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ホームヘルパー等補助者同行支援(障害福祉・東京都)

ホームヘルパー等補助者同行支援(障害福祉・東京都)

東京都 福祉局 障害者施策推進部 地域生活支援課

補助額1,700円/補助率 3/4申請締切 2026年10月31日

令和8年度ホームヘルパー等補助者同行支援補助金

申請は令和8年10月31日(土)午後5時までです。申請は事業所単位で、株式会社オープンループパートナーズが受託する専用サイト(https://www.customer-harassment-shien.com/)から行います。 東京都が令和8年度に始めた、障害福祉分野のカスタマーハラスメント対策の補助金です。カスハラに対応するため複数名で訪問したときに、同行者へ支払った謝金の4分の3が補助されます。 【いくら受け取れるか】 ・補助率は4分の3 ・補助の基準になるのは、1回の障害福祉サービス等に要した時間と、訪問先と事業所との往復の時間に対する給与相当額 ・時間単価は1,700円が上限です ・基準額と実際に支出した額を比べて少ないほうに4分の3を掛けます ・1,000円未満は切り捨てになります 【対象になる事業所】都内に所在する次の12種別です。居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/重度障害者等包括支援/自立生活援助/計画相談/地域移行支援/地域定着支援/居宅訪問型児童発達支援/保育所等訪問支援/障害児相談支援 介護保険の事業所向けの同名の補助金(130001-2026-003)とは別の制度です。所管も申請先も違います。介護と障害の両方を運営している法人は、事業所ごとにどちらの制度で申請するかが変わります。 【3つの要件をすべて満たす必要があります】 ・カスハラが発生している、または発生するおそれがあるため、ホームヘルパー等の安全確保に複数人での訪問が必要であること ・複数人で訪問することに利用者等の同意が得られず、障害福祉サービス等報酬の加算等が適用できないこと。同意が得られて加算を算定できる場合は、この補助金の対象になりません ・謝金を受け取る同行者が、東京都のセミナーを聴講していること 【セミナーの配信時期が未定です】3つ目の要件にあるセミナーは、制度ページで「令和8年度実施予定」とされているだけで、2026年9月16日時点で日程が告知されていません。交付要綱には「セミナーの配信開始後に同行する同行者に限る」というただし書がありますが、配信開始前の同行分が対象になるのかどうかは要綱からは読み取れません。都に確認中です。申請を検討される場合は、先に地域生活支援課(03-5321-1111 内線33-215)か受託者(050-5893-6301)にご確認ください。 【いつからの経費が対象か】 令和8年4月1日にさかのぼって対象になります。実績報告書を提出した日までの期間に係る経費が対象です。 【確認中のこと】指定管理者が管理する事業所が対象になるかは、交付要綱の第6条と別表の注で記述が食い違っており、確認中です。第6条は指定管理者が管理するものを「含む」として除外し、別表の注は「含まない」としています。 同じ経費で他の補助金を受けることはできません。関係書類は会計年度終了後5年間の保管が必要です。
申請期間
2026年8月17日 〜 2026年10月31日
時期の注意
補助対象期間は、令和8年4月1日から実績報告書を提出した日までの期間に

対象になる事業者・要件

  • 東京都内に所在する事業所であること(交付要綱第6条)
  • 利用者等によるカスタマーハラスメントが発生している又は発生する おそれがあることから、ホームヘルパー等の安全を確保するため、 複数人による訪問が必要であること(交付要綱第5条(1))
  • 利用者からの暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められ、 複数人による訪問が必要なケースにもかかわらず、複数人による訪問を 行うことに利用者等の同意が得られないことについて相当の理由があり、 障害福祉サービス等報酬の加算等が適用できないこと(交付要綱第5条(2))
  • 補助の対象となる謝金を受領する同行者が、都が実施するセミナーを 聴講すること。ただし、セミナーの配信開始後に同行する同行者に限る (交付要綱第5条(3))
  • 本要綱による補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を 受けてはならない(交付要綱別記2の12)。 関係書類は当該事業の属する会計年度終了後5年間の整理保管が必要 (別記2の11)

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 補助対象は、訪問系障害福祉サービス等を行う事業者が、 カスタマーハラスメントに対応するため複数人による訪問を行った際に 同行者に支払う謝金令和8年4月1日から実績報告書を提出した日までの期間に係る経費が対象 (交付要綱別記1の1)。

申請の前に済ませておくこと

  • 東京都が実施するハラスメントに関するセミナーの聴講(研修の受講)交付要綱第5条(3)により、謝金を受領する同行者が 実施要綱第3条(4)のセミナーを聴講していることが補助対象経費の要件。 ただしセミナーの配信開始後に同行する同行者に限るとのただし書がある。 令和8年度のセミナーは制度ページで「実施予定」とされ、 2026-09-16 時点で日程・配信開始日ともに告知されていない。 → 配信前の同行がただし書により要件の対象外となるのか、 それとも要件を満たさないものとして補助対象外になるのかが 要綱からは読み取れない。照会中。

補助基準額

複数人による訪問を行った際に同行者に支払う謝金1回の障害福祉サービス等に要した時間及び訪問先と事業所との 往復の時間に対する給与相当額。ただし時間単価1,700円を上限とする。1,700円/時間

対象サービス: 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援

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