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静岡県カスハラ防止条例

静岡県カスハラ防止条例

静岡県 経済産業部 就業支援局 産業人材課

施行日2026年4月1日

静岡県カスタマーハラスメント防止条例

【まず国の法令、その上で県の指針という順序です】静岡県に確認したところ、回答は次のとおりでした(2026年9月15日)。「労働者を雇用する事業主は、まず改正法および国の指針に基づく措置を適切に講じ、その上で県指針に示している取組例も参考にしながら、事業規模、業種・業態、顧客等との関係性など、それぞれの実情に応じたカスハラ防止対策を進めることとなる。」 条例は令和8年4月1日施行で国の措置義務化(同年10月1日)より早いですが、 取り組む順番は法が先です。 【条例が守る人は、法が守る人より広いです】同じ回答で県は次のように説明しています。「法上の措置義務が事業主の雇用する『労働者』の就業環境の保護を対象としているのに対し、県条例の『就業者』は労働者に限らず、 企業・団体の役員、個人事業主、フリーランス、家族従事者、就業体験者、ボランティア従事者等を含む幅広い概念」 自社で働く方に雇用関係のない方が含まれる場合、 国の義務の対象にならなくても条例の対象にはなりえます。 【県の指針は3段階で書かれています】県指針は条例第10条第1項第1号に基づき、事業者が取り組む対策を「未然防止」「発生時対応」「事後対応」の3段階に分けて規定しています(令和8年3月策定。31ページ「Ⅴ 事業者の取組に関する事項」)。 静岡県には「静岡県カスタマーハラスメント防止条例」があり、令和8年4月1日から施行されています。 【誰であれカスハラは禁止です】条例第4条は「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めています。ただし罰則はありません。 【事業者に求められること】条例第7条は、事業者に次のことを努力義務として課しています。 ・必要な体制の整備 ・カスハラを受けた就業者の安全の確保 ・カスハラを行った顧客等に対する行為の中止の申入れ ・自社の就業者が顧客等の立場でカスハラを行わないようにする措置 ・他の事業者から協力を求められた場合に応じること 具体的に何をすればよいかは、県が作成した「カスタマーハラスメントの防止に関する指針」に示されています。未然防止(基本方針の明確化と周知、相談体制の整備、外部支援機関との連携体制の整備、教育・研修)、発生時対応(初期対応、中止要請・取引制限)、事後対応(心身のケア、事例共有と再発防止)の3段階の構成です。 【県外で働く方も対象になります】条例の「就業者」には、県内企業の社員が県外の自宅からテレワークで顧客対応する場合や、県外在住のフリーランスが県内企業の業務を行う場合も含まれます。 【2026年10月1日からは国の措置義務も加わります】静岡県内の事業者は、条例と国の義務の両方に対応する必要があります。ただし2つは性格が違います。条例は第4条で「何人も」カスハラを禁止していますが罰則はなく、事業者に課しているのは「努めなければならない」という努力義務です。一方、国の義務は労働施策総合推進法に基づく措置義務で、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主が必ず講じなければならないものです(中小企業の適用猶予はありません)。条例への対応が済んでいても、国の指針が定める措置を満たしているとは限りません。10月1日までに、国の措置義務の内容をあらためて確認してください。 ――――――――――――――――――――――――――――― 【静岡県からの回答の掲載について】上記のうち静岡県の回答として引用した部分は、2026年9月15日時点で静岡県経済産業部就業支援局産業人材課 労働政策班からいただいたご回答です。 この回答は、本サイトの掲載内容全体、または特定の製品・サービスについて、静岡県が推奨または保証するものではありません。最新の内容は、次の公式資料でご確認ください。 ・静岡県カスタマーハラスメント防止条例https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1078012.html ・静岡県「カスタマーハラスメントの防止について」(指針・啓発物)https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shuroshien/rodoseisaku/1078009.html ・静岡県カスタマーハラスメント防止条例 本文(PDF)https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/078/012/jourei.pdf ・厚生労働省 指針 詳細版リーフレット(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662580.pdf―――――――――――――――――――――――――――――
対象
県、事業者、就業者及び顧客等。 第4条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。 事業者は県内で事業を行う法人その他の団体又は個人(第2条第1号)。 就業者は県内で業務に従事する者で、事業者の行う事業に関連し 県外でその業務に従事する者を含む(第2条第2号)。
講ずべき措置
7項目

講じなければならない措置

  • カスタマーハラスメントの禁止(第4条)何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第7条第1項)事業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する就業者の関心と 理解を深めるとともに、県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に 協力するよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第7条第2項)事業者は、カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害される ことのないよう、必要な体制の整備、カスタマーハラスメントを受けた 就業者の安全の確保、カスタマーハラスメントを行った顧客等に対する 当該行為の中止の申入れその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第7条第3項)事業者は、その行う事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー ハラスメントを行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第7条第4項)事業者は、他の事業者からカスタマーハラスメントの防止に関し必要な 協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めなければならない
  • 就業者の責務(第8条)就業者は、顧客等の権利を尊重し、カスタマーハラスメントに係る問題に 対する関心と理解を深めるとともに、カスタマーハラスメントの防止に 資する行動をとるよう努めなければならない。 あわせて事業者が講ずる第7条第2項及び第3項の措置に協力するよう 努めなければならない
  • 顧客等の責務(第9条)顧客等は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を 深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう 努めなければならない。あわせて県が実施する防止施策に協力するよう 努めなければならない

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 8 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 静岡県内
  • 事業者は県内で事業を行う法人その他の団体又は個人(第2条第1号)
  • 就業者には、県内企業の社員が県外の自宅からテレワークで顧客対応する場合や、県外在住のフリーランスが県内企業の業務を行う場合も含まれる(指針の例示)
  • 顧客等には、商品又はサービスの提供を受けようとする者、その他就業者の従事する業務に関係を有する者を含む(第2条第3号)

自治体等からいただいたご回答は、制度の内容を正確にお伝えするために掲載しているものであり、当サイトの掲載内容全体または特定の製品・サービスを推奨または保証するものではありません。

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