徳島県魅力ある職場環境整備補助金
徳島県 生活環境部 労働雇用政策課
補助額100,000〜1,500,000円/補助率 1/2第2期の締切 2026年10月30日
魅力ある職場環境整備補助金
【最初にお読みください。カスハラ対策に使えるかは確認中です】県の案内と募集要項で書きぶりが食い違っています。申請の前に必ず県にご確認ください。
徳島県の「令和8年10月よりカスハラ対策と求職者等へのセクハラ対策が義務化されます!」のページ(2026年7月30日更新)は、「ハラスメント対策に使用できる補助金制度のご案内」としてこの補助金を次のように案内しています。
「本県では、「魅力ある職場づくり」や「快適な職場環境の整備」に取り組む事業者の皆さまを支援する「魅力ある職場環境整備補助金」を受付中です。本補助金を利用することにより、今回のハラスメント対策に対応した就業規則の整備をしていただくことが可能です。また併せて、従業員の労働環境の改善を目的としたハード整備や労務管理用ソフトウェア等のシステム導入も補助金の対象となります。」
一方、募集要項13ページ「1.5.1【留意事項】(2)就業規則等の内容に関すること」は次のように定めています。
「法令等の改正に伴い義務化された事項に係る就業規則等の整備は補助対象経費とはしない。努力義務規定は対象となる。」
「既に法令を上回る取組を整備している場合は、さらに上回る取組を整備することで要件を満たすこととし、法令を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断する。」
また、募集要項12ページ「1.5.1(1)魅力ある職場づくりに資する就業規則等の整備」は次のように定めています。
「表4に掲げる取組番号①~⑮について、労働関係法令の基準を上回る制度又は同法令で義務付けられていない制度を整備する場合に、補助対象となる。」
Q&A(令和8年7月17日)2-6 は、カスハラ対策にあたる取組番号⑪を次のように位置づけています。
「・取組番号⑪:ハラスメント防止に関する規定の導入・見直し(※「法令(改正労働施策総合推進法など)を上回る制度」)」
同じQ&Aの2-5 は、義務の履行について次のように答えています。
「義務化されている事項の履行にかかる費用は、補助金の助成対象には含まれません。」
令和8年10月1日以降、カスタマーハラスメント防止措置は改正労働施策総合推進法により事業主の措置義務になります。募集要項が「法令を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断する」としているため、10月1日以降に施行日を置く就業規則でカスハラ防止規定を整備する場合、どこまでが「法令を上回る制度」として対象になるのかが読み取れません。
徳島県に確認中です。
申請の前に必ず県にご確認ください。徳島県生活環境部労働雇用政策課(088-621-2345)、または徳島県魅力ある職場づくり事務局(088-602-1431)です。
ここから下は、上記が解決した場合の制度の内容です。
徳島県の補助金で、就業規則にカスタマーハラスメント防止の規定を設ける費用に使えます。介護事業者に限らず、県内の中小企業者等が対象です。
【対象になるのは社会保険労務士・弁護士への報酬です】就業規則等の作成を社会保険労務士または弁護士に依頼したときの報酬が対象で、補助率は2分の1、上限10万円です。常時使用する従業員が10人未満の場合は補助率が3分の2になります。別紙1に掲げる取組を2つ以上行う場合は上限が20万円になります。就業規則の整備に伴って実施する従業員向けの説明会・研修の費用も含めることができます。
【従業員への説明会が必須です】ハラスメント防止の規定を整備する場合、従業員に対する説明会を行うことが条件になっています。
【交付決定の前に着手した分は対象になりません】先に申請し、交付決定を受けてから就業規則等を整備します。見積書の取得や準備は交付決定の前に行って構いません。整備した制度は、施行日から1年以上継続する必要があります。
【申請期限は令和8年12月21日(月)です】ただし予算の上限に達した時点で受付が終了します。申請先は県ではなく、徳島県魅力ある職場づくり事務局(株式会社テレコメディア内)です。
- 申請期間
- 第1期 2026年12月21日 まで(受付中) 第2期 2026年10月30日 まで(受付中)
- 時期の注意
- 補助金交付の対象となる事業期間は、交付決定の日から令和9年1月29日(金)
対象になる事業者・要件
- 県内に本社若しくは主たる事業所があること、または支店若しくは営業所等の 事業所を県内に有すること(県内で営業実態がなく法人住民税が免除されて いる者を除く)。県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用している こと。個人事業主は県内の税務署へ開業届を提出していること。
- 個人事業主も対象
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または常時使用する従業員の数がこれと同等規模の法人であること
- みなし大企業(発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有する等)は対象外
- 公益法人等・協同組合等で事業規模の大きい者は対象外(交付要綱第3条第1項第1号ア(キ))
- 全ての県税に未納がないこと
- 労働基準法、労働安全衛生法その他の労働関係法令を遵守していること
- 補助事業の完了の日において、就業規則等に、労働関係法令により義務付けられた基準を上回る制度、または同法令により義務付けられていない制度が整備されていること
- 過去5年間に重大な法律違反等がないこと
- 性風俗関連特殊営業・接客業務受託営業を行っていないこと
- 申請は(1)就業規則等の整備・(2)施設設備等の整備・(3)システム導入それぞれについて1事業者あたり1回まで
- 複数の事業所を県内に有する場合も事業者単位で一括して申請する
対象になる経費
- 区分: マニュアル作成、専門家への謝金、システムの利用料
- ハラスメント防止に関する規定の導入、見直し(別紙1 取組番号⑪)
- 就業規則等の書類作成等を依頼したことで発生する社会保険労務士等の報酬
- 就業規則等の整備に伴い実施する説明会・研修(セミナー)に要する経費
- 【カスタマーハラスメント対策が使えるのは「就業規則等の整備」メニュー】 別紙1(魅力ある職場づくりに資する就業規則等の整備)の取組番号⑪ 「ハラスメント防止に関する規定の導入、見直し」が補助対象事業に含まれる。 補助対象経費は「就業規則等の書類作成等を依頼したことで発生する 社会保険労務士等(社会保険労務士または弁護士)の報酬(支出済のものに 限る)」に限られる。 【義務化された事項の整備は対象外】 募集要項の留意事項に、 「法令等の改正に伴い義務化された事項に係る就業規則等の整備は 補助対象経費とはしない。努力義務規定は対象となる」 と明記されている。 Q&Aも取組⑪を「法令(改正労働施策総合推進法など)を上回る制度」と 位置づけている。 → 令和8年10月1日からカスタマーハラスメント対策は措置義務になるため、 義務の履行そのものにあたる部分は対象外になる可能性がある。 照会事項に立てた。 【説明会が必須】 取組⑪は、従業員に対する説明会を行うことが必須とされている。 説明会・研修に要する経費は補助対象経費に含めてよい (開催日と内容が分かる資料および当日の説明資料を提出する)。 【対象にならないもの】 ・就業規則等の整備が伴わない、単なる労務相談、法令情報の提供、 書式のダウンロード等を目的とした顧問契約料・月額相談料・ 情報提供サービス利用料 ・制度導入に伴い従業員に支払われる手当、賃金、祝金、受験料、 研修受講料等の実費 ・他の補助金等の交付対象となった経費(その経費の全額を除く) ・過剰と見なされるもの、将来用・兼用・予備用のもの
申請の前に済ませておくこと
- 交付決定後に就業規則等を整備すること(その他)事前の計画に基づき交付申請を行い、交付決定後に就業規則等を整備し、 従業員に周知し、補助事業期間内に社会保険労務士等への支払を完了した ものが補助対象。 作成にかかる準備や見積書の取得を交付決定の前に行うことは可能。
- 整備した制度を1年以上継続すること(その他)別紙1に掲げる取組を就業規則等において定め、施行した日から起算して 1年以上、継続して実施すること(交付要綱別紙1備考)。
- 従業員に対する説明会の実施(その他)取組⑪(ハラスメント防止に関する規定の導入・見直し)は、 従業員に対する説明会を行うことが必須。
確認日 2026-09-08
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/360007-2026-001/


