介護事業所カスハラ法律相談(山梨県)
山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課
対象**山梨県内に所在する介護保険法により指定・開設許可を受けた
山梨県介護事業所カスタマーハラスメント相談事業
【無料ですが、1件1時間・同一案件で2回までです】山梨県内の介護サービス事業者と職員が、利用者やご家族からのハラスメントについて弁護士に無料で相談できます。
【対象】
山梨県内に所在し、介護保険法により指定・開設許可を受けた介護サービス事業者および事業所の職員です。事業者だけでなく、働いている職員本人も相談できます。
【相談できること】介護サービスの利用者やご家族等からのハラスメントに起因する諸問題です。県は「身体的暴力、精神的暴力、性的ないやがらせ等」への対応としています。
【相談の形式】
原則として担当弁護士事務所での面談です(実施要綱第4条)。電話やオンラインで相談できるかは確認中です。
【回数の制限】
・1件あたり1時間を限度
・同一案件で2回まで
【申込方法は確認中です】県のページから「法律相談窓口について」(PDF)を開くと案内があります。電話番号と受付時間を一次情報から確認できていないため、健康長寿推進課(055-223-1453)にお問い合わせください。
【あわせて使えるもの】山梨県には、訪問介護・訪問看護の複数名訪問の費用を補助する制度があります(甲府市・都留市が窓口)。ハラスメント防止の啓発リーフレットも配布されています。
- 対象
- 山梨県内に所在する介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者および事業所の職員(実施要綱第2条)。 事業者と職員の双方が対象。
対象になる事業者・要件
- 山梨県内に所在する、介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者。
- 【相談は弁護士による法律相談】 実施要綱第4条により、原則として担当弁護士事務所での面談形式。
- 【無料。ただし回数に制限がある】 1件あたり1時間を限度とし、同一案件で2回まで(要綱第4条)。
- 【相談内容】 介護サービス利用者や家族等からのハラスメントに起因する 諸問題に関するもの(要綱第3条)。 県のページは「身体的暴力、精神的暴力、性的ないやがらせ等」への 対応としている。
- 対象は事業者だけでなく事業所の職員も含む
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