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複数名訪問介護等支援事業

複数名訪問介護等支援事業

鳥取県 長寿社会課 いきいき長寿担当(介護分野)/障がい福祉課 生活支援・指導担当(障害福祉分野)

補助額1,500円/補助率 10/10申請締切 2027年2月12日

鳥取県介護職員等長期定着支援事業補助金(複数名訪問介護等支援事業)

鳥取県の補助金で、利用者等からの暴力行為等に対応するために2人以上で訪問した場合、1回あたり1,500円が全額補助されます。 【対象になるサービス】 ・訪問介護 ・居宅介護支援(ケアマネジャーの訪問。令和8年度から対象に加わりました) ・居宅介護、計画相談支援(障害福祉サービス)この4つに限られます。 【利用者の同意が得られなかった場合が対象です】交付要綱の別表は、補助対象経費を次のように定めています。 「利用者等からの暴力行為等に対応するため、複数名の訪問介護員等による訪問介護、居宅介護支援又は居宅介護、計画相談支援を行う場合の経費(利用者等からの同意が得られないために、介護報酬又は障害福祉サービス等報酬の加算が適用されない場合に限る)」 介護報酬・障害福祉サービス等報酬には複数名訪問の加算がありますが、利用者の同意が必要です。同意が得られず加算を算定できなかった訪問がこの補助金の対象になります。 【居宅介護支援・計画相談支援の要件は確認中です】上の括弧書きは「加算が適用されない場合に限る」としていますが、ケアマネジャーの訪問(居宅介護支援)と計画相談支援には、そもそも報酬上の複数名訪問加算がありません。この要件をどう満たすことになるのかが要綱から読み取れないため、県に確認中です。居宅介護支援・計画相談支援は令和8年度の要綱改正で対象に加わったもので、令和8年6月26日以降の支援が対象です。 【1回あたり1,500円が補助の上限です】補助率は10分の10で、補助の上限額は交付要綱の別表に「訪問回数×1,500円」と定められています。訪問時間の長短で単価は変わりません。県のQ&Aは「訪問時間に関わらず、訪問回数1回につき1,500円の補助を受けることができるという認識でいいか」という問いに「お見込みのとおりです。」と答えています。 ただし要綱第3条第2項は、補助金の額を「補助対象経費の額……に補助率を乗じて得た額……以下とする。ただし、別表第5欄に定める額を上限とする。」と定めており、1,500円はあくまで上限額です。複数名で訪問した実際の費用が1,500円を下回った場合にどうなるかは、要綱からもQ&Aからも読み取れません。県に確認中です。 【同じ日に複数回訪問した場合】前回の訪問からおおむね2時間以上経過していれば、それぞれ1回として申請できます。「単に1回の長時間の訪問介護等を複数回に分けて行うことは適切ではない」と県のQ&Aに書かれています。 【訪問回数の上限は「30回が基準」とされています】県のQ&Aは、訪問回数の上限について「明確な上限は定めていませんが、本事業に係る利用者一人あたり30回の訪問を基準としていただき、それ以上となる場合は別途ご相談ください。」と答えています。30回を超えた場合にどのような条件で認められるかは公表されていません。県に確認中です。 【同行する人の資格は問われません】カスタマーハラスメント対策を目的とした同行であれば、同行者の職種や資格の有無は問われません(サービス提供に係る基準等で定められた資格要件は別途満たす必要があります)。 【対象になる期間】訪問介護・居宅介護は令和8年4月1日以降、居宅介護支援・計画相談支援は令和8年6月26日以降の訪問が対象です。機器の補助と違い、交付決定の前に実施したものも申請できます。 【他の補助金との重複はできません】同一利用者に対する1回の訪問について、鳥取県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金とこの補助金の両方を受けることはできません。ただし利用者ごとに使い分けることは可能で、同補助金の上限30回を終えたあと、同じ利用者を引き続きこの補助金の対象にすることもできます。 【申請期限は令和9年2月12日(金)です】 【申請窓口は分野によって違います】同じ補助金ですが、受付は課ごとに分かれています。 ・介護保険法上の指定を受けた介護事業所分鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 長寿社会課 いきいき長寿担当電話 0857-26-7177/ファクス 0857-26-8168メール morimoto-ki@pref.tottori.lg.jp ・障害者総合支援法上の指定を受けた障害福祉サービス事業所・施設等分鳥取県 障がい福祉課 生活支援・指導担当電話 0857-26-7655メール henmi-m@pref.tottori.lg.jp介護と障害福祉の両方の指定を受けている法人は、両方から補助を受けられます。ただし分野ごとに申請書を作成し、それぞれの窓口に提出してください(県のQ&A 共通3)。
申請期間
2027年2月12日 まで
時期の注意
実施期間が申請年度内であれば補助対象となる(Q&A個別2)。

対象になる事業者・要件

  • 鳥取県内で介護保険法上の指定を受けた訪問介護事業所・居宅介護支援事業所を 運営する法人、または鳥取県内で障害者総合支援法上の指定を受けた 居宅介護事業所・相談支援事業所を運営する法人。
  • 利用者等からの暴力行為等に対応するため複数名で訪問すること
  • 利用者等からの同意が得られないために介護報酬又は障害福祉サービス等報酬の加算が適用されない場合に限る
  • 交付申請時点で指定を受けていること(Q&A共通1)
  • 交付申請時点で廃止が決まっている事業所・休止中の事業所は対象外(Q&A共通2)
  • 交付申請・実績報告は法人単位で行う(Q&A共通1)
  • 同行者の職種・資格は問わない。カスタマーハラスメント対策を目的とした複数名訪問である限り、事業所が適切に判断する(Q&A複数名訪問8)
  • 同一日・同一利用者への複数回訪問は、前回の訪問からおおむね2時間以上経過していれば回数を分けて申請できる(Q&A複数名訪問6)

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 機器の購入を伴わないため、対象経費は複数名訪問を行う場合の経費のみ。 仕入控除税額は補助対象外(交付要綱第3条第2項)。

補助基準額

訪問介護/複数名の訪問介護員等による訪問令和8年4月1日以降の訪問が対象。1,500円/回
居宅介護支援/複数名による訪問令和8年6月26日(要綱施行日)以降の支援が対象。令和8年度の要綱改正で追加された。1,500円/回
居宅介護(障害福祉)/複数名の訪問介護員等による訪問令和8年4月1日以降の訪問が対象。1,500円/回
計画相談支援(障害福祉)/複数名による訪問令和8年6月26日(要綱施行日)以降の支援が対象。令和8年度の要綱改正で追加された。1,500円/回

対象サービス: 訪問介護、居宅介護支援、居宅介護

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