専門職派遣制度(同行訪問)
茨城県 福祉部 長寿福祉課 介護基盤整備
対象市町村及び事業所(実施要項第3条)。
茨城県在宅ケアハラスメント対策推進事業専門職派遣制度
相談だけでなく、専門職が利用者宅へ同行訪問してくれる制度です。市町村が開催する地域ケア会議等への出席も依頼できます。費用はかかりません。
【派遣は1事案につき2回までです】申込は事業所または市町村から相談窓口へ行います。職員個人からは申し込めません。
【派遣される専門職は10団体から選べます】申請書に第1希望・第2希望を書き、相談窓口が人選します。
・医師(茨城県医師会)
・看護師(茨城県看護協会、茨城県訪問看護事業協議会)
・介護福祉士(茨城県訪問介護協議会)
・社会福祉士、精神保健福祉士(茨城県心身障害者福祉協会)
・ケアマネジャー(茨城県介護支援専門員協会、茨城県老人福祉施設協議会)
・社会保険労務士、ケアマネジャー(茨城県介護労働安定センター)
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(茨城県リハビリテーション専門職協会)
・茨城県社会福祉協議会(職種の指定なし)
【申込は派遣希望日の1週間前までです】専門職派遣申請書(様式第1号)を相談窓口(茨城県社会福祉協議会)に提出します。相談窓口が審査し、採否が通知されます。事案の概要と専門職に希望する内容を具体的に書く欄があります。
- 対象
- 市町村及び事業所(実施要項第3条)。 県内の訪問介護・訪問看護事業所等のほか、市町村も申請できる。
対象になる事業者・要件
- 茨城県内の訪問介護・訪問看護事業所等
- 事業所を通して相談窓口へ相談すること(職員個人からの直接申込ではない)
- 相談内容に応じて県が派遣の要否を判断する
- 無料、1事案あたり2回を限度
申請の前に済ませておくこと
- いばらき在宅ケアハラスメント相談窓口への相談(事前の相談・協議)相談窓口(029-303-7600)へ事業所を通して相談し、 相談内容によって派遣が判断される。派遣単独の申込はできない。https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chofuku/choju/keahara/keahara.html
確認日 2026-09-09
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/080004-2026-002/


