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栃木県カスハラ防止条例

栃木県カスハラ防止条例

栃木県 産業労働観光部 労働政策課 労働経済・福祉担当

施行日2026年4月1日

栃木県カスタマーハラスメント防止条例

令和8年4月1日から施行されています。罰則はありませんが、事業者には就業環境が害されることのないよう、必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずる責務が定められています。条例第9条に基づく基本指針も策定されており、事業者に求められる取組が具体的に示されています。2026年10月1日からは国の措置義務も加わります。
対象
県、顧客等、就業者及び事業者。 第4条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。
講ずべき措置
4項目

講じなければならない措置

  • カスタマーハラスメントの禁止(第4条)何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第8条)カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害されることのないよう、 必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずる
  • 顧客等の責務(第6条)自らの就業者に対する言動が、当該就業者の就業環境を害することのないよう、 必要な注意を払う
  • 就業者の責務(第7条)カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、 顧客等に対し適切な対応をする

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 13 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 栃木県内で事業を行う事業者

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