カスハラ防止啓発物(埼玉県)
埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当
対象埼玉県内の事業者。
埼玉県カスタマーハラスメント防止条例 啓発ポスター・リーフレット・ステッカー
埼玉県が、カスタマーハラスメント防止条例の啓発物を無料で配布しています。申込は不要です。
【印刷物の配布はありません】県は「埼玉県から印刷物等での配布はしておりませんので、ダウンロードしてご利用ください。」と明記しています。
現物を求めても入手できません。自分で印刷してください。
【4種類あります。相手によって使い分けます】
・ポスター(店頭・事業所内に掲示)
・リーフレット 就業者向け(従業員に配る)
・リーフレット 事業者向け(事業者が読む)
・ステッカー(店頭・事業所内のほか車両にも)
リーフレットが就業者向けと事業者向けで分かれているのが特徴です。事業者向けには、条例で事業者に求められることが書かれています。
【ステッカーは車両にも貼れます】県は掲示場所に車両を挙げています。訪問介護、配送、タクシーなど、店舗を持たない業態でも掲示できます。
【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務の1つに方針を明確にして労働者に周知・啓発することがあります。就業者向けリーフレットはこの部分に使えます。
【あわせて使えるもの】埼玉県は同じポータルサイトで、相談窓口(048-831-8000)、コンサルタント派遣、WEBセミナー・研修動画も案内しています。
【確認中のこと】ステッカーを車両に貼る場合の耐候性(紙に印刷したものになるか)、県外の事業者が使えるかは記載がなく、確認中です。
- 対象
- 埼玉県内の事業者。 就業者向けと事業者向けでリーフレットが分かれている。
対象になる事業者・要件
- 埼玉県内の事業者を想定した県の啓発物。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
- 【印刷物の配布はない】 県は「埼玉県から印刷物等での配布はしておりませんので、 ダウンロードしてご利用ください。」と明記している。 現物を求めても入手できない。
- 申込は不要。ポータルサイトからPDFをダウンロードして印刷する
- 【立場別に4種類ある】 ・ポスター(店頭・事業所内に掲示) ・リーフレット 就業者向け(従業員に配る) ・リーフレット 事業者向け(事業者が読む) ・ステッカー(店頭・事業所内・車両に貼る)
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