北海道カスハラ防止条例
北海道 経済部 労働政策局 雇用労政課 就業環境係(働き方改革推進室)
施行日2025年4月1日
北海道カスタマーハラスメント防止条例
北海道には「北海道カスタマーハラスメント防止条例」があり、令和7年4月1日から施行されています。全国で2番目に制定されたカスタマーハラスメント防止条例です。
【顧客の側にカスハラを禁止しています】条例第5条は「顧客等は、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定めています。努力義務ではなく禁止です。ただし罰則はありません。
【事業者に求められること】条例第6条は、事業者が道のカスハラ対策に協力するとともに、カスハラ防止に係る取組を主体的に行うことを定めています。具体的に何をすればよいかは、条例第9条に基づいて道が作成した「北海道カスタマーハラスメント防止条例に係る指針」(令和7年3月)に示されています。基本方針の明確化、相談対応体制の整備、マニュアルの策定、従業者への教育・研修、発生時の対応が柱です。
【2026年10月1日からは国の措置義務も加わります】北海道内の事業者は、条例と国の義務の両方に対応する必要があります。ただし2つは性格が違います。条例は第5条で顧客等にカスハラを禁止していますが罰則はなく、事業者に課しているのは「努めなければならない」という努力義務です。一方、国の義務は労働施策総合推進法に基づく措置義務で、企業の規模や業種を問わず、労働者を雇用するすべての事業主が必ず講じなければならないものです(中小企業の適用猶予はありません)。条例への対応が済んでいても、国の指針が定める措置を満たしているとは限りません。10月1日までに、国の措置義務の内容をあらためて確認してください。
- 対象
- 道、顧客等、事業者、事業者団体及び道民。 第5条の禁止規定の名宛人は「顧客等」で、 「事業者により物品又は役務の提供(公共サービスを含む。)を受け、 又は受ける可能性のある者又は事業者の業務に関係する者」(第2条第1項)。
- 講ずべき措置
- 4項目
講じなければならない措置
- 顧客等の責務(第5条)顧客等は、カスタマーハラスメントを行ってはならない
- 事業者の責務(第6条第1項)事業者は、道が実施するカスタマーハラスメント対策に協力するとともに、 カスタマーハラスメント防止に係る取組を主体的に行う
- 事業者団体の責務(第6条第2項)事業者団体は、道が実施するカスタマーハラスメント対策に協力するよう 努めるとともに、その構成員である事業者が行うカスタマーハラスメント 防止に係る取組について、必要な助言、協力その他の援助を行う
- 道民の役割(第7条)道民は、カスタマーハラスメントを防止することの必要性及び重要性に 対する関心と理解を深めるよう努めるものとする
このほかに、指針が望ましいとしている取組が 7 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。
対象になる事業者・要件
- 北海道内
- 事業者は非営利法人・国や地方公共団体の機関・個人を含む(第2条第2項)
- 従業者等には、顧客等と直接の契約関係にあるか否かを問わず、役員・使用人その他の従業者と個人事業者が含まれる(第2条第4項)
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/010006-2025-001/


