中小企業カスハラ対策促進事業
この制度は現在受け付けていません。過去の内容として残しています。最新の情報は所管課の一次情報でご確認ください。
大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 経営支援グループ
対象講習会は支援機関(商工会・商工会議所、金融機関、各士業)及び自治体の職員。
中小企業カスタマーハラスメント対策促進事業
【この事業は令和7年度で終了しました。令和8年度の実施はありません】大阪府の中小企業カスタマーハラスメント対策促進事業は、令和7年度の事業として実施され、講習会は府内8地域ですべて終了しています。大阪府への照会(2026年9月9日)で、この事業は令和7年度で終了する事業であり、経営支援課として令和8年度に事業を実施することはないことが確認できました。令和7年度に作成した支援ツールを活用して、各支援機関がカスハラに関する啓発等を行うことが想定されています。
なお、カスタマーハラスメントに関する事業の所管は、経営支援課ではなく大阪府労働環境課相談グループ(06-6946-2608)です。令和8年度の大阪府のカスハラ関連の取組については、こちらにお問い合わせください。
【この事業に事業者が直接申し込むことはできません】講習会の対象は、商工会・商工会議所、金融機関、各士業などの支援機関と自治体の職員です。府が支援機関を育て、支援機関が管内の中小企業に働きかけるという設計のため、介護事業者を含む個々の事業者が申し込む窓口はもともとありません。
【作成された支援ツールは、事業終了後も引き続き利用できます】令和7年度の事業で作成された資料6点は、大阪府の「カスタマーハラスメント対策支援資料集」のページで現在も公開されており、申込も資格確認もなく、誰でも無料でダウンロードできます。2026年9月7日時点で、6点すべてが実際にダウンロードできることを確認しました。大阪府への照会(2026年9月9日)でも、ダウンロードして活用することは可能であることが確認できました。講習会が終了していることと、資料が使えることは別です。
【会報やホームページに転載する場合は、事前に相談が必要です】自社で使うためにダウンロードして活用することは自由にできますが、会報等の刊行物やホームページで支援ツールを活用する場合は、一部を抜粋する場合も含めて、事前に大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課 経営支援グループ(06-6210-9490)への相談が必要です。
このうち次の3点は、事業者が自社でそのまま使える体裁になっています。
・カスハラ対策ワークシート … 基本方針、相談体制、対応フロー、従業員への配慮、周知方法を1枚で埋め、見えるところに貼って使うツールです。記入例もあります。
・カスタマーハラスメント対策取組チェックリスト … 方針の周知から不利益取扱いの禁止まで10項目の自己点検表です。Word版に書き込めます。
・クレーム報告書(参考様式)
「支援機関のための実践ガイド」は表題こそ支援機関向けですが、カスハラの定義と判断基準、抵触する法律、BtoBのカスハラ、対策の重要性、BtoC・BtoBの事例と裁判例を扱う48ページで、事業者が読んでも役立ちます。
なお、これらは大阪府内の中小企業一般に向けたもので、介護分野に特化した内容ではありません。介護現場向けのものは福祉部局の「介護現場におけるハラスメント対策」を参照してください。
- 対象
- 講習会は支援機関(商工会・商工会議所、金融機関、各士業)及び自治体の職員。 公開されている支援ツールは事業者も利用できる。
対象になる事業者・要件
- 大阪府内
- 【この事業の支援対象は事業者ではなく支援機関】 講習会の参加対象は、商工会・商工会議所、金融機関、各士業などの支援機関 および各自治体の職員。介護事業者を含む個々の事業者が直接申し込む制度ではない。 府が支援機関を育て、支援機関が管内の中小企業に働きかけるという二段構えの設計。
- 【ただし支援ツールは誰でもダウンロードできる】 作成された6点の資料は大阪府のページで公開されており、 申込も資格確認もなく取得できる。事業者が自ら使うことを妨げる記載はない。 うちワークシート・取組チェックリスト・クレーム報告書の3点は 事業者が自社で記入・掲示して使う体裁になっている。
- 講習会は令和7年度に大阪府内8地域で対面開催され、すべて終了している
確認日 2026-09-09
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/270008-2025-001/


