介護・障害福祉職員カスハラ相談窓口(東京都)
東京都 福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課/障害者施策推進部 地域生活支援課
電話0120-318-657
東京都介護・障害福祉サービス等職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口
【この窓口ができないこと】
利用者・ご家族との交渉や、話し合いの場への同席はできません。チラシに「本窓口では、直接的な介入(利用者・家族との交渉、話し合いの場への同席等)はできませんので、あらかじめご了承ください」と明記されています。代理で対応してもらう窓口ではありません。また職員間のパワハラ・セクハラは対象外です。相談は1回あたり最大30分までが目安です。
【LINEでも相談できます】電話(0120-318-657/月〜金 9:00〜17:30)のほか、メールとLINEで受け付けています。メール・LINEは24時間毎日です。匿名でも相談できます。
都内の介護施設・障害福祉サービス事業所等で働く職員と管理者が、利用者やその家族等からのカスタマーハラスメントについて相談できる窓口です。無料で、匿名でも相談できます。
【電話 0120-318-657】受付は月曜日から金曜日の9時から17時30分まで(祝日と12月29日から1月3日を除く)。相談フォームは24時間毎日受け付けています。
【障害福祉サービス事業所も対象になりました】令和8年4月20日から、それまで介護分野だけだった窓口が拡充され、障害福祉サービス事業所等に勤務する職員・管理者も対象になりました。このとき電話番号と相談フォームが変わっています。令和7年度の「東京都介護職員カスタマー・ハラスメント総合相談窓口」をご利用だった方は、番号を確認してください。
【相談できること】
・利用者やその家族等からの暴力行為や迷惑行為(殴る、蹴る、噛まれる、物を投げられる、体を必要以上に触られる 等)
・利用者やその家族等からの言葉による暴力(不当なクレーム、不当なサービス内容の要求、暴言、セクハラを含む発言 等)
・その他、介護・障害福祉サービスの提供を妨げる行為
【弁護士の法律相談につないでもらえます】法的な対応が必要であると判断される場合は、弁護士による法律相談を案内してもらえます。費用や回数の条件は公表されていないため、都に確認中です。
【全業種向けの窓口とは別です】東京都には業種を問わない相談窓口(0120-182-276)もありますが、そちらは個別事案の法的判断を行いません。介護・障害福祉の事業所の方は、弁護士相談につながるこちらの窓口(0120-318-657)をお使いください。
【所管は分野で分かれています】
・介護分野に関すること福祉局 高齢者施策推進部 介護保険課 03-5000-7555
・障害分野に関すること福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課 03-5320-4579相談そのものは 0120-318-657 です。
【利用者・ご家族向けのリーフレットがあります】都が作成したもので、事業所から利用者やご家族に渡して使えます。事業者向けリーフレットの令和8年度版は秋頃完成予定です。
- 受付時間
- 電話は月曜日から金曜日 9:00〜17:30 (祝日および12月29日から1月3日を除く)。 相談フォームは24時間毎日受付。
- 対象
- 都内介護施設及び障害福祉サービス事業所等に勤務する職員・管理者。
対象になる事業者・要件
- 都内の介護施設及び障害福祉サービス事業所等。
- 相談できるのは職員と管理者
- 相談できる内容は、利用者やその家族等からの暴力行為や迷惑行為(殴る、蹴る、噛まれる、物を投げられる、体を必要以上に触られる等)
- 利用者やその家族等からの言葉による暴力(不当なクレーム、不当なサービス内容の要求、暴言、セクハラを含む発言等)
- その他介護・障害福祉サービスの提供を妨げる行為
- 法的な対応が必要であると判断される場合は、弁護士による法律相談を案内する
- 【職員間のハラスメントは対象外】 チラシに「※職員間におけるパワーハラスメント、セクシュアル ハラスメント等のご相談については対象外となります。」と明記されている。
- 【直接的な介入はしない】 チラシに「※本窓口では、直接的な介入(利用者・家族との交渉、 話し合いの場への同席等)はできませんので、あらかじめご了承ください。」 と明記されている。
- 相談は原則として1回あたり最大30分までを目安とする
- LINEでも相談できる(メール・LINEは24時間毎日受付)
確認日 2026-09-10
カスハラテック総合ナビ
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