企業向けカスハラ対策奨励金
東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当
補助額400,000円事前エントリー締切 2026年11月6日
カスタマーハラスメント防止対策推進事業 企業向け奨励金
【この募集が最後です】東京都は令和8年9月8日に、次のとおり公表しました。「今回の募集をもって、当初予定していた募集規模に達することが見込まれます。そのため、本事業の募集は今回で終了いたします。」令和8年10月23日から始まる第2回の事前エントリーが、この奨励金の最後の機会になります。次年度以降の募集は予定されていません。
【GビズIDプライムがまだなら、間に合わない可能性が高いです】事前エントリーにも、その後の支給申請にも、GビズIDプライムアカウントが必要です。発行までに2〜3週間かかります。11月6日17時の締切から逆算すると、申請は遅くとも10月1日まで、エントリー開始の10月23日に間に合わせるなら9月中の着手が必要でした。
いまから取得される場合は、11月6日の締切に間に合うかどうかが際どくなります。すでにお持ちでなければ、直ちに申請してください。募集要項は「GビズIDプライムアカウントの発行が間に合わないことに伴う、事前エントリー期限の猶予は行っておりません」と明記しています。間に合わなければ、それで終わりです。事前エントリーフォームに入力するメールアドレスは、GビズIDに登録されているものにしてください。取得方法はGビズID公式サイト(https://gbiz-id.go.jp/)の「申請・利用方法」→「ご利用ガイド」をご覧ください(第2回募集要項で導線名が「手続きガイド」から変わりました)。事業形態(法人・個人)が正しく登録されているかもご確認ください。
【エントリー当日にそなえて3つ用意してください】以下は令和7年度版の事前エントリー手順書から当日の流れを書き写したものです。申請方法のページに置かれている手順書は2026年10月13日に入れ替わっており、当DBはまだそちらを読めていません。
当日の操作は申請方法のページにある現在の手順書でご確認ください。
1. 法人番号(13桁)または個人事業者識別番号を控えておくエントリーフォームで入力します。GビズIDでJグランツにログインし、右上のお名前から「自社情報の確認・編集」で確認できます。2. メールの受信設定を変えておく「@tokyo-cusharaboushi-entry.jp」からのメールが届くようにしておいてください。支給申請用のURLはこのメールで届きます。受信できなかった場合の責任は負いかねる、と明記されています。3. 当日は画面を閉じないアクセスが集中すると「待合室」が表示されます。
画面を閉じたり、10分程度離れたりすると順番待ちの列から外れる可能性があります。
【エントリーしても支給が確約されるわけではありません】手順書は「事前エントリーは『支給申請(Jグランツ)』を行うための手続きであり、奨励金の支給を確約するものではありません」としています。受付件数は第2回は5,000件です。
アクセスが集中した際は「待合室」が表示され、順番にエントリー画面へ案内されます(第2回募集要項で追記された運用です)。また同一の法人番号・事業者識別番号での複数回のエントリーはできません。
【支給額は40万円の定額です】かかった費用の何割、という形ではありません。
【対象は常時雇用する従業員が300人以下の都内中小企業等です】個人事業主も対象です(税務署へ開業届を提出していること)。都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること、都税・国税の滞納がないことなども要件です。要件はいずれも令和8年11月6日(金)の時点で満たしている必要があります(第1回は「事前エントリー時点」でした)。
【すでに対策を進めている事業者は、そのまま申請できます】対象は令和7年4月1日以降に実施した取組です。これから何かを始める必要はありません。条例の施行(令和7年4月1日)に合わせてマニュアルを作った、録音機器を入れた、弁護士と顧問契約を結んだ、といった取組がすでにあれば、それがそのまま要件を満たします。
第2回では、エントリーしてから取り組んでも間に合います。取組の期限は令和8年11月6日で、エントリーの時点ではありません。第1回の要項は「事前エントリーまでに」でしたので、第1回の案内をご覧になった方はご注意ください。令和7年4月1日以降、令和8年11月6日(金)までに、次のすべてを実施していることが要件です。
1. カスハラ対策マニュアルの作成・周知
・作成または改定した年月日と企業名が確認できること
・募集要項に記載の「必須項目」をすべて含むこと(章立てだけのマニュアルは不可。「条例」への言及が必要)
・社内に周知したこと(周知した日が確認できること)東京都がマニュアルのひな形(Word)を公開しています。2. 基本方針の社内・社外への周知マニュアルの中で策定した基本方針を、社内と社外の両方に周知したこと。社外への周知とは、店頭での掲示、自社HPでの掲示、顧客先への周知等を指します。3. 次の3つのうち、いずれか1つの実施
・録音・録画環境の整備
・AIを活用したシステム等の導入
・外部人材の活用(弁護士、社会保険労務士、中小企業診断士、労働衛生コンサルタント、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント等との契約、または警備会社との法人契約)
3の取組で契約を伴うものは、契約期間が6か月以上であることが要件です。購入・契約の証票は領収書が必要で、請求書では認められません。
【第2回の事前エントリーは10月23日10時から11月6日17時までです】受付件数は5,000件です。先着順ではありません。受付期間中であればいつエントリーしても抽選結果に影響しません。受付件数を超えた場合は、受付期間の終了後に抽選が行われます。「本募集は規模を拡大して行うため、支給申請の受付は、抽選により複数回に分けて行います」とされており、エントリーを通過しても支給申請の時期は事業者によって異なります。
【令和8年度第1回で落選した事業者へ】第1回の事前エントリーで落選した事業者には、別途申請の案内があるとされています。第1回のエントリー時に登録したメールアドレス宛に個別に連絡が来ますので、受信ボックスをご確認ください。
【支給決定まで3か月程度かかります】必要書類の提出が確認できた段階で正式受領となり審査が始まり、
審査開始から支給決定まで3か月程度を要する見込みとされています(第2回募集要項 P.3。第1回は6か月程度でした)。支給決定のあとJグランツから請求手続きを行い、
請求申請の内容確認が完了してから振込までさらに約1か月かかります。振込は原則15日または月末(土日祝の場合は前営業日)です。資金繰りの当てにはしないでください。なお審査の経過・結果に関する問い合わせには一切応じられません。申請状況はJグランツのマイページで確認してください。
【書類は5年間保存してください】奨励事業に係るすべての関係書類および帳簿類は、奨励事業の完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存する必要があります(Jグランツ上にアップロードされたデータを保管)。
【事前エントリー受付中。締切は11月6日(金)17時です】第2回の事前エントリーは令和8年10月23日10時に始まりました。
締切は11月6日(金)17時。この回をもって本事業の募集は終了します。以下は第2回募集要項(全28ページ)を読んで書いています。
【第1回から大きく変わった点が2つあります】
① 要件を満たす期限が「エントリーの時点」から「11月6日」になりました。第2回募集要項は「令和8年11月6日(金)時点で、次の要件をすべて満たしている事業者が対象となります」と定めています。第1回は「事前エントリー時点で」でした。
→ 先にエントリーを済ませて、そのあと11月6日までに取組を実施しても間に合います。マニュアルの作成・周知、機器の導入、外部人材との契約も同じです。ただし11月7日以降の購入・契約・導入は対象外です。
② 落選がなくなりました。「支給申請に関するご案内は、事前エントリー期間終了後、事前エントリーをしていただいたすべての事業者に、事前エントリー時に登録されたメールアドレスへお送りいたします(令和8年11月24日(火)以降を予定)」とされています。第1回は通過した2,500社にだけ案内が届き、不通過の事業者は次回を待つ形でした。第2回はエントリーした全員に案内が届きます。抽選は落とすためではなく、支給申請の受付を複数回に分ける順番を決めるために行われます(「本募集は規模を拡大して行うため、支給申請の受付は、抽選により複数回に分けて行います」)。何回に分けるか、各回がいつかは要項に書かれておらず、後日特設サイトで案内されます。
【第1回で落選した方は、エントリーをやり直す必要はありません】「第1回募集で事前エントリーいただき、抽選の結果落選となった事業者には、別途申請のご案内をいたします。詳細は、第1回募集の事前エントリー時にご登録いただいたメールアドレス宛に個別にご連絡いたします。」第1回のときに登録したメールアドレスをご確認ください。
【この3つは対象になりません。機器選びの前にご確認ください】「録音・録画環境の整備」で申請する場合、募集要項が対象外の例として次を挙げています(第2回募集要項 P.12)。1. パソコン、タブレット、スマートフォン、スマートグラス、デジタルオーディオプレーヤー等。汎用性があり、カスハラ対策以外の用途(申請事業者の主要業務)にも使用可能な機器の購入は対象外です。2. 録音・録画ソフトのみの契約。機器本体の整備が必要です。3. WebカメラやWebマイク等、本体に記録(録音・録画)する機能がない機器。このほか、令和7年3月31日以前に整備した機器の買い替えや契約更新、
令和8年11月7日以降の整備、6か月未満のリース・サブスクリプション、無料体験・トライアル、フリマアプリやオークションサイトでの取引、都外の事業所のみへの整備も対象外です。
第2回では「法令等で取り付けが義務化されている機器等の整備」も対象外に加わりました。「AIを活用したシステム等の導入」でも、汎用性の高い生成AI単体の利用等は対象外で、「AIが活用されていること」と「カスハラ対策に利用できること」の両方がパンフレットやHPで確認できる必要があります。「外部人材の活用」では、第2回から「カスハラ対策の相談対応等に関する内容が含まれない訴訟対応のみの契約」が対象外になりました。弁護士と契約する場合は、訴訟対応だけでなくカスハラ相談への対応が契約内容に含まれているかをご確認ください。
【東京都の介護・障害福祉・医療向け防犯機器補助とは併給できません】次の4つの補助金を受給する場合、この奨励金と併給できません(第2回募集要項 P.8)。
・防犯機器等導入支援補助金(障害福祉現場におけるカスタマーハラスメント対策推進事業。福祉局障害者施策推進部)。第2回募集要項で追加されました(当DBでは `130001-2026-012`。
申請は令和8年10月31日17時まで)
・防犯機器等導入支援補助金(介護現場におけるカスタマーハラスメント対策強化事業。福祉局高齢者施策推進部)
・在宅医療現場における防犯機器等導入支援事業(保健医療局医療政策部)
・在宅訪問実施薬局における防犯機器等導入支援事業(保健医療局健康安全部)ただし、これらで録音・録画機器以外の防犯ブザー等を選んだ場合、またはこの奨励金の実践的な取組をAIを活用したシステム等の導入・外部人材の活用にした場合は併給できます。国または東京都等が実施する他の奨励金等でも、支給事由が同一であれば併給できません。
【この奨励金をめぐる不審な勧誘があります】東京都が次のとおり注意を呼びかけています。「『東京都から委託を受けており、事前に○万円を支払えば都の40万円の奨励金が受けられる』といった営業を行う業者がいるとの情報が寄せられています。都がこうした特定の業者に勧誘活動を委託することはなく、都とは一切関係ありません。」申請にあたっては、募集要項をご自身で確認してください。虚偽の申請などの不正受給には、奨励金の返還のほか罰則が科される場合があります。
【交付決定を受けると融資の優遇があります】この奨励金の交付決定を受けた中小企業は、東京都中小企業制度融資「社会課題解決融資(働き方改革支援)」の対象となり、信用保証料の2分の1の補助を受けられます。
【問い合わせ先】申請に関する問い合わせは、企業向け奨励金事務局(03-4446-4621/平日9時から17時。土日祝日・年末年始を除く)です。東京都産業労働局(03-6420-0862)は総合相談窓口・セミナー・団体向け奨励金の担当で、この奨励金の窓口ではありません。
- 時期の注意
- **第2回では基準日が「事前エントリー時点」から
対象になる事業者・要件
- 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主。 中小企業等の場合は都内に本店登記または支店の事業所があること。 個人事業主の場合は税務署へ開業届を提出していること。
- 従業員 300 人以下
- 個人事業主も対象
- 常時雇用する従業員の数が300人以下の企業であること
- 常時雇用する労働者とは、期間の定めなく雇用されている労働者/有期雇用で過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者/日々雇用契約が更新される労働者でも同様の者、のいずれか。登録型派遣労働者は除く
- 都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること(令和8年11月6日時点。都内に本社または事業所設置から1年未満の場合は対象外。都外での事業期間は合算できない)
- 都内の事業所で実質的に事業を行っていること(登記簿謄本や開業届、事業所一覧に記載された都内所在地において、単に建物があることだけではなく、客観的にみて事業活動が行われていること。申請書、ホームページ、看板や表札、電話連絡時の状況、営業実態等から総合的に判断される)
- 法人事業税、法人都民税、個人事業税、個人都民税、法人税、所得税、消費税等の滞納がないこと(令和8年11月6日時点で直近の1事業年度分=12か月分の納税を確認。12か月分の納税が確認できない場合は対象外)
- 東京都政策連携団体、事業協力団体、東京都が設立した法人でないこと
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと(刑事罰・営業停止処分、労働基準監督署による検察官への送致、消費者庁の措置命令、これらと同等以上の法令違反。同一代表者の別法人格に重大な法令違反があった場合も対象外)
- 民事再生法・会社更生法・破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)や私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと
- 労働関係法令を遵守していること(最低賃金、固定残業代の割増賃金、36協定、年次有給休暇の年5日取得、時間外労働の上限規制、セクシュアルハラスメント等の防止措置を含む)
- 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと
- 暴力団員等・暴力団に該当しないこと
- 本奨励金(令和7年度事業を含む)をすでに受給(受給予定を含む)していないこと。別法人格であっても同一代表者からの申請は同一企業からの申請とみなされる。吸収合併等で過去に本奨励金の事業を引き継いだ企業等でないこと
- 併給の制限がある。奨励金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる他の奨励金等のうち、国または東京都等が実施するもの(他の団体等に委託して実施するものを含む)を受給する/した場合は併給できない
- 東京都の次の補助金を受給する/した場合も併給できない。「防犯機器等導入支援補助金(介護現場におけるカスタマーハラスメント対策強化事業)」(福祉局高齢者施策推進部)、「防犯機器等導入支援補助金(障害福祉現場におけるカスタマーハラスメント対策推進事業)」(福祉局障害者施策推進部。第2回募集要項で追加された)、「在宅医療現場における防犯機器等導入支援事業」(保健医療局医療政策部)、「在宅訪問実施薬局における防犯機器等導入支援事業」(保健医療局健康安全部)。ただし、これらで録音・録画機器以外の防犯ブザー等を選択した場合、または本奨励金の実践的な取組で②AIを活用したシステム等の導入・③外部人材の活用を実施した場合は併給可
- その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は対象外
- 要件はいずれも令和8年11月6日(金)時点で満たしている必要がある。第1回は「事前エントリー時点」だったが、第2回では基準日がエントリー締切日に変わった(第2回募集要項 P.6)
対象になる経費
- 区分: マニュアル作成、録音・録画機器、AIシステムの導入、専門家への謝金、警備サービス
- 録音・録画機能のある機器
- 通話録音装置
- 録画機能付き監視カメラ
- AIを活用したシステム等
- 奨励金は取組の実施に対する定額支給であり、経費に対する補助ではない。 ここに挙げたのは要件となる取組の類型。 金額の多寡は支給額に影響しない。 共通の条件(募集要項 P.10「(3)」の★) ・実践的な取組の実施および周知は、令和8年11月6日時点で完了していること ・親会社・子会社・グループ企業等関連会社等からの購入・リース・契約は 対象外(資本関係のある会社、役員等または社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社。個人事業主・団体を含む) ・契約主体は申請企業であること。法人の場合、個人名での契約や 領収書は認められない ・契約書や領収書の企業名・住所等は、様式別紙「事業所一覧」と 一致すること 取組① 録音・録画環境の整備(募集要項 P.11) 要件 a)〜e) a) 令和7年4月1日以降、令和8年11月6日までに録音・録画機器を新たに 購入またはリース等の契約(契約の場合は契約期間6か月以上)。 録音・録画を主とした機器本体の整備であること b) 運用ルールの策定(様式第1号に記入)。 盗聴、盗撮を疑われない対策を含むこと c) 録音・録画環境整備について社外に周知(企業名・周知日が 確認できること) d) 録音・録画環境の整備によりカスハラ対策が進んだこと(様式第1号) e) 都内事業所に整備したこと OK例 … 通話機能しかない電話機に新たに通話録音装置を購入/ カスハラ対策のため録画機能付き監視カメラを新たにリース契約/ 通話録音装置を増設 NG例 … ×1 汎用性があり、カスハラ対策以外の用途(申請事業者の主要業務)にも 使用可能な機器の購入(パソコン、タブレット、スマートフォン、 スマートグラス、デジタルオーディオプレーヤー等) ×2 令和7年3月31日以前に整備している機器の買い替え、リース等の 契約更新、または令和8年11月7日以降の機器の整備 – 法令等で取り付けが義務化されている機器等の整備(第2回で追加) ×3 6か月未満の新規リース及びサブスクリプションの契約 ×4 費用が発生しない契約(無料体験、トライアルの申し込み等) ×5 フリマアプリやオークションサイトによる取引 ×6 法律上必要な許可・届出等手続を行っていない業者等からの購入・リース ×7 (法人の場合)代表者の個人名で発行されている領収書や契約書、個人支払 ×8 録音・録画ソフトのみの契約 ×9 WebカメラやWebマイク等、本体に記録(録音・録画)する機能が ない機器の購入 ×10 都外の事業所のみに録音・録画機器を整備 取組② AIを活用したシステム等の導入(募集要項 P.12) 要件 a)〜f) a) 令和7年4月1日以降、令和8年11月6日までに新たに購入または システムサービス等の契約(契約の場合は契約期間6か月以上) b) 運用ルールの策定(様式第1号に記入) c) 導入について社内に周知(周知日が確認できること) d) 導入によりカスハラ対策が進んだこと(様式第1号) e) 「AIが活用されていること」と「カスハラ対策に利用できること」が いずれもパンフレットやHP等で記載を確認できること (確認できない場合は、それが分かる資料を提出) f) 都内事業所に導入したこと OK例 … 通話内容からトラブルを検知しカスハラ事例を記録するシステム/ 音声の感情認識等でカスハラに発展しそうな通話を管理者にアラート通知/ クレーム対応疑似体験訓練システム/チャットボット・ボイスボット等に よるカスハラ対策のための顧客対応システム/クラウド型のメール共有・ 管理システムでAIがカスハラを検知するシステム NG例 … ×1 汎用性の高い生成AI単体の利用等、カスハラ対策以外も主な用途と なりうるシステム等の導入(受付対応ロボット等を含む) ×2 令和7年3月31日以前に導入しているシステムのバージョンアップ、 契約更新、または令和8年11月7日以降の導入 ×3 6か月未満のシステム利用契約 ×4 費用が発生しない契約(自社開発システム、無料体験、トライアル) ×5 公開され、かつ提供を開始していることが確認できないシステムの契約 ×6 (法人の場合)代表者の個人名で発行されている領収書や契約書、個人支払 ×7 都外の事業所のみにシステムを導入 取組③ 外部人材の活用(募集要項 P.13〜14) 要件 a)〜f)。ア〜ウのいずれか1つの契約。 ア 相談対応等の継続的な契約(契約期間6か月以上。カスハラ対策が 含まれる相談対応等に関する契約であること) イ 社内研修等のためのスポット契約(自社で主催する研修が対象。 令和8年11月6日時点で研修が実施済であること。 他社が主催するセミナーへの参加に関する契約は対象外) ウ 警備会社との法人契約(契約期間6か月以上。法律上必要な許可・届出等 の手続きをしている業者との契約。設備や施設だけが警備対象となる 契約や家庭向けサービスは対象外) 専門家は弁護士、社会保険労務士、中小企業診断士、労働衛生コンサルタント、 産業カウンセラー、キャリアコンサルタント等(「ウ」は除く)。 民間資格の場合は、国家資格に準じて知識・技能の習得度の客観的把握を 適切に行い得るものであることが必要。 契約した外部人材が専門家であることが一般に公開されておらず確認 できない場合は認められない。 OK例 … 労働衛生コンサルタントと契約(ア)/弁護士と契約(ア)/ 社内研修の講師として弁護士とスポット契約(イ)/非常通報時の警備員 駆け付けサービスを契約(ウ)/店頭でのカスハラ対策のために新たに 常駐警備員配置を契約(ウ) NG例 … ×1 令和7年3月31日以前に契約のあった外部人材との継続契約、または 令和8年11月7日以降に結ばれた契約 – カスハラ対策の相談対応等に関する内容が含まれない訴訟対応のみの 契約(第2回で追加) ×2 6か月未満の契約(アとウ) ×3 他社が主催しているセミナーに参加(イ) ×4 費用が発生しない契約(弁護士等の無料相談の申し込み) ×5 家庭向け警備サービスの契約(ウ) ×6 法律上必要な許可・届出等手続をしていない業者等との契約 ×7 (法人の場合)代表者の個人名で発行されている領収書や契約書、個人支払 ×8 都外の事業所のみを対象とした外部人材の活用 ×9 マニュアルや基本方針の作成や監修のみの契約
申請の前に済ませておくこと
- GビズIDプライムアカウントの取得(アカウント登録・所要 21 日程度)事前エントリーにも、その後のJグランツでの支給申請にも必要。 発行までに時間がかかるため、令和8年10月23日の事前エントリー開始に 間に合わせるには、逆算して9月中に着手する必要がある。 事業形態(法人/個人)が正しく登録されているか確認すること。 募集要項は「国(デジタル庁)の審査によりID発行まで時間がかかるため、 余裕をもって準備してください」とし、さらに 「GビズIDプライムアカウントの発行が間に合わないことに伴う、 事前エントリー期限の猶予は行っておりません」と明記している (第2回募集要項 P.4)。 事前エントリーフォームに入力するメールアドレスは、 GビズIDに登録されているメールアドレスにすること。 ヘルプデスクは 0570-023-797。https://gbiz-id.go.jp/
- カスハラ対策マニュアルの作成・周知と基本方針の社内外への周知(文書の整備)令和7年4月1日以降、令和8年11月6日までに完了している必要がある。 エントリー後に着手しても間に合わない。 ・マニュアルを作成または改定したこと(作成・改定年月日と企業名が 確認できること) ・募集要項に記載の「必須項目」ア〜キをすべて含むこと (ア 作成の目的/イ カスハラの定義/ウ 基本方針/ エ 顧客対応の考え方/オ カスハラへの対応/カ 社内体制整備/ キ 企業間取引での対応)。章番号・見出し等で確認できること。 章立てだけのマニュアルは不可。「条例」への言及があること ・社内に周知したこと(周知した日が確認できること) ・マニュアルの中で策定した基本方針を、社内と社外の両方に 周知したこと(周知日が確認できること)。社外への周知とは 店頭での掲示、自社HPでの掲示、顧客先への周知等 東京都がマニュアルのひな形(Word)を公開している。 https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuharamanual_hinagata_20250304.docx
- 実践的な取組(録音・録画/AI/外部人材のいずれか1つ)の実施(その他)令和7年4月1日以降、令和8年11月6日までに実施済みであることが必要。 契約を伴う取組は契約期間6か月以上が要件で、 証票として領収書が必要(請求書は不可)。 詳細は expenses.excluded_notes を参照。
確認日 2026-09-24
- 東京都産業労働局 カスタマーハラスメント防止対策(④企業向け奨励金)
- 令和8年度 企業向け奨励金 特設サイト(トップ・申請方法・募集要項・よくある質問の4ページがいずれも 2026-10-13 に変化している)
- 募集要項ページ(支給要件・対象事業者の要件。募集要項PDF・申請様式・不備解消のポイントのダウンロード元)
- 令和8年度カスタマーハラスメント防止対策推進事業 企業向け奨励金 **第2回**募集要項(全28ページ・1,007,456バイト。2026-10-27 取得)。**これが正**
- 申請様式ダウンロード(第2回)
- 申請様式ダウンロード(第2回。もう1本)
- 令和8年度 企業向け奨励金 **第1回**募集要項(全28ページ)。**2026-10-13 に募集要項ページからのリンクが外れた**(URL自体は2026-10-27 時点でも生存し、中身も不変)。第2回との差分の確認用に残している
- 【R8**第2回**】よくある不備と不備解消のポイント(全14ページ・1,339,950バイト。2026-10-27 取得)
- 【R8第1回】よくある不備と不備解消のポイント(全12ページ・第1.0版)。**2026-10-13 に募集要項ページからのリンクが外れた**(URL自体は2026-10-27 時点でも生存)
- 申請方法(事前エントリーから振込までの流れ)
- 東京しごと財団 雇用環境整備事業(更新 2026-07-09)
- よくある質問
- 事前エントリー手順書(申請方法のページが2026-10-13 から案内しているもの。/download/216/ から差し替わった)
- 事前エントリー手順書(全12ページ)。**令和7年度版**で、受付件数が2,000件と記載されている(last-modified 2026-03-19)
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/130001-2026-005/


