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団体向けカスハラ対策奨励金

団体向けカスハラ対策奨励金

この制度は現在受け付けていません。過去の内容として残しています。最新の情報は所管課の一次情報でご確認ください。

東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 カスタマーハラスメント防止対策担当

補助額最大 1,000,000円(取組ごとに 200,000〜400,000円)

カスタマーハラスメント防止対策推進事業 団体向け奨励金

【対象は業界団体です。個別の事業者は申請できません】この奨励金の対象は、業種別の中小企業等で構成される都内業界団体等です。中小企業団体、一般社団法人・一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)などで、定款等に会員企業等を有することの定めがあり、都内の会員企業等を持つ団体が対象になります。個別の中小企業が申請できるのは、別の「企業向け奨励金」のほうです。ただし企業向けは令和8年10月23日からの第2回をもって募集終了と公表されています。 【新しくお申し込みいただくことはできません】第1回から第3回まで、事前エントリーはすべて終了しています。第3回の事前エントリーは令和8年9月11日(金)17時で締め切られ、都のページにも「※第3回事前エントリーは終了しました」と掲載されています(2026年9月15日確認)。 第4回以降の募集予定は公表されていません。 ・第1回 事前エントリー 令和8年5月7日 〜 6月12日(終了) ・第2回 事前エントリー 令和8年6月29日 〜 7月31日(終了) ・第3回 事前エントリー 令和8年8月12日10時 〜 9月11日17時(終了) 先着順ではなく、予定件数を上回る申込があった場合は抽選でした。募集規模は30件/年です。 【すでにエントリーを通過した団体は10月9日が提出期限です】 令和8年10月9日(金)は、申請書類の提出期限です。新しく申し込むための期限ではありません。第3回の事前エントリーで申請可能団体とされた団体が、結果通知を受けたあとに申請書類を出す期限にあたります。 申請可能とされたにもかかわらず、やむを得ない理由なく提出期限までに提出しなかった場合、以降に募集があっても抽選対象外になります。 【最大100万円。取組ごとの積み上げです】 ・会員企業等へ向けたカスハラ基本方針の策定 20万円 ・会員企業等の防止対策をサポートする相談窓口の設置 40万円 ・カスハラ防止対策に関する研修の実施 20万円 ・カスハラ防止対策に資する外部人材又はシステムの活用 20万円4つすべてを行うと合計100万円で、これが上限です。かかった費用の何割、という形ではありません。申請できるのは、事前エントリーの結果通知で指定された奨励事業だけです。 【取組は交付決定を受けてから始めます】企業向け奨励金と逆で、先に取り組んでおくものではありません。奨励事業の実施期間は交付決定日から令和9年2月5日までで、この期間より前に取組を開始すると対象外になります。第3回の交付決定は令和8年11月6日までに行われる予定です。実績報告書の提出期限は令和9年2月26日です。 【申請にはGビズIDプライムが必要です】事前エントリーはLoGoフォームで行うためGビズIDは要りませんが、そのあとの申請書類の提出はJグランツで行うため必要になります。発行までに2〜3週間かかります。第3回の提出期限は令和8年10月9日ですので、エントリーと並行して取得を進めてください。募集要項も「デジタル庁の審査があり、ID発行までには時間がかかるため、余裕を持って準備をしていただきますようお願いします」と案内しています。 【エントリー結果はメールで届きます】受付期間の最終日から起算して7開庁日以内に、エントリー時に入力したメールアドレスへ通知されます。S0000444@section.metro.tokyo.jp からのメールを受信できるよう設定を確認してください。7開庁日を過ぎても連絡がない場合は03-6420-0862 へ問い合わせてください。なお、エントリー内容に疑義がある場合は電話で確認が行われ、内容を確認できない場合は抽選対象外になります。日中確実に応答できる担当者と連絡先を入力してください。 【第4回があるかどうかは公表されていません】令和8年度の募集がこれで終わるのかどうか、都のページに記載がありません。企業向け奨励金には「本事業の募集は今回で終了いたします」という記載がありますが、団体向けには同様の記載が見当たりません。東京都に確認中です。 【問い合わせ先】東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課カスタマーハラスメント防止対策担当(03-6420-0862)平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日祝日、年末年始を除く)。企業向け奨励金は東京しごと財団が実施しており、窓口が別です(03-4446-4621)。
申請期間
第1期 2026年7月17日 まで(受付終了) 第2期 2026年9月11日 まで(受付終了) 第3期 2026年10月9日 まで(受付終了)
時期の注意
奨励事業実施期間は交付決定日から令和9年2月5日まで。

対象になる事業者・要件

  • 都内を活動範囲とし、都内に住所又は主たる事務所があること。 活動範囲は本店等の所在地が都内、または支店等の事務所が都内に 所在することをいう。ただし都内の本店等または都内の事務所に 営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除く。
  • 主たる会員や組合員が業種別の企業等で構成される業界団体等であること
  • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定され中小企業等を主たる組合員とする中小企業団体、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する法人(公益社団法人・公益財団法人を含む)、その他法人格を有するもので中小企業等の会員を有しその事業経営の充実又は労働条件の維持改善等を図ることを目的とするもの、のいずれかに該当すること
  • 定款等において会員企業等を有することについて定めがあること
  • 都内の会員企業等を有していること
  • 奨励対象事業を遂行する実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)を有し、期間内に実施できること
  • 会社更生法・民事再生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと
  • 法人事業税、法人住民税、法人税、消費税等の滞納がないこと。都税の未納がないこと
  • 国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合、不正等の事故を起こしていないこと
  • 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
  • 性風俗関連特殊営業、当該営業に係る接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと
  • 暴力団に該当しないこと
  • 公共の安全及び福祉を脅かす恐れのある団体に属する者または信用度が極端に悪化している者でないこと。青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと
  • 東京都政策連携団体・事業協力団体または東京都が設立した法人でないこと
  • 国、地方公共団体その他の法人税法別表第一に掲げる公共法人およびこれらに類するものでないこと
  • 労働関係法令(最低賃金、割増賃金、36協定、時間外労働の上限、年5日の年次有給休暇、セクハラ防止措置等)を遵守していること
  • 本奨励金を利用または申請した団体の代表者と、新たに奨励事業者になろうとする団体の代表者が同一でないこと
  • 要件は奨励事業終了後の実績報告時まで満たしている必要がある

対象になる経費

  • 区分: マニュアル作成、相談窓口の設置、研修、専門家への謝金、システムの利用料
  • 奨励金は取組ごとの定額支給であり、経費に対する補助ではない。 ここに挙げたのは奨励事業の類型。 各奨励事業の取組事項(募集要項【第3回】5)は次のとおり。 ・基本方針の策定 … 目的、カスハラの定義、カスハラへの対応(社内・ 社外)の3項目を明記。東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の 理念と指針(ガイドライン)に則した内容であること。 団体から会員企業等へ向けた内容であること。 定めた基本方針を会員企業等外部へ周知すること(団体HPでの周知等)。 ・相談窓口の設置 … 相談員を配置し、常時相談に対応できる体制 (少なくとも週に複数日、1日あたり数時間以上)。 都内の会員企業等を相談対象とすること。会員企業等への周知。 運営を外部に委託する場合は6か月以上の契約期間であること。 ・研修の実施 … カスハラに関する基本知識/クレームへの対応/ カスハラへの対応/組織的な対応の重要性/就業者のフォローの 5項目のうち2つ以上を含む内容。都内の会員企業等を対象とすること。 会員企業等から研修参加費等を徴収する場合は対象外。 参加しなかった会員企業等へも資料配布等で内容を周知すること。 ・外部人材又はシステムの活用 … 継続的契約(6か月以上)または スポット契約で新たに契約すること。専門家は弁護士、社会保険労務士、 中小企業診断士、労働衛生コンサルタント等の国家資格保有者、 産業カウンセラー等の民間資格保有者。 奨励事業実施期間前から契約している外部人材との継続契約、 無料相談等の費用が発生しない契約、契約書が代表者等の個人名で 発行されているものは対象外。 外部人材を活用して基本方針の策定・相談窓口の設置・研修の実施に 取り組む場合は、それぞれ奨励事業(1)〜(3)として扱われ、 奨励事業(4)の対象にはならない。

申請の前に済ませておくこと

  • GビズIDプライムアカウントの取得(アカウント登録・所要 21 日程度)申請書類の提出に使うJグランツの利用に必要。 事前エントリー自体はLoGoフォームで行うためGビズIDは要らないが、 エントリーを通過してからの申請に間に合わせる必要がある。 第3回の申請書類提出期限は令和8年10月9日。 募集要項も「デジタル庁の審査があり、ID発行までには時間がかかる ため、余裕を持って準備をしていただきますようお願いします」と 案内している。https://gbiz-id.go.jp/

自治体等からいただいたご回答は、制度の内容を正確にお伝えするために掲載しているものであり、当サイトの掲載内容全体または特定の製品・サービスを推奨または保証するものではありません。

カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/130001-2026-006/

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