あなたの自治体で使える支援制度を調べる

保育士・保育所支援センター(国/都道府県等が設置)

保育士・保育所支援センター(国/都道府県等が設置)

国 こども家庭庁 成育局 保育政策課

対象保育士(潜在保育士・養成施設の学生・現役保育士)と、

保育士・保育所支援センター設置運営事業

【これは事業者が申請してお金をもらう制度ではありません】国が都道府県・指定都市・中核市に補助する事業で、補助金を受け取るのは自治体です。事業者は、自治体が設置する保育士・保育所支援センターの支援を受ける側になります。センターの連絡先は、こども家庭庁が自治体ごとの一覧を公表しています。 【設置者への助言・援助がセンターの業務に入っています】センターの業務には「保育所の設置者に対する、保育士が就業を継続することができるような就労環境を整備するために必要な助言その他の援助」が含まれます。保育士本人だけでなく、事業者の側から相談できる建て付けです。 【令和8年度から人事・労務の専門人材が置かれます】加算分に「人事・労務管理等に関する専門性の高い資格を有する人材等を配置」(6,120千円)が設けられました。また基本分のⅣ就業継続支援は「保育士が働きやすい職場環境を確保する」「保育士や保育所等を対象とした相談支援」「職場環境改善等に係る周知・啓発」を行うとされています。 【カスタマーハラスメントの明記はありません】事業の概要にカスハラの語はありません。ただしこども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡で、この事業を保育現場のハラスメント対策の活用先として挙げています。保護者からのハラスメントを扱うかは確認中です。 【自治体に実施の義務はありません】根拠となる事務連絡は地方自治法第245条の4第1項に基づく「技術的助言」で、こども家庭庁は都道府県・指定都市・中核市に「積極的に検討していただきたい」と求めるにとどまります。 専門人材を置くかどうかは自治体が決めます。センターがあっても、人事・労務の専門人材がいるとは限りません。 【お金の流れ】補助率は国が2分の1、自治体が2分の1です。基本分は5つの事業項目すべてに取り組む場合で12,189千円、人事・労務の専門人材の配置は加算で6,120千円。KPIの達成状況に応じて合計が1.2倍または1.4倍になる仕組みもあります。 いずれも自治体が受け取る額で、事業者に配られるものではありません。
対象
保育士(潜在保育士・養成施設の学生・現役保育士)と、 保育所の設置者。 センターの業務には「保育所の設置者に対する、保育士が就業を 継続することができるような就労環境を整備するために必要な 助言その他の援助」が含まれる。

対象になる事業者・要件

  • センターを設置している都道府県・指定都市・中核市の区域内。
  • 【人事・労務管理の専門人材の配置が加算対象になった】 令和8年度の加算分に 「② 人事・労務管理等に関する専門性の高い資格を有する人材等を ①とは別に配置 6,120千円」がある。 ①は「就職支援・就業継続支援を強化するために保育所等を訪問する 人員を基本分とは別に配置(保育所等に対する巡回支援) 4,172千円」。 → カスタマーハラスメントの語は使われていない。 こども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡でこの事業を カスハラ対策の活用先として挙げていることが、 本DBが収録する根拠である。
  • 【基本分のⅣが就業継続支援】 基本分は5つの事業項目からなり、全てに取り組む場合の補助基準額は 12,189千円。そのうち 「Ⅳ 就業継続支援 保育士が働きやすい職場環境を確保する/ 保育士や保育所等を対象とした相談支援職場環境改善等に係る周知・啓発」が該当する。 ほかはⅠ 保育の現場・職業の魅力発信、Ⅱ 新規資格取得支援、 Ⅲ 潜在保育士等の就職支援、Ⅴ 関係機関との連携。 やむを得ない事情で実施できない項目がある場合は Ⅰ〜Ⅳ各2,500千円、Ⅴ 2,000千円を減額する。
  • 【センターは児童福祉法に法定化されている】 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)により、 令和7年10月1日から児童福祉法に位置付けられた。 令和8年度から機能強化を推進するとされている。
  • 【KPIの達成状況で補助基準額が上振れする】 アウトカムKPI(新規登録者数、登録者のうち就職につながった件数)を 設定したうえで事業を実施し、令和8年度末の達成状況に応じて 基本分・加算分の合計補助基準額を1.2倍または1.4倍に引き上げる。 → 自治体側の仕組みであり、事業者が受け取る額ではない。
  • 【自治体に実施の義務はない】 根拠となる事務連絡(令和8年3月25日)は 「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」。 こども家庭庁は都道府県、指定都市及び中核市に 「こうした支援も活用した体制の整備を積極的に検討していただきたい」と 求めているが、実施は自治体の判断であり、義務ではない。

自治体等からいただいたご回答は、制度の内容を正確にお伝えするために掲載しているものであり、当サイトの掲載内容全体または特定の製品・サービスを推奨または保証するものではありません。

カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/000000-2026-005/

社内研修・セミナー登壇や機器導入のご相談

2026年10月のカスハラ対策義務化に向けた、社内向け研修・セミナー講師(オンライン/対面)のご依頼、現場環境に適した防犯機器(カメラ・録音機・SOS端末等)の選定・導入伴走支援を承っております。

※「自社の課題感を整理したい」など、初回30分のオンライン無料相談にて対応いたします。

シェアする
編集長をフォローする
タイトルとURLをコピーしました