カスハラ支援制度
守るべきこと
法令・条例で定められている義務です。補助金と違い、使う・使わないを選べません。
措置義務施行前
国 厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課
カスハラ対策の義務化
施行日2026年10月1日
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
- 対象
- 企業規模・業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主。 適用除外・経過措置は設けられていない。
- 講ずべき措置
- 10項目
講じなければならない措置
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、管理監督者を含む労働者に周知すること
- 相談体制の整備相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談体制の整備相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
- 事後の迅速かつ適切な対応事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 事後の迅速かつ適切な対応カスタマーハラスメントが生じた事実が確認できた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 事後の迅速かつ適切な対応再発防止に向けた措置を講ずること。事実が確認できなかった場合も同様の措置を講ずること
- 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、管理監督者を含む労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備すること
- そのほか併せて講ずべき措置相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること
- そのほか併せて講ずべき措置相談をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 5 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
努力義務
北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)
北海道カスハラ防止条例
施行日2025年4月1日
北海道カスタマーハラスメント防止条例
- 対象
- 道、顧客等、事業者、事業者団体及び道民。 第5条の禁止規定の名宛人は「顧客等」で、 「事業者により物品又は役務の提供(公共サービスを含む。)を受け、 又は受ける可能性のある者又は事業者の業務に関係する者」(第2条第1項)。
- 講ずべき措置
- 4項目
講じなければならない措置
- 顧客等の責務(第5条)顧客等は、カスタマーハラスメントを行ってはならない
- 事業者の責務(第6条第1項)事業者は、道が実施するカスタマーハラスメント対策に協力するとともに、 カスタマーハラスメント防止に係る取組を主体的に行う
- 事業者団体の責務(第6条第2項)事業者団体は、道が実施するカスタマーハラスメント対策に協力するよう 努めるとともに、その構成員である事業者が行うカスタマーハラスメント 防止に係る取組について、必要な助言、協力その他の援助を行う
- 道民の役割(第7条)道民は、カスタマーハラスメントを防止することの必要性及び重要性に 対する関心と理解を深めるよう努めるものとする
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 7 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 北海道内
- 事業者は非営利法人・国や地方公共団体の機関・個人を含む(第2条第2項)
- 従業者等には、顧客等と直接の契約関係にあるか否かを問わず、役員・使用人その他の従業者と個人事業者が含まれる(第2条第4項)
努力義務
栃木県 産業労働観光部 労働政策課 労働経済・福祉担当
栃木県カスハラ防止条例
施行日2026年4月1日
栃木県カスタマーハラスメント防止条例
- 対象
- 県、顧客等、就業者及び事業者。 第4条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。
- 講ずべき措置
- 4項目
講じなければならない措置
- カスタマーハラスメントの禁止(第4条)何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない
- 事業者の責務(第8条)カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害されることのないよう、 必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずる
- 顧客等の責務(第6条)自らの就業者に対する言動が、当該就業者の就業環境を害することのないよう、 必要な注意を払う
- 就業者の責務(第7条)カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、 顧客等に対し適切な対応をする
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 13 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 栃木県内で事業を行う事業者
努力義務
群馬県 産業経済部 労働政策課 労働政策係
群馬県カスハラ防止条例
施行日2025年4月1日
群馬県カスタマーハラスメント防止条例
- 対象
- 県内の事業者、就業者、顧客等。 第3条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。 条例の「事業者」「就業者」は、改正労働施策総合推進法の 「事業主」「労働者」より幅広い定義である(2026-09-14 県に確認)。 県からの回答は「条例第2条第1項・第2項の『事業者』『就業者』は、 同法の『事業主』『労働者』よりも幅広い定義」というもの。 → 雇用関係にない働き手も条例の保護の対象に入る。 詳細は relation_to_other_rules を参照。
- 講ずべき措置
- 9項目
講じなければならない措置
- カスタマーハラスメントの禁止(第3条)何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない
- 事業者の責務(第7条)顧客等への啓発、就業者への研修等を行うことにより、カスタマーハラスメントの防止に主体的かつ積極的に取り組むよう努める
- 事業者の責務(第7条)県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に協力するよう努める
- 事業者の責務(第7条)就業者がカスタマーハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を 確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れ その他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努める
- 就業者の責務(第8条)顧客等の権利を尊重し、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるよう努める
- 就業者の責務(第8条)顧客等の意見を聴くことその他のカスタマーハラスメントの防止に資する行動をとるよう努める
- 就業者の責務(第8条)その業務に関して事業者が実施するカスタマーハラスメントの防止に関する取組に協力するよう努める
- 顧客等の責務(第6条)カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努める
- 顧客等の責務(第6条)県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に協力するよう努める
対象になる事業者・要件
- 群馬県内で事業を行う事業者
努力義務
埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
埼玉県カスハラ防止条例
施行日2026年7月1日
埼玉県カスタマーハラスメント防止条例
- 対象
- 県、顧客等、事業者、事業者団体及び就業者。 事業者は「商品若しくは役務を提供する事業(営利を目的としない活動を 含む。)を行う法人その他の団体(国の機関及び地方公共団体を含む。) 又は事業を行う個人」(第2条第1号)。 事業者団体は「事業者の属する事業分野における共通の利益を増進する ことを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体」 (第2条第3号)。 就業者は「事業者の行う事業に係る業務に従事する者(事業を行う個人を 含む。)」(第2条第4号)。 指針は事業者の具体例として事業主、個人事業主、営利を目的としない 活動を行う団体(ボランティア団体や自治会・町内会など)、 国・地方公共団体を挙げている。
- 講ずべき措置
- 12項目
講じなければならない措置
- カスタマーハラスメントの禁止(第3条第2項)何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない
- 事業者の責務(第6条第1項)事業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する就業者の 関心と理解を深めるとともに、その事業に関して就業者が顧客等として カスタマーハラスメントを行わないように、研修の実施その他の 必要な配慮をするよう努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第2項)事業者は、就業者からのカスタマーハラスメントに係る相談に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備、カスタマーハラスメントの 防止に関し実効性を確保するために必要なその抑止のための措置 その他の就業者の業務の管理上必要な措置を講ずるよう 努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第3項)事業者は、その事業に関してカスタマーハラスメントの防止への 取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表するよう努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第4項)事業者は、他の事業者から当該他の事業者が講ずる第2項の措置の 実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう 努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第5項)事業者は、県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に 協力するよう努めなければならない
- 事業者団体の責務(第7条第1項)事業者団体は、その構成員である事業者が行うカスタマーハラスメントの 防止に関する取組について、必要な助言、協力その他の支援を行うよう 努めなければならない
- 事業者団体の責務(第7条第2項)事業者団体は、その構成員である事業者が行うカスタマーハラスメントの 防止に関する取組について、必要な情報をその構成員である他の事業者と 共有する体制を整備するよう努めなければならない
- 事業者団体の責務(第7条第3項)事業者団体は、その事業分野に関してカスタマーハラスメントの防止への 取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表するよう努めなければならない
- 事業者団体の責務(第7条第4項)事業者団体は、県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に 協力するよう努めなければならない
- 就業者の責務(第8条)就業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を 深めるとともに、その業務に関してカスタマーハラスメントの防止に 資する行動をとるよう努めなければならない。あわせて事業者が行う 取組に協力し、事業者が第6条第3項に規定する基本方針を作成した 場合には、当該基本方針を遵守するよう努めなければならない
- 顧客等の責務(第5条)顧客等は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を 深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう 努めなければならない。あわせて県が実施するカスタマーハラスメント 防止施策に協力するよう努めなければならない
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 8 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 埼玉県内で事業を行う事業者。 条例は事業者の所在地を限定する規定を置いていないが、 県条例であるため県内の事業活動が対象になる。
- 個人事業主も対象
- 営利を目的としない活動を行う団体(ボランティア団体、自治会・町内会など)も事業者に含まれる
- 国の機関及び地方公共団体も事業者に含まれる
- 個人事業主は事業者としても就業者としても位置づけられる
努力義務
東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当
東京都カスハラ防止条例
施行日2025年4月1日
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
- 対象
- 都内で事業を行う事業者、就業者及び顧客等。 第4条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。 事業者には法人、その他の団体(権利能力なき社団・財団、任意団体)、 国の機関、個人事業主が含まれ、非営利目的の活動も「事業」に含む (条例第2条第1号、指針第2の3)。
- 講ずべき措置
- 7項目
講じなければならない措置
- カスタマー・ハラスメントの禁止(第4条)何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない
- 事業者の責務(第9条第1項)基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ 積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント 防止施策に協力するよう努めなければならない
- 事業者の責務(第9条第2項)その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、 速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、 その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない
- 事業者の責務(第9条第3項)その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを 行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
- 事業者による措置等(第14条第1項)顧客等からのカスタマー・ハラスメントを防止するための措置として、 指針に基づき、必要な体制の整備、カスタマー・ハラスメントを受けた 就業者への配慮、カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成 その他の措置を講ずるよう努めなければならない
- 顧客等の責務(第7条)カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、 就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない(第1項)。 都が実施する防止施策に協力するよう努めなければならない(第2項)。
- 就業者の責務(第8条、第14条第2項)顧客等の権利を尊重し、問題に対する関心と理解を深めるとともに、 カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動をとるよう努める(第8条第1項)。 事業者が実施する防止に関する取組に協力するよう努める(第8条第2項)。 事業者が手引を作成したときは、当該手引を遵守するよう努める(第14条第2項)。
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 13 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 都内で事業を行う事業者。法人登記や開業届等により事務所・事業所が 都の区域内であることが確認できること、それ以外の場合において 都内で事業を行っている実態があることをもって判断する(指針第2の3(2))。
努力義務
静岡県 経済産業部 就業支援局 産業人材課
静岡県カスハラ防止条例
施行日2026年4月1日
静岡県カスタマーハラスメント防止条例
- 対象
- 県、事業者、就業者及び顧客等。 第4条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。 事業者は県内で事業を行う法人その他の団体又は個人(第2条第1号)。 就業者は県内で業務に従事する者で、事業者の行う事業に関連し 県外でその業務に従事する者を含む(第2条第2号)。
- 講ずべき措置
- 7項目
講じなければならない措置
- カスタマーハラスメントの禁止(第4条)何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない
- 事業者の責務(第7条第1項)事業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する就業者の関心と 理解を深めるとともに、県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に 協力するよう努めなければならない
- 事業者の責務(第7条第2項)事業者は、カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害される ことのないよう、必要な体制の整備、カスタマーハラスメントを受けた 就業者の安全の確保、カスタマーハラスメントを行った顧客等に対する 当該行為の中止の申入れその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない
- 事業者の責務(第7条第3項)事業者は、その行う事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー ハラスメントを行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない
- 事業者の責務(第7条第4項)事業者は、他の事業者からカスタマーハラスメントの防止に関し必要な 協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めなければならない
- 就業者の責務(第8条)就業者は、顧客等の権利を尊重し、カスタマーハラスメントに係る問題に 対する関心と理解を深めるとともに、カスタマーハラスメントの防止に 資する行動をとるよう努めなければならない。 あわせて事業者が講ずる第7条第2項及び第3項の措置に協力するよう 努めなければならない
- 顧客等の責務(第9条)顧客等は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を 深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう 努めなければならない。あわせて県が実施する防止施策に協力するよう 努めなければならない
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 8 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 静岡県内
- 事業者は県内で事業を行う法人その他の団体又は個人(第2条第1号)
- 就業者には、県内企業の社員が県外の自宅からテレワークで顧客対応する場合や、県外在住のフリーランスが県内企業の業務を行う場合も含まれる(指針の例示)
- 顧客等には、商品又はサービスの提供を受けようとする者、その他就業者の従事する業務に関係を有する者を含む(第2条第3号)
努力義務
愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ
愛知県カスハラ防止条例
施行日2025年10月1日
愛知県カスタマーハラスメント防止条例
- 対象
- 県、事業者、就業者及び顧客等。 第4条の禁止規定は「何人も」を対象とする。 事業者は営利を目的としない事業を行う者、国及び地方公共団体を含む (第2条第1号)。就業者は事業者の行う事業に係る業務に従事する者 (第2条第2号)で、前文により、企業に雇用されている労働者のみならず、 個人で事業を営む者、営利を目的としない事業に従事する者、 ボランティア活動に従事する者、公務員等の全ての就業者を含む。
- 講ずべき措置
- 9項目
講じなければならない措置
- カスタマーハラスメントの禁止(第4条)何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない
- 事業者の責務(第6条第1項)事業者は、何人もカスタマーハラスメントを行ってはならないこと及び カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、 県が実施する防止施策に協力するよう努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第2項)事業者は、カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害される ことのないよう、必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう 努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第3項)事業者は、カスタマーハラスメントが行われたと認めたときは、 行った顧客等に当該カスタマーハラスメントの中止の求めその他の 必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第4項)事業者は、自らの行う事業に係る就業者が業務に従事する際 カスタマーハラスメントを行うことのないよう、関心と理解を深めるために 必要な措置を講ずるよう努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第5項)カスタマーハラスメントの防止に関して他の事業者から協力を求められた 事業者は、その協力のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
- 就業者の責務(第7条第1項)就業者は、関心と理解を深め、顧客等に適切な対応を行うとともに、 事業者が実施する防止の取組に協力するよう努めなければならない
- 就業者の責務(第7条第2項)就業者は、業務に従事するに当たり、他の事業者と取引を行う場合その他の 自らが他の事業者の顧客等の立場になる場合には、自らの言動に必要な 注意を払うよう努めなければならない
- 顧客等の責務(第8条)顧客等は、何人もカスタマーハラスメントを行ってはならないこと及び カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深め、 就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 12 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 愛知県内
- 事業者には営利を目的としない事業を行う者、国及び地方公共団体を含む(第2条第1号)
- 就業者には、企業に雇用されている労働者のほか、個人で事業を営む者、営利を目的としない事業に従事する者、ボランティア活動に従事する者、公務員等を含む(前文)
- 顧客等には、顧客・取引の相手方・施設の利用者その他の事業者の行う事業に関係を有する者を含む(第2条第3号)
努力義務2026年10月1日から措置義務
岡山市 産業観光局 商工部 創業支援・雇用推進課 雇用推進係
岡山市カスハラ防止条例
施行日2026年4月1日
岡山市カスタマーハラスメント防止条例
- 義務の強さ
- 2026年4月1日〜 努力義務 2026年10月1日〜 措置義務 ※ 2026年10月1日に変わります
- 対象
- 市内で事業を行う法人その他の団体および個人。企業規模・業種を問わず、 非営利目的の活動も含む。
- 講ずべき措置
- 5項目
講じなければならない措置
- 相談体制の整備就業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること(第8条第1項)
- 抑止のための措置カスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置を講ずること(第8条第1項)
- その他の雇用管理上必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講ずること(第8条第1項)
- 発生時の対応就業者がカスタマーハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、事案の内容や状況に応じ、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずること(第8条第3項。令和8年10月1日以降は第2項)
- 不利益取扱いの禁止就業者が相談を行ったこと、または事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該就業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第8条第4項)
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 4 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 市内で事業(非営利目的の活動を含む)を行う法人その他の団体、 または事業を行う個人(第2条第2号)。
- 企業規模・業種を問わない。非営利目的の活動も「事業」に含まれる
- 保護の対象となる「就業者」には、個人事業主、フリーランス、ボランティアに従事する者、訓練及び実習を受けている者、事業者の事業に関連し市外でその業務に従事する者を含む(第2条第3号)
費用の補助
機器の購入費や複数名訪問の人件費などを補助する制度です。多くは申請より前の支出が対象外になります。
国 中小企業庁 経営支援部 生産性向上支援室
デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠)
補助額50,000〜1,500,000円未満/補助率 1/2第5期の締切 2026年9月29日
中小企業デジタル化・AI導入支援事業(デジタル化・AI導入補助金2026 通常枠)
- 申請期間
- 第5期 2026年9月29日 まで(受付中) 第6期 2026年10月30日 まで(受付前) 第7期 2026年12月1日 まで(受付前)
対象になる事業者・要件
- 個人事業主も対象
- 中小企業・小規模事業者等であること。業種ごとの資本金・従業員数の 上限は公募要領 2-1-1 に定める。
- 【介護・医療事業者は賃上げ要件の適用外】 公募要領 2-1-1 (ニ) は、保険医療機関および保険薬局、 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを 提供する介護サービス事業者、社会福祉法に基づく第一種・第二種 社会福祉事業および更生保護事業を行う事業者、学校教育法に基づく 学校等について、賃上げに係る要件の適用外としている。 介護事業者にとっては要件がむしろ緩い。
- GビズIDプライムのアカウントが必要
- 申請はIT導入支援事業者が事務局に事前登録したITツールから選んで行う
対象になる経費
- 区分: システムの利用料、AIシステムの導入
- 補助対象経費はソフトウェア購入費、クラウド利用費 (クラウド利用料最大2年分)、導入関連費。 買取形式および月額・年額で使用料金が定められている形態の製品 (サブスクリプション販売形式等)は最大2年分の費用が補助対象 (公募要領 2-2(2))。大分類Ⅱ「オプション」は最大1年分。 大分類Ⅲ「役務」(導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・ 導入研修、保守サポート)は合計200万円が上限。 補助対象外となる経費(公募要領 2-2(4))の原文。 「(ア)補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に 含まれるもの。(イ)交通費、宿泊費。(ウ)補助金申請、報告に係る 申請代行費。(エ)公租公課。(消費税)(オ)交付申請時において、 ITツールの利用金額が定められないもの。(カ)対外的に無償で 提供されているもの。(キ)リース・レンタル契約のITツール。 (サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く。)(ク)中古品。 (ケ)交付決定前に購入したITツール。」 → 防犯ブザー・防犯カメラ・警備サービスなどのハードウェアや 役務は通常枠の補助対象経費に入らない。通常枠で買えるのは 登録されたソフトウェアと、それに付随するオプション・役務だけ。
福島県 商工労働部 商工労働総室 雇用労政課
働きやすい職場環境づくり推進助成金
補助額500,000〜2,000,000円/補助率 3/4第2期の締切 2026年9月30日
- 申請期間
- 第1期 2026年5月1日 〜 2026年5月31日(受付終了) 第2期 2026年9月1日 〜 2026年9月30日(受付中) 第3期 2027年1月1日 〜 2027年1月31日(受付前)
- 時期の注意
- 交付要綱は申請時期を「第1期 5月」「第2期 9月」「第3期 1月」と
対象になる事業者・要件
- 福島県次世代育成支援企業認証制度に基づく認証を取得した企業。 認証の種類により対象となる事業区分が異なる。
- 【カスハラ対策が対象になる2区分の認証要件】 働きやすい職場環境づくり事業は、 「働く女性応援」中小企業認証または 「仕事と生活の調和」推進企業認証のいずれかを取得していること。 人材育成事業は、「働く女性応援」中小企業認証を取得していること (「仕事と生活の調和」推進企業認証では申請できない)。
- ハード事業(社内の労働環境整備事業・オフィス改革事業)は、さらに申請書の認証要件達成状況表で達成項目を3つ以上取得していること
- 各助成事業につき申請は1回限り(交付要綱第6条第1項)
対象になる経費
- 区分: マニュアル作成、研修
- カスタマーハラスメント対策のマニュアル作成に係る経費
- カスタマーハラスメント対策のための研修
- 別表の助成対象経費の共通事項として、次が定められている。 ・備品やシステム機器等の購入は対象外 ・飲食代は対象外 対象になるのは研修費(研修実施経費、外部の研修会等への参加費等)と セミナー経費(チラシ等作成費、講師謝金、講師・同伴者旅費、会場費、 広報経費等)、その他知事が必要かつ適当と認めるもの。 → 備品・システム機器が対象外のため、防犯機器・録音機器・ 通報システムの導入には使えない。他県の機器補助とは性格が違う。
申請の前に済ませておくこと
- 福島県次世代育成支援企業認証の取得(認証の取得・所要 120 日程度)交付要綱第2条により、この認証を取得した企業のみが対象。 カスハラ対策のマニュアル作成(働きやすい職場環境づくり事業)は 「働く女性応援」中小企業認証または「仕事と生活の調和」推進企業認証、 カスハラ対策の研修(人材育成事業)は 「働く女性応援」中小企業認証が必要。 認証制度そのものは別要綱(福島県次世代育成支援企業認証制度要綱)。 → 認証を持たない事業者は、先に認証を取らないと申請できない。 【認証は四半期ごと。受付から認証まで1か月半〜4か月】 ・第1四半期分 … 受付4〜6月、訪問審査7月、認証7月末 ・第2四半期分 … 受付7〜9月、訪問審査10月、認証10月末 ・第3四半期分 … 受付10〜12月、訪問審査1月、認証1月末 ・第4四半期分 … 受付1〜3月、訪問審査4月、認証4月末 受付期間後に事業所を訪問しての審査がある。 申請書の提出先は県庁ではなく、事業所の所在地を所管する 地方振興局(7局)の地域づくり・商工労政課。提出書類は2部。 lead_time_days は受付期間の初めに提出した場合の最長を採った。 【「働く女性応援」は常時雇用労働者300人以下に限られる】 300人を超える法人は「仕事と生活の調和」推進企業認証しか取れず、 カスハラ対策の研修(人材育成事業)には申請できない。https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011c/jisedaiikuseisienkigyouninsyou.html
金額を確認中
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当
複数訪問費用補助金(訪問系)
補助額1,340〜5,670円/補助率 10/10
埼玉県訪問系介護事業所における複数訪問費用補助金
金額は一次情報で確定できていないため確認中です。表示している額や補助率が実際の交付額と異なる場合があります。申請の前に所管課にご確認ください。
- 時期の注意
- 交付申請のあった日からその属する年度の3月31日まで。
対象になる事業者・要件
- 県内に所在する対象サービスの事業所を設置している法人
- 市町村が自ら実施する場合を除く
- 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、複数訪問が必要であると知事が認めること
- 同行者は国又は地方公共団体の職員ではないこと
- 訪問先が有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に該当しないこと
- 複数訪問について介護報酬の加算等があるサービスの場合、加算等の適用について利用者等の同意が得られない又は得られる見込みがないこと(加算等がないサービスの場合は不要)
- 同行者が別表2の資格等に該当しない場合、ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る
- 役員等が暴力団員でないこと等の暴力団排除要件を満たすこと
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 国、他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていない経費に限る。
申請の前に済ませておくこと
- 市町村担当課、地域包括支援センターへの相談(事前の相談・協議)交付申請書の確認事項で必須とされている。相談時期の記載が必要。
- ハラスメント相談窓口への相談(事前の相談・協議)埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口(048-831-8000)。 交付申請書の確認事項で必須とされている。https://www.pref.saitama.lg.jp/customerharassment-boushitaisaku/soudanshien/soudan.html
- 同行者に対する守秘義務遵守の説明(その他)交付申請書の確認事項で必須。
- 同行者への研修受講(別表2の資格を持たない同行者の場合)(研修の受講)ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修。
補助基準額
| 訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/20分未満 | 1,630円/回 |
|---|---|
| 訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/20分以上30分未満 | 2,440円/回 |
| 訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/30分以上 | 3,870円/回 |
| 訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当しない者による同行/20分未満 | 1,340円/回 |
| 訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当しない者による同行/20分以上30分未満 | 2,010円/回 |
| 訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当しない者による同行/30分以上 | 3,170円/回 |
| 訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/30分未満 | 2,540円/回 |
| 訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/30分以上 | 4,020円/回 |
| 訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当しない者による同行/30分未満 | 2,010円/回 |
| 訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当しない者による同行/30分以上 | 3,170円/回 |
| 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)/別表2に該当する者(有資格者)による同行 | 3,080円/回 |
| 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)/別表2に該当しない者による同行 | 2,010円/回 |
| 夜間対応型訪問介護/別表2に該当する者(有資格者)による同行 | 5,670円/回 |
| 夜間対応型訪問介護/別表2に該当しない者による同行 | 3,170円/回 |
| 居宅療養管理指導(介護予防を含む)/別表2に該当する者(有資格者)による同行 | 5,180円/回 |
| 居宅療養管理指導(介護予防を含む)/別表2に該当しない者による同行 | 3,170円/回 |
| 福祉用具貸与(介護予防を含む)/別表2に該当する者(有資格者)による同行 | 2,540円/回 |
| 福祉用具貸与(介護予防を含む)/別表2に該当しない者による同行 | 2,010円/回 |
対象サービス: 訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課
ケアマネ複数訪問費用補助
補助額3,170〜5,000円/補助率 10/10申請締切 2027年3月31日
埼玉県居宅介護支援事業所等における複数訪問費用補助金
- 申請期間
- 2026年7月31日 〜 2027年3月31日
- 時期の注意
- 交付決定の時期にかかわらず、原則として交付申請のあった日から
対象になる事業者・要件
- 県内に所在する対象事業所を設置する法人
- 市町村が自ら実施する場合を除く
- 利用者等による暴力行為等から訪問者及び同行者の安全を確保するため、複数訪問が必要であると知事が認めること
- 同行者は国又は地方公共団体の職員ではないこと
- 訪問先が有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に該当しないこと
- 同行者が別表1の資格等に該当しない場合、ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る
- 同行者は訪問者と同一の業務(居宅介護支援等の提供を含む)又は他のサービスの提供等を主たる目的として同行する者ではないこと
- 役員等が暴力団員でないこと等の暴力団排除要件を満たすこと
- 政令指定都市・中核市に所在する事業所も対象(Q&A Q1)
- 地域包括支援センターは、運営を受託する法人の職員が介護予防支援の指定を受けて訪問する場合、及び介護予防支援業務を地域包括支援センターから委託された指定居宅介護支援事業所の場合に対象。市町村直営の地域包括支援センターは対象外(Q&A Q2)
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 国、他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていない経費に限る。
申請の前に済ませておくこと
- 同行者に対する守秘義務遵守の説明(その他)交付申請書(様式第1号)の確認事項で【必須】とされている。
- 市町村担当課、地域包括支援センターへの相談(事前の相談・協議)交付申請書の確認事項で【必須】。相談時期の記入欄がある。
- ハラスメント相談窓口への相談(事前の相談・協議)埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口。 交付申請書の確認事項で【必須】。相談時期の記入欄がある。https://www.pref.saitama.lg.jp/customerharassment-boushitaisaku/soudanshien/soudan.html
- 同行者への研修受講(別表1の資格を持たない同行者の場合)(研修の受講)ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修。 県その他の団体が実施する研修を指し、県のe-learning研修は 受講時間90分(Q&A Q10)。https://kaigo-next.pref.saitama.lg.jp/harassment-training.php
補助基準額
| 居宅介護支援/別表1に該当する者(有資格者)による同行 | 5,000円/回 |
|---|---|
| 居宅介護支援/別表1に該当しない者による同行ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る。 | 3,170円/回 |
| 介護予防支援/別表1に該当する者(有資格者)による同行 | 5,000円/回 |
| 介護予防支援/別表1に該当しない者による同行ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る。 | 3,170円/回 |
対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援
千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課 介護事業者指導班
安全確保対策推進事業補助金
補助額上限 60,000円(1事業所あたり)/補助率 2/3申請締切 2026年9月30日
千葉県訪問介護事業所等における安全確保対策推進事業補助金
- 申請期間
- 2026年6月8日 〜 2026年9月30日
対象になる事業者・要件
- 千葉県内の訪問介護事業所等
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、録音・録画機器、警備サービス
- 固定電話用通話録音装置(電話本体や工事費は対象外)
- ボイスレコーダー
- ウェアラブルカメラ
- 外部にSOSを発信することができる機器
- 位置情報が共有できる機器
- 緊急時駆けつけサービスへの登録費、加入料金、初期導入経費
- 機器の運用に係るランニングコスト(月額使用料等)は補助対象外。 固定電話用通話録音装置については、電話本体や工事費は対象外。 消費税額及び地方消費税額を除く。
対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課 介護人材担当
防犯機器等導入支援
補助額上限 100,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2026年10月16日
令和8年度訪問系介護サービス事業所に対する防犯機器等導入支援補助金
- 申請期間
- 2026年8月31日 〜 2026年10月16日
- 時期の注意
- 要綱は令和8年4月1日から適用される。
対象になる事業者・要件
- 東京都内に開設していること
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、録音・録画機器
- 防犯ブザー
- 防犯ボタン付きセキュリティ端末
- ボイスレコーダー
- 防犯機器の運用に係るランニングコスト(月額使用料等)等に係る経費は 補助対象外です。
対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護、介護予防訪問看護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援
東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課 介護人材担当
訪問介護員等補助者同行支援
補助額1,700円/補助率 3/4申請締切 2026年10月16日
令和8年度訪問介護員等補助者同行支援補助金
- 申請期間
- 2026年8月31日 〜 2026年10月16日
- 時期の注意
- 補助対象期間は、令和8年4月1日から実績報告書を提出した日までの
対象になる事業者・要件
- 東京都内に開設していること
- 利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している又は発生するおそれがあることから、訪問介護員等の安全を確保するため複数人による訪問が必要であると知事が認めること
- 複数人による訪問を行うことに利用者等の同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が算定できないこと(複数人訪問に係る介護報酬の加算等の算定が可能なサービス種別に限る)
- 謝金を受領する同行者が介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会を聴講すること(対策説明会の配信後に同行する同行者に限る)
- 国又は地方公共団体が設置及び運営する事業所は対象外(交付要綱第6条ただし書)
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 補助対象は、複数人による訪問を行った際に同行者に支払う謝金。
申請の前に済ませておくこと
- 介護事業者向けカスタマーハラスメント対策説明会の聴講(研修の受講)謝金を受領する同行者が聴講していることが要件。 ただし対策説明会の配信後に同行する同行者に限る。 令和8年度の実施詳細は未定(「追ってご案内します」との記載)。 配信前の同行分は要件の対象外となるため、 現時点で新規に要件を満たすことはできない。
補助基準額
| 複数人訪問を行った際に同行者に支払う謝金1回の介護サービス等に要した時間及び訪問先と事業所との 往復の時間に対する給与相当額。時間単価1,700円を上限とする。 | 1,700円/時間 |
|---|
対象サービス: 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護、介護予防訪問看護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、看護小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント
受付前
東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当
企業向けカスハラ対策奨励金
補助額400,000円事前エントリー 2026年10月23日〜2026年11月6日
カスタマーハラスメント防止対策推進事業 企業向け奨励金
- 時期の注意
- 要件となる取組は、令和7年4月1日以降、事前エントリーまでに
対象になる事業者・要件
- 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主。 中小企業等の場合は都内に本店登記または支店の事業所があること。 個人事業主の場合は税務署へ開業届を提出していること。
- 従業員 300 人以下
- 個人事業主も対象
- 常時雇用する従業員の数が300人以下の企業であること
- 都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること
- 都内の事業所で実質的に事業を行っていること
- 法人事業税、法人都民税、個人事業税、個人都民税、法人税、消費税等の滞納がないこと
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、東京都が設立した法人でないこと
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 民事再生法・会社更生法・破産法に基づく申立・手続中や私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと
- 労働関係法令を遵守していること
- 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと
- 暴力団員等・暴力団に該当しないこと
- 本奨励金をすでに受給(受給予定を含む)していないこと
- 要件はいずれも事前エントリー時点で満たしている必要がある
対象になる経費
- 区分: マニュアル作成、録音・録画機器、AIシステムの導入、専門家への謝金、警備サービス
- 録音・録画機能のある機器
- AIを活用したシステム等
- 奨励金は取組の実施に対する定額支給であり、経費に対する補助ではない。 ここに挙げたのは要件となる取組の類型。 ・録音・録画環境の整備 … 令和7年4月1日以降に録音・録画機器を新たに 購入またはリース等の契約(契約の場合は契約期間6か月以上)。 録音・録画を主とした機器本体の整備であること。 証票は領収書。請求書は不可。運用ルールの策定(盗聴・盗撮を 疑われない対策を含む)、社外への周知、都内事業所への整備が要件。 ・AIを活用したシステム等の導入 … 同じく令和7年4月1日以降の新規購入 またはシステムサービス等の契約(6か月以上)。 「AIが活用されていること」と「カスハラ対策に利用できること」の いずれもパンフレットやHP等で確認できること。 運用ルールの策定と社内への周知、都内事業所への導入が要件。 ・外部人材の活用 … 令和7年4月1日以降にカスハラ対策のための外部人材と 新たに契約。次のいずれか。 ア 相談対応等の継続的な契約(6か月以上) イ 社内研修等のためのスポット契約(事前エントリー時点で研修が 実施済であること。他社が主催するセミナーへの参加に関する契約は 対象外) ウ 警備会社との法人契約(6か月以上。設備や施設だけが警備対象と なる契約や家庭向けサービスは対象外) ア・イの専門家は弁護士、社会保険労務士、中小企業診断士、 労働衛生コンサルタント、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント等。
申請の前に済ませておくこと
- GビズIDプライムアカウントの取得(アカウント登録・所要 21 日程度)事前エントリーにも、その後のJグランツでの支給申請にも必要。 発行までに時間がかかるため、令和8年10月23日の事前エントリー開始に 間に合わせるには、逆算して9月中に着手する必要がある。 事業形態(法人/個人)が正しく登録されているか確認すること。 財団も「GビズID発行まで時間がかかるため、余裕を持って準備して ください」と案内している。https://gbiz-id.go.jp/
- カスハラ対策マニュアルの作成・周知と基本方針の社内外への周知(文書の整備)令和7年4月1日以降、事前エントリーまでに完了している必要がある。 エントリー後に着手しても間に合わない。 ・マニュアルを作成または改定したこと(作成・改定年月日と企業名が 確認できること) ・募集要項に記載の「必須項目」をすべて含むこと。 章立てだけのマニュアルは不可。「条例」への言及があること ・社内に周知したこと(周知した日が確認できること) ・マニュアルの中で策定した基本方針を、社内と社外の両方に 周知したこと(周知日が確認できること)。社外への周知とは 店頭での掲示、自社HPでの掲示、顧客先への周知等 東京都がマニュアルのひな形(Word)を公開している。 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_hinagata_20250304.docx
- 実践的な取組(録音・録画/AI/外部人材のいずれか1つ)の実施(その他)令和7年4月1日以降、事前エントリーまでに実施済みであることが必要。 契約を伴う取組は契約期間6か月以上が要件で、 証票として領収書が必要(請求書は不可)。 詳細は expenses.excluded_notes を参照。
東京都 福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課
ホームヘルパー等補助者同行支援(障害福祉・東京都)
補助額1,700円/補助率 3/4申請締切 2026年10月31日
令和8年度ホームヘルパー等補助者同行支援補助金
- 申請期間
- 2026年8月17日 〜 2026年10月31日
- 時期の注意
- 補助対象期間は、令和8年4月1日から実績報告書を提出した日までの期間に
対象になる事業者・要件
- 東京都内に所在する事業所であること(交付要綱第6条)
- 利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している又は発生する おそれがあることから、ホームヘルパー等の安全を確保するため、 複数人による訪問が必要であること(交付要綱第5条(1))
- 利用者からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められ、 複数人による訪問が必要なケースにもかかわらず、複数人による訪問を 行うことに利用者等の同意が得られないことについて相当の理由があり、 障害福祉サービス等報酬の加算等が適用できないこと(交付要綱第5条(2))
- 補助の対象となる謝金を受領する同行者が、都が実施するセミナーを 聴講すること。ただし、セミナーの配信開始後に同行する同行者に限る (交付要綱第5条(3))
- 本要綱による補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を 受けてはならない(交付要綱別記2の12)。 関係書類は当該事業の属する会計年度終了後5年間の整理保管が必要 (別記2の11)
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 補助対象は、訪問系障害福祉サービス等を行う事業者が、 カスタマーハラスメントに対応するため複数人による訪問を行った際に 同行者に支払う謝金。 令和8年4月1日から実績報告書を提出した日までの期間に係る経費が対象 (交付要綱別記1の1)。
申請の前に済ませておくこと
- 東京都が実施するハラスメントに関するセミナーの聴講(研修の受講)交付要綱第5条(3)により、謝金を受領する同行者が 実施要綱第3条(4)のセミナーを聴講していることが補助対象経費の要件。 ただしセミナーの配信開始後に同行する同行者に限るとのただし書がある。 令和8年度のセミナーは制度ページで「実施予定」とされ、 2026-09-16 時点で日程・配信開始日ともに告知されていない。 → 配信前の同行がただし書により要件の対象外となるのか、 それとも要件を満たさないものとして補助対象外になるのかが 要綱からは読み取れない。照会中。
補助基準額
| 複数人による訪問を行った際に同行者に支払う謝金1回の障害福祉サービス等に要した時間及び訪問先と事業所との 往復の時間に対する給与相当額。ただし時間単価1,700円を上限とする。 | 1,700円/時間 |
|---|
対象サービス: 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
東京都 福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課
防犯機器等導入支援(障害福祉・東京都)
補助額上限 100,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2026年10月31日
令和8年度訪問系障害福祉サービス事業所等に対する防犯機器等導入支援補助金
- 申請期間
- 2026年8月17日 〜 2026年10月31日
- 時期の注意
- 実施通知に「本事業は令和8年4月1日から遡及して補助対象とします」とある。
対象になる事業者・要件
- 東京都内に所在する事業所であること(交付要綱第5条)
- 国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法第244条の2第3項の規定に より指定管理者が管理するものを含む。)は除く(交付要綱第5条ただし書。 別表の注も同じ)
- この要綱による補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を 受けてはならない(交付要綱別記2の12)。 関係書類は当該事業の属する会計年度終了後5年間の整理保管が必要 (別記2の11)
- 保護の対象は居宅介護員等と相談支援専門員。交付要綱第1条は 「障害福祉サービス利用者の居宅を訪問し、排せつ及び食事等の介護並びに 調理、洗濯及び掃除等の家事等を提供する者(以下「居宅介護員等」という。) 及び相談支援専門員に対するハラスメント対策として」と定めている
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、録音・録画機器、警備サービス
- 防犯ブザー
- 防犯ボタン付きセキュリティ端末
- ボイスレコーダー
- 補助対象は初度整備に係る経費に限られる。 「防犯機器の運用に係るランニングコスト(月額使用料等)等に係る経費は 補助対象外とする」と交付要綱別記1の表に明記されている。 → 端末の購入費は対象だが、警備サービスの月額料金や通信費は対象外。 月額課金のサービスを選ぶと、補助が使えるのは初期費用の部分だけになる。
対象サービス: 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課 福祉介護人材グループ
ケアマネジャー同行訪問支援(神奈川県)
補助額2,500〜5,000円申請締切 2026年12月28日
神奈川県地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金(介護支援専門員 同行訪問支援)
- 申請期間
- 2026年12月28日 まで
- 時期の注意
- 補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
対象になる事業者・要件
- 介護保険法に基づき指定された神奈川県内に所在する事業所。 中山間地域等の単価が適用されるのは、交付要綱第2条が定める 次の区域に事業所が所在する場合。 相模原市緑区(旧津久井町、旧藤野町)、南足柄市(内山及び矢倉沢)、 大井町(赤田、高尾、柳及び篠窪)、松田町、山北町、真鶴町、 湯河原町及び清川村。
- 【深刻なトラブルになるおそれがある事案に限る】 実施要領 別表1の留意事項に 「利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に 係る安全確保対策が必要な場合に限る。」とある。
- 【同行者の人数と職種は問わない】 実施要領 別表1の留意事項に「同行者の人数及び職種は問わない。」 とある。ケアマネジャー2人でなくてもよく、 事務職員や管理者が同行する形でも対象になる。
- 【対象事業所は3種類のみ】 居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護予防ケアマネジメント 事業所。同じ補助金でも、人材確保支援事業(中山間地域等における 採用活動の支援)は特定施設・小規模多機能・グループホーム・ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院まで対象が広い。 メニューによって対象事業所が違う。
- 【交付要綱が挙げる費目】 別表1の第4欄は「事業の実施に必要な経費として知事が認める経費」と したうえで、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、 補助金及び交付金を列挙している。 この費目の並びは4メニュー共通で、同行訪問支援に固有の限定ではない。 実体は同行者1人分の人件費のかかり増しである。
- 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外される(交付要綱第3条第2項第1号)
- 既に他制度で助成を受けている取組内容は補助対象経費から除外される(同項第3号)
- 暴力団員・暴力団に該当する場合は交付の対象としない(交付要綱第7条)
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 利用者宅に複数名で訪問する場合のかかり増し経費
- 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外される(交付要綱第3条第2項第1号)。 補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との 支払の区分が難しいものも除外される(同項第2号)。 既に他制度で助成を受けている取組内容も除外される(同項第3号)。
補助基準額
| 居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント/介護支援専門員の安全確保のための複数名による同行訪問/30分未満 | 2,500円/回 |
|---|---|
| 居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント/介護支援専門員の安全確保のための複数名による同行訪問/30分以上 | 4,000円/回 |
| 居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(中山間地域等に事業所が所在する場合)/介護支援専門員の安全確保のための複数名による同行訪問/30分未満 | 3,500円/回 |
| 居宅介護支援・介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(中山間地域等に事業所が所在する場合)/介護支援専門員の安全確保のための複数名による同行訪問/30分以上 | 5,000円/回 |
対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント
神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課 福祉介護人材グループ
ケアマネジャー防犯対策用品の購入補助(神奈川県)
補助額100,000円申請締切 2026年12月28日
神奈川県地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金(介護支援専門員 安全確保対策支援)
- 申請期間
- 2026年12月28日 まで
- 時期の注意
- 補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
対象になる事業者・要件
- 介護保険法に基づき指定された神奈川県内に所在する事業所。
- 【深刻なトラブルになるおそれがある事案に限る】 実施要領 別表1の留意事項に 「利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に係る 安全確保対策が必要な場合において、利用者宅を訪問する際に使用する 防犯対策用品に限る。」とある。 事務所内で使うものや、訪問と関係のない備品は対象にならない。
- 【対象事業所は3種類のみ】 居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護予防ケアマネジメント 事業所。同じ補助金でも、人材確保支援事業(中山間地域等における 採用活動の支援)は特定施設・小規模多機能・グループホーム・ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院まで対象が広い。 メニューによって対象事業所が違う。
- 【交付要綱が挙げる費目】 別表1の第4欄は「事業の実施に必要な経費として知事が認める経費」と したうえで、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、 補助金及び交付金を列挙している。 この費目の並びは4メニュー共通で、防犯対策用品に固有のものではない。
- 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外される(交付要綱第3条第2項第1号)
- 既に他制度で助成を受けている取組内容は補助対象経費から除外される(同項第3号)
- 暴力団員・暴力団に該当する場合は交付の対象としない(交付要綱第7条)
- 【単価30万円以上のものを買った場合は処分が制限される】 交付要綱第13条により、単価30万円以上の機械・器具その他財産は、 減価償却資産の耐用年数を経過するまで処分が制限される。 補助基準額が10万円のため通常は該当しないが、 自己負担を上乗せして高額な機器を買った場合は関係する。
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、録音・録画機器、防護具
- 録音装置
- 防刃チョッキ
- 防犯ブザー等の購入費用
- 介護支援専門員の安全確保のための防犯対策用品の購入にかかる経費
- 実施要領 別表1が【補助対象とならない経費の例】として挙げるもの。 ・能動的に使用する物(例:スタンガン、催涙スプレー等)の購入費用 ・汎用性のある物(例:スマートフォン、タブレット端末等)の購入費用 ・リース及びレンタルにかかる費用 ・維持費 ほかに交付要綱第3条第2項により、消費税及び地方消費税、 補助対象経費との支払の区分が難しいもの、 既に他制度で助成を受けている取組内容が除外される。
対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント
山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課
複数名訪問費用補助(甲府市)
補助額1,630〜4,020円/補助率 2/3
甲府市訪問介護・訪問看護サービス安全確保事業
対象になる事業者・要件
- 甲府市内に所在する訪問介護又は訪問看護を行う事業所を運営する事業者。 甲府市の事業ページの原文は「市内に所在する訪問介護又は訪問看護を 行う事業所を運営し、次のいずれにも該当する場合とします」。
- 利用者等による暴力行為等から訪問介護員等の安全を確保するため、複数訪問が必要であると市長が認めること
- 複数訪問を行うことに利用者等の同意が得られないことについて正当な理由があり、介護報酬の加算等が適用できないこと
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合に、 加算相当額の一部を補助する。
申請の前に済ませておくこと
- 甲府市への事前協議(事前の相談・協議)提出書類の筆頭が事前協議書(第1号様式)。 複数訪問の必要性を市長が認めることが要件のため、 訪問を始める前に市と協議する必要がある。
補助基準額
| 訪問介護/身体介護が中心である場合/20分未満 | 1,630円/回 |
|---|---|
| 訪問介護/身体介護が中心である場合/20分以上30分未満 | 2,440円/回 |
| 訪問介護/身体介護が中心である場合/30分以上 | 3,870円/回 |
| 訪問介護/生活援助が中心である場合/20分以上45分未満 | 1,790円/回 |
| 訪問介護/生活援助が中心である場合/45分以上 | 2,200円/回 |
| 訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分未満 | 2,540円/回 |
| 訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分以上 | 4,020円/回 |
| 訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分未満 | 2,010円/回 |
| 訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分以上 | 3,170円/回 |
対象サービス: 訪問介護、訪問看護
山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課
複数名訪問費用補助(都留市)
補助額1,630〜4,020円/補助率 2/3
都留市訪問介護・訪問看護サービス安全確保事業費補助金
対象になる事業者・要件
- 都留市が保険者となる利用者に対して訪問介護員等が介護サービスを 提供する事業者。都留市のページの原文は「市が保険者となる者に対して 訪問介護員等が介護サービスを提供する事業者で、利用者等からの 暴力行為などに起因して2人以上の訪問を行う場合」。 事業所が都留市内にあるかどうかは要件になっていない。
- 利用者による暴力行為等から訪問介護員等の安全を確保するため必要と認められること
- 2人以上の訪問を行うことに利用者等の同意が得られないことに相当の理由があること
- 補助対象事業実施にあたり事前に市長に理由書を提出し了承を得ていること
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合に、 加算相当額の一部を補助する。
申請の前に済ませておくこと
- 都留市長への理由書の提出と了承(事前の相談・協議)都留市のページは「補助対象事業実施にあたり事前に市長に理由書を 提出し了承を得ていること」を対象要件そのものとして定めている。 様式は事前協議書。訪問を始める前に提出する必要がある。 甲府市が提出書類の筆頭に事前協議書を置くのと同趣旨だが、 都留市は要件として条文化している点が異なる。
補助基準額
| 訪問介護/身体介護が中心である場合/20分未満 | 1,630円/回 |
|---|---|
| 訪問介護/身体介護が中心である場合/20分以上30分未満 | 2,440円/回 |
| 訪問介護/身体介護が中心である場合/30分以上 | 3,870円/回 |
| 訪問介護/生活援助が中心である場合/20分以上45分未満 | 1,790円/回 |
| 訪問介護/生活援助が中心である場合/45分以上 | 2,200円/回 |
| 訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分未満 | 2,540円/回 |
| 訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分以上 | 4,020円/回 |
| 訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分未満 | 2,010円/回 |
| 訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分以上 | 3,170円/回 |
対象サービス: 訪問介護、訪問看護
名古屋市 経済局 産業労働部 労働企画課
中小企業カスハラ対策支援補助金
補助額上限 300,000円(1法人あたり)/補助率 1/2申請締切 2026年10月30日
中小企業カスタマーハラスメント対策支援補助金
- 申請期間
- 2026年6月22日 〜 2026年10月30日
- 時期の注意
- 補助事業の実施期間は交付決定の日から令和9年1月31日まで
対象になる事業者・要件
- 法人は本店として登記されている住所地が名古屋市内であること。 個人事業主は住民票に記載されている現住所および主たる事業所が 名古屋市内であること。事業の実施場所も市内の事業所であること。
- 個人事業主も対象
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する会社または個人であること
- 【会社・個人以外の法人は対象外】 公社のよくあるご質問7により、一般社団法人、一般財団法人、企業組合、 協同組合、特定非営利活動法人、事業協同組合、商工組合、 有限責任事業組合(LLP)、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、 特定目的会社、農事組合法人、任意のグループはいずれも対象外。 介護事業者の主要な法人形態である社会福祉法人・医療法人・ 特定非営利活動法人が含まれる。
- 従業員を雇用していない中小企業者(フリーランス等)も対象
- 市外にある支店に設置する設備は対象外(本社が市内でも不可。よくあるご質問6)
- 中古品は古物商許可を取得する者から購入したものに限り対象。許可を持たない者からの購入やオークションでの購入は対象外(よくあるご質問6)
- 代表者本人あるいは代表者が同一である会社との取引に関する経費は対象外(関連会社からの購入自体は可。よくあるご質問6)
- みなし大企業でないこと(発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有、2/3以上を複数の大企業が所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める、のいずれにも該当しないこと)
- 直近の法人税確定申告書別表一(個人は所得税確定申告書第一表)の写しを提出できること
- 市税を滞納していないこと
- 名古屋市暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条の営業許可を受ける事業等を営んでいない、または今後営む予定でないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 申請は1事業者につき同一年度に1度のみ
- 設備等は複数の事業者で共同所有するものでないこと
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、録音・録画機器、専門家への謝金、マニュアル作成
- 管理用カメラ(防犯カメラではなく、従業員と顧客等との接点を録画するためのカメラ)
- 身体に取り付けるウェアラブルカメラ(ボディカメラ)
- クラウド型の録画システム
- 通話録音装置
- 通話録音、文字起こし、AI要約機能などが搭載されたクラウド型の録音システム
- 設置費等
- 基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために依頼した弁護士や社会保険労務士等に支払われる謝金
- 【防犯目的の機器は対象外】 ページに「管理用カメラ(防犯カメラではありません。従業員と顧客等との 接点を録画するためのカメラが対象。)」「設備等は、カスタマー ハラスメント対策のために導入するものであること。(防犯を目的とする ものは対象になりません。また設備等は顧客と従業員等との対応を 記録できるように設置してください。)」と明記されている。 → 他県の防犯機器補助(東京都・埼玉県・千葉県・福岡県・兵庫県・ 鳥取県)とは逆で、防犯機器は対象にならない。 録画・録音の対象が「顧客と従業員の対応」であることが要件。 【確認用機器は1申請1種類1台まで】 録画・録音データの確認用機器については、1申請につき1種類1台までを 補助対象経費とする(交付要綱別表の注)。 【リースは対象。原文は次のとおり】 交付要綱第6条第7号 「リースに関しては前条第2項に規定する実施期間内に契約し、契約始期日 から実施期間の末日までを対象期間とし、実施期間内に支払いが完了した ものを補助対象経費とすること。また、対象期間に1か月未満の端数が 生じたときは端数を切り捨てとし、年額払い等の場合においては、月額に 換算して計算すること。」 【クラウド型システムの月額利用料は判断できない】 別表が挙げるのは「管理用カメラ/設置費等」「通話録音装置/設置費等」で、 利用料に触れていない。一方でページは対象経費に 「クラウド型の録画システム【対応機種等は個別確認必要】」 「通話録音、文字起こし、AI要約機能などが搭載されたクラウド型の 録音システム【対応機種等は個別確認必要】」を挙げている。 リースについては上記のとおり期間按分の規定があるが、 SaaSの月額利用料が同じ扱いになるかは要綱にも募集案内にも書かれていない。 ページ自身が「対応機種等は個別確認必要」としている。 → 2026-09-11 にセンターへ照会し回答を得た。月額利用料が対象に なるかは機器・サービスの仕様や契約形態によって変わり、 一律には決まらない。サービス名と契約内容を伝えれば 個別に確認してもらえる。対象と判断された場合も、実施期間内に 支払いを完了した経費のみが対象。 一律に決まらないという回答なので running_cost_eligible は unclear のままにする。 yes にすると、対象外と判断される 契約形態の読者に「対象」と表示してしまう。 【研修費用の範囲がページと要綱で食い違う】 交付要綱の別表(謝金) 「基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために必要な謝金として、 依頼した士業に支払われる経費」 ページ 「基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために必要な謝金として、 依頼した弁護士や社会保険労務士等に支払われる経費(作成した対応 マニュアル等を従業員に習得させるための研修費用を含む。)」 → ページには「研修費用を含む」の括弧書きがあるが、要綱の別表にはない。 CLAUDE.md の「ページ本文と要綱で内容が食い違うことがある」の実例。 → 2026-09-11 にセンターへ照会し回答を得た。 マニュアル作成を伴わない研修のみの外部依頼は対象外。 要綱の別表の書きぶりのほうが正確で、ページの括弧書きは マニュアル等の作成に付随する研修を指す。 ページだけを読んだ読者が研修単独で申請して不採択になる経路が あるため、notes_for_readers に明記した。 消費税及び地方消費税を除く。仕入控除額がある場合は補助金から減じる (交付要綱第7条第3項)。 包括条項がある。「上記に記載のない経費で、カスタマーハラスメント 対策に必要な経費については、ご相談ください」とされ、交付要綱第5条も 「別表に掲げるもののほか、理事長が必要かつ適当と認める経費」とする。
申請の前に済ませておくこと
- カスタマーハラスメント対策セミナーの受講(研修の受講・所要 1 日程度)名古屋市新事業支援センターが実施するセミナーを受講済みであること (交付要綱第3条第2号ア)。 【受講できるのは令和8年10月30日(金)17:00まで】 オンラインセミナーの公開期間は令和8年7月3日(金)から 令和8年10月30日(金)17:00まで(セミナー情報ページ)。 令和8年6月22日の集合開催(先着50名)は終了しているため、 これから申請する事業者はオンライン版を受講することになる。 【申請締切と同日同時刻に終わる】 交付申請期間も令和8年10月30日(金)17:00必着。 受講期限と申請締切が同じ日時のため、締切当日に受講してから 申請することは実質的にできない。 申込後にメールで受講URLが案内される仕組みのため、 少なくとも受講に1日は見込む必要がある(lead_time_days: 1)。 → 実質的な着手期限は10月30日より前になる。 【申込が必要】 申込フォーム https://formok.com/f/p77ouv から申し込む。 申込後、受講に必要なURLおよびセミナー資料がメールで案内される。 参加無料。 → 231002-2026-002 を参照。https://formok.com/f/p77ouv
- 名古屋市新事業支援センターでの相談(事前の相談・協議)センターでカスタマーハラスメント対策に関する相談を受けていること (交付要綱第3条第2号イ)。 窓口相談(オンライン可)と訪問相談がある。 相談受付は令和8年4月〜令和9年3月で、申請締切より後まで続く。 セミナー受講と個別相談の順序は問わない。 → 231002-2026-002 を参照。https://www.nipc.or.jp/customer_harassment/
- 従業員へのカスハラ対策実施の表明(文書の整備)カスタマーハラスメント対策を実施することを従業員に対して 表明していること(交付要綱第3条第2号ウ)。 従業員を雇用している中小企業者に限る。 表明したことを証する書面を申請時に添付する(様式あり)。
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ
複数名訪問支援補助金
補助額2,550円/補助率 1/2第2期の締切 2026年10月20日
大阪府介護事業者等の複数名訪問支援補助金
- 申請期間
- 第1期 2026年7月1日 〜 2026年8月31日(受付終了) 第2期 2026年7月1日 〜 2026年10月20日(受付中) 第3期 2026年8月21日 〜 2026年12月20日(受付中) 第4期 2026年10月21日 〜 2027年2月20日(受付前) 第5期 2026年12月21日 〜 2027年3月15日(受付前)
- 時期の注意
- 原則、事前申請。交付決定の時期にかかわらず、交付申請のあった日から
対象になる事業者・要件
- 大阪府内において対象サービスを提供している在宅の介護事業者等
- 介護報酬の算定される介護保険サービスを提供するための複数名訪問であること(ほか知事が認める場合)
- 利用者等による暴力行為から従事者等の安全を確保するため、複数名の訪問によるサービスの継続が必要であること
- サービス提供記録、介護支援専門員や医師等の第三者の意見書等により、利用者等からの暴力行為等について確認できる書類があること
- 複数名の訪問によるサービスを行うことに対し、利用者等からの同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が適用できないこと(居宅介護支援事業及び介護予防支援事業を除く)
- 事業者は、介護報酬の加算を適用するために利用者等に同意の依頼を行うとともに、暴力行為等の解決に向けた取組や、被害軽減を図るための対応を行っていること
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 複数名訪問における2人目に係る経費の一部を補助する。 介護報酬の加算等が適用できない場合が対象。
申請の前に済ませておくこと
- 大阪府が実施する従事者・管理者向けカスタマーハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第4条第5号。前年度に受講しているか、当該年度に受講予定であることで足りる。 受講が確認できる書類は交付申請時ではなく実績報告時に提出する(第8条第2号)。 当該年度に受講予定の場合は、受講後速やかに提出すればよい。
補助基準額
| 全対象サービス共通/複数名訪問の2人目に係る経費 | 2,550円/回 |
|---|
対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、第一号訪問事業、訪問看護、介護予防訪問看護
兵庫県 福祉部 高齢政策課
1人訪問補助
補助額上限 21,500円(1事業所あたり)/補助率 2/3
訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業(1人訪問補助)
対象になる事業者・要件
- 県内の指定訪問看護・指定訪問介護等の事業所
- 2人訪問できる体制確保が困難な事業所であること
- 補助事業にかかる利用者が事業実施市町の介護保険被保険者であること
- 【申請できる回数に制限がある市町がある】 加古川市の交付要綱は別表に 「※申請については年度内で、各事業所1回限りとする」と定めている。 機器を追加で購入しても、同じ年度に2回目の申請はできない。 他の実施市町の要綱に同じ規定があるかは未確認 (2026-09-12 時点)。
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、警備サービス
- 位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザー
- 防犯ボタン付き携帯電話
- 警備保障会社によるセキュリティシステム導入に必要な機器購入費
- 防犯機器の導入に係る初度整備費用以外の、防犯機器の運用に係る ランニングコスト等に係る経費、消費税は補助対象外。
申請の前に済ませておくこと
- 事業実施市町での事前協議(事前の相談・協議)県市協調事業のため、事業実施を決定した市町が事前協議等の窓口となる。 市町ごとに締切・様式が異なる。
対象サービス: 訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
金額を確認中
兵庫県 福祉部 高齢政策課
2人訪問補助
補助額372〜4,020円/補助率 2/3
訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業(2人訪問補助)
金額は一次情報で確定できていないため確認中です。表示している額や補助率が実際の交付額と異なる場合があります。申請の前に所管課にご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 県内の指定訪問看護・指定訪問介護等の事業所
- 介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合であること
- 補助事業にかかる利用者が事業実施市町の介護保険被保険者であること
対象になる経費
- 区分: 人件費
申請の前に済ませておくこと
- 事業実施市町での事前協議(事前の相談・協議)市町ごとに締切・様式が異なる。
補助基準額
| 訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分未満 | 2,540円/回 |
|---|---|
| 訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分以上 | 4,020円/回 |
| 訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等と看護補助者による複数名訪問/30分未満 | 2,010円/回 |
| 訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等と看護補助者による複数名訪問/30分以上 | 3,170円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員による複数名訪問/20分未満 | 1,630円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員による複数名訪問/20分以上30分未満 | 2,440円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員による複数名訪問/30分以上1時間未満 | 3,870円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員とケア・アシスタント等による複数名訪問/20分未満訪問介護員同士の複数名訪問より単価が低いのは、専門性の違いを 考慮した設定によるもの。ケア・アシスタント等は介護に直接関係 しない補助的な業務のみを行い、資格要件がない (兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答、 2026-09-09)。 | 372円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員とケア・アシスタント等による複数名訪問/20分以上30分未満訪問介護員同士の複数名訪問より単価が低いのは、専門性の違いを 考慮した設定によるもの。ケア・アシスタント等は介護に直接関係 しない補助的な業務のみを行い、資格要件がない (兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答、 2026-09-09)。 | 558円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員とケア・アシスタント等による複数名訪問/30分以上1時間未満訪問介護員同士の複数名訪問より単価が低いのは、専門性の違いを 考慮した設定によるもの。ケア・アシスタント等は介護に直接関係 しない補助的な業務のみを行い、資格要件がない (兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答、 2026-09-09)。 | 1,116円/回 |
対象サービス: 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
鳥取県 長寿社会課 いきいき長寿担当(介護分野)/障がい福祉課 生活支援・指導担当(障害福祉分野)
介護職員等安全確保対策推進事業
補助額上限 50,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2027年2月12日
鳥取県介護職員等長期定着支援事業補助金(介護職員等安全確保対策推進事業)
- 申請期間
- 2027年2月12日 まで
対象になる事業者・要件
- 鳥取県内で介護保険法上の指定を受けた介護事業所(訪問看護ステーションを 除く)を運営する法人、または鳥取県内で障害者総合支援法上の指定を受けた 障害福祉サービス事業所・施設等を運営する法人。
- 交付申請時点で指定を受けていること(Q&A共通1)
- 交付申請時点で廃止が決まっている事業所・休止中の事業所は対象外(Q&A共通2)
- 交付申請・実績報告は法人単位で行う。複数事業所分は法人が取りまとめる(Q&A共通1)
- 申請できる事業所数に上限はない(Q&A共通4)
- 介護分野と障害福祉分野の両方から補助を受けることは可能。ただし分野ごとに申請書を作成し、各担当窓口(長寿社会課・障がい福祉課)へ提出する(Q&A共通3)
- 交付決定前に整備した機器は補助対象外(Q&A個別2)
- 過去に本補助金の交付を受けて購入した機器を追加購入する場合も対象(Q&A個別3)
- 県内事業者への発注に努めること(交付要綱第3条第3項。鳥取県産業振興条例の趣旨による)
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、警備サービス、録音・録画機器
- 通話録音装置
- 警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器
- 位置検索機能、緊急呼び出し機能付き防犯ブザー
- 防犯ボタン付き携帯電話
- その他の防犯機器
- 別表の補助対象経費は「安全確保に必要な機器等の整備費用」で、 (1) 通話録音装置、(2) 防犯装置整備を導入するために必要な機器 (ア 警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器、 イ 防犯機器=位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザー、 防犯ボタン付き携帯電話、その他の防犯機器)。 「その他の防犯機器」という包括条項があり、列挙は限定列挙ではない。 リース費用は、交付決定後に新たに締結するリース契約に係る費用であれば 対象(Q&A複数名訪問3)。ただし交付決定の年度末分までのリース料に限る。 → このQ&Aは複数名訪問介護等支援事業の欄にあるが、リースは機器側の 論点であり、どちらの事業に係るものかがQ&Aの配置から読み取れない。 照会事項に立てた。 消費税及び地方消費税に相当する額のうち仕入控除税額は補助対象外 (交付要綱第3条第2項)。
対象サービス: 訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援、通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援
鳥取県 長寿社会課 いきいき長寿担当(介護分野)/障がい福祉課 生活支援・指導担当(障害福祉分野)
複数名訪問介護等支援事業
補助額1,500円/補助率 10/10申請締切 2027年2月12日
鳥取県介護職員等長期定着支援事業補助金(複数名訪問介護等支援事業)
- 申請期間
- 2027年2月12日 まで
- 時期の注意
- 実施期間が申請年度内であれば補助対象となる(Q&A個別2)。
対象になる事業者・要件
- 鳥取県内で介護保険法上の指定を受けた訪問介護事業所・居宅介護支援事業所を 運営する法人、または鳥取県内で障害者総合支援法上の指定を受けた 居宅介護事業所・相談支援事業所を運営する法人。
- 利用者等からの暴力行為等に対応するため複数名で訪問すること
- 利用者等からの同意が得られないために介護報酬又は障害福祉サービス等報酬の加算が適用されない場合に限る
- 交付申請時点で指定を受けていること(Q&A共通1)
- 交付申請時点で廃止が決まっている事業所・休止中の事業所は対象外(Q&A共通2)
- 交付申請・実績報告は法人単位で行う(Q&A共通1)
- 同行者の職種・資格は問わない。カスタマーハラスメント対策を目的とした複数名訪問である限り、事業所が適切に判断する(Q&A複数名訪問8)
- 同一日・同一利用者への複数回訪問は、前回の訪問からおおむね2時間以上経過していれば回数を分けて申請できる(Q&A複数名訪問6)
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 機器の購入を伴わないため、対象経費は複数名訪問を行う場合の経費のみ。 仕入控除税額は補助対象外(交付要綱第3条第2項)。
補助基準額
| 訪問介護/複数名の訪問介護員等による訪問令和8年4月1日以降の訪問が対象。 | 1,500円/回 |
|---|---|
| 居宅介護支援/複数名による訪問令和8年6月26日(要綱施行日)以降の支援が対象。令和8年度の要綱改正で追加された。 | 1,500円/回 |
| 居宅介護(障害福祉)/複数名の訪問介護員等による訪問令和8年4月1日以降の訪問が対象。 | 1,500円/回 |
| 計画相談支援(障害福祉)/複数名による訪問令和8年6月26日(要綱施行日)以降の支援が対象。令和8年度の要綱改正で追加された。 | 1,500円/回 |
対象サービス: 訪問介護、居宅介護支援、居宅介護
徳島県 生活環境部 労働雇用政策課
徳島県魅力ある職場環境整備補助金
補助額100,000〜1,500,000円/補助率 1/2第2期の締切 2026年10月30日
魅力ある職場環境整備補助金
- 申請期間
- 第1期 2026年12月21日 まで(受付中) 第2期 2026年10月30日 まで(受付中)
- 時期の注意
- 補助金交付の対象となる事業期間は、交付決定の日から令和9年1月29日(金)
対象になる事業者・要件
- 県内に本社若しくは主たる事業所があること、または支店若しくは営業所等の 事業所を県内に有すること(県内で営業実態がなく法人住民税が免除されて いる者を除く)。県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用している こと。個人事業主は県内の税務署へ開業届を提出していること。
- 個人事業主も対象
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または常時使用する従業員の数がこれと同等規模の法人であること
- みなし大企業(発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有する等)は対象外
- 公益法人等・協同組合等で事業規模の大きい者は対象外(交付要綱第3条第1項第1号ア(キ))
- 全ての県税に未納がないこと
- 労働基準法、労働安全衛生法その他の労働関係法令を遵守していること
- 補助事業の完了の日において、就業規則等に、労働関係法令により義務付けられた基準を上回る制度、または同法令により義務付けられていない制度が整備されていること
- 過去5年間に重大な法律違反等がないこと
- 性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業を行っていないこと
- 申請は(1)就業規則等の整備・(2)施設設備等の整備・(3)システム導入それぞれについて1事業者あたり1回まで
- 複数の事業所を県内に有する場合も事業者単位で一括して申請する
対象になる経費
- 区分: マニュアル作成、専門家への謝金、システムの利用料
- ハラスメント防止に関する規定の導入、見直し(別紙1 取組番号⑪)
- 就業規則等の書類作成等を依頼したことで発生する社会保険労務士等の報酬
- 就業規則等の整備に伴い実施する説明会・研修(セミナー)に要する経費
- 【カスタマーハラスメント対策が使えるのは「就業規則等の整備」メニュー】 別紙1(魅力ある職場づくりに資する就業規則等の整備)の取組番号⑪ 「ハラスメント防止に関する規定の導入、見直し」が補助対象事業に含まれる。 補助対象経費は「就業規則等の書類作成等を依頼したことで発生する 社会保険労務士等(社会保険労務士または弁護士)の報酬(支出済のものに 限る)」に限られる。 【義務化された事項の整備は対象外】 募集要項の留意事項に、 「法令等の改正に伴い義務化された事項に係る就業規則等の整備は 補助対象経費とはしない。努力義務規定は対象となる」 と明記されている。 Q&Aも取組⑪を「法令(改正労働施策総合推進法など)を上回る制度」と 位置づけている。 → 令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策は措置義務になるため、 義務の履行そのものにあたる部分は対象外になる可能性がある。 照会事項に立てた。 【説明会が必須】 取組⑪は、従業員に対する説明会を行うことが必須とされている。 説明会・研修に要する経費は補助対象経費に含めてよい (開催日と内容が分かる資料および当日の説明資料を提出する)。 【対象にならないもの】 ・就業規則等の整備が伴わない、単なる労務相談、法令情報の提供、 書式のダウンロード等を目的とした顧問契約料・月額相談料・ 情報提供サービス利用料 ・制度導入に伴い従業員に支払われる手当、賃金、祝金、受験料、 研修受講料等の実費 ・他の補助金等の交付対象となった経費(その経費の全額を除く) ・過剰と見なされるもの、将来用・兼用・予備用のもの
申請の前に済ませておくこと
- 交付決定後に就業規則等を整備すること(その他)事前の計画に基づき交付申請を行い、交付決定後に就業規則等を整備し、 従業員に周知し、補助事業期間内に社会保険労務士等への支払を完了した ものが補助対象。 作成にかかる準備や見積書の取得を交付決定の前に行うことは可能。
- 整備した制度を1年以上継続すること(その他)別紙1に掲げる取組を就業規則等において定め、施行した日から起算して 1年以上、継続して実施すること(交付要綱別紙1備考)。
- 従業員に対する説明会の実施(その他)取組⑪(ハラスメント防止に関する規定の導入・見直し)は、 従業員に対する説明会を行うことが必須。
福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課
安全確保対策推進事業費補助金
補助額上限 13,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2027年3月10日
福岡県在宅医療・介護サービス安全確保対策推進事業費補助金
- 申請期間
- 2026年4月1日 〜 2027年3月10日
- 時期の注意
- 補助金の交付決定の時期にかかわらず、交付申請のあった日から令和9年3月31日までが事業期間。
対象になる事業者・要件
- 福岡県内所在の在宅医療機関等又は訪問介護事業所等
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、録音・録画機器、警備サービス
- 外部にSOSを発信し、録音・位置情報の共有ができる機器購入経費
- 警備会社による訪問時セキュリティサービス初期導入経費
- スマートフォンやタブレット端末等の汎用性のある機器の購入経費は対象外。 セキュリティサービスの月額利用料金等のランニングコストは対象外。 消費税及び地方消費税は補助対象外(交付要綱第6条の表)。
申請の前に済ませておくこと
- 福岡県が実施する管理者及び従事者向けの暴力・ハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第5条第1号。交付申請時に受講修了証の写しの添付が必要。 オンデマンド配信中で随時申込可能。 受講修了証書発行済み事業所一覧をPDFで公開している。 研修の運営は帝人株式会社に委託(問い合わせはメールのみ)。
- 利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等の策定(文書の整備)交付要綱第5条第2号。交付申請時に基本方針等の写しの添付が必要。 策定に当たっては「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル (福岡県 令和8年2月)P9」等を参考にすること(実施要領1)。
- 債権者登録(県に口座登録をしたことがない場合)(アカウント登録)口座登録状況の問合せは受け付けていない。不明な場合は債権者登録申出書を提出する。
対象サービス: 在宅医療機関、訪問看護(医療保険)、訪問歯科診療所、訪問薬局、栄養ケア・ステーション、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室
複数名訪問費用補助(介護報酬分)
補助額1,630〜4,020円/補助率 1/2申請締切 2027年3月10日
福岡県訪問介護等複数名訪問費用(介護報酬分)補助金
- 申請期間
- 2026年4月1日 〜 2027年3月10日
- 時期の注意
- 交付決定の時期にかかわらず、交付申請を行った日以降の複数名訪問が補助の対象。
対象になる事業者・要件
- 福岡県内所在の事業所
- 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、複数名の訪問者等による訪問介護等が必要であること
- 複数名の訪問者等による訪問介護等を行うことに対し、利用者等からの同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が適用できないこと
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 介護報酬の加算等が適用できない場合に、加算等相当額の一部を補助する。 加算等とは、指定居宅サービス介護給付費単位数基準の訪問介護費注6・訪問看護費注4、 指定介護予防サービス介護給付費単位数基準の介護予防訪問看護費注3、 夜間対応型訪問介護費に係る単位数(平成18年厚生労働省告示第263号)別表第4項をいう。
申請の前に済ませておくこと
- 福岡県が実施する管理者向けの暴力・ハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第5条第3号。交付申請時に受講修了証の写しの添付が必要。 ただし実施要領の提出書類キは「管理者及び従事者向けの……研修の受講修了証」と 書いており、要綱と範囲が食い違う(open_questions 参照)。 オンデマンド配信中で随時申込可能。研修の運営は帝人株式会社に委託。
- 利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等の策定(文書の整備)交付要綱第5条第4号。交付申請時に基本方針等の写しの添付が必要。 「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル (福岡県 令和8年2月)P9」等を参考に策定すること(実施要領2)。
- サービス担当者会議での複数名訪問の必要性の協議(事前の相談・協議)暴力行為等が原因の複数名訪問の必要性があり、かつ介護報酬の加算が困難であることを 協議した会議録等の添付が必要(実施要領4(1)カ)。
- 債権者登録(県に口座登録をしたことがない場合)(アカウント登録)口座登録状況の問合せは受け付けていない。不明な場合は債権者登録申出書を提出する。
補助基準額
| 訪問看護/看護職員同士による複数名訪問/30分未満 | 2,540円/回 |
|---|---|
| 訪問看護/看護職員同士による複数名訪問/30分以上 | 4,020円/回 |
| 訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分未満 | 2,010円/回 |
| 訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分以上 | 3,170円/回 |
| 介護予防訪問看護/看護職員同士による複数名訪問/30分未満 | 2,540円/回 |
| 介護予防訪問看護/看護職員同士による複数名訪問/30分以上 | 4,020円/回 |
| 介護予防訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分未満 | 2,010円/回 |
| 介護予防訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分以上 | 3,170円/回 |
| 訪問介護/身体介護が中心である場合/20分未満 | 1,630円/回 |
| 訪問介護/身体介護が中心である場合/20分以上30分未満 | 2,440円/回 |
| 訪問介護/身体介護が中心である場合/30分以上 | 3,870円/回 |
| 訪問介護/生活援助が中心である場合/45分未満 | 1,790円/回 |
| 訪問介護/生活援助が中心である場合/45分以上 | 2,200円/回 |
| 夜間対応型訪問介護/随時訪問サービス | 1,970円/回 |
対象サービス: 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問介護、夜間対応型訪問介護
福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 在宅医療係
複数名訪問費用補助(診療報酬分)
補助額1,500〜14,500円/補助率 1/2申請締切 2027年3月10日
福岡県複数名訪問費用(診療報酬分)補助金
- 申請期間
- 2026年4月1日 〜 2027年3月10日
- 時期の注意
- 交付決定の時期にかかわらず、交付申請を行った日以降の複数名訪問が補助の対象。
対象になる事業者・要件
- 福岡県内所在の事業所
- 利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため、複数名の訪問者による訪問看護等が必要であること
- 複数名の訪問者による訪問看護等を行うことに対し、利用者等からの同意を得ることが困難であり、診療報酬の加算及び算定が適用できないこと
- 複数名訪問看護は、複数名の訪問者の1人以上が看護職員(保健師・助産師・看護師又は准看護師)であること(別表1注1)
- 複数名精神科訪問看護は、1人以上が保健師又は看護師であり、精神科訪問看護指示書に基づく複数名訪問で、30分/回以上の訪問であること(別表2注)
- 複数名訪問歯科衛生指導は、20分/回以上の訪問であること。歯科訪問診療料を算定する日は補助対象外(別表3注)
- 複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅患者緊急時共同指導料・在宅移行初期管理料又は訪問薬剤管理医師同時指導料に係る指導等を同日に行う場合は補助対象外(別表4注1)
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 診療報酬の加算及び算定が適用できない場合に、診療報酬に相当する額の一部を補助する。 加算及び算定とは、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (平成20年厚生労働省告示第67号)別表区分01訪問看護基本療養費の注12イ・ロ・ハ、 同別表区分01-2精神科訪問看護基本療養費の注1・注2・注8、 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第二第2章第2部 C001訪問歯科衛生指導料の注1・注3、 同別表第三区分15の10複数名薬剤管理指導訪問料の注1〜注3をいう。
申請の前に済ませておくこと
- 福岡県が実施する在宅医療管理者向けの暴力・ハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第5条第3号。交付申請時に受講修了証の写しの添付が必要。 ただし実施要領の提出書類クは「管理者及び従事者向けの……研修の受講修了証」と 書いており、要綱と範囲が食い違う(open_questions 参照)。 オンデマンド配信中で随時申込可能。
- 利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等の策定(文書の整備)交付要綱第5条第4号。交付申請時に基本方針等の写しの添付が必要。 「在宅の医療及び介護事業所のための暴力・ハラスメント対策マニュアル (福岡県 令和8年2月)P9」等を参考に策定すること(実施要領2)。
- サービス担当者会議での複数名訪問の必要性の協議(事前の相談・協議)暴力行為等が原因の複数名訪問の必要性があり、かつ診療報酬の加算及び算定が 困難であることを協議した会議録等の添付が必要(実施要領4(1)カ)。
- 精神科訪問看護指示書(複数名精神科訪問看護のみ)(認証の取得)指示書において暴力行為等が原因で複数名訪問の必要性が「あり」と 判断されたものの写しを添付する(実施要領4(1)キ)。
- 債権者登録(県に口座登録をしたことがない場合)(アカウント登録)口座登録状況の問合せは受け付けていない。不明な場合は債権者登録申出書を提出する。
補助基準額
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内1人又は2人)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 4,500円/回 |
|---|---|
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 4,000円/回 |
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 3,400円/回 |
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 3,000円/回 |
| 複数名訪問看護/保健師・助産師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が同行(同一建物内50人以上)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 2,700円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 3,800円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 3,400円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 2,800円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 2,500円/回 |
| 複数名訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週1回まで。 | 2,200円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内1人又は2人)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 3,000円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 2,700円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 2,100円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 1,900円/回 |
| 複数名訪問看護/看護補助者が同行(同一建物内50人以上)別表1。回数制限は被保険者1人当たり週3回まで。 | 1,600円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内1人又は2人・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 4,500円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内1人又は2人・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 9,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内1人又は2人・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 14,500円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 4,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 8,100円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 13,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 3,400円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 6,880円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 11,050円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 3,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 6,070円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 9,750円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内50人以上・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 2,700円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内50人以上・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 5,460円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護師・保健師・作業療法士が同行(同一建物内50人以上・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 8,770円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 3,800円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 7,600円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内1人又は2人・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 12,400円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 3,400円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 6,800円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内3人以上9人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 11,200円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 2,800円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 5,600円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内10人以上19人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 9,220円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 2,500円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 5,000円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内20人以上49人以下・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 8,230円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上・1日1回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 2,200円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上・1日2回)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 4,400円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/准看護師が同行(同一建物内50人以上・1日3回以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり原則週3日まで。 | 7,240円/日 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内1人又は2人)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 3,000円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内3人以上9人以下)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 2,700円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内10人以上19人以下)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 2,100円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内20人以上49人以下)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 1,900円/回 |
| 複数名精神科訪問看護/看護補助者・精神保健福祉士が同行(同一建物内50人以上)別表2。回数制限は被保険者1人当たり週1日まで。 | 1,600円/回 |
| 複数名訪問歯科衛生指導/歯科衛生士・保健師・看護師・准看護師が同行別表3。回数制限は被保険者1人当たり原則月4回まで。 | 1,500円/回 |
| 複数名薬剤管理指導訪問料/保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員(薬剤師以外の者を含む)が同行別表4。回数制限の定めなし。 | 3,000円/回 |
対象サービス: 訪問看護(医療保険)、精神訪問看護、訪問歯科衛生指導、複数名薬剤管理指導
宮崎県 福祉保健部 長寿介護課 居宅介護担当
カスハラ対策同行訪問補助(宮崎県)
補助額2,000円
令和8年度訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金(カスタマーハラスメント対策同行訪問)
対象になる事業者・要件
- 宮崎県内の事業者。
- 【介護報酬の加算が使えない場合が対象】 ・利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため、 複数名で訪問する必要があると認められる場合 ・かつ複数訪問を行うことに利用者等の同意が得られず、 介護報酬の加算が適用できない場合 → 加算が取れるなら加算を使う。取れないときの受け皿。
- 【同じ補助金に他の事業もある】 ・研修体制の構築 … 定額 100千円 ・同行訪問支援(人材確保) … 定額 2,500〜5,000円/回 ・カスタマーハラスメント対策同行訪問 … 定額 2千円/回 ・経営改善支援 … 定額 400千円 本レコードはカスハラ対策同行訪問を扱う。
補助基準額
| 訪問介護・(介護予防)訪問看護・夜間対応型訪問介護/カスタマーハラスメント対策同行訪問定額 2千円/回。 利用者等による暴力行為等から訪問者の安全を確保するため 複数名で訪問する必要があると認められ、かつ **複数訪問を行うことに利用者等の同意が得られず、 介護報酬の加算が適用できない場合**に対象となる。 **対象となる利用者1人につき10回まで。** **交付決定後1か月以内に行った同行支援を対象とする。** 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援(別表1のⅠ(2))とは 同一の訪問に対する併給ができない。 | 2,000円/回 |
|---|
対象サービス: 訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護
金額を確認中終了
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当
ケアマネ安全確保対策補助(物品購入)
補助額上限 100,000円(1事業所あたり)/補助率 10/10
埼玉県居宅介護支援事業所等の介護支援専門員に対する安全確保対策推進事業補助金
金額は一次情報で確定できていないため確認中です。表示している額や補助率が実際の交付額と異なる場合があります。申請の前に所管課にご確認ください。
- 申請期間
- 2026年7月31日 〜 2026年9月7日
- 時期の注意
- 経費の支払いが令和8年7月3日から令和9年3月31日までのものに限る。
対象になる事業者・要件
- 県内に所在する対象事業所を設置する法人
- 市町村が自ら実施する場合を除く
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、録音・録画機器、防護具、警備サービス
- 固定電話用通話録音装置購入費
- ボイスレコーダー購入費
- 上記2点と同等と認められる機器購入等の費用
- 防刃チョッキ、防犯ブザー等の物品購入費
- 初期登録費、加入料金
- 初期導入時に発生する備品及び付属品購入費
- 上記2点と同等と認められる初期導入経費
- 電話機本体、スマートフォン及びタブレット等の汎用性のある機器・物品の 購入経費やセキュリティサービスの月額利用料金等のランニングコストは対象外。 国や他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていないものに限る。 消費税及び地方消費税は補助対象外。
対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援
終了
東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当
団体向けカスハラ対策奨励金
補助額最大 1,000,000円(取組ごとに 200,000〜400,000円)
カスタマーハラスメント防止対策推進事業 団体向け奨励金
- 申請期間
- 第1期 2026年7月17日 まで(受付終了) 第2期 2026年9月11日 まで(受付終了) 第3期 2026年10月9日 まで(受付終了)
- 時期の注意
- 奨励事業実施期間は交付決定日から令和9年2月5日まで。
対象になる事業者・要件
- 都内を活動範囲とし、都内に住所又は主たる事務所があること。 活動範囲は本店等の所在地が都内、または支店等の事務所が都内に 所在することをいう。ただし都内の本店等または都内の事務所に 営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除く。
- 主たる会員や組合員が業種別の企業等で構成される業界団体等であること
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定され中小企業等を主たる組合員とする中小企業団体、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)、その他法人格を有するもので中小企業等の会員を有しその事業経営の充実又は労働条件の維持改善等を図ることを目的とするもの、のいずれかに該当すること
- 定款等において会員企業等を有することについて定めがあること
- 都内の会員企業等を有していること
- 奨励対象事業を遂行する実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)を有し、期間内に実施できること
- 会社更生法・民事再生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
- 法人事業税、法人住民税、法人税、消費税等の滞納がないこと。都税の未納がないこと
- 国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合、不正等の事故を起こしていないこと
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと
- 暴力団に該当しないこと
- 公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体に属する者または信用度が極端に悪化している者でないこと。青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと
- 東京都政策連携団体・事業協力団体または東京都が設立した法人でないこと
- 国、地方公共団体その他の法人税法別表第一に掲げる公共法人およびこれらに類するものでないこと
- 労働関係法令(最低賃金、割増賃金、36協定、時間外労働の上限、年5日の年次有給休暇、セクハラ防止措置等)を遵守していること
- 本奨励金を利用または申請した団体の代表者と、新たに奨励事業者になろうとする団体の代表者が同一でないこと
- 要件は奨励事業終了後の実績報告時まで満たしている必要がある
対象になる経費
- 区分: マニュアル作成、相談窓口の設置、研修、専門家への謝金、システムの利用料
- 奨励金は取組ごとの定額支給であり、経費に対する補助ではない。 ここに挙げたのは奨励事業の類型。 各奨励事業の取組事項(募集要項【第3回】5)は次のとおり。 ・基本方針の策定 … 目的、カスハラの定義、カスハラへの対応(社内・ 社外)の3項目を明記。東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の 理念と指針(ガイドライン)に則した内容であること。 団体から会員企業等へ向けた内容であること。 定めた基本方針を会員企業等外部へ周知すること(団体HPでの周知等)。 ・相談窓口の設置 … 相談員を配置し、常時相談に対応できる体制 (少なくとも週に複数日、1日あたり数時間以上)。 都内の会員企業等を相談対象とすること。会員企業等への周知。 運営を外部に委託する場合は6か月以上の契約期間であること。 ・研修の実施 … カスハラに関する基本知識/クレームへの対応/ カスハラへの対応/組織的な対応の重要性/就業者のフォローの 5項目のうち2つ以上を含む内容。都内の会員企業等を対象とすること。 会員企業等から研修参加費等を徴収する場合は対象外。 参加しなかった会員企業等へも資料配布等で内容を周知すること。 ・外部人材又はシステムの活用 … 継続的契約(6か月以上)または スポット契約で新たに契約すること。専門家は弁護士、社会保険労務士、 中小企業診断士、労働衛生コンサルタント等の国家資格保有者、 産業カウンセラー等の民間資格保有者。 奨励事業実施期間前から契約している外部人材との継続契約、 無料相談等の費用が発生しない契約、契約書が代表者等の個人名で 発行されているものは対象外。 外部人材を活用して基本方針の策定・相談窓口の設置・研修の実施に 取り組む場合は、それぞれ奨励事業(1)〜(3)として扱われ、 奨励事業(4)の対象にはならない。
申請の前に済ませておくこと
- GビズIDプライムアカウントの取得(アカウント登録・所要 21 日程度)申請書類の提出に使うJグランツの利用に必要。 事前エントリー自体はLoGoフォームで行うためGビズIDは要らないが、 エントリーを通過してからの申請に間に合わせる必要がある。 第3回の申請書類提出期限は令和8年10月9日。 募集要項も「デジタル庁の審査があり、ID発行までには時間がかかる ため、余裕を持って準備をしていただきますようお願いします」と 案内している。https://gbiz-id.go.jp/
無料で使える支援
お金をかけずに使えるものです。相談窓口、研修、マニュアルやひな形の配布などが含まれます。
その他
国 こども家庭庁 成育局 保育政策課
保育の巡回支援(国/自治体が実施)
対象保育所等に勤務する保育士、保育事業者、放課後児童クラブ。
保育士や保育事業者等への巡回支援事業
- 対象
- 保育所等に勤務する保育士、保育事業者、放課後児童クラブ。 ただし読者が受けられるかは、自分の都道府県・市区町村が この事業を実施しているかで決まる。
対象になる事業者・要件
- この事業を実施している都道府県・市区町村の区域内。 実施するかどうかは自治体の判断による。
- 【保護者対応の援助が明示的に補助対象になっている】 事業の概要の②に 「(保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による 巡回支援も補助対象)」と括弧書きで明記されている。 ①にも「保育士のスキルアップや保護者への適切な対応方法等や 働き方の見直し等に関する助言又は指導」とある。 → カスタマーハラスメントの語は使われていないが、 保護者対応の援助が制度側で補助対象として確定している。
- 【3つのメニューがある】 ① 保育士支援アドバイザーによる巡回支援 保育士のスキルアップや保護者への適切な対応方法等や働き方の 見直し等に関する助言又は指導、保育所の自己評価等の充実 ② 保育事業者支援コンサルタントによる巡回相談 勤務環境の改善、保育の質の向上、働き方の見直しや定着管理の マネジメント、多様で柔軟な働き方を選択できる勤務環境の整備 などの業務改革に向けた助言又は指導 ③ 放課後児童クラブ巡回アドバイザーによる巡回支援 子どもの安全の確保や質の高い支援に向けた助言・指導等
- 【自治体に実施の義務はない】 根拠となる事務連絡(令和8年3月25日)は 「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」と 明記されている。こども家庭庁は都道府県及び市町村に 「積極的に巡回支援の実施を検討していただきたい」と求めているが、 実施は自治体の判断であり、義務ではない。
- 【令和8年度に一部のメニューが統合された】 「保育士の働き方の見直しや業務改善等に関して、保育所等の施設長や 主任保育士、中堅の保育士などを対象とした働き方改革の啓発セミナーや 実践例を用いた研修会等を開催」するメニューは、 「新規卒業者の確保、就業継続支援事業 (子ども・子育て支援体制整備総合推進事業)」等に統合された。
相談窓口
国 こども家庭庁 成育局 成育基盤企画課
保育士の相談窓口整備(国/自治体が実施)
対象保育士。**相談窓口に相談するのは保育士本人**であり、
保育士・保育の現場の魅力発信事業(保育士が相談しやすい体制整備)
- 対象
- 保育士。相談窓口に相談するのは保育士本人であり、 事業者が申請する制度ではない。 ただし「相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」を 行うとされており、事業者にも関わる。
対象になる事業者・要件
- この事業を実施している自治体の区域内。 移管により、実施主体が都道府県・指定都市から市町村に変わる。
- 【相談窓口に心理職や社労士を置く】 事業の概要は次のとおり。 「保育士の相談窓口(SNS等も含む)の設置 ・心理職や社労士等を配置し、人間関係や労働条件等に関する 相談支援を実施 ・相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」 → カスタマーハラスメントの語は使われていない。 こども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡でこの事業を カスハラ対策の活用先として挙げていることが、 本DBが収録する根拠である。
- 【令和8年度に事業が移管される】 「保育士が相談しやすい体制整備」のメニューは 「保育士・保育の現場の魅力発信事業」から 「保育人材等就職・交流支援事業」(1 保育人材等就職支援事業の (4)保育士が相談しやすい体制整備のための相談窓口の設置)へ 移管される。 ・移管前の補助基準額 … 1自治体あたり8,108千円 (魅力発信の取組を含む事業全体の額) ・移管後の補助基準額 … 1市町村当たり4,036千円 (相談窓口の設置のみの額)
- 【移管の前後で相談員の書きぶりが違う】 ・移管前 …「心理職や社労士等を配置し、人間関係や労働条件等に 関する相談支援を実施」「相談内容に応じて、保育所等に対して、 必要な指導・助言」 ・移管後 …「保育士が抱える保育現場の悩み等について、 保育所長経験者等の外部人材に相談しやすい環境の整備」 → 移管後の説明から「心理職や社労士等」が消えている。 誰が対応するかは実施する市町村に確認する必要がある。
- 【自治体に実施の義務はない】 根拠となる事務連絡(令和8年3月25日)は 「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」。 こども家庭庁は市町村において体制を整備することが 「考えられること」と述べるにとどまり、義務ではない。
その他
国 こども家庭庁 成育局 保育政策課
保育士・保育所支援センター(国/都道府県等が設置)
対象保育士(潜在保育士・養成施設の学生・現役保育士)と、
保育士・保育所支援センター設置運営事業
- 対象
- 保育士(潜在保育士・養成施設の学生・現役保育士)と、 保育所の設置者。 センターの業務には「保育所の設置者に対する、保育士が就業を 継続することができるような就労環境を整備するために必要な 助言その他の援助」が含まれる。
対象になる事業者・要件
- センターを設置している都道府県・指定都市・中核市の区域内。
- 【人事・労務管理の専門人材の配置が加算対象になった】 令和8年度の加算分に 「② 人事・労務管理等に関する専門性の高い資格を有する人材等を ①とは別に配置 6,120千円」がある。 ①は「就職支援・就業継続支援を強化するために保育所等を訪問する 人員を基本分とは別に配置(保育所等に対する巡回支援) 4,172千円」。 → カスタマーハラスメントの語は使われていない。 こども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡でこの事業を カスハラ対策の活用先として挙げていることが、 本DBが収録する根拠である。
- 【基本分のⅣが就業継続支援】 基本分は5つの事業項目からなり、全てに取り組む場合の補助基準額は 12,189千円。そのうち 「Ⅳ 就業継続支援 保育士が働きやすい職場環境を確保する/ 保育士や保育所等を対象とした相談支援/ 職場環境改善等に係る周知・啓発」が該当する。 ほかはⅠ 保育の現場・職業の魅力発信、Ⅱ 新規資格取得支援、 Ⅲ 潜在保育士等の就職支援、Ⅴ 関係機関との連携。 やむを得ない事情で実施できない項目がある場合は Ⅰ〜Ⅳ各2,500千円、Ⅴ 2,000千円を減額する。
- 【センターは児童福祉法に法定化されている】 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)により、 令和7年10月1日から児童福祉法に位置付けられた。 令和8年度から機能強化を推進するとされている。
- 【KPIの達成状況で補助基準額が上振れする】 アウトカムKPI(新規登録者数、登録者のうち就職につながった件数)を 設定したうえで事業を実施し、令和8年度末の達成状況に応じて 基本分・加算分の合計補助基準額を1.2倍または1.4倍に引き上げる。 → 自治体側の仕組みであり、事業者が受け取る額ではない。
- 【自治体に実施の義務はない】 根拠となる事務連絡(令和8年3月25日)は 「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」。 こども家庭庁は都道府県、指定都市及び中核市に 「こうした支援も活用した体制の整備を積極的に検討していただきたい」と 求めているが、実施は自治体の判断であり、義務ではない。
相談窓口無料
北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)
ハラスメント・労働相談コール(北海道)
電話0120-81-6105
ハラスメント・労働相談コール
- 受付時間
- 平日(月〜金)17時00分〜20時00分、土曜 13時00分〜16時00分。 祝日、4月29日〜5月6日、8月11日〜16日、12月27日〜1月3日を除く。
- 対象
- カスタマーハラスメントを始めとした各種ハラスメント (パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等)で 困っている方。 ページは相談できる人を労働者に限る旨も、事業主を含む旨も 書いていない。
対象になる事業者・要件
- 北海道。ページに道内に限る旨の明示はないが、道の事業である。
- 相談は社会保険労務士が担当する
- 職業紹介は行っていない
研修無料
北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)
カスハラ防止対策セミナー(北海道)
対象北海道内の事業者。基礎編は全従業員、応用編はマニュアルを作る
カスタマーハラスメント防止対策セミナー(アーカイブ配信)
- 対象
- 北海道内の事業者。基礎編は全従業員、応用編はマニュアルを作る 立場の方に向いた内容になっている。
対象になる事業者・要件
- 北海道内の事業者を想定した道の事業。 ただし動画は YouTube で公開されており、視聴に制限はない。
- 申込・利用者登録は不要。YouTube のアーカイブをそのまま視聴できる
- 【基礎編と応用編で役割が違う】 ・基礎編(1時間12分)… カスハラ対策が必要な理由、 カスハラの正しい理解、カスハラと正当なクレームの違いの見極め ・応用編(53分34秒)… カスハラ対応マニュアルの作成
ポスター無料
北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)
カスハラ防止ポスター・卓上ポップ(北海道)
対象北海道内の事業者。店頭や事業所内(バックヤード等)に掲示したり、
カスタマーハラスメント防止啓発ポスター・卓上ポップ
- 対象
- 北海道内の事業者。店頭や事業所内(バックヤード等)に掲示したり、 卓上に置いたりして、顧客と従業員の双方に示す。
対象になる事業者・要件
- 北海道内の事業者を想定した道の事業。 ただしPDFのダウンロード自体に制限は書かれていない。
- 申込は不要。PDFをダウンロードして印刷する
- 卓上ポップは道具を使わずに組み立てられる形になっている
ツール一式無料
北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)
カスハラ対策チェックシート(北海道)
対象北海道内の事業者。**事業者版と従業者版の2つがあり**、
北海道カスタマーハラスメント対策チェックシート(事業者版・従業者版)
- 対象
- 北海道内の事業者。事業者版と従業者版の2つがあり、 立場ごとに自己点検できるようになっている。
対象になる事業者・要件
- 北海道内の事業者を想定した道の事業。 ただしファイルのダウンロード自体に制限は書かれていない。
- 申込は不要。Excelファイルをダウンロードして使う
- 提出は求められていない。自己点検のための道具である
マニュアル無料
山形市 福祉推進部 地域共生社会課 人材確保推進係
介護事業所ハラスメント対策マニュアル(山形市)
対象山形市内の介護事業所の職員、管理者・リーダー。
山形市・介護事業所におけるハラスメント対策マニュアル(利用者等から職員に対するハラスメント)
対象になる事業者・要件
- 山形市内の介護事業所。 ただしマニュアルと様式は誰でもダウンロードできる。
- 申込は不要。ページからダウンロードして使う
- 様式は「事業所の実態に合わせて編集の上、ご活用ください」とされており、そのまま自社の様式にできる
- ハラスメント危険予知訓練(6ラウンド法)の事例6本は外部リンクで公開されている
リーフレット無料
いわき市 保健福祉部 高齢福祉課
カスハラ啓発リーフレット(いわき市)
対象いわき市内の介護事業所と、その利用者・家族。
いわき市カスタマーハラスメント啓発リーフレット
- 対象
- いわき市内の介護事業所と、その利用者・家族。 事業所が利用者・家族に渡すことを想定している。
対象になる事業者・要件
- いわき市内の介護事業所。 ただしリーフレットは誰でもダウンロードできる。
- 申込は不要。市への問い合わせも不要
- 裏面下部の空欄に事業所名のスタンプ等を押印して使う
- 利用者との契約時に渡す、事業所内に掲示する、といった使い方が想定されている
相談窓口無料
茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護基盤整備
在宅ケアハラスメント相談窓口
電話029-303-7600
いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口
- 受付時間
- 平日10時00分から16時00分(12月29日から1月3日を除く) メールは24時間受付可能だが返信までに時間がかかる
- 対象
- 県内の訪問介護・訪問看護事業所等の職員または管理者
対象になる事業者・要件
- 茨城県内の訪問介護・訪問看護事業所等
- 1回60分
- 専門職派遣は1事案あたり2回を限度とする(相談そのものの回数制限は要確認)
その他無料
茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護基盤整備
専門職派遣制度(同行訪問)
対象市町村及び事業所(実施要項第3条)。
茨城県在宅ケアハラスメント対策推進事業専門職派遣制度
- 対象
- 市町村及び事業所(実施要項第3条)。 県内の訪問介護・訪問看護事業所等のほか、市町村も申請できる。
対象になる事業者・要件
- 茨城県内の訪問介護・訪問看護事業所等
- 事業所を通して相談窓口へ相談すること(職員個人からの直接申込ではない)
- 相談内容に応じて県が派遣の要否を判断する
- 無料、1事案あたり2回を限度
申請の前に済ませておくこと
- いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口への相談(事前の相談・協議)相談窓口(029-303-7600)へ事業所を通して相談し、 相談内容によって派遣が判断される。派遣単独の申込はできない。https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/choju/keahara/keahara.html
マニュアル無料
茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護基盤整備
在宅ケアハラスメント対応ガイドライン
対象訪問看護・介護等を行う事業所の職員及び管理者
在宅ケア(訪問看護・介護(高齢者・障害者)等)におけるハラスメント対応ガイドライン
対象になる事業者・要件
- 茨城県内(資材の入手自体に制限はない)
相談窓口無料
栃木県 産業労働観光部 労働政策課 労働経済・福祉担当
カスハラ防止対策支援
電話028-666-7752
栃木県カスタマーハラスメント防止対策支援(相談窓口・アドバイザー派遣)
- 受付時間
- 電話:平日9時00分から17時00分 WEBフォーム:全日24時間
- 対象
- 栃木県内に事業所を有する事業者及び業界団体
対象になる事業者・要件
- 栃木県内に事業所を有する事業者及び業界団体
- アドバイザー派遣では、カスタマーハラスメントに対する基本方針の策定、発生時の対応等について定めたマニュアルの策定、事業者向け教育の企画・実施等を支援する
研修無料
群馬県 産業経済部 労働政策課 労働政策係
STOP!カスハラ対策セミナー(群馬県)
電話027-226-3402
【STOP!カスハラ】マニュアル作成ワークショップセミナー
- 受付時間
- 令和8年10月23日(金)14時30分〜16時30分(開場14時00分) 令和8年10月29日(木)14時30分〜16時30分(開場14時00分)
- 対象
- 県内事業者(経営者、管理職、現場責任者等)。 2回で対象と内容が分かれている。 ・10月23日 … 経営者・管理職向け ・10月29日 … 現場責任者向け
対象になる事業者・要件
- 県内事業者。ページは「県内事業者(経営者、管理職、現場責任者等)」と している。
- 【2回あり、内容が違う】 ・10月23日(金)「カスタマーハラスメント対策 〜経営者・管理職が整える方針と仕組み〜」 ・10月29日(木)「カスタマーハラスメント対応マニュアル作成講座 〜現場責任者のための実践ワークショップ〜」
- 定員は各15社30名(1社2名まで参加可能)
- 会場は群馬県勤労福祉センター 第3会議室(前橋市野中町361-2)
- 参加費は無料
ポスター無料
群馬県 産業経済部 労働政策課 労働政策係
カスハラ啓発ポスター・動画(群馬県)
対象群馬県内の事業者。店舗や社内に掲示する。
STOP!カスハラ 啓発ポスター・ショート動画
- 対象
- 群馬県内の事業者。店舗や社内に掲示する。 掲示先によって版が分かれている(店舗掲示用と社内掲示用)。
対象になる事業者・要件
- 群馬県内の事業者を想定した県の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
- 申込は不要。県ホームページから自由にダウンロードできる
- 【掲示先で版が分かれている】 ・店舗掲示用(顧客に見せる) ・社内掲示用(従業員に見せる) ・小型掲示物(A4で印刷・折りたたみ可) 1種類のポスターを使い回す形ではない。
相談窓口無料
埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
カスハラ総合相談窓口
電話048-831-8000
埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口
- 受付時間
- 電話:月曜日から金曜日 午前9時から午後7時まで(年末年始と祝日を除く) 1回あたり最大30分まで(目安) メール:24時間毎日受付
- 対象
- 埼玉県内の事業者、事業者団体、就業者、顧客 (医療機関、介護・障害福祉事業所等及びその就業者を含む)
対象になる事業者・要件
- 埼玉県内
- 事業者・事業者団体・就業者・顧客のいずれも対象
- 医療機関、介護・障害福祉事業所及びその就業者も対象
- カスハラに関する一般的な考え方や対応方法、防止対策について専門家が助言する窓口であり、個別事案の判断やトラブル解決の交渉は行わない
- プライバシーを厳守し、相談内容を無断で勤務先や他の機関に伝えることはない
- 電話での相談は原則として1回あたり最大30分まで
その他無料
埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
カスハラ対策コンサルタント派遣(埼玉県)
対象カスハラ防止条例の施行を受け対策を行う事業者または事業者団体。申請締切 2026年9月30日
カスタマーハラスメント防止対策コンサルタント派遣
- 対象
- カスハラ防止条例の施行を受け対策を行う事業者または事業者団体。 事業者コースは個人事業主、非営利活動を行う事業者なども対象。 事業者団体コースはいわゆる業界団体が対象で、 派遣先は事業者団体の事務局。会員への直接的な支援は行わない。
対象になる事業者・要件
- 埼玉県内の事業者および事業者団体。 条例の施行を受けてカスハラ防止対策を行うこと。
- 個人事業主も対象
- 事業者コース(15事業者程度)と事業者団体コース(5団体程度)があり、申込時にどちらかを選ぶ
- 事業者コースは個人事業主、非営利活動を行う事業者なども対象
- 事業者団体コースは事業者団体の事務局への派遣で、会員企業への直接的な支援は行わない
- 応募者の中から県が支援先を決定する。事業者規模、業種、加入団体などから選考される
- 取組の内容について、埼玉県のHP等を通じて公表される場合がある
研修無料
埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
カスハラ対策WEBセミナー(埼玉県)
対象事業者、事業者団体、就業者、顧客等。回ごとに対象が分かれている。
カスハラ対策WEBセミナー・研修動画
- 対象
- 事業者、事業者団体、就業者、顧客等。回ごとに対象が分かれている。 事業者向けと事業者団体向けの2回が事業者に関係する。
対象になる事業者・要件
- テキストは埼玉県のページから誰でもダウンロードできる。 県内の事業者に限る旨の記載はない。
- すべて無料
- ライブ開催はいずれも終了している(令和8年6月26日と7月22日)
- 現在利用できるのはテキスト(PDF)と、県公式YouTubeチャンネルの研修動画
ポスター無料
埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
カスハラ防止啓発物(埼玉県)
対象埼玉県内の事業者。
埼玉県カスタマーハラスメント防止条例 啓発ポスター・リーフレット・ステッカー
- 対象
- 埼玉県内の事業者。 就業者向けと事業者向けでリーフレットが分かれている。
対象になる事業者・要件
- 埼玉県内の事業者を想定した県の啓発物。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
- 【印刷物の配布はない】 県は「埼玉県から印刷物等での配布はしておりませんので、 ダウンロードしてご利用ください。」と明記している。 現物を求めても入手できない。
- 申込は不要。ポータルサイトからPDFをダウンロードして印刷する
- 【立場別に4種類ある】 ・ポスター(店頭・事業所内に掲示) ・リーフレット 就業者向け(従業員に配る) ・リーフレット 事業者向け(事業者が読む) ・ステッカー(店頭・事業所内・車両に貼る)
相談窓口無料
越谷市 高齢介護部 介護保険課 計画担当
介護職員向け相談窓口(越谷市)
電話048-963-9305
越谷市 介護相談窓口
- 受付時間
- 開催日時及び会場は、毎月発行の「広報こしがや」の「各種相談」に 掲載される。制度ページには日時の記載がない。
- 対象
- 越谷市内の介護事業所で働く職員(施設職員、訪問介護ヘルパー等)。
対象になる事業者・要件
- 越谷市内の介護事業所で働く職員。
- 相談内容は問わない
- 相談員は埼玉県立大学の准教授または越谷市の職員
- 越谷市介護保険サービス事業者連絡協議会の協力により、介護現場で働く方が相談員になるピアサポート形式も選べる
- オンライン相談、大学教員への相談、ピアサポート形式を希望する場合は事前予約が必要
- 相談を元に事業所を直接調査することはないと市が明示している
- 個人情報やプライバシーは保護される
- 必要に応じて適切な相談先を案内する
相談窓口無料
千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課
カスハラ相談センター
電話0120-833-613
千葉県在宅医療・訪問介護職員カスハラ相談センター
- 受付時間
- 午前9時から午後7時まで(月曜日から金曜日) 土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く メールは24時間受付
- 対象
- 県内に所在する訪問系介護事業所の職員及び事業所の管理者。 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護等の 地域密着型サービス事業所に加え、令和8年7月21日から 居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の介護支援専門員等も対象。 在宅医療従事者も対象(従前からの対象)。
対象になる事業者・要件
- 千葉県内の訪問系介護事業所及び在宅医療機関等
- 当事者である職員だけでなく、事業所の管理者からも受け付ける
- オンライン(Zoom)による面談は予約制。電話またはメールで相談後に予約する
- 法的な助言を要すると判断された場合は、県の無料法律相談窓口が案内される
対象サービス: 訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援
相談窓口無料
千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課 介護事業者指導班
無料法律相談窓口
電話043-223-2395受付期限 2027年3月17日
介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口
- 受付時間
- 相談日は令和8年4月15日から令和9年3月17日まで、原則として隔週の 水曜日に設定されている(全24日)。 各日とも午後2時から午後3時と、午後3時から午後4時の2枠。 相談時間は1時間以内。
- 対象
- 千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方 (管理者、施設長)。 実際の相談時には、ハラスメントを受けている職員も同席できる。
対象になる事業者・要件
- 千葉県内の介護事業所・介護施設
- 介護現場における案件であること
- 利用者本人又はその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること
- 介護職員個人ではなく、事業所として申し込むこと
ポスター無料
千葉県 商工労働部 雇用労働課 多様な働き方推進班
カスハラ対策ポスター(千葉県)
対象千葉県内の事業者。
カスタマーハラスメント対策ポスター・改正法周知チラシ
対象になる事業者・要件
- 千葉県内の事業者を想定した県の啓発物。
- 申込は不要。県のページからダウンロードする
- 【求職者等ハラスメントのポスターも同時に用意されている】 令和8年10月1日の改正で、カスタマーハラスメントと 求職者等へのハラスメントの両方が事業主の措置義務になる。 千葉県は両方のポスターを用意している。
その他無料
千葉県 商工労働部 雇用労働課 多様な働き方推進班
NO!カスハラ!ちば共同宣言(千葉県)
対象千葉県内の事業者。宣言の名宛人は「すべての立場の人」だが、
NO!カスハラ! ちば共同宣言 ~やめようカスハラ、なくそうカスハラ~
- 対象
- 千葉県内の事業者。宣言の名宛人は「すべての立場の人」だが、 事業者にとっては、自社のカスハラ対策を進める根拠として 示せる文書になる。
対象になる事業者・要件
- 千葉県内の事業者を想定した宣言。 ただしPDFは誰でもダウンロードできる。
- 申込は不要。県のページからPDFをダウンロードする
- 【賛同企業の募集は行われていない】 同じ公労使会議が採択した「ちば働き方改革共同宣言」(平成28年1月)には 賛同企業の募集があったが、カスハラの宣言に賛同を募る仕組みは 公表されていない。 働き方改革共同宣言の賛同企業募集も 「現在、新規募集は行っておりません」となっている。
- 【21団体の連名による】 令和7年10月16日に次の21団体が宣言した。 千葉県、千葉市、千葉県市長会、千葉県町村会、関東経済産業局、 千葉労働局、(一社)千葉県経営者協会、千葉県中小企業団体中央会、 (一社)千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、 (一社)千葉県経済協議会、千葉県経済同友会、 (一社)千葉県中小企業家同友会、 日本労働組合総連合会千葉県連合会、千葉県社会保険労務士会、 千葉県税理士会、千葉県よろず支援拠点、 千葉産業保健総合支援センター、千葉働き方改革推進支援センター、 (株)千葉銀行、千葉信用金庫。
相談窓口無料
東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当
東京都カスハラ総合相談窓口
電話0120-182-276
東京都カスタマーハラスメント総合相談窓口
- 受付時間
- 電話は平日 9:00〜17:00(土日祝日、12月29日〜1月3日を除く)。 電話相談は原則として1回あたり最大30分までを目安とする。 WEB相談フォームは全日24時間受付。回答に時間がかかる場合があり、 内容に応じて電話で連絡が来ることがある。
- 対象
- 都内で事業を行う事業者、都内で業務に従事する就業者、 就業者から商品又はサービスの提供を受ける顧客等。
対象になる事業者・要件
- 都内で事業を行う事業者、都内で業務に従事する就業者、 就業者から商品又はサービスの提供を受ける顧客等。
- 個人事業主も対象
- 対応するのは労務管理・メンタルケア・消費者保護等に関する経験が豊富な専門相談員
- カスタマーハラスメントに関する専門家のアドバイスを受けることもできる
- 個別事案に関する法的判断は行わない
- 事業者・団体等との交渉は行わない
- 顧客等の側からの相談も受け付ける(自分の行為がカスハラにあたるかなど)
相談窓口無料
東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課/障害者施策推進部 地域生活支援課
介護・障害福祉職員カスハラ相談窓口(東京都)
電話0120-318-657
東京都介護・障害福祉サービス等職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口
- 受付時間
- 電話は月曜日から金曜日 9:00〜17:30 (祝日および12月29日から1月3日を除く)。 相談フォームは24時間毎日受付。
- 対象
- 都内介護施設及び障害福祉サービス事業所等に勤務する職員・管理者。
対象になる事業者・要件
- 都内の介護施設及び障害福祉サービス事業所等。
- 相談できるのは職員と管理者
- 相談できる内容は、利用者やその家族等からの暴力行為や迷惑行為(殴る、蹴る、噛まれる、物を投げられる、体を必要以上に触られる等)
- 利用者やその家族等からの言葉による暴力(不当なクレーム、不当なサービス内容の要求、暴言、セクハラを含む発言等)
- その他介護・障害福祉サービスの提供を妨げる行為
- 法的な対応が必要であると判断される場合は、弁護士による法律相談を案内する
- 【職員間のハラスメントは対象外】 チラシに「※職員間におけるパワーハラスメント、セクシュアル ハラスメント等のご相談については対象外となります。」と明記されている。
- 【直接的な介入はしない】 チラシに「※本窓口では、直接的な介入(利用者・家族との交渉、 話し合いの場への同席等)はできませんので、あらかじめご了承ください。」 と明記されている。
- 相談は原則として1回あたり最大30分までを目安とする
- LINEでも相談できる(メール・LINEは24時間毎日受付)
相談窓口無料
東京都 産業労働局(公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施)
カスハラ対策経営支援(東京都中小企業振興公社)
電話03-3251-7881申請締切 2027年1月31日
カスタマーハラスメント対策に向けた経営支援事業
- 受付時間
- 受付は平日 9:00〜17:00(土日祝日を除く)。 相談時間は平日 9:00〜11:30 および 13:00〜16:30。 1回あたり原則45分。 経営相談には夜間相談があり、毎週火曜日のみ 17:30〜19:00。 法律相談は月・水・金の 9:00〜11:00 と 13:00〜15:00、週1回まで。
- 対象
- 東京都内に主たる事業所をおく中小企業者等、 および東京都内で創業を行おうとする者。
対象になる事業者・要件
- 東京都内に主たる事業所をおく中小企業者等、 または東京都内で創業を行おうとする者。 専門家派遣は「主たる事業所が都内にある中小企業者、個人事業主、 または都内で起業を目指す方」。
- 個人事業主も対象
- 相談は何度でも無料。1回あたり原則45分
- 法律相談は弁護士が対応し、週1回まで。オンラインまたは来社のみで、電話・メールでの法律相談は行っていない
- 専門家派遣は1社最大4回まで。申込は年度内に1度に限る
- 専門家派遣を受けるには、ワンストップ総合相談窓口において専門家派遣の必要性が認められる必要がある
- 専門家派遣事業、政策課題対応型専門家派遣事業、サービス業・小売業・飲食業等への価格転嫁に向けた専門家派遣事業と同時に支援を受けることはできない
申請の前に済ませておくこと
- ワンストップ総合相談窓口への相談(事前の相談・協議)専門家派遣の対象になるのは「ワンストップ総合相談窓口において 専門家派遣の必要性が認められた方」。 相談せずに専門家派遣だけを申し込むことはできない。 相談は無料で回数の制限もないため、まず 03-3251-7881 に 電話するところから始まる。 オンライン相談と来社相談は事前予約制で、WEB予約サイト (https://onestop-sougousoudan.revn.jp/)または電話で予約する。https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/soudan/index.html
ポスター無料
東京都 産業労働局 雇用就業部
カスハラ防止ポスター・リーフレット(東京都)
対象東京都内の事業者。
カスタマー・ハラスメント防止啓発ポスター・リーフレット
- 対象
- 東京都内の事業者。 顧客等向けと従業員向けが分かれている。
対象になる事業者・要件
- 東京都内の事業者を想定した都の啓発物。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
- 申込は不要。TOKYOノーカスハラ支援ナビからダウンロードする
- 【掲示先で版が分かれている】 ・ポスター 顧客等向け(店頭・事業所内に掲示) ・ポスター 従業員向け ・リーフレット 従業員向け(社内研修等に使う)
- 【いずれも令和6年度作成版】 2026-09-13 時点で公開されているのは令和6年度に作成された版。 条例(令和7年4月1日施行)に合わせて作られたもので、 令和8年10月1日の措置義務化を踏まえた改訂は確認できていない。
相談窓口無料
神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 高齢福祉課 在宅サービスグループ
ハラスメント総合相談窓口
電話0120-007-650受付期限 2027年3月31日
介護サービス従事者向けハラスメント総合相談窓口
- 受付時間
- 電話:月曜日から金曜日 9時00分から17時00分まで (土日祝、年末年始を除く) メール:24時間受付
- 対象
- 県内市町村(横浜市、川崎市及び相模原市を除く。)に所在する 介護保険サービス事業所(地域密着型サービス事業所含む。)の 管理者及び介護職員等
対象になる事業者・要件
- 神奈川県内の介護保険サービス事業所。 ただし横浜市・川崎市・相模原市に所在する事業所は対象外。
- 政令指定都市(横浜市・川崎市・相模原市)の事業所は対象外
- 直接来所による相談受付はなし
- カスタマーハラスメント対応に精通した専門相談員が対応する
- 事業所又は法人内のみでは対応が困難なケースについては、 弁護士によるオンライン(Zoom)での法律相談を無料で受けられる。
- 介護サービス事業者向けの研修事業も今後実施予定
- 相談できる内容の例は、利用者・家族による暴言・暴力、不当な要求、 性的いやがらせなどのカスタマーハラスメント。
研修無料
神奈川県 かながわ労働センター
出前労働講座(神奈川県)
電話045-633-6110
出前労働講座
- 対象
- 労働組合、会社、学校、グループなど。 事業者が自社の職場に講師を呼べる。
対象になる事業者・要件
- 神奈川県内。
- 【センターの職員が職場に出向く】 「労働基準法や労働組合法などについて、 当センター職員が皆様の職場等に出向いて説明」する。 講師を外部に依頼するのではなく、県の職員が来る。
- 【パワハラ対策の出前講座も実施している】 カスタマーハラスメントを扱うかは 2026-09-13 時点で 未確認だが、ハラスメント分野の講座の実績がある。
- 費用は無料
- 人数要件・回数制限はページに記載がない
相談窓口無料
横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 介護事業指導課
ハラスメント相談センター
電話0120-880-021
横浜市介護事業者向けハラスメント相談センター
- 受付時間
- 月曜日から金曜日 9時〜17時 (土日祝日及び12月29日から1月3日を除く) メールは24時間受付、対応は9時〜17時
- 対象
- 横浜市内の介護事業所及び高齢者施設で働く介護職員等
対象になる事業者・要件
- 横浜市内の事業所・施設
対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、住宅型有料老人ホーム
研修無料
横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 介護事業指導課
ハラスメント対策研修
対象横浜市内の介護事業所及び高齢者施設で勤務する職員受付期限 2027年3月31日
リーフレット無料
横浜市 健康福祉局 高齢健康福祉部 介護事業指導課
リーフレット・啓発動画
対象介護事業所の職員及びサービス利用者・その家族
研修無料
小田原市 経済部 産業政策課
労働講座(小田原市)
電話0465-33-1514申請締切 2026年10月22日
令和8年度 労働講座「働く人・雇う人のための最新「法改正」3つのポイント!」
- 受付時間
- 令和8年10月26日(月)15時00分〜16時30分(開場14時40分)。 申込受付は令和8年9月10日(木)から10月22日(木)まで。
- 対象
- 勤労者、労務担当者、関心のある人。 事業主・人事労務担当者と労働者の双方が対象で、 事業者側に限定されていない。
対象になる事業者・要件
- チラシとページに居住地・所在地の要件は書かれていない。 小田原市と小田原箱根商工会議所の主催だが、 市内の事業者に限るという記載は見当たらない。
- 定員30人(申込先着順)
- 持ち物は筆記用具
- 車で来場する場合は有料駐車場を利用する
- 【後日YouTubeで動画配信される】 チラシに「セミナーの内容を、YouTube小田原市公式チャンネルにて 後日動画配信するため、また、主催者の記録用のため、参加者の お顔が映らないよう動画・写真撮影させていただきます」とある。 → 定員30人に入れなくても、後日動画で内容を見られる。
リーフレット無料
大和市 あんしん福祉部 介護保険課
ハラスメント防止啓発チラシ(大和市)
対象大和市内の介護保険サービス提供事業所と、その利用者・家族。
ハラスメント防止啓発チラシ(大和市介護保険課)
- 対象
- 大和市内の介護保険サービス提供事業所と、その利用者・家族。 チラシ自体の名宛人は利用者・家族で、事業所が利用者・家族に 示すことを想定した作りになっている。
対象になる事業者・要件
- 大和市内の介護保険サービス提供事業所。 ただしチラシは誰でもダウンロードできる。
- 申込は不要。PDFをダウンロードして印刷する
- 【カスハラ専用のチラシではない】 表題は「介護現場における職員へのハラスメントについて」で、 身体的暴力・精神的暴力・セクシュアルハラスメントの3類型を扱う。 いずれも利用者やその家族からの行為を想定しており、 実質的にカスタマーハラスメントの啓発物だが、 チラシに「カスタマーハラスメント」の語は出てこない。
研修無料
新潟県 産業労働部 しごと定住促進課 働き方改革推進室
カスハラ対策解説動画(新潟県)
対象**県内企業の経営者、人事労務担当者 等。**
安心できる職場環境のために 〜事業所におけるカスタマーハラスメント対策について〜
- 対象
- 県内企業の経営者、人事労務担当者 等。 事業者向けであることが明示されている。
対象になる事業者・要件
- 県内企業を視聴対象としている。 ただしYouTubeで公開されており視聴に制限はない。
- 申込・利用者登録は不要。YouTube で視聴する
- 【内容】 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を踏まえ、 基本方針の明確化、従業員への周知、相談対応体制の整備など、 企業が取り組むべき対策を社会保険労務士が解説する。
- 約14分
相談窓口無料
新潟県 産業労働部 しごと定住促進課
新潟県労働相談所(新潟県)
電話025-281-6110
新潟県労働相談所(労働110番)
- 受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日、12月29日〜1月3日を除く) 午前9時から午後5時まで。
- 対象
- 労働者と事業主の双方。 出張労働相談会についても「労働者だけでなく事業主の方からの ご相談もお受けします」と明記されている。
対象になる事業者・要件
- 新潟県内。
- 【相談方法が5つある】 ・電話相談(労働相談専用ダイヤル 025-281-6110「労働110番」) ・来所相談(予約制) ・オンライン相談(Microsoft Teams 方式) ・弁護士相談(無料) ・社会保険労務士・産業カウンセラー相談 → 専門職の相談まで無料で受けられる。
- 【出張労働相談会がある】 県内各地域で定期開催。相談所の相談員による面談形式。 労働者だけでなく事業主も相談できる。
- 無料・秘密厳守
その他無料
長岡市 商工部 産業立地・人材課 人材・働き方政策室
はたプラ 研修会・コンサルティング(長岡市)
電話0258-39-2228
ながおか働き方プラス応援プロジェクト 企業別社内研修会・コンサルティング
- 対象
- ながおか働き方プラス応援プロジェクト(はたプラ)の賛同企業限定。 賛同は長岡市内に事業所がある企業・団体であれば応募でき、 賛同そのものも無料。 研修会は全社員向け・管理職向けなど、企業の希望に応じて対象を決める。
対象になる事業者・要件
- 長岡市内に事業所がある企業・団体(はたプラ賛同の応募要件)。
- 【はたプラ賛同企業であることが条件】 申込チラシに「はたプラ賛同企業様限定」と明記されている。 賛同企業になるには、設立趣意書・実施要領を確認したうえで 応募書類を作成し、郵送・持参またはメールで提出する。 応募できるのは長岡市内に事業所がある企業・団体。 賛同は無料で、2026年時点の賛同企業は221社。
- 【2つのメニューがあり、定員が別】 ・企業別社内研修会 … 1社90分。先着6社 ・コンサルティング … 1回90分を3回実施。先着2社 企業が抱える課題の洗い出し、解決策の検討、社内共有等、 課題解決に向けた一連のプロセスをサポートする。 経営者・担当者・プロジェクトチーム等を対象に実施する。
- 実施方法は訪問とオンラインのいずれかを選べる
- 受講料・コンサル料は無料
- 【研修会のテーマは6つから選ぶ。カスタマイズも可能】 ①働き方改革の概要 ②業務改善の進め方 ③育児と仕事の両立 ④介護と仕事の両立 ⑤ハラスメント防止 ⑥健康経営 チラシに「上記テーマを選択していただきますが、カスタマイズも 可能ですのでご相談ください」とある。
ポスター無料
富山県 商工労働部 多様な人材活躍推進室 労働政策課
カスハラ防止対策ポスター(富山県)
対象富山県内の事業者。
カスタマーハラスメント防止対策ポスター
- 対象
- 富山県内の事業者。 掲示先と読み手で2種類に分かれている。 ・店舗内掲示用 … 県民(顧客)に向けたもの ・事務所内掲示用 … 従業員に向けたもの
対象になる事業者・要件
- 富山県内の事業者を想定した県の事業。
- 【現物を無料で郵送してもらえる】 A2版(フルカラー)の現物を無料で配付している。 富山県電子申請サービスの登録フォームから申し込むと郵送される。 https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=CL7Ma7Yp PDFのダウンロードもできる。
- 【2種類の役割が違う】 ・店舗内掲示用 … レジ横等。顧客に向けてカスハラを周知する ・事務所内掲示用 … 従業員スペース等。 従業員に向けて相談窓口を案内する
調査報告無料
石川県 商工労働部 労働企画課
カスハラ実態調査(石川県)
対象石川県内の事業者。自社のカスハラ対策を検討する際の材料になる。
石川県 カスタマーハラスメントの実態調査結果
対象になる事業者・要件
- 調査の対象は石川県内の企業と従業員。 報告書のダウンロードに制限はない。
- 申込は不要。県のページからPDFをダウンロードする
- 【調査の概要】 ・調査方法 郵送配付 ・調査期間 令和8年1月〜2月 ・調査対象数 1,500社およびその従業員3,000名 県は「カスハラの発生状況やカスハラ防止対策の実施状況等を把握し、 今後のカスハラ防止対策の検討に活用するため」実施したとしている。
- 【企業と従業員の双方に聞いている】 1,500社と、その従業員3,000名の両方が対象。 事業者の認識と従業員の実感を突き合わせられる。
相談窓口無料
山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課 介護人材確保・育成担当
介護事業所カスハラ無料法律相談
電話055-223-1450
山梨県介護事業所カスタマーハラスメント相談事業
- 受付時間
- 受付は月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日、年末年始を除く)。 相談自体も土日祝日・年末年始には実施しない。
- 対象
- 山梨県内に所在する介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者及び事業所の職員。
対象になる事業者・要件
- 山梨県内に所在し、介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者(実施要綱第2条)。
- 相談できるのは介護サービス利用者や家族等からのハラスメントに起因する諸問題(実施要綱第3条)
- 厚生労働省の「管理者向け研修のための手引き」で ハラスメントではないとされているものは対象にならない。 (1) 認知症等の病気または障害の症状として現れた言動(BPSD等) (2) 利用料金の滞納 (3) 苦情の申し立て
相談窓口無料
山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課
介護事業所カスハラ法律相談(山梨県)
対象**山梨県内に所在する介護保険法により指定・開設許可を受けた
山梨県介護事業所カスタマーハラスメント相談事業
- 対象
- 山梨県内に所在する介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者および事業所の職員(実施要綱第2条)。 事業者と職員の双方が対象。
対象になる事業者・要件
- 山梨県内に所在する、介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者。
- 【相談は弁護士による法律相談】 実施要綱第4条により、原則として担当弁護士事務所での面談形式。
- 【無料。ただし回数に制限がある】 1件あたり1時間を限度とし、同一案件で2回まで(要綱第4条)。
- 【相談内容】 介護サービス利用者や家族等からのハラスメントに起因する 諸問題に関するもの(要綱第3条)。 県のページは「身体的暴力、精神的暴力、性的ないやがらせ等」への 対応としている。
- 対象は事業者だけでなく事業所の職員も含む
マニュアル無料
長野県 産業労働部 労働雇用課
カスハラ対応マニュアルのひな形(長野県)
対象長野県内の事業者。
カスタマーハラスメント対策社内対応マニュアル整備の手引き(ひな形付き)
- 対象
- 長野県内の事業者。 社内対応マニュアルを自分で作るための手引きとひな形。
対象になる事業者・要件
- 長野県内の事業者を想定した県の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
- 申込は不要。県のページからダウンロードする
- 【ひな形は Word 形式】 説明書(PDF)とひな形(Word)の2点構成。 ひな形をそのまま書き換えて自社のマニュアルにできる。
ポスター無料
長野県 産業労働部 労働雇用課
カスハラゼロ 啓発物(長野県)
対象長野県内の事業者。店頭・社内に掲示する。
長野県カスハラゼロ共同宣言・啓発チラシ・ポスター
対象になる事業者・要件
- 長野県内の事業者を想定した県の事業。
- 申込は不要。県のページからダウンロードする
- 【カスハラゼロ共同宣言は12団体による】 令和7年10月30日に次の12団体が共同で宣言した。 厚生労働省長野労働局、長野県、長野県市長会、長野県町村会、 長野県消費者団体連絡協議会、 日本労働組合総連合会長野県連合会、 一般社団法人長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、 一般社団法人長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、 長野県弁護士会、長野県社会保険労務士会。 三本柱は「カスハラをなくす」を県民の共通認識に、 お互いの立場を尊重したふるまいの実践、 安心・安全に働くことができる職場環境づくり。
相談窓口無料
静岡県 経済産業部 就業支援局 産業人材課
カスハラ対策相談窓口(静岡県)
受付時間平日11時00分から19時00分までの時間帯で調整。
静岡県カスタマーハラスメント対策相談窓口
- 受付時間
- 平日11時00分から19時00分までの時間帯で調整。 土日祝日および12月29日〜1月3日は除く。 実施期間は令和8年7月から令和9年2月まで。
- 対象
- 県内の事業者、県内で働く方、取引の相手方(顧客)。 事業者が対象に明示されている。
対象になる事業者・要件
- 県内の事業者、県内で働く方、取引の相手方(顧客)。
- 【1事業者の利用は原則1回】 県からの回答(2026-09-15)は 「利用回数の上限:原則1回」「1回あたり相談時間:60分」。 → 繰り返し相談する前提の窓口ではない。 1回で何を聞くかを決めてから申し込む。
- 【相談時間帯は平日11時〜19時で調整】 県からの回答(2026-09-15)は 「相談時間帯:平日11時から19時までの時間帯で調整」。 申込後、事務局(委託事業者)が相談内容について簡単な聞き取りを 行ったうえで相談日時を調整する。
- 【実施期間が限られている】 令和8年7月から令和9年2月まで。 年度をまたいで続くかは記載がない。
- 【行わないことが明示されている】 「相手方との代理交渉、個別事案の法的判断の断定、 損害賠償請求、訴訟代理などは行いません」
- 相談は完全予約制。申込フォームから申し込む
- 申込後、事務局(受託企業)が聞き取りを行ったうえで日時を調整する
ポスター無料
静岡県 経済産業部 就業支援局 産業人材課
カスハラ防止啓発物(静岡県)
対象静岡県内の事業者。顧客に見せるものと就業者に見せるものが
静岡県カスタマーハラスメント防止啓発物(ロゴマーク・ポスター・リーフレット・卓上POP・動画)
- 対象
- 静岡県内の事業者。顧客に見せるものと就業者に見せるものが 分かれている。 ロゴマークは使用ガイドラインを守れば誰でも使える。
対象になる事業者・要件
- 静岡県内の事業者を想定した県の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。 ロゴマークは使用ガイドラインを守れば誰でも使用できると 明記されている。
- 申込は不要。県ホームページからダウンロードする
- 【顧客等向けと就業者向けが分かれている】 ポスターは顧客等向けと就業者向けの2種類があり、 顧客等向けには英語版もある。
- 【ロゴマークの使用条件】 使用に当たっての注意事項(使用ガイドライン)を守れば どなたでも使用できる。 ロゴを使った広報物を作成した場合は、産業人材課への 情報提供が求められている(義務ではない)。
相談窓口無料
愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ
カスハラ防止対策相談窓口・アドバイザー派遣(愛知県)
電話052-990-6287
事業者向けカスタマーハラスメント防止対策相談窓口・アドバイザー派遣
- 受付時間
- 電話相談は月曜日〜金曜日 9時00分〜18時00分 (土日祝日、12月29日〜1月3日を除く)。1回あたり最大約30分。 オンライン相談フォームは24時間受け付ける。 設置期間は2027年3月31日まで。
- 対象
- 愛知県内に本社または事業所がある企業・団体等。 事業者向けであることが明示されている。
対象になる事業者・要件
- 愛知県内に本社または事業所がある企業・団体等。
- 【相談窓口】 ・電話 052-990-6287(月〜金 9:00〜18:00、1回最大約30分) ・オンライン相談フォーム(24時間受付) https://forms.office.com/r/MrFqcw2UHg ・相談員および社会保険労務士が対応する (クレーム対応の経験者、条例の知識を持つ者) ・設置期間は2027年3月31日まで
- 【アドバイザー派遣】 ・相談窓口で必要と認められた県内事業者が対象。 まず相談窓口に連絡する必要がある ・上限20社程度。1社あたり5回まで ・1回目 支援方針の共有/2〜4回目 課題解決支援 (1回あたり約2時間)/5回目 最終確認・運用アドバイス ・オンライン対応も可能 ・費用は無料
- 【アドバイザー派遣の利用企業には従業員研修が付く】 産業カウンセラーが実施する従業員研修を1回無料で受けられる。
- 【行わないことが明示されている】 「一般的なアドバイス機関であり、個別事案の法的判断や トラブル交渉は対応外」
研修無料
愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ
カスハラ防止対策推進セミナー 業界団体向け(愛知県)
電話052-990-6287第1期の締切 2026年9月16日
カスタマーハラスメント防止対策推進セミナー(業界団体向け)
- 受付時間
- 【尾張エリア】2026年9月18日(金)13時30分〜15時30分 【三河エリア】2026年11月13日(金)13時30分〜15時30分
- 対象
- 会員企業等のカスハラ防止対策の推進に取り組む 愛知県内の業界団体の役職員。 個別の事業者ではなく、業界団体が対象。
対象になる事業者・要件
- 愛知県内の業界団体。
- 【対象は業界団体であって個別の事業者ではない】 「会員企業等のカスハラ防止対策の推進に取り組む愛知県内の 業界団体の役職員」が対象。 個別の事業者が参加できるかはページに明示されていない。
- 【2回あり、開催エリアが違う】 ・尾張エリア 2026年9月18日(金) ウィンクあいち 1107会議室 申込期限 9月16日(水)18時00分 ・三河エリア 2026年11月13日(金) KAGAYAKI SQUARE 大会議室 申込期限 11月11日(水)18時00分
- オンライン参加も可能
- 定員は各回50名、参加費は無料
研修無料
愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ
カスハラ対策ワークショップ 小売業・卸売業向け(愛知県)
電話052-990-6287申請締切 2026年10月26日
カスタマーハラスメント防止対策セミナー(小売業・卸売業界対象ワークショップ形式)
- 受付時間
- 2026年10月28日(水)13時30分〜16時00分。 申込期限は10月26日(月)18時00分。
- 対象
- 小売業・卸売業の経営者・管理職・総務人事担当者。 業種が限定されている。
対象になる事業者・要件
- 愛知県内。
- 【業種が限定されている】 対象は小売業・卸売業の経営者・管理職・総務人事担当者。 県は「カスハラの多い業種における具体的な対策を検討する」ための セミナーとしている。
- 【ワークショップ形式】 講義を聞くだけでなく、参加者が具体的な対策を検討する形式。
- 会場はウィンクあいち 1003会議室(対面のみ)
- 定員50名、参加費は無料
相談窓口無料
名古屋市 経済局 産業労働部 労働企画課
カスハラ対策セミナー・個別相談
電話052-735-0808受付期限 2027年3月31日
中小企業カスタマーハラスメント対策支援事業(セミナー・窓口相談・訪問相談)
- 受付時間
- 平日の午前9時から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
- 対象
- 名古屋市内の中小企業等。従業員を雇用していない中小企業者 (フリーランス等)も対象。
対象になる事業者・要件
- 名古屋市内の中小企業等。
- 個人事業主も対象
- 窓口相談はオンラインでも受けられる。対面の窓口相談は名古屋市新事業支援センターのみで実施し、他の場所では受け付けない(よくあるご質問9)
- 訪問相談にも対応している。訪問先の範囲は未確認
- 予約枠が埋まり次第、相談の受付は終了する(よくあるご質問9)
- オンラインセミナーの公開期間は令和8年7月3日〜10月30日17:00で、相談の受付期間(令和8年4月〜令和9年3月)より短い
相談窓口無料
三重県 雇用経済部 雇用対策課 働き方改革・人材育成班
カスハラ防止対策相談窓口(三重県)
電話0120-438-028
三重県カスハラ防止対策相談窓口
- 受付時間
- 午前10時00分から午後5時00分まで。平日のみ(祝日・年末年始を除く)。 実施期間は令和8年7月13日から令和9年3月26日まで。
- 対象
- 県内企業の経営者・人事担当者。 事業者向けであることが明示されている。
対象になる事業者・要件
- 三重県内の企業。
- 【受付方法は3つ】 ・電話 0120-438-028(フリーダイヤル) ・メール mie-cushara-2026@kmri.co.jp ・WEBフォーム
- 実施期間は令和8年7月13日〜令和9年3月26日
相談窓口無料
三重県 雇用経済部 雇用対策課 働き方改革・人材育成班
カスハラ法律相談窓口(三重県)
受付時間**毎月第4木曜日の午後1時00分から午後4時00分まで。**
三重県カスタマーハラスメント 法律相談窓口
- 受付時間
- 毎月第4木曜日の午後1時00分から午後4時00分まで。 1日3件まで。初回は令和8年7月23日。
- 対象
- 県内企業の経営者・人事担当者。
対象になる事業者・要件
- 三重県内の企業。
- 【開催が月1回、1日3件しかない】 毎月第4木曜日 午後1時〜午後4時、1日3件まで。 → 県全体で月3件。予約制のため早めの申込が要る。
- 【会場は県本庁舎】 三重県本庁舎(津市広明町13番地)。 オンラインや電話での実施は記載がない。
- 予約制。県ホームページのWEBフォームから申し込む
- 初回は令和8年7月23日
相談窓口無料
京都府 商工労働観光部 労働政策室
京都府労働相談所(京都府)
電話0120-786-604
京都府労働相談所
- 受付時間
- 月曜日から金曜日 9時から13時、14時から17時 (祝日、年末年始を除く)。 WEB相談は要予約で9時30分〜16時。
- 対象
- 労使双方。 「労使双方からの労働に関する様々な相談に応じます」と明記されている。
対象になる事業者・要件
- 京都府内。フリーダイヤルは京都府内限定。
- 【相談方法が4つある】 ・電話 0120-786-604(府内限定のフリーダイヤル) つながらない場合は 075-661-3253 ・来所(予約必須) ・WEB相談(要予約、9時30分〜16時) ・メール相談
- 【カスハラの相談事例が示されている】 府のページに相談事例として 「顧客から土下座を強要された。会社は仕方ないと言うけれど、 カスハラじゃないの?」が挙げられている。 → カスハラを扱うことがページ上で示されている。
- 所在地は京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館3階
- 【昼休みの時間帯は受け付けていない】 13時から14時は受付時間から外れている。
研修無料
大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課(大阪府労働相談センター)
ハラスメント相談窓口担当者向け研修動画(医療業向け)
電話06-6946-2600
令和8年度大阪府域における職場のハラスメント対策事業 研修動画(医療業向け)
- 対象
- 医療業の事業者。とくに相談窓口の担当者。 第2部が「窓口担当者としての心構え、相談対応方法」であることから、 相談を受ける側を想定した内容になっている。
対象になる事業者・要件
- 大阪府域。特設ページは「大阪府域における職場のハラスメント対策事業」 として実施されている。
- 【動画は「医療業向け」と明記されている】 特設ページの見出しが「大阪府の研修動画【医療業向け】」で、 その下に第1部〜第3部が並ぶ。3本とも医療業向け。 医療業以外の事業者向けの動画は用意されていない。
相談窓口無料
大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課(大阪府労働相談センター)
大阪府労働相談センター(ハラスメント相談)
電話06-6946-2600
大阪府労働相談センター 労働相談
- 受付時間
- 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後12時15分、午後1時〜午後6時。 労働相談とセクハラ・女性相談は毎週木曜日のみ午後8時まで。
- 対象
- 職場のハラスメント等さまざまな労働トラブルを抱える方。 ページは「職場のハラスメント等様々な労働トラブルに関する相談を 受け付けています」とのみ記載しており、労働者に限るか事業者も 対象かを明示していない。
対象になる事業者・要件
- 大阪府域。特設ページは「大阪府域における職場のハラスメント対策事業」 として実施されている。
- 【相談の種類ごとに番号が分かれている】 ・労働相談 06-6946-2600 ・セクハラ・女性相談 06-6946-2601(希望により女性相談員が対応) ・テレワーク相談 06-6946-2608 ・働き方改革の取組支援 06-6946-2605 カスタマーハラスメントは「職場のハラスメント」の1つとして 労働相談で扱われる。カスハラ専用の番号はない。
- 【AIを使った労働相談チャットボットがある】 大阪府労働相談センターは、2023年10月2日から 24時間365日・6言語(日本語、英語、中国語、ベトナム語、 インドネシア語、ネパール語)のチャットボットを運用している。 受付時間外や、日本語での相談が難しい方でも使える。 → 本DBが 2026-09-12 に本レコードを作成した時点では 拾えていなかった。2026-09-13 に追記した。
- 【オンライン労働相談もある】 スマートフォン・タブレット・パソコンを使ったオンライン相談を 実施している。ハラスメントを受けたときの対処方法なども扱う。
ポスター無料
大阪府 商工労働部 雇用推進室 労働環境課(大阪府労働相談センター)
ハラスメント防止ポスター・ステッカー(大阪府)
電話06-6946-2600
職場のハラスメント防止啓発ポスター・ステッカー
- 対象
- 店舗や企業の窓口、職場内に掲示したい事業者。
対象になる事業者・要件
- 大阪府域。特設ページは「大阪府域における職場のハラスメント対策事業」 として実施されている。 ただしPDFのダウンロードそのものに地域の制限は書かれていない。
相談窓口無料
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ
介護事業者向けカスハラ相談窓口(大阪府)
電話0120-111-507受付期限 2026年3月31日
介護従事者等におけるハラスメント対策推進事業に係る相談窓口
- 受付時間
- 月曜日から金曜日 9:00から18:00まで。 祝日および12月29日から1月3日を除く。
- 対象
- 大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所及び施設に 従事する職員及び管理者等。
対象になる事業者・要件
- 大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所及び施設。
- 相談できるのは職員および管理者等。事業所として相談できる。
ツール一式無料
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営支援グループ
カスハラ対策ワークシート・チェックリスト(大阪府)
対象大阪府内の中小企業と、商工会・商工会議所・金融機関等の支援機関。
カスタマーハラスメント対策支援資料集
- 対象
- 大阪府内の中小企業と、商工会・商工会議所・金融機関等の支援機関。 事業者が自分で書き込んで使うワークシートと様式が中心。
対象になる事業者・要件
- 大阪府内の中小企業を想定した府の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
- 申込は不要。府のページからダウンロードする
- 【事業者向けと支援機関向けが混在している】 ・事業者向け … ワークシート、記入例、チェックリスト、 クレーム報告書(参考様式) ・支援機関向け … 支援機関のための実践ガイド 支援機関とは商工会・商工会議所・金融機関等を指す。
- 【書き込んで使う形式のものがある】 チェックリストは Word、クレーム報告書は Excel で提供されており、 そのまま社内で使える。
相談窓口無料
姫路市 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
介護事業所向け弁護士相談
電話079-221-2923受付期限 2027年3月16日
介護事業所向け弁護士相談窓口
- 受付時間
- 相談日は原則毎月第3火曜日。令和8年度は全12回。 各回50分で、1日3枠(13:30〜/14:30〜/15:30〜)。 予約状況により相談時間が変更になる場合がある。 予約の電話受付は月〜金 9:00〜17:00(祝休日・年末年始を除く)。
- 対象
- 姫路市内の介護事業所。 介護サービス利用者やその家族からのハラスメントに悩む事業所を想定している。
対象になる事業者・要件
- 姫路市内の介護事業所。
- 相談できるのは介護サービス利用者やその家族からのハラスメント(セクハラ、カスハラ、暴言・暴力等)と、カスハラ予防(カスハラ対策マニュアル策定についての相談を含む)
- 契約書の解除条項の見直しや法的措置の検討も相談できる
- 同僚間や上司からのハラスメントは対象外
- 相談は1案件につき1回まで。1事業所1回までではないため、別の案件であれば繰り返し利用できる
申請の前に済ませておくこと
- 相談シートの作成(文書の整備)予約後に市から相談シートが送られる。事前に作成し、 市に送信するか相談当日に持参する必要がある。 作成しないと相談を受けられない。
相談窓口無料
姫路市 健康福祉局 福祉総務部 障害福祉課
障害福祉サービス等事業所サポート事業(カスタマーハラスメント対策支援・無料弁護士相談)
電話079-221-2454
障害福祉サービス等事業所サポート事業
- 受付時間
- 受付は月〜金 9:00〜17:00(祝休日・年末年始を除く)。 サポート事業は訪問のほか電話相談・オンライン相談も可能。 カスタマーハラスメント対策支援と無料弁護士相談は、 相談日時と相談場所を相談依頼者と担当弁護士が調整する。 希望に添えない場合がある。
- 対象
- 姫路市内の障害福祉サービス等事業所。
対象になる事業者・要件
- 姫路市内の障害福祉サービス等事業所。
- 相談回数はカスタマーハラスメント対策支援と無料弁護士相談を合わせて1事業所あたり最大4回
- カスタマーハラスメント対策支援は1件100分まで
- 無料弁護士相談で相談できるのは利用者や家族からのハラスメント、事故、利用料の滞納、契約に関する法律問題
- サポート事業のうち法定要件(虐待防止・BCP・感染症対策・身体拘束適正化)に関する研修は有料
- サポート事業(処遇改善加算取得支援等)は1事業所4回まで・1回2時間まで
- 相談内容によっては、体制整備・未然防止の相談と無料弁護士相談の間で案内が振り替わることがある
研修無料
鳥取県 商工労働部 雇用人材局 雇用・働き方政策課
カスハラ対策徹底解説セミナー(鳥取県)
電話0857-26-8477
いよいよ義務化!カスハラ対策徹底解説セミナー
- 受付時間
- 会場開催は終了。2026年9月末までアーカイブ配信中。 ・鳥取会場 令和8年6月30日(火)13時30分〜16時00分 とりぎん文化会館 第2会議室 ・米子会場 令和8年7月1日(水)13時00分〜15時30分 米子コンベンションセンター 第7会議室
- 対象
- 鳥取県内企業等の経営者・人事担当者など。 県は「どなたでも参加できます」としている。
対象になる事業者・要件
- 鳥取県内企業等を主な対象としているが、 県は「どなたでも参加できます」としている。
- 【会場開催は終了。アーカイブ配信が残っている】 2026年9月末までアーカイブが配信されている。 会場開催は令和8年6月30日(鳥取)・7月1日(米子)で、 定員は各会場80名、参加費は無料だった。
- 【内容】 ・カスハラに関する法律解説 ・対応動向と注意点 ・職場環境整備
- 講師は株式会社エス・ピー・ネットワーク執行役員
- 会場開催の申込はとっとり電子申請サービスから(期限は6月28日)
研修無料
徳島県 保健福祉部 医療政策課
医療機関向けカスハラ対策研修会(徳島県)
電話088-621-2189申請締切 2026年11月6日
徳島県医療勤務環境改善のための研修会(カスハラ対策)
- 受付時間
- 令和8年11月11日(水)19時00分〜21時00分。 申込期限は令和8年11月6日(金)。
- 対象
- 医療機関の管理者、窓口担当者、人事総務担当者 等。 業種が医療に限定されている。
対象になる事業者・要件
- 徳島県内の医療機関を想定した県の事業。
- 【会場受講とWeb受講が選べる】 対面とオンラインのどちらでも参加できる。
- 【夜間の開催】 19時00分〜21時00分。 診療時間後に参加できるよう夜に設定されている。
- 参加費は無料
- 申込は Google Forms(チラシのQRコード)から
- 申込期限は令和8年11月6日(金)
ポスター無料
香川県 商工労働部 労働政策課
カスハラ防止啓発ポスター・チラシ(香川県)
対象香川県内の事業者。県は対象を県民・労働者としているが、
カスタマーハラスメント防止啓発ポスター・チラシ
- 対象
- 香川県内の事業者。県は対象を県民・労働者としているが、 掲示するのは事業所である。
対象になる事業者・要件
- 香川県内。
- 【ポスターは現物が配布される】 B2サイズのポスターの現物を受け取れる。 香川県労働政策課(087-832-3366)に問い合わせる。 県は「部数に限りがありますので、用途等をお聞きして 必要部数をお渡しいたします」としている。 → 申し込めば必ずもらえるとは限らない。
- 【チラシは自由に印刷できる】 A4のチラシはPDFをダウンロードして自由に印刷・利用できる。
- 香川労働局と香川県が連携して作成した
相談窓口無料
愛媛県 保健福祉部 生きがい推進局 長寿介護課 介護事業者係
介護事業所ハラスメント対策支援事業
電話089-921-1461申請締切 2027年3月31日
介護事業所等におけるハラスメント対策支援事業
- 対象
- 愛媛県下の介護事業所。
対象になる事業者・要件
- 愛媛県下の介護事業所。
- 令和3年度介護報酬改定で全ての介護サービス事業所にハラスメント対策が義務づけられたことを踏まえた事業
- 相談できる内容は幅広い。案内PDFの例示は次のとおり。 規程の整備や窓口設置等、事業所が取り組むことを教えてほしい。 実際に問題が起こっていて困っている。 取組内容に問題ないか専門家の目でチェックしてほしい。
ポスター無料
高知県 商工労働部 雇用労働政策課 労政担当
カスハラ防止対策ポスター(高知県)
対象高知県内の事業主。
カスタマーハラスメント防止対策ポスター
- 対象
- 高知県内の事業主。 店頭掲示用が4種類あり、掲示する場所や業態で選べる。
対象になる事業者・要件
- 高知県内の事業主を想定した県の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
- 申込は不要。データをダウンロードして印刷する
- 【全5種類。店頭用が4つある】 ・店頭掲示用 … その1〜その4の4種類 ・事務所内掲示用 … 1種類 県は「データをダウンロードいただき印刷のうえ、 店頭や事務所内に掲示することなどにより」活用してほしいとしている。
- 【県が作成した理由】 県は「地域の事業者におけるカスタマーハラスメント防止対策の 認知度が他のハラスメント防止対策と比べて低い」ことを 作成の理由として挙げている。
相談窓口無料
福岡県 保健医療介護部 高齢者地域包括ケア推進課 介護人材確保対策室
カスハラ相談センター
電話0120-111-309
福岡県在宅医療・介護職員カスハラ相談センター
- 受付時間
- 電話 月曜日〜金曜日 9時〜19時 (土曜・日曜・祝日、年末年始12月29日〜1月3日を除く) WEB相談フォームは24時間毎日受付
- 対象
- 県内の在宅医療・介護事業所に従事する方(管理者を含む)、 県内在住で在宅医療・介護事業所に従事する方、県内行政機関の職員。
対象になる事業者・要件
- 福岡県内の在宅医療・介護事業所
- 県内の在宅医療・介護事業所に従事する方(管理者を含む)
- 県内在住で在宅医療・介護事業所に従事する方(勤務先が県外でも県内在住なら対象)
- 県内行政機関の職員
- 対象は在宅医療・介護現場における利用者やその家族等からの暴力・ハラスメント。 上司や同僚からのハラスメントなど職場内のハラスメントは対象外で、 その場合は「みんなの人権110番」(0570-003-110)等の別窓口を案内される。
研修無料
佐賀県 産業労働部(労働担当課)
カスハラ対策出前講座(佐賀県)
電話0952-26-3946
業種別カスタマーハラスメント対策出前講座
- 受付時間
- 実施時期は令和8年8月〜12月。県内5か所で計5回開催予定。
- 対象
- 県内企業の事業主、人事・労務担当者 等。
対象になる事業者・要件
- 佐賀県内の企業。
- 【2部構成で、終了後に個別相談会がある】 ・第1部 法改正の内容と業種別の事例を交えた対策の解説 ・第2部 弁護士による法的観点からの適切な対応力の解説 ・講座終了後に社会保険労務士による個別相談会
- 【県内5か所で計5回】 定員は20〜50名。実施時期は令和8年8月〜12月。
- 費用は無料
- 申込は佐賀県社会保険労務士会(0952-26-3946)に相談する
相談窓口無料
佐賀県 産業労働部(労働担当課)
カスハラ電話相談・専門家派遣(佐賀県)
電話0952-26-3946
カスタマーハラスメント対策 電話相談窓口・専門家派遣
- 受付時間
- 令和8年8月4日から令和9年3月30日までの火曜日・木曜日。 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分。
- 対象
- 県内企業の事業主、労務担当者。 事業者向けであることが明示されている。
対象になる事業者・要件
- 佐賀県内の企業。
- 【電話相談と訪問の2つがある】 ・社会保険労務士による電話相談 ・訪問による助言(専門家派遣) いずれも無料。
- 【受付は火曜日と木曜日のみ】 令和8年8月4日〜令和9年3月30日の火曜・木曜、 9時〜12時/13時〜17時。 → 週2日しか受け付けていない。
- 窓口は佐賀県社会保険労務士会(0952-26-3946)
相談窓口無料
大分県 商工観光労働部 雇用労働室 労働相談・啓発班
労政・相談情報センター(大分県)
電話0120-601-540
大分県労政・相談情報センター 労働相談
- 受付時間
- 毎週月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分 (土日祝日および12月29日〜1月3日を除く)。 このほか集中労働相談会として、 平日夜間20時までおよび週末の相談に応じる。
- 対象
- 労働者、使用者関係なく労働に関することならどなたでも相談が可能。 事業主が対象に含まれることが明示されている。
対象になる事業者・要件
- 大分県内。
- 【予約が要らない】 県は「予約不要・秘密厳守・相談無料」としている。 → 本DBの相談窓口では予約制のものが多い中で珍しい。
- 【電話番号が2つある】 ・固定電話から 0120-601-540(フリーダイヤル) ・スマートフォン・携帯電話から 097-532-3040
- 【平日夜間と週末にも相談できる】 通常の受付は平日8時30分〜17時15分だが、 集中労働相談会として平日夜間20時までと週末にも対応する。
- 相談方法は来所・電話・メール
- 所在地は大分県庁舎本館7階(商工観光労働部雇用労働室内)
ツール一式無料終了
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営支援グループ
中小企業カスハラ対策促進事業
対象講習会は支援機関(商工会・商工会議所、金融機関、各士業)及び自治体の職員。
中小企業カスタマーハラスメント対策促進事業
- 対象
- 講習会は支援機関(商工会・商工会議所、金融機関、各士業)及び自治体の職員。 公開されている支援ツールは事業者も利用できる。
対象になる事業者・要件
- 大阪府内
- 【この事業の支援対象は事業者ではなく支援機関】 講習会の参加対象は、商工会・商工会議所、金融機関、各士業などの支援機関 および各自治体の職員。介護事業者を含む個々の事業者が直接申し込む制度ではない。 府が支援機関を育て、支援機関が管内の中小企業に働きかけるという二段構えの設計。
- 【ただし支援ツールは誰でもダウンロードできる】 作成された6点の資料は大阪府のページで公開されており、 申込も資格確認もなく取得できる。事業者が自ら使うことを妨げる記載はない。 うちワークシート・取組チェックリスト・クレーム報告書の3点は 事業者が自社で記入・掲示して使う体裁になっている。
- 講習会は令和7年度に大阪府内8地域で対面開催され、すべて終了している
