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介護職員等安全確保対策推進事業

介護職員等安全確保対策推進事業

鳥取県 長寿社会課 いきいき長寿担当(介護分野)/障がい福祉課 生活支援・指導担当(障害福祉分野)

補助額上限 50,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2027年2月12日

鳥取県介護職員等長期定着支援事業補助金(介護職員等安全確保対策推進事業)

鳥取県の補助金で、介護事業所が防犯機器や通話録音装置を導入する費用の2分の1(上限5万円)が補助されます。 【対象になる機器】 ・通話録音装置 ・警備会社によるセキュリティシステムの導入に必要な機器 ・位置検索機能、緊急呼び出し機能付き防犯ブザー ・防犯ボタン付き携帯電話 ・その他の防犯機器「その他の防犯機器」という書き方になっており、上記に限られません。 【訪問看護ステーションは対象外です】訪問看護ステーションは、別の補助金(鳥取県地域医療介護総合確保基金事業補助金(医療分)の「訪問看護ステーション安全確保対策推進事業」)の対象になるため、この補助金では対象外です。病院・診療所のみなし指定は、介護保険の事業実績がある場合に限り対象です。 【申請の単位】申請は法人単位で、複数の事業所分は法人が取りまとめて提出します。上限5万円はサービス種別ごとで、申請できる事業所数に上限はありません。ただし複数のサービスで共用する機器は、使用頻度が高いサービス種別で申請します(按分しての申請はできません)。1事業所あたりの申請は1回限りです。 【交付決定の前に買った機器は対象になりません】先に申請し、交付決定を受けてから購入してください。なお、過去にこの補助金で購入した機器を追加購入する場合は対象になります。 【ランニングコストは対象になりません】 警備会社への月額利用料などのランニングコストは補助対象外です(2026年9月18日に県に確認しました)。警備会社のセキュリティシステムは月額料金が発生する契約が多いため、 補助されるのは導入時の機器・工事の費用だけだとお考えください。 【リースでも補助を受けられます】 交付決定後に新たに締結したリース契約であれば補助対象になります(同日確認)。ただし次の2点にご注意ください。 ・交付決定の前に契約したリースは対象外です ・補助されるのは交付決定の年度末分までのリース料です。複数年契約でも、年度をまたぐ分は対象になりません 【機器の設置費・工事請負費も対象です】 機器等の設置費や、セキュリティシステムを導入するための工事請負費も補助対象経費に含められます(同日確認)。別表の「整備費用」は機器本体だけを指すのではありません。工事を伴う設置を検討している場合、その費用も一緒に申請できます。 交付要綱の別表は、補助対象経費を次のように定めています。 「安全確保に必要な機器等の整備費用(1)通話録音装置(2)次に掲げる防犯装置整備を導入するために必要な機器ア 警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器イ 防犯機器 ・位置検索機能、緊急呼び出し機能付き防犯ブザー ・防犯ボタン付き携帯電話 ・その他の防犯機器」 要綱には「整備費用」とだけ書かれていますが、上記のとおり 設置費・工事請負費を含み、ランニングコストは含まないことを県に確認しています(2026年9月18日)。 【総合事業の事業所が対象になるかは確認中です】別表の補助対象事業者は「鳥取県内で介護保険法上の指定を受けた介護事業所(訪問看護ステーションを除く)を運営する法人」です。第一号訪問事業(総合事業)の指定は市町村が行うため、ここでいう「指定」に含まれるかが読み取れません。県に確認中です。 【申請期限は令和9年2月12日(金)です】メールで提出します。 【申請窓口は分野によって違います】同じ補助金ですが、受付は課ごとに分かれています。 ・介護保険法上の指定を受けた介護事業所分鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 長寿社会課 いきいき長寿担当電話 0857-26-7177/ファクス 0857-26-8168メール morimoto-ki@pref.tottori.lg.jp ・障害者総合支援法上の指定を受けた障害福祉サービス事業所・施設等分鳥取県 障がい福祉課 生活支援・指導担当電話 0857-26-7655メール henmi-m@pref.tottori.lg.jp介護と障害福祉の両方の指定を受けている法人は、両方から補助を受けられます。ただし分野ごとに申請書を作成し、それぞれの窓口に提出してください(県のQ&A 共通3)。
申請期間
2027年2月12日 まで

対象になる事業者・要件

  • 鳥取県内で介護保険法上の指定を受けた介護事業所(訪問看護ステーションを 除く)を運営する法人、または鳥取県内で障害者総合支援法上の指定を受けた 障害福祉サービス事業所・施設等を運営する法人。
  • 交付申請時点で指定を受けていること(Q&A共通1)
  • 交付申請時点で廃止が決まっている事業所・休止中の事業所は対象外(Q&A共通2)
  • 交付申請・実績報告は法人単位で行う。複数事業所分は法人が取りまとめる(Q&A共通1)
  • 申請できる事業所数に上限はない(Q&A共通4)
  • 介護分野と障害福祉分野の両方から補助を受けることは可能。ただし分野ごとに申請書を作成し、各担当窓口(長寿社会課・障がい福祉課)へ提出する(Q&A共通3)
  • 交付決定前に整備した機器は補助対象外(Q&A個別2)
  • 過去に本補助金の交付を受けて購入した機器を追加購入する場合も対象(Q&A個別3)
  • 県内事業者への発注に努めること(交付要綱第3条第3項。鳥取県産業振興条例の趣旨による)

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、警備サービス、録音・録画機器
  • 通話録音装置
  • 警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器
  • 位置検索機能、緊急呼び出し機能付き防犯ブザー
  • 防犯ボタン付き携帯電話
  • その他の防犯機器
  • 別表の補助対象経費は「安全確保に必要な機器等の整備費用」で、 (1) 通話録音装置、(2) 防犯装置整備を導入するために必要な機器 (ア 警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器、 イ 防犯機器=位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザー、 防犯ボタン付き携帯電話、その他の防犯機器)。 「その他の防犯機器」という包括条項があり、列挙は限定列挙ではない。 リースも対象になる(2026-09-18 の県からのメール回答で確定)。 「交付決定後に新たに締結するリース契約に係る費用であれば補助対象となる。 ただし補助対象期間は交付決定の年度末分までのリース料に限る」。 → 交付決定前に契約済みのリースは対象外。 複数年契約でも、補助されるのは交付決定の年度末分までのリース料。 Q&A(複数名訪問3)は複数名訪問介護等支援事業の欄に置かれているが、 リースが機器整備側の論点であることが回答で確定した。 機器等の設置費・セキュリティシステム導入のための工事請負費も 補助対象経費に含めることができる(同回答)。 別表の「安全確保に必要な機器等の整備費用」には、機器本体だけでなく 設置・工事の費用が含まれる。 月額利用料等のランニングコストは補助対象外(同回答)。 消費税及び地方消費税に相当する額のうち仕入控除税額は補助対象外 (交付要綱第3条第2項)。

対象サービス: 訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援、通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援

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