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東京都カスハラ防止条例

東京都カスハラ防止条例

東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当

施行日2025年4月1日

東京都カスタマー・ハラスメント防止条例

令和7年4月1日から施行されています。全国初のカスタマーハラスメント防止条例です。罰則はありませんが、事業者には就業者の安全確保や体制整備に努める責務が定められています(第9条・第14条)。条例第11条に基づく指針(ガイドライン)に、事業者が取り組むべき13項目が具体的に示されています。 2026年10月1日からは、これに加えて国の措置義務が適用されます。都内の事業者は、条例と国の義務の両方に対応する必要があります。ただし2つは重みが違います。条例が求めているのは「努めなければならない」という努力義務で、罰則はありません。一方、国の義務は労働施策総合推進法に基づく措置義務で、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主が必ず講じなければならないものです(中小企業の適用猶予はありません)。条例への対応が済んでいても、国の指針が定める措置を満たしているとは限りません。10月1日までに、国の措置義務の内容をあらためて確認してください。
対象
都内で事業を行う事業者、就業者及び顧客等。 第4条の禁止規定は「何人も、あらゆる場において」を対象とする。 事業者には法人、その他の団体(権利能力なき社団・財団、任意団体)、 国の機関、個人事業主が含まれ、非営利目的の活動も「事業」に含む (条例第2条第1号、指針第2の3)。
講ずべき措置
7項目

講じなければならない措置

  • カスタマー・ハラスメントの禁止(第4条)何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第9条第1項)基本理念にのっとり、カスタマー・ハラスメントの防止に主体的かつ 積極的に取り組むとともに、都が実施するカスタマー・ハラスメント 防止施策に協力するよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第9条第2項)その事業に関して就業者がカスタマー・ハラスメントを受けた場合には、 速やかに就業者の安全を確保するとともに、当該行為を行った顧客等に対し、 その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第9条第3項)その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを 行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
  • 事業者による措置等(第14条第1項)顧客等からのカスタマー・ハラスメントを防止するための措置として、 指針に基づき、必要な体制の整備、カスタマー・ハラスメントを受けた 就業者への配慮、カスタマー・ハラスメント防止のための手引の作成 その他の措置を講ずるよう努めなければならない
  • 顧客等の責務(第7条)カスタマー・ハラスメントに係る問題に対する関心と理解を深めるとともに、 就業者に対する言動に必要な注意を払うよう努めなければならない(第1項)。 都が実施する防止施策に協力するよう努めなければならない(第2項)。
  • 就業者の責務(第8条、第14条第2項)顧客等の権利を尊重し、問題に対する関心と理解を深めるとともに、 カスタマー・ハラスメントの防止に資する行動をとるよう努める(第8条第1項)。 事業者が実施する防止に関する取組に協力するよう努める(第8条第2項)。 事業者が手引を作成したときは、当該手引を遵守するよう努める(第14条第2項)。

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 13 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 都内で事業を行う事業者。法人登記や開業届等により事務所・事業所が 都の区域内であることが確認できること、それ以外の場合において 都内で事業を行っている実態があることをもって判断する(指針第2の3(2))。

自治体等からいただいたご回答は、制度の内容を正確にお伝えするために掲載しているものであり、当サイトの掲載内容全体または特定の製品・サービスを推奨または保証するものではありません。

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