無料法律相談窓口
千葉県 健康福祉部 高齢者福祉課 介護事業者指導班
電話043-223-2395受付期限 2027年3月17日
介護事業者向けカスタマーハラスメントの無料法律相談窓口
千葉県内の介護事業所・介護施設の管理者や施設長が、利用者やその家族等からのカスタマーハラスメントについて、弁護士に無料で相談できる制度です。千葉県弁護士会に所属する弁護士が対応します。ハラスメントを受けている職員の方も同席できます。
【対象になる案件】次の両方を満たす案件が対象です。
・介護現場における案件であること
・利用者本人またはその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること
【相談日は隔週水曜日です】令和8年4月15日から令和9年3月17日まで、原則として隔週の水曜日に全24日設定されています。各日とも午後2時から午後3時と、午後3時から午後4時の2枠です。相談時間は1時間以内、費用は無料です。
【面談とオンラインを選べます】面談の場合の場所は千葉県庁 本庁舎12階 健康福祉部高齢者福祉課介護保険審査室です。オンラインはZoomで行われます。
【申込は相談日の7営業日前までです】ちば電子申請サービス、申込書のメール送信、電話のいずれかで申し込みます。申込先は千葉県健康福祉部高齢者福祉課 介護事業者指導班(043-223-2395 / 043-223-2386)です。先着順のため、定員に達した場合は申込後でも利用できないことがあります。
【相談は1案件につき原則1回です】相談内容やその後の状況に応じて、1回のみ追加で相談できます。介護職員個人ではなく、事業所として申し込む必要があります。
【できないこと】相談内容を具体的に解決するまでの訴訟手続や交渉は行いません。契約書等の書類作成も行いません。相談者と担当弁護士が利益相反につながると判断される場合は、途中でも相談が中止されることがあります。
- 受付時間
- 相談日は令和8年4月15日から令和9年3月17日まで、原則として隔週の 水曜日に設定されている(全24日)。 各日とも午後2時から午後3時と、午後3時から午後4時の2枠。 相談時間は1時間以内。
- 対象
- 千葉県内にある介護事業所・介護施設をマネジメントする立場にある方 (管理者、施設長)。 実際の相談時には、ハラスメントを受けている職員も同席できる。
対象になる事業者・要件
- 千葉県内の介護事業所・介護施設
- 介護現場における案件であること
- 利用者本人又はその家族等によるカスタマーハラスメントの案件であること
- 介護職員個人ではなく、事業所として申し込むこと
確認日 2026-09-09
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/120006-2026-003/


