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カスハラ防止啓発物(埼玉県)

カスハラ防止啓発物(埼玉県)

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

対象埼玉県内の事業者。

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例 啓発ポスター・リーフレット・ステッカー

埼玉県が、カスタマーハラスメント防止条例の啓発物を無料で配布しています。申込は不要です。 【印刷物の配布はありません】県は「埼玉県から印刷物等での配布はしておりませんので、ダウンロードしてご利用ください。」と明記しています。 現物を求めても入手できません。自分で印刷してください。 【4種類あります。相手によって使い分けます】 ・ポスター(店頭・事業所内に掲示) ・リーフレット 就業者向け(従業員に配る) ・リーフレット 事業者向け(事業者が読む) ・ステッカー(店頭・事業所内のほか車両にも) リーフレットが就業者向けと事業者向けで分かれているのが特徴です。事業者向けには、条例で事業者に求められることが書かれています。 【ステッカーは車両にも貼れます】県は掲示場所に車両を挙げています。訪問介護、配送、タクシーなど、店舗を持たない業態でも掲示できます。 【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務の1つに方針を明確にして労働者に周知・啓発することがあります。就業者向けリーフレットはこの部分に使えます。 【あわせて使えるもの】埼玉県は同じポータルサイトで、相談窓口(048-831-8000)、コンサルタント派遣、WEBセミナー・研修動画も案内しています。 【確認中のこと】ステッカーを車両に貼る場合の耐候性(紙に印刷したものになるか)、県外の事業者が使えるかは記載がなく、確認中です。
対象
埼玉県内の事業者。 就業者向けと事業者向けでリーフレットが分かれている。

対象になる事業者・要件

  • 埼玉県内の事業者を想定した県の啓発物。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。
  • 【印刷物の配布はない】 県は「埼玉県から印刷物等での配布はしておりませんので、 ダウンロードしてご利用ください。」と明記している。 現物を求めても入手できない。
  • 申込は不要。ポータルサイトからPDFをダウンロードして印刷する
  • 【立場別に4種類ある】 ・ポスター(店頭・事業所内に掲示) ・リーフレット 就業者向け(従業員に配る) ・リーフレット 事業者向け(事業者が読む) ・ステッカー(店頭・事業所内・車両に貼る)

自治体等からいただいたご回答は、制度の内容を正確にお伝えするために掲載しているものであり、当サイトの掲載内容全体または特定の製品・サービスを推奨または保証するものではありません。

カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/110001-2026-008/

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