンロードして活用することは自由にできますが、会報等の刊行物やホームページで支援ツールを活用する場合は、一部を抜粋する場合も含めて、事前に大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課 経営支援グループ(06-6210-9490)への相談が必要です。 このうち次の3点は、事業者が自社でそのまま使える体裁になっています。 ・カスハラ対策ワークシート … 基本方針、相談体制、対応フロー、従業員への配慮、周知方法を1枚で埋め、見えるところに貼って使うツールです。記入例もあります。 ・カスタマーハラスメント対策取組チェックリスト … 方針の周知から不利益取扱いの禁止まで10項目の自己点検表です。Word版に書き込めます。 ・クレーム報告書(参考様式) 「支援機関のための実践ガイド」は表題こそ支援機関向けですが、カスハラの定義と判断基準、抵触する法律、BtoBのカスハラ、対策の重要性、BtoC・BtoBの事例と裁判例を扱う48ページで、事業者が読んでも役立ちます。 なお、これらは大阪府内の中小企業一般に向けたもので、介護分野に特化した内容ではありません。介護現場向けのものは福祉部局の「介護現場におけるハラスメント対策」を参照してください。
対象
講習会は支援機関(商工会・商工会議所、金融機関、各士業)及び自治体の職員。 公開されている支援ツールは事業者も利用できる。

対象になる事業者・要件

  • 大阪府内
  • 【この事業の支援対象は事業者ではなく支援機関】 講習会の参加対象は、商工会・商工会議所、金融機関、各士業などの支援機関 および各自治体の職員。介護事業者を含む個々の事業者が直接申し込む制度ではない。 府が支援機関を育て、支援機関が管内の中小企業に働きかけるという二段構えの設計。
  • 【ただし支援ツールは誰でもダウンロードできる】 作成された6点の資料は大阪府のページで公開されており、 申込も資格確認もなく取得できる。事業者が自ら使うことを妨げる記載はない。 うちワークシート・取組チェックリスト・クレーム報告書の3点は 事業者が自社で記入・掲示して使う体裁になっている。
  • 講習会は令和7年度に大阪府内8地域で対面開催され、すべて終了している

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