中小企業カスハラ対策支援補助金
名古屋市 経済局 産業労働部 労働企画課
補助額上限 300,000円(1法人あたり)/補助率 1/2申請締切 2026年10月30日
中小企業カスタマーハラスメント対策支援補助金
名古屋市の補助金で、カスタマーハラスメント対策の機器の導入やマニュアル作成の費用の2分の1(上限30万円)が補助されます。介護事業者に限らず、市内の中小企業者が対象です。従業員を雇用していないフリーランス等も対象になります。
【社会福祉法人・医療法人・NPO法人は対象外です】対象は「中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者」、つまり株式会社・合同会社などの会社と、個人事業主に限られます。公社のよくあるご質問は、対象外となる法人として次を挙げています。一般社団法人、一般財団法人、企業組合、協同組合、特定非営利活動法人、事業協同組合、商工組合、有限責任事業組合(LLP)、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定目的会社、農事組合法人、任意のグループ。介護事業所を運営する法人に多い社会福祉法人・医療法人・NPO法人はいずれも申請できません。株式会社等で介護事業を営んでいる場合や、個人事業主の場合が対象になります。
【市外の支店に設置する設備は対象外です】本社が名古屋市内にあっても、市外の支店に設置する設備は補助の対象になりません。設備の設置場所も市内である必要があります。
【補助額は5万円から30万円です】補助率は対象経費の2分の1以内で、補助金額は5万円以上30万円以内です。対象経費の合計が10万円以上であることが条件のため、最低でも10万円分の取組が必要になります。取組の種類によって上限額が変わることはありません。
【対象になるもの】
・管理用カメラ(ウェアラブルカメラ、クラウド型の録画システムを含む)
・通話録音装置(文字起こし・AI要約機能付きのクラウド型録音システムを含む)
・設置費
・基本方針や対応マニュアルの作成を弁護士・社会保険労務士等に依頼したときの謝金リース費用も、交付決定後に契約したものであれば対象になります。
【研修だけを外部に依頼しても対象になりません】センターに確認したところ(2026年9月11日)、マニュアル作成を伴わない研修のみの外部依頼は補助対象外とのことでした。
募集案内は謝金の説明に「(作成した対応マニュアル等を従業員に習得させるための研修費用を含む。)」と書いていますが、これはマニュアル等の作成に付随する研修を指します。交付要綱の別表は「基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために必要な謝金」とだけ定めており、こちらが正確です。研修だけを士業に依頼して申請することはできません。
【クラウド型システムの月額利用料は、個別に確認してください】センターに確認したところ(2026年9月11日)、月額利用料が対象になるかは機器・サービスの仕様や契約形態によって変わり、一律には決まらないとのことでした。募集案内が明記しているのはリース費用だけです。
クラウド型の録画システム・録音システムには募集案内にも「対応機種等は個別確認必要」とあります。
導入したいサービス名と契約内容を伝えれば、対象かどうかを確認してもらえます。 名古屋市新事業支援センター(052-735-0808 / customer@nipc.or.jp)に問い合わせてください。
対象と判断された場合も、補助事業の実施期間内に支払いを完了した経費だけが補助対象になります。実施期間は交付決定の日から令和9年(2027年)1月31日までです。年額契約や複数年契約で支払いがこの期間をまたぐ場合、はみ出した分は対象になりません。
【防犯を目的とした機器は補助の対象になりません】「管理用カメラ」は防犯カメラではありません。従業員と顧客等との接点を録画するためのカメラが対象です。交付要綱と募集案内は「防犯を目的とするものは対象になりません」と定めており、設備等は顧客と従業員等との対応を記録できるように設置する必要があります。他の自治体のカスハラ対策の補助金は、防犯ブザーや防犯カメラ、警備会社のセキュリティシステムなど「身を守るための機器」を対象にしていることが多く、名古屋市とは対象経費の考え方が違います。他の自治体の感覚で機器を選ぶと対象外になります。
【セミナーの受講が申請の要件です。期限は2026年10月30日です】交付申請の時点で、次の3つを満たしている必要があります。
・名古屋市新事業支援センターのカスタマーハラスメント対策セミナーを受講済みであること
・センターでカスタマーハラスメント対策の相談を受けていること(窓口相談・オンライン・訪問相談があります)
・カスタマーハラスメント対策を実施することを従業員に表明していること(従業員を雇用している場合)セミナーの受講と相談の順序は問いません。
セミナーはオンラインで受講できますが、公開は令和8年(2026年)7月3日から10月30日(金)17時までです。交付申請の締切も同じ10月30日(金)17時必着です。受講の申込をするとメールで受講用のURLが案内される仕組みのため、締切当日に受講してから申請することはできません。申請を考えている場合は、早めに受講を済ませてください。申込は https://formok.com/f/p77ouv から行います。参加無料です。
【申請期間は令和8年10月30日(金)17時必着です】申請先は名古屋市ではなく、公益財団法人名古屋産業振興公社名古屋市新事業支援センター(052-735-0808)です。原則として電子申請です。予算の範囲内での交付になります。
【交付決定の前に買ったものは対象になりません】補助事業の実施期間は交付決定の日から令和9年1月31日までです。この期間内に契約し、支払いを終えたものが対象になります。
【申請は1事業者につき年1回、過去に受けた方は対象外です】
【そのほか、公社のよくあるご質問で示されている取扱い】
・相見積もりは不要です。ただし見積書の提出は原則必要です。
・中古品は、古物商許可を持つ事業者から購入したものだけが対象です。オークション等での購入は対象になりません。
・支払いにクレジットカードを使えますが、法人は会社または代表取締役の名義、個人は代表者の名義に限られ、2027年1月31日までに引き落としまで完了している必要があります。
・関連会社からの購入は可能ですが、代表者本人あるいは代表者が同一である会社との取引は対象外です。
・国等の補助金と同一の事業で併用することは可能ですが、補助対象経費が重複しないようにする必要があります。
・交付決定の金額より実際の金額が増えても補助金は増額されません。減った場合は減額されます。
- 申請期間
- 2026年6月22日 〜 2026年10月30日
- 時期の注意
- 補助事業の実施期間は交付決定の日から令和9年1月31日まで
対象になる事業者・要件
- 法人は本店として登記されている住所地が名古屋市内であること。 個人事業主は住民票に記載されている現住所および主たる事業所が 名古屋市内であること。事業の実施場所も市内の事業所であること。
- 個人事業主も対象
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する会社または個人であること
- 【会社・個人以外の法人は対象外】 公社のよくあるご質問7により、一般社団法人、一般財団法人、企業組合、 協同組合、特定非営利活動法人、事業協同組合、商工組合、 有限責任事業組合(LLP)、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、 特定目的会社、農事組合法人、任意のグループはいずれも対象外。 介護事業者の主要な法人形態である社会福祉法人・医療法人・ 特定非営利活動法人が含まれる。
- 従業員を雇用していない中小企業者(フリーランス等)も対象
- 市外にある支店に設置する設備は対象外(本社が市内でも不可。よくあるご質問6)
- 中古品は古物商許可を取得する者から購入したものに限り対象。許可を持たない者からの購入やオークションでの購入は対象外(よくあるご質問6)
- 代表者本人あるいは代表者が同一である会社との取引に関する経費は対象外(関連会社からの購入自体は可。よくあるご質問6)
- みなし大企業でないこと(発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有、2/3以上を複数の大企業が所有、大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の1/2以上を占める、のいずれにも該当しないこと)
- 直近の法人税確定申告書別表一(個人は所得税確定申告書第一表)の写しを提出できること
- 市税を滞納していないこと
- 名古屋市暴力団排除条例に規定する暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条の営業許可を受ける事業等を営んでいない、または今後営む予定でないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
- 申請は1事業者につき同一年度に1度のみ
- 設備等は複数の事業者で共同所有するものでないこと
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、録音・録画機器、専門家への謝金、マニュアル作成
- 管理用カメラ(防犯カメラではなく、従業員と顧客等との接点を録画するためのカメラ)
- 身体に取り付けるウェアラブルカメラ(ボディカメラ)
- クラウド型の録画システム
- 通話録音装置
- 通話録音、文字起こし、AI要約機能などが搭載されたクラウド型の録音システム
- 設置費等
- 基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために依頼した弁護士や社会保険労務士等に支払われる謝金
- 【防犯目的の機器は対象外】 ページに「管理用カメラ(防犯カメラではありません。従業員と顧客等との 接点を録画するためのカメラが対象。)」「設備等は、カスタマー ハラスメント対策のために導入するものであること。(防犯を目的とする ものは対象になりません。また設備等は顧客と従業員等との対応を 記録できるように設置してください。)」と明記されている。 → 他県の防犯機器補助(東京都・埼玉県・千葉県・福岡県・兵庫県・ 鳥取県)とは逆で、防犯機器は対象にならない。 録画・録音の対象が「顧客と従業員の対応」であることが要件。 【確認用機器は1申請1種類1台まで】 録画・録音データの確認用機器については、1申請につき1種類1台までを 補助対象経費とする(交付要綱別表の注)。 【リースは対象。原文は次のとおり】 交付要綱第6条第7号 「リースに関しては前条第2項に規定する実施期間内に契約し、契約始期日 から実施期間の末日までを対象期間とし、実施期間内に支払いが完了した ものを補助対象経費とすること。また、対象期間に1か月未満の端数が 生じたときは端数を切り捨てとし、年額払い等の場合においては、月額に 換算して計算すること。」 【クラウド型システムの月額利用料は判断できない】 別表が挙げるのは「管理用カメラ/設置費等」「通話録音装置/設置費等」で、 利用料に触れていない。一方でページは対象経費に 「クラウド型の録画システム【対応機種等は個別確認必要】」 「通話録音、文字起こし、AI要約機能などが搭載されたクラウド型の 録音システム【対応機種等は個別確認必要】」を挙げている。 リースについては上記のとおり期間按分の規定があるが、 SaaSの月額利用料が同じ扱いになるかは要綱にも募集案内にも書かれていない。 ページ自身が「対応機種等は個別確認必要」としている。 → 2026-09-11 にセンターへ照会し回答を得た。月額利用料が対象に なるかは機器・サービスの仕様や契約形態によって変わり、 一律には決まらない。サービス名と契約内容を伝えれば 個別に確認してもらえる。対象と判断された場合も、実施期間内に 支払いを完了した経費のみが対象。 一律に決まらないという回答なので running_cost_eligible は unclear のままにする。 yes にすると、対象外と判断される 契約形態の読者に「対象」と表示してしまう。 【研修費用の範囲がページと要綱で食い違う】 交付要綱の別表(謝金) 「基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために必要な謝金として、 依頼した士業に支払われる経費」 ページ 「基本方針、基本姿勢、対応マニュアル等の作成のために必要な謝金として、 依頼した弁護士や社会保険労務士等に支払われる経費(作成した対応 マニュアル等を従業員に習得させるための研修費用を含む。)」 → ページには「研修費用を含む」の括弧書きがあるが、要綱の別表にはない。 CLAUDE.md の「ページ本文と要綱で内容が食い違うことがある」の実例。 → 2026-09-11 にセンターへ照会し回答を得た。 マニュアル作成を伴わない研修のみの外部依頼は対象外。 要綱の別表の書きぶりのほうが正確で、ページの括弧書きは マニュアル等の作成に付随する研修を指す。 ページだけを読んだ読者が研修単独で申請して不採択になる経路が あるため、notes_for_readers に明記した。 消費税及び地方消費税を除く。仕入控除額がある場合は補助金から減じる (交付要綱第7条第3項)。 包括条項がある。「上記に記載のない経費で、カスタマーハラスメント 対策に必要な経費については、ご相談ください」とされ、交付要綱第5条も 「別表に掲げるもののほか、理事長が必要かつ適当と認める経費」とする。
申請の前に済ませておくこと
- カスタマーハラスメント対策セミナーの受講(研修の受講・所要 1 日程度)名古屋市新事業支援センターが実施するセミナーを受講済みであること (交付要綱第3条第2号ア)。 【受講できるのは令和8年10月30日(金)17:00まで】 オンラインセミナーの公開期間は令和8年7月3日(金)から 令和8年10月30日(金)17:00まで(セミナー情報ページ)。 令和8年6月22日の集合開催(先着50名)は終了しているため、 これから申請する事業者はオンライン版を受講することになる。 【申請締切と同日同時刻に終わる】 交付申請期間も令和8年10月30日(金)17:00必着。 受講期限と申請締切が同じ日時のため、締切当日に受講してから 申請することは実質的にできない。 申込後にメールで受講URLが案内される仕組みのため、 少なくとも受講に1日は見込む必要がある(lead_time_days: 1)。 → 実質的な着手期限は10月30日より前になる。 【申込が必要】 申込フォーム https://formok.com/f/p77ouv から申し込む。 申込後、受講に必要なURLおよびセミナー資料がメールで案内される。 参加無料。 → 231002-2026-002 を参照。https://formok.com/f/p77ouv
- 名古屋市新事業支援センターでの相談(事前の相談・協議)センターでカスタマーハラスメント対策に関する相談を受けていること (交付要綱第3条第2号イ)。 窓口相談(オンライン可)と訪問相談がある。 相談受付は令和8年4月〜令和9年3月で、申請締切より後まで続く。 セミナー受講と個別相談の順序は問わない。 → 231002-2026-002 を参照。https://www.nipc.or.jp/customer_harassment/
- 従業員へのカスハラ対策実施の表明(文書の整備)カスタマーハラスメント対策を実施することを従業員に対して 表明していること(交付要綱第3条第2号ウ)。 従業員を雇用している中小企業者に限る。 表明したことを証する書面を申請時に添付する(様式あり)。
確認日 2026-09-11
対象になる市区町村
この制度は名古屋市の事業所が対象です。他の市区町村の事業所は利用できません。
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/231002-2026-001/


