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保育士の相談窓口整備(国/自治体が実施)

保育士の相談窓口整備(国/自治体が実施)

国 こども家庭庁 成育局 成育基盤企画課

対象保育士。**相談窓口に相談するのは保育士本人**であり、

保育士・保育の現場の魅力発信事業(保育士が相談しやすい体制整備)

【これは事業者が申請してお金をもらう制度ではありません】国が自治体に補助する事業で、補助金を受け取るのは自治体です。保育士が自治体の相談窓口に相談する形になります。 まず、自分の市町村がこの相談窓口を設けているかを確認してください。 【誰が相談に応じるかは、移管の前後で書きぶりが違います】 ・移管前(保育士・保育の現場の魅力発信事業)…「保育士の相談窓口(SNS等も含む)の設置」「心理職や社労士等を配置し、人間関係や労働条件等に関する相談支援を実施」「相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」 ・移管後(保育人材等就職・交流支援事業(4))…「保育士が抱える保育現場の悩み等について、保育所長経験者等の外部人材に相談しやすい環境の整備」 移管後の説明からは「心理職や社労士等」の記述がなくなり、「保育所長経験者等の外部人材」に変わっています。労務の専門家に相談できると期待して問い合わせると、実際には保育所長経験者が対応する場合があります。 誰が対応するかは、実施する市町村に確認してください。 なお移管前の説明にあった「相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」は、相談を受けた窓口が保育所等に働きかけるという点で他の相談窓口と違う仕組みでした。移管後もこれが続くかは読み取れません。 【カスタマーハラスメントの明記はありません】事業の概要にカスハラの語はなく、書かれているのは「人間関係や労働条件等」です。ただしこども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡で、この事業を保育現場のハラスメント対策の活用先として挙げています。保護者からのハラスメントを扱うかは確認中です。 【令和8年度に事業の名前と実施主体が変わります】 ・移管前 …「保育士・保育の現場の魅力発信事業」。実施主体は都道府県・指定都市 ・移管後 …「保育人材等就職・交流支援事業」の「保育士が相談しやすい体制整備のための相談窓口の設置」。実施主体は市町村 問い合わせ先が都道府県から市町村に変わります。県に聞いて「うちではやっていない」と言われても、市町村では実施している場合があります。 【自治体に実施の義務はありません】根拠となる事務連絡は地方自治法第245条の4第1項に基づく「技術的助言」で、こども家庭庁は市町村において体制を整備することが「考えられること」と述べるにとどまります。 実施するかどうかは自治体が決めます。 【お金の流れ】補助率は国が2分の1、自治体が2分の1です。補助基準額は移管後で1市町村当たり4,036千円。この金額は自治体が受け取るもので、事業者に配られるものではありません。
対象
保育士。相談窓口に相談するのは保育士本人であり、 事業者が申請する制度ではない。 ただし「相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」を 行うとされており、事業者にも関わる。

対象になる事業者・要件

  • この事業を実施している自治体の区域内。 移管により、実施主体が都道府県・指定都市から市町村に変わる。
  • 【相談窓口に心理職や社労士を置く】 事業の概要は次のとおり。 「保育士の相談窓口(SNS等も含む)の設置 ・心理職や社労士等を配置し、人間関係や労働条件等に関する  相談支援を実施 ・相談内容に応じて、保育所等に対して、必要な指導・助言」 → カスタマーハラスメントの語は使われていない。 こども家庭庁が令和8年3月25日の事務連絡でこの事業を カスハラ対策の活用先として挙げていることが、 本DBが収録する根拠である。
  • 【令和8年度に事業が移管される】 「保育士が相談しやすい体制整備」のメニューは 「保育士・保育の現場の魅力発信事業」から 「保育人材等就職・交流支援事業」(1 保育人材等就職支援事業の (4)保育士が相談しやすい体制整備のための相談窓口の設置)へ 移管される。 ・移管前の補助基準額 … 1自治体あたり8,108千円 (魅力発信の取組を含む事業全体の額) ・移管後の補助基準額 … 1市町村当たり4,036千円 (相談窓口の設置のみの額)
  • 【移管の前後で相談員の書きぶりが違う】 ・移管前 …「心理職や社労士等を配置し、人間関係や労働条件等に 関する相談支援を実施」「相談内容に応じて、保育所等に対して、 必要な指導・助言」 ・移管後 …「保育士が抱える保育現場の悩み等について、 保育所長経験者等の外部人材に相談しやすい環境の整備」 → 移管後の説明から「心理職や社労士等」が消えている。 誰が対応するかは実施する市町村に確認する必要がある。
  • 【自治体に実施の義務はない】 根拠となる事務連絡(令和8年3月25日)は 「地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言」。 こども家庭庁は市町村において体制を整備することが 「考えられること」と述べるにとどまり、義務ではない。

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