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複数訪問費用補助金(訪問系)

複数訪問費用補助金(訪問系)

埼玉県 福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

補助額1,340〜5,670円/補助率 10/10

埼玉県訪問系介護事業所における複数訪問費用補助金

金額は一次情報で確定できていないため確認中です。表示している額や補助率が実際の交付額と異なる場合があります。申請の前に所管課にご確認ください。

【申請の前に、3つ済ませておく必要があります】令和8年7月31日の要綱改正で事前協議は廃止されましたが、交付申請書(様式第1号)の「3 確認事項」に【必須】の項目が3つあります。 1. 同行者に対する守秘義務遵守の説明2. 市町村担当課、地域包括支援センターへの相談(相談時期の記入欄あり)3. ハラスメント相談窓口への相談(相談時期の記入欄あり) 県の「複数訪問補助Q&A」は、この3つについて 「補助金交付申請書の提出に際して、事前の必須事項です」と明記しています。さらに「交付申請書提出の前に、同行される方に対して個人情報等の守秘義務について順守するよう説明してください。また、市町村担当課又は地域包括支援センター、及びハラスメント相談窓口(例:埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口【相談無料】)にも相談してください」としています。 申請してから相談するのでは間に合いません。様式には相談した時期を書く欄があるため、先に相談を済ませておく必要があります。相談先の例として県が挙げている総合相談窓口は048-831-8000で、相談は無料です。 なお様式の確認事項には「警察への相談」「弁護士等への相談」もありますが、こちらには【必須】の表示がありません。 【訪問は交付決定を受けたあとに行ってください】Q&Aは「原則、交付決定後に訪問したものが対象となります」としています。ただし要綱は「緊急性等を勘案し、知事が認める場合は」例外を認めており、Q&Aも同じ扱いを示しています。 急ぎの事案は、先に県高齢者福祉課(048-830-3254)へご相談ください。 【申請は電子申請だけです】メール・郵便・FAX・持参では受け付けられません。県電子申請・届出サービスからの申請のみです。
時期の注意
交付申請のあった日からその属する年度の3月31日まで。

対象になる事業者・要件

  • 県内に所在する対象サービスの事業所を設置している法人
  • 市町村が自ら実施する場合を除く
  • 利用者等による暴力行為等から訪問者等の安全を確保するため、複数訪問が必要であると知事が認めること
  • 同行者は国又は地方公共団体の職員ではないこと
  • 訪問先が有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に該当しないこと
  • 複数訪問について介護報酬の加算等があるサービスの場合、加算等の適用について利用者等の同意が得られない又は得られる見込みがないこと(加算等がないサービスの場合は不要)
  • 同行者が別表2の資格等に該当しない場合、ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修を受講している者に限る
  • 役員等が暴力団員でないこと等の暴力団排除要件を満たすこと

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 国、他の地方公共団体等から類似の補助金等の交付を受けていない経費に限る。

申請の前に済ませておくこと

  • 市町村担当課、地域包括支援センターへの相談(事前の相談・協議)交付申請書(様式第1号)「3 確認事項」で【必須】。相談時期の記入欄がある。 県のQ&Aが「補助金交付申請書の提出に際して、事前の必須事項です」と明記しており、 様式上のチェックにとどまらず、申請前に済ませておく必要がある (fukusuuhoumonqa.pdf)。 令和8年7月31日の改正で事前協議は廃止されたが、この相談は残っている。
  • ハラスメント相談窓口への相談(事前の相談・協議)交付申請書(様式第1号)「3 確認事項」で【必須】。相談時期の記入欄がある。 県のQ&Aは相談先の例として 「埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口【相談無料】」を挙げている (048-831-8000)。 警察への相談・弁護士等への相談は様式にあるが【必須】の表示がない。https://www.pref.saitama.lg.jp/customerharassment-boushitaisaku/soudanshien/soudan.html
  • 同行者に対する守秘義務遵守の説明(その他)交付申請書(様式第1号)「3 確認事項」で【必須】。 Q&Aは「交付申請書提出の前に、同行される方に対して個人情報等の 守秘義務について順守するよう説明してください」としている。
  • 同行者への研修受講(別表2の資格を持たない同行者の場合)(研修の受講)ハラスメント対策を含む最低限の介護知識を得るための研修。

補助基準額

訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/20分未満1,630円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/20分以上30分未満2,440円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/30分以上3,870円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当しない者による同行/20分未満1,340円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当しない者による同行/20分以上30分未満2,010円/回
訪問介護・定期巡回(訪問介護)・小規模多機能・看多機(訪問介護)/別表2に該当しない者による同行/30分以上3,170円/回
訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/30分未満2,540円/回
訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当する者(有資格者)による同行/30分以上4,020円/回
訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当しない者による同行/30分未満2,010円/回
訪問看護(介護予防を含む)・定期巡回(訪問看護)・看多機(訪問看護)/別表2に該当しない者による同行/30分以上3,170円/回
訪問リハビリテーション(介護予防を含む)/別表2に該当する者(有資格者)による同行3,080円/回
訪問リハビリテーション(介護予防を含む)/別表2に該当しない者による同行2,010円/回
夜間対応型訪問介護/別表2に該当する者(有資格者)による同行5,670円/回
夜間対応型訪問介護/別表2に該当しない者による同行3,170円/回
居宅療養管理指導(介護予防を含む)/別表2に該当する者(有資格者)による同行5,180円/回
居宅療養管理指導(介護予防を含む)/別表2に該当しない者による同行3,170円/回
福祉用具貸与(介護予防を含む)/別表2に該当する者(有資格者)による同行2,540円/回
福祉用具貸与(介護予防を含む)/別表2に該当しない者による同行2,010円/回

対象サービス: 訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

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