ハラスメント・労働相談コール(北海道)
北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)
電話0120-81-6105
ハラスメント・労働相談コール
【事業主も相談できますが、答えは一般的な事項にとどまります】北海道に確認したところ、回答は次のとおりでした(2026年9月15日)。「各種ハラスメントのほか、就業規則や賃金などの労働条件、人材確保、職業能力開発等の相談を労働者・使用者の区別なく受け付けている。改正労働施策総合推進法による事業者が講ずべき措置に関する相談について、国がホームページで発信している一般的な事項に関しては対応できるが、個別事業所の個別事情や業種別の対応など専門事項については、社会保険労務士会といった専門家を紹介する程度。」
「自社の場合どうすればよいか」には答えが返りません。10月1日からの措置義務への対応で、自社の業種や事情に即した助言を求める場合は、はじめから社会保険労務士等に相談するほうが早いです。
北海道が、カスタマーハラスメントを含む各種ハラスメントの相談を
無料(フリーダイヤル)で受け付けています。
相談を担当するのは社会保険労務士です。
【電話番号と受付時間】
0120-81-6105
・平日(月〜金)17時00分〜20時00分
・土曜 13時00分〜16時00分祝日、4月29日〜5月6日、8月11日〜16日、12月27日〜1月3日は受け付けていません。
平日は夕方から夜、土曜は昼という時間帯です。日中に電話しにくい方が使える設計になっています。
【従業員に知らせるためのリーフレットがあります】周知用リーフレットが2種類あり、無料でダウンロードできます。
・日付入り版
・GW、お盆、年末年始の受付日に対応した版長期休暇の時期は受付日が変わるため、2種を使い分ける形です。
【事業主が相談できるかは確認中です】ご案内は「カスタマーハラスメントを始めとした各種ハラスメントに関する相談」とだけ書いており、相談できる方が労働者に限られるのかが書かれていません。2026年10月1日からカスハラ対策が事業主の措置義務になるため、現在確認中です。事業主の立場で相談したい場合は、電話の際に立場を伝えたうえでご確認ください。
匿名で相談できるか、電話以外の方法があるかもあわせて確認中です。
【職業紹介は行っていません】
- 受付時間
- 平日(月〜金)17時00分〜20時00分、土曜 13時00分〜16時00分。 祝日、4月29日〜5月6日、8月11日〜16日、12月27日〜1月3日を除く。
- 対象
- カスタマーハラスメントを始めとした各種ハラスメント (パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等)で 困っている方。 ページは相談できる人を労働者に限る旨も、事業主を含む旨も 書いていない。
対象になる事業者・要件
- 北海道。ページに道内に限る旨の明示はないが、道の事業である。
- 相談は社会保険労務士が担当する
- 職業紹介は行っていない
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https://kasuhara-navi.com/subsidy/010006-2026-001/


