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介護事業者向けカスハラ相談窓口(大阪府)

介護事業者向けカスハラ相談窓口(大阪府)

大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ

電話0120-111-507受付期限 2026年3月31日

介護従事者等におけるハラスメント対策推進事業に係る相談窓口

【まず確認してください。令和8年度の実施が確認できていません】大阪府のページ(更新 2026年7月23日)には 「相談窓口設置期間 令和7年8月18日から令和8年3月31日まで」と書かれており、この期間はすでに終わっています。令和8年度の設置期間についての記載はありません。 一方で、同じページの概要は「専門家による無料相談窓口がございます」と現在のこととして書き、チラシも掲載されたままです。メールの相談フォームも開きますが、表題は「2025年度」のままです。 続いているのか終わっているのかを、府の資料から判断できません。現在、大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課(06-6944-7095)に確認中です。利用を考える場合は、先に電話でご確認ください。 以下は、続いている場合の内容です。 【介護の現場に絞った無料の相談窓口です】大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所・施設の職員と管理者等が対象です。利用者やその家族などから受けるカスタマーハラスメントについて、体制づくりや対応策を相談できます。 ・電話 0120-111-507(フリーダイヤル) ・メール チラシのQRコードから相談フォームへ ・受付 月曜日から金曜日の9時から18時まで(祝日および12月29日から1月3日を除く) ・費用 無料 【弁護士による法律相談も受けられます】チラシに明記されています。ただし回数の上限や申込の方法は書かれておらず、確認中です。 【サービス種別を問いません】「大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所及び施設」が対象で、訪問系だけに限られません。相談フォームの選択肢も訪問介護から介護医療院、福祉用具貸与まで並んでいます。 【大阪府には労働部局の相談窓口も別にあります】大阪府労働相談センター(06-6946-2600)が、職場のハラスメント全般の相談を受け付けています。ただしそちらはカスハラ専用ではなく、介護に特化してもいません。利用者やその家族からの行為については、こちらの介護向けの窓口のほうが実情に合います。 【チラシは事業所に貼れます】「事業所掲載用チラシ」が別に用意されています。大声・暴言・威嚇/セクハラ・つきまとい/不当・過剰な要求/暴力・物を投げる の4つを図示したもので、職員に窓口を知らせる掲示物として使えます。
受付時間
月曜日から金曜日 9:00から18:00まで。 祝日および12月29日から1月3日を除く。
対象
大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所及び施設に 従事する職員及び管理者等。

対象になる事業者・要件

  • 大阪府内で介護サービスの指定を受けている介護事業所及び施設。
  • 相談できるのは職員および管理者等。事業所として相談できる。

自治体等からいただいたご回答は、制度の内容を正確にお伝えするために掲載しているものであり、当サイトの掲載内容全体または特定の製品・サービスを推奨または保証するものではありません。

カスハラテック総合ナビ
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