愛知県カスハラ防止条例
愛知県 労働局 労働福祉課 労使関係グループ
施行日2025年10月1日
愛知県カスタマーハラスメント防止条例
愛知県には「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」があり、令和7年10月1日から施行されています。
【誰であれカスハラは禁止です】条例第4条は「何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めています。ただし罰則はありません。
【事業者に求められること】条例第6条は、事業者に次のことを努力義務として課しています。
・必要な体制の整備その他の必要な措置
・カスハラが行われたと認めたときは、顧客等に中止を求めるなどの措置
・自社の就業者が業務中にカスハラを行わないようにする措置
・他の事業者から協力を求められた場合に応じること
具体的に何をすればよいかは、条例第9条に基づいて知事が定めた指針と、県が配布している各団体共通マニュアル(基礎編・事例編)、チェックリスト、自社マニュアルのひな型に示されています。いずれも「あいちカスハラ防止対策ナビ」で入手できます。
【就業者の範囲が広いです】条例の「就業者」には、企業に雇用されている労働者だけでなく、個人で事業を営む方、営利を目的としない事業に従事する方、ボランティア活動に従事する方、公務員等も含まれます。
【令和8年10月1日に条例の一部改正が予定されています】改正の内容は現時点で確認できていないため、施行日が近づいたら県のサイトでご確認ください。
【2026年10月1日からは国の措置義務も加わります】愛知県内の事業者は、条例と国の義務の両方に対応する必要があります。同じ日に条例の一部改正も予定されています。条例と国の義務は性格が違います。条例は第4条で「何人も」カスハラを禁止していますが罰則はなく、事業者に課しているのは「努めなければならない」という努力義務です。一方、国の義務は労働施策総合推進法に基づく措置義務で、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主が必ず講じなければならないものです(中小企業の適用猶予はありません)。条例への対応が済んでいても、国の指針が定める措置を満たしているとは限りません。10月1日までに、国の措置義務の内容をあらためて確認してください。
- 対象
- 県、事業者、就業者及び顧客等。 第4条の禁止規定は「何人も」を対象とする。 事業者は営利を目的としない事業を行う者、国及び地方公共団体を含む (第2条第1号)。就業者は事業者の行う事業に係る業務に従事する者 (第2条第2号)で、前文により、企業に雇用されている労働者のみならず、 個人で事業を営む者、営利を目的としない事業に従事する者、 ボランティア活動に従事する者、公務員等の全ての就業者を含む。
- 講ずべき措置
- 9項目
講じなければならない措置
- カスタマーハラスメントの禁止(第4条)何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない
- 事業者の責務(第6条第1項)事業者は、何人もカスタマーハラスメントを行ってはならないこと及び カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、 県が実施する防止施策に協力するよう努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第2項)事業者は、カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害される ことのないよう、必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう 努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第3項)事業者は、カスタマーハラスメントが行われたと認めたときは、 行った顧客等に当該カスタマーハラスメントの中止の求めその他の 必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第4項)事業者は、自らの行う事業に係る就業者が業務に従事する際 カスタマーハラスメントを行うことのないよう、関心と理解を深めるために 必要な措置を講ずるよう努めなければならない
- 事業者の責務(第6条第5項)カスタマーハラスメントの防止に関して他の事業者から協力を求められた 事業者は、その協力のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
- 就業者の責務(第7条第1項)就業者は、関心と理解を深め、顧客等に適切な対応を行うとともに、 事業者が実施する防止の取組に協力するよう努めなければならない
- 就業者の責務(第7条第2項)就業者は、業務に従事するに当たり、他の事業者と取引を行う場合その他の 自らが他の事業者の顧客等の立場になる場合には、自らの言動に必要な 注意を払うよう努めなければならない
- 顧客等の責務(第8条)顧客等は、何人もカスタマーハラスメントを行ってはならないこと及び カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深め、 就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 12 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 愛知県内
- 事業者には営利を目的としない事業を行う者、国及び地方公共団体を含む(第2条第1号)
- 就業者には、企業に雇用されている労働者のほか、個人で事業を営む者、営利を目的としない事業に従事する者、ボランティア活動に従事する者、公務員等を含む(前文)
- 顧客等には、顧客・取引の相手方・施設の利用者その他の事業者の行う事業に関係を有する者を含む(第2条第3号)
確認日 2026-09-08
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/230006-2025-001/


