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介護事業所向け弁護士相談

介護事業所向け弁護士相談

姫路市 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課

電話079-221-2923受付期限 2027年3月16日

介護事業所向け弁護士相談窓口

姫路市内の介護事業所が、利用者やその家族からのハラスメントについて弁護士に無料で相談できる窓口です。姫路市が月1回開設しています。 【相談できること】 ・利用者やその家族からのハラスメント(セクハラ、カスハラ、暴言・暴力等) ・カスハラの予防。カスタマーハラスメント対策マニュアルの策定についての相談も含みます ・契約書の解除条項の見直し、法的措置の検討同僚間や上司からのハラスメントは対象になりません。 【相談日は原則毎月第3火曜日です】令和8年度は全12回で、4月17日(金)、5月19日、6月16日、7月21日、8月18日、9月15日、10月20日、11月17日、12月15日、令和9年1月19日、2月16日、3月16日(いずれも火曜日)です。各回50分で、1日3枠(13時30分〜/14時30分〜/15時30分〜)。予約状況により相談時間が変わることがあります。相談料は無料です。 【同じ事業所が何度でも使えます】相談は1案件につき1回までですが、1事業所1回までではありません。別の案件であれば繰り返し相談できます。 【予約から相談までの流れ】1. 姫路市介護保険課(079-221-2923)に電話をかける2. 事業所名、サービス種別、担当者名、希望日時を伝える3. 市から送られる相談シートを事前に作成する。市に送信するか、相談当日に持参してください4. 予約時間の5分前に姫路市介護保険課(本庁舎2階)へ行く 相談場所は姫路市役所介護保険課相談室(本庁舎2階)です。 【利用者・家族向けの啓発チラシがあります】姫路市が「STOP!ハラスメント」という利用者・ご家族向けのチラシを作成しています(令和8年6月改訂)。カスハラとセクハラの定義、ハラスメント行為の例、顧客等の努力義務と事業主の義務を1枚にまとめたもので、事業所から利用者やご家族に渡して使えます。
受付時間
相談日は原則毎月第3火曜日。令和8年度は全12回。 各回50分で、1日3枠(13:30〜/14:30〜/15:30〜)。 予約状況により相談時間が変更になる場合がある。 予約の電話受付は月〜金 9:00〜17:00(祝休日・年末年始を除く)。
対象
姫路市内の介護事業所。 介護サービス利用者やその家族からのハラスメントに悩む事業所を想定している。

対象になる事業者・要件

  • 姫路市内の介護事業所。
  • 相談できるのは介護サービス利用者やその家族からのハラスメント(セクハラ、カスハラ、暴言・暴力等)と、カスハラ予防(カスハラ対策マニュアル策定についての相談を含む)
  • 契約書の解除条項の見直しや法的措置の検討も相談できる
  • 同僚間や上司からのハラスメントは対象外
  • 相談は1案件につき1回まで。1事業所1回までではないため、別の案件であれば繰り返し利用できる

申請の前に済ませておくこと

  • 相談シートの作成(文書の整備)予約後に市から相談シートが送られる。事前に作成し、 市に送信するか相談当日に持参する必要がある。 作成しないと相談を受けられない。

対象になる市区町村

この制度は姫路市の事業所が対象です。他の市区町村の事業所は利用できません。

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