保育の巡回支援(国/自治体が実施)
国 こども家庭庁 成育局 保育政策課
対象保育所等に勤務する保育士、保育事業者、放課後児童クラブ。
保育士や保育事業者等への巡回支援事業
【これは事業者が申請してお金をもらう制度ではありません】国が都道府県・市区町村に補助する事業で、補助金を受け取るのは自治体です。保育事業者は、自治体が実施する巡回支援を
受ける側になります。
まず、自分の市区町村または都道府県がこの事業を実施しているかを確認してください。実施していなければ受けられません。
【保護者対応の援助が補助対象だと国が明記しています】事業の概要に「保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による巡回支援も補助対象」と書かれています。また保育士支援アドバイザーの巡回支援も「保護者への適切な対応方法等…に関する助言又は指導」を行うとされています。カスタマーハラスメントという語は使われていませんが、
保護者対応の援助が制度の側で補助対象として決まっています。
【3つのメニューがあります】
・保育士支援アドバイザーによる巡回支援保育士のスキルアップ、保護者への適切な対応方法、働き方の見直しに関する助言・指導
・保育事業者支援コンサルタントによる巡回相談勤務環境の改善、働き方の見直し、定着管理のマネジメントなどへの助言・指導
・放課後児童クラブ巡回アドバイザーによる巡回支援
【自治体に実施の義務はありません】こども家庭庁は令和8年3月25日の事務連絡で、都道府県・市町村に「積極的に巡回支援の実施を検討していただきたい」と求めていますが、この事務連絡は地方自治法第245条の4第1項に基づく「技術的助言」です。
実施するかどうかは自治体が決めます。実施していない自治体に「国が求めているから」と言っても、制度として存在しないものは使えません。
【お金の流れ】補助率は国が2分の1、都道府県・市区町村が2分の1です。補助基準額は①〜③の各メニューごとに1自治体あたり4,065千円(①②は都道府県が実施し複数配置する場合8,130千円)。
この金額は自治体が受け取るもので、事業者に配られるものではありません。
【確認中のこと】アドバイザー・コンサルタントの資格要件と、実施している自治体の一覧が公表されているかは確認中です。
- 対象
- 保育所等に勤務する保育士、保育事業者、放課後児童クラブ。 ただし読者が受けられるかは、自分の都道府県・市区町村が この事業を実施しているかで決まる。
対象になる事業者・要件
- この事業を実施している都道府県・市区町村の区域内。 実施するかどうかは自治体の判断による。
- 【保護者対応の援助が明示的に補助対象になっている】 事業の概要の②に 「(保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による 巡回支援も補助対象)」と括弧書きで明記されている。 ①にも「保育士のスキルアップや保護者への適切な対応方法等や 働き方の見直し等に関する助言又は指導」とある。 → カスタマーハラスメントの語は使われていないが、 保護者対応の援助が制度側で補助対象として確定している。
- 【3つのメニューがある】 ① 保育士支援アドバイザーによる巡回支援 保育士のスキルアップや保護者への適切な対応方法等や働き方の 見直し等に関する助言又は指導、保育所の自己評価等の充実 ② 保育事業者支援コンサルタントによる巡回相談 勤務環境の改善、保育の質の向上、働き方の見直しや定着管理の マネジメント、多様で柔軟な働き方を選択できる勤務環境の整備 などの業務改革に向けた助言又は指導 ③ 放課後児童クラブ巡回アドバイザーによる巡回支援 子どもの安全の確保や質の高い支援に向けた助言・指導等
- 【自治体に実施の義務はない】 根拠となる事務連絡(令和8年3月25日)は 「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」と 明記されている。こども家庭庁は都道府県及び市町村に 「積極的に巡回支援の実施を検討していただきたい」と求めているが、 実施は自治体の判断であり、義務ではない。
- 【令和8年度に一部のメニューが統合された】 「保育士の働き方の見直しや業務改善等に関して、保育所等の施設長や 主任保育士、中堅の保育士などを対象とした働き方改革の啓発セミナーや 実践例を用いた研修会等を開催」するメニューは、 「新規卒業者の確保、就業継続支援事業 (子ども・子育て支援体制整備総合推進事業)」等に統合された。
確認日 2026-09-15
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