岡山市カスハラ防止条例
岡山市 産業観光局 商工部 創業支援・雇用推進課 雇用推進係
施行日2026年4月1日
岡山市カスタマーハラスメント防止条例
岡山市には、カスタマーハラスメントを防止するための条例があります。令和8年4月1日から施行されています。政令指定都市では岡山市が唯一です。
【いまは努力義務、令和8年10月1日から義務になります】条例が施行された令和8年4月1日から令和8年9月30日までは、事業者が講ずる措置は「講ずるよう努めなければならない」という努力義務です。令和8年10月1日に国の法律(改正労働施策総合推進法)が施行されるのに合わせて、条例も同じ日に自動的に改正され、「講じなければならない」という義務に変わります。条例の附則にあらかじめ改正の内容が書き込まれているため、あらためて議会の議決を経ることなく切り替わります。
【10月1日以降は、国の指針に沿って対応すれば足ります】改正後の条例第8条第6項は、事業者が実施する措置等について「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第33条第4項の指針に基づき行うものとする」と定めています。令和8年10月1日からは国の措置義務と条例の義務の両方が適用されますが、条例に基づく措置は国の指針(令和8年厚生労働省告示第51号)に基づいて行うことになるため、対応の内容は国の指針に沿えば足ります。条例のために別の対応を用意する必要はありません。
【事業者がしなければならないこと】
・就業者からの相談に応じ、適切に対応するための体制を整備すること(相談窓口の設置、相談担当者の決定、対応マニュアルの整備、研修など)
・カスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要な抑止のための措置を講ずること(警察への通報、警告文の発出、法令の範囲内でのサービス提供拒否、出入り禁止などの対応方針をあらかじめ定めて周知すること)
・就業者がカスタマーハラスメントを受けた場合に、速やかに安全を確保し、行為を行った顧客等に中止の申入れなどを行うこと
・相談したことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしないこと(これは施行時から禁止されています)
【フリーランスやボランティアも守る対象です】国の法律は雇用している労働者が対象ですが、この条例は個人事業主、フリーランス、ボランティア、訓練・実習を受けている人も「就業者」に含めています。市外で業務に従事する人も含みます。ただしこれらの雇用関係にない人については、令和8年10月1日以降も努力義務のままです。
【罰則はありません】現在の条例に罰則はありません。ただし条例の附則に、市が検討を加え必要があると認めるときは「罰則を設けることその他所要の措置を講ずる」と書かれています。将来的に罰則が設けられる可能性が残されています。
【顧客の側も禁止されています】条例第4条は「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めています。刑事罰や行政罰はありませんが、国の法律にはない、岡山市の条例に固有の規定です。
【障害や認知症のある方への配慮が求められています】条例第5条は、この条例を適用するにあたって、障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)第7条第2項・第8条第2項に規定する障害者への必要かつ合理的な配慮と、認知症基本法(共生社会の実現を推進するための認知症基本法)第7条に規定する認知症の人への必要かつ合理的な配慮に留意しなければならないと定めています。逐条解説は「障害特性・認知症の症状に起因する言動を不当にカスタマーハラスメントと認識しないよう、法の趣旨を踏まえ、慎重に判断することが求められます」としています。介護・福祉の現場では、認知症の症状に起因する言動をどう扱うかが実務上の論点になります。この条例はその点を条文で示しています。
- 義務の強さ
- 2026年4月1日〜 努力義務 2026年10月1日〜 措置義務 ※ 2026年10月1日に変わります
- 対象
- 市内で事業を行う法人その他の団体および個人。企業規模・業種を問わず、 非営利目的の活動も含む。
- 講ずべき措置
- 5項目
講じなければならない措置
- 相談体制の整備就業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること(第8条第1項)
- 抑止のための措置カスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置を講ずること(第8条第1項)
- その他の雇用管理上必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講ずること(第8条第1項)
- 発生時の対応就業者がカスタマーハラスメントを受けた場合には、速やかに就業者の安全を確保するとともに、事案の内容や状況に応じ、当該行為を行った顧客等に対し、その中止の申入れその他の必要かつ適切な措置を講ずること(第8条第3項。令和8年10月1日以降は第2項)
- 不利益取扱いの禁止就業者が相談を行ったこと、または事業者による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該就業者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第8条第4項)
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 4 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 市内で事業(非営利目的の活動を含む)を行う法人その他の団体、 または事業を行う個人(第2条第2号)。
- 企業規模・業種を問わない。非営利目的の活動も「事業」に含まれる
- 保護の対象となる「就業者」には、個人事業主、フリーランス、ボランティアに従事する者、訓練及び実習を受けている者、事業者の事業に関連し市外でその業務に従事する者を含む(第2条第3号)
確認日 2026-09-08
対象になる市区町村
この制度は岡山市の事業所が対象です。他の市区町村の事業所は利用できません。
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