2人訪問補助
兵庫県 福祉部 高齢政策課
補助額372〜4,020円/補助率 2/3
訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業(2人訪問補助)
金額は一次情報で確定できていないため確認中です。表示している額や補助率が実際の交付額と異なる場合があります。申請の前に所管課にご確認ください。
実施市町が限定されています。対象となるのは、補助事業にかかる利用者が上記37市町の介護保険被保険者である場合です。37市町は県内41市町のうちの37で、残る4市町は対象外です。
【市町のページに載っていなくても、対象外とは限りません】
実施市町の一覧は「すでに受付を開始している市町」と、「事業者から希望があれば実施する市町」の両方を含んでいます。県によると、現時点では申請方法等について周知していない市町もあります(2026年9月17日の回答)。
そのため、市町のホームページにこの補助金の情報が掲載されていなくても、その市町が対象外だとは限りません。
補助を希望する場合は、市町の介護保険担当課に直接お問い合わせください。待っていても案内が来るとは限りません。「事業者から希望があれば実施する」という形の市町では、事業者から声を上げないと事業が動きません。
県は、各市町がどのように周知しているかを把握していません。すでに受付を開始している市町についても、ホームページに載せているのか、事業者へ直接通知しているのかを県は把握していないとのことです。上の一覧に市町名があれば、まずその市町に問い合わせてください。
対象になる事業者・要件
- 県内の指定訪問看護・指定訪問介護等の事業所
- 【実施市町の一覧は「実施中」ではなく「実施する意思がある」の一覧】 兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答(2026-09-17)により、 implementing_municipalities.names には 「すでに受付を開始している市町」と「事業者から希望があれば事業を 実施するとしている市町」の両方が含まれることが確認された。 県はどの市町がどちらかを示しておらず、各市町の周知方法も把握していない。 → 市町のページに掲載がないことは対象外を意味しない。 補助を希望する事業者は市町の介護保険担当課に直接問い合わせる必要がある。
- 介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合であること
- 補助事業にかかる利用者が事業実施市町の介護保険被保険者であること
対象になる経費
- 区分: 人件費
申請の前に済ませておくこと
- 事業実施市町での事前協議(事前の相談・協議)市町ごとに締切・様式が異なる。
補助基準額
| 訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分未満 | 2,540円/回 |
|---|---|
| 訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分以上 | 4,020円/回 |
| 訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等と看護補助者による複数名訪問/30分未満 | 2,010円/回 |
| 訪問看護・介護予防訪問看護/看護師等と看護補助者による複数名訪問/30分以上 | 3,170円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員による複数名訪問/20分未満 | 1,630円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員による複数名訪問/20分以上30分未満 | 2,440円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員による複数名訪問/30分以上1時間未満 | 3,870円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員とケア・アシスタント等による複数名訪問/20分未満訪問介護員同士の複数名訪問より単価が低いのは、専門性の違いを 考慮した設定によるもの。ケア・アシスタント等は介護に直接関係 しない補助的な業務のみを行い、資格要件がない (兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答、 2026-09-09)。 | 372円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員とケア・アシスタント等による複数名訪問/20分以上30分未満訪問介護員同士の複数名訪問より単価が低いのは、専門性の違いを 考慮した設定によるもの。ケア・アシスタント等は介護に直接関係 しない補助的な業務のみを行い、資格要件がない (兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答、 2026-09-09)。 | 558円/回 |
| 訪問介護/訪問介護員とケア・アシスタント等による複数名訪問/30分以上1時間未満訪問介護員同士の複数名訪問より単価が低いのは、専門性の違いを 考慮した設定によるもの。ケア・アシスタント等は介護に直接関係 しない補助的な業務のみを行い、資格要件がない (兵庫県福祉部高齢政策課 介護基盤整備班からのメール回答、 2026-09-09)。 | 1,116円/回 |
対象サービス: 訪問看護、介護予防訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
対象になる市区町村
この制度は、担当する利用者の介護保険の保険者である市区町村で対象が決まります。
実施している市区町村は次のとおりです。ここに無い市区町村は対象になりません。(実施市区町村の情報は 2026-09-17 時点)
- 神戸市
- 姫路市
- 尼崎市
- 明石市
- 西宮市
- 洲本市
- 芦屋市
- 伊丹市
- 相生市
- 豊岡市
- 加古川市
- 赤穂市
- 西脇市
- 宝塚市
- 三木市
- 高砂市
- 川西市
- 小野市
- 三田市
- 加西市
- 丹波篠山市
- 養父市
- 丹波市
- 南あわじ市
- 朝来市
- 宍粟市
- 加東市
- たつの市
- 猪名川町
- 多可町
- 播磨町
- 市川町
- 福崎町
- 神河町
- 上郡町
- 佐用町
- 香美町
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