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防犯機器等導入支援(障害福祉・東京都)

防犯機器等導入支援(障害福祉・東京都)

東京都 福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課

補助額上限 100,000円(1事業所あたり)/補助率 1/2申請締切 2026年10月31日

令和8年度訪問系障害福祉サービス事業所等に対する防犯機器等導入支援補助金

申請は令和8年10月31日(土)午後5時までです。申請は事業所単位で、株式会社オープンループパートナーズが受託する専用サイト(https://www.customer-harassment-shien.com/)から行います。 東京都が令和8年度に始めた、障害福祉分野のカスタマーハラスメント対策の補助金です。防犯機器を初めて導入するときの費用の2分の1が、1事業所あたり10万円を上限に補助されます。 【いくら受け取れるか】 ・補助率は2分の1 ・補助基準額は1事業所当たり10万円 ・基準額と実際に支出した額を比べて少ないほうに2分の1を掛けます ・1,000円未満は切り捨てになります → 上限の10万円を受け取るには、20万円の補助対象経費が必要です。 【買ってよいもの】交付要綱が挙げているのは次の3つです。 ・防犯ブザー … 危険を察知した際に大音量で周囲に知らせるための端末 ・防犯ボタン付きセキュリティ端末 … 位置検索機能と、緊急時に警備会社へ通報する機能を持つ端末 ・ボイスレコーダー … ハラスメント行為を録音するために使用する機器 【月額料金は対象外です】 「防犯機器の運用に係るランニングコスト(月額使用料等)等に係る経費は補助対象外とする」と要綱に書かれています。補助されるのは 初度整備(初めて導入するときの費用)だけです。警備サービスの月額料金や通信料を含む契約を選ぶ場合、その部分は補助の対象になりません。 【対象になる事業所】都内に所在する次の12種別です。居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/重度障害者等包括支援/自立生活援助/計画相談/地域移行支援/地域定着支援/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援/障害児相談支援 守られる人には相談支援専門員も含まれます。交付要綱第1条が「居宅介護員等及び相談支援専門員に対するハラスメント対策として」と定めています。訪問する職員だけの制度ではありません。 介護保険の事業所向けの同種の補助金(130001-2026-002)とは別の制度です。所管も申請先も違います。 国や地方公共団体が設置する事業所(指定管理者が管理するものを含む)は対象外です。 【いつからの経費が対象か】実施通知に「本事業は令和8年4月1日から遡及して補助対象とします」とあります。令和8年4月1日以降に導入した機器が対象です。ただし対象期間の終わりが交付要綱に書かれておらず、確認中です。 【確認中のこと】1事業所で複数台を購入した場合の取扱いも要綱に記載がなく、確認中です。購入前に地域生活支援課(03-5321-1111 内線33-215)か受託者(050-5893-6301)にご確認ください。 同じ経費で他の補助金を受けることはできません。関係書類は会計年度終了後5年間の保管が必要です。
申請期間
2026年8月17日 〜 2026年10月31日
時期の注意
実施通知に「本事業は令和8年4月1日から遡及して補助対象とします」とある。

対象になる事業者・要件

  • 東京都内に所在する事業所であること(交付要綱第5条)
  • 国又は地方公共団体が設置する事業所(地方自治法第244条の2第3項の規定に より指定管理者が管理するものを含む。)は除く(交付要綱第5条ただし書。 別表の注も同じ)
  • この要綱による補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を 受けてはならない(交付要綱別記2の12)。 関係書類は当該事業の属する会計年度終了後5年間の整理保管が必要 (別記2の11)
  • 保護の対象は居宅介護員等と相談支援専門員。交付要綱第1条は 「障害福祉サービス利用者の居宅を訪問し、排せつ及び食事等の介護並びに 調理、洗濯及び掃除等の家事等を提供する者(以下「居宅介護員等」という。) 及び相談支援専門員に対するハラスメント対策として」と定めている

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、録音・録画機器、警備サービス
  • 防犯ブザー
  • 防犯ボタン付きセキュリティ端末
  • ボイスレコーダー
  • 補助対象は初度整備に係る経費に限られる。 「防犯機器の運用に係るランニングコスト(月額使用料等)等に係る経費は 補助対象外とする」と交付要綱別記1の表に明記されている。 → 端末の購入費は対象だが、警備サービスの月額料金や通信費は対象外。 月額課金のサービスを選ぶと、補助が使えるのは初期費用の部分だけになる。

対象サービス: 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援

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