カスハラ対策の義務化
国 厚生労働省 雇用環境・均等局 雇用機会均等課
施行日2026年10月1日
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
2026年10月1日から、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。中小企業の適用猶予はありません。ここに挙げた10項目は、厚生労働省の指針で定められた必ず講じなければならない措置です。マニュアルや相談窓口の整備の方法は、事業所の規模や体制に応じたもので構いません。
- 対象
- 企業規模・業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主。 適用除外・経過措置は設けられていない。
- 講ずべき措置
- 10項目
講じなければならない措置
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、管理監督者を含む労働者に周知すること
- 相談体制の整備相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
- 相談体制の整備相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
- 事後の迅速かつ適切な対応事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 事後の迅速かつ適切な対応カスタマーハラスメントが生じた事実が確認できた場合、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 事後の迅速かつ適切な対応再発防止に向けた措置を講ずること。事実が確認できなかった場合も同様の措置を講ずること
- 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、管理監督者を含む労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備すること
- そのほか併せて講ずべき措置相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること
- そのほか併せて講ずべき措置相談をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 5 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
確認日 2026-09-07
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/000000-2026-001/


