ケアマネ複数訪問費用補助
埼玉県 福祉部 高齢者福祉課
補助額3,170〜5,000円/補助率 10/10申請締切 2027年3月31日
埼玉県居宅介護支援事業所等における複数訪問費用補助金
ケアマネジャーが利用者宅を訪問する際、利用者やその家族からの暴力行為等に備えて2人で訪問した場合に、その費用が全額補助されます。対象は指定居宅介護支援事業所と指定介護予防支援事業所です。さいたま市・川越市などの政令指定都市・中核市にある事業所も対象です。
【1回あたり5,000円、同行者の資格によっては3,170円】同行者が交付要綱別表1に挙げられた資格等(介護支援専門員、医師、看護師、社会福祉士、介護福祉士、介護員養成研修等の修了者、福祉用具専門相談員など)を持つ場合は1回5,000円、持たない場合は1回3,170円です。補助率は10分の10で、自己負担はありません。資格を持たない方に同行してもらう場合は、その方が「ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修」を受講していることが条件になります。県のe-learning研修(90分)が利用できます。
【同行者は「安全確保のために同行する人」でなければなりません】訪問者と同じ業務(居宅介護支援等の提供)や他のサービス提供を主な目的として同行する人は、同行者に含まれません。県のQ&Aでは、ケアマネジャーの訪問に別事業所の施設長・事務職員や民生委員が同行する場合は対象、看護師の介護予防支援の訪問にケアマネジャーが同行する場合は対象外とされています。
【申請する前に相談が必要です】交付申請書の確認事項に、次の3つが【必須】として挙げられています。
・同行者に対する守秘義務遵守の説明
・市町村担当課、地域包括支援センターへの相談
・ハラスメント相談窓口(埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口)への相談申請前に済ませておいてください。
【申請した日より前の訪問は対象になりません】補助の対象になるのは、原則として交付申請のあった日から2027年3月31日までに実施した訪問です。それより前に実施した訪問は、いかなる理由があっても対象外です。先に申請してから複数訪問を始めてください。また、事業期間はおおむね3か月が目安とされています。その間に市町村や相談窓口と連携して根本的な解決を図ることが想定されているためで、3か月を超える場合は事前に県へ相談が必要です。
【申請は法人単位・年度分まとめて】複数の事業所を持つ法人は一括して申請します。申請後に新たな事案が起きた場合は、事業所単位で追加申請できます。申請は県の電子申請・届出サービスのみで、メール・郵送・FAX・持参は受け付けられません。予算額が上限に達し次第終了します。
- 申請期間
- 2026年7月31日 〜 2027年3月31日
- 時期の注意
- 交付決定の時期にかかわらず、原則として交付申請のあった日から
対象になる事業者・要件
- 県内に所在する対象事業所を設置する法人
- 市町村が自ら実施する場合を除く
- 利用者等による暴力行為等から訪問者及び同行者の安全を確保するため、複数訪問が必要であると知事が認めること
- 同行者は国又は地方公共団体の職員ではないこと
- 訪問先が有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に該当しないこと
- 同行者が別表1の資格等に該当しない場合、ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る
- 同行者は訪問者と同一の業務(居宅介護支援等の提供を含む)又は他のサービスの提供等を主たる目的として同行する者ではないこと
- 役員等が暴力団員でないこと等の暴力団排除要件を満たすこと
- 政令指定都市・中核市に所在する事業所も対象(Q&A Q1)
- 地域包括支援センターは、運営を受託する法人の職員が介護予防支援の指定を受けて訪問する場合、及び介護予防支援業務を地域包括支援センターから委託された指定居宅介護支援事業所の場合に対象。市町村直営の地域包括支援センターは対象外(Q&A Q2)
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 国、他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていない経費に限る。
申請の前に済ませておくこと
- 同行者に対する守秘義務遵守の説明(その他)交付申請書(様式第1号)の確認事項で【必須】とされている。
- 市町村担当課、地域包括支援センターへの相談(事前の相談・協議)交付申請書の確認事項で【必須】。相談時期の記入欄がある。
- ハラスメント相談窓口への相談(事前の相談・協議)埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口。 交付申請書の確認事項で【必須】。相談時期の記入欄がある。https://www.pref.saitama.lg.jp/customerharassment-boushitaisaku/soudanshien/soudan.html
- 同行者への研修受講(別表1の資格を持たない同行者の場合)(研修の受講)ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修。 県その他の団体が実施する研修を指し、県のe-learning研修は 受講時間90分(Q&A Q10)。https://kaigo-next.pref.saitama.lg.jp/harassment-training.php
補助基準額
| 居宅介護支援/別表1に該当する者(有資格者)による同行 | 5,000円/回 |
|---|---|
| 居宅介護支援/別表1に該当しない者による同行ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る。 | 3,170円/回 |
| 介護予防支援/別表1に該当する者(有資格者)による同行 | 5,000円/回 |
| 介護予防支援/別表1に該当しない者による同行ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る。 | 3,170円/回 |
対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援
確認日 2026-09-09
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/110001-2026-002/


