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ケアマネジャー防犯対策用品の購入補助(神奈川県)

ケアマネジャー防犯対策用品の購入補助(神奈川県)

神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課 福祉介護人材グループ

補助額100,000円申請締切 2026年12月28日

神奈川県地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金(介護支援専門員 安全確保対策支援)

【申請は令和8年12月28日までです】予算額を超過した場合は、それより早く受付が終わることがあります。さらに納品が令和9年1月31日までに終わっている必要があります。実績報告で「補助対象期間内に納品されたことが確認できる納品書等の写し又は画像」を出すためです。発注だけでは足りません。 【申請先は県です。市町村を経由しません】事業者が神奈川県に直接申請します。市町村の窓口ではありません。かながわ電子申請システムの「交付申請書類受付フォーム」に書類をアップロードする形で、提出先は 福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課です(交付要綱第16条が「書類を知事に提出する場合は…地域福祉課を経由しなければならない」と定めています)。 国の実施要綱は「事業所が所在する都道府県(都道府県が市区町村に補助を行って事業実施する場合は市区町村)に申請する」としており、 都道府県によっては市区町村が窓口になります。神奈川県は県が直接受ける形です。 【対象は3種類の事業所に限られます】 居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護予防ケアマネジメント事業所の3つだけです。県内に所在し、介護保険法に基づく指定を受けていることが必要です。 訪問介護事業所や施設は、このメニューの対象ではありません。同じ補助金でも人材確保支援のメニューは特定施設・小規模多機能・グループホーム・介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院まで対象ですが、安全確保に関する2つのメニューはこの3種類に限られます。 【補助対象期間は令和8年4月1日〜令和9年1月31日です】この期間に行った取組が対象です。申請の締切(令和8年12月28日)とは別の日付なので、取り違えないでください。 神奈川県が、ケアマネジャーの安全確保のための防犯対策用品の購入費1事業所あたり10万円まで補助します。実際に支出した額と10万円を比べて少ない方が交付され、 千円未満は切り捨てられます。消費税・地方消費税は対象外です。 【買えるもの】実施要領が例として挙げているのは次の3つです。 ・録音装置防刃チョッキ防犯ブザー等 【買えないものが明記されています】 ・能動的に使用する物(例:スタンガン、催涙スプレー等) ・汎用性のある物(例:スマートフォン、タブレット端末等) ・リース及びレンタルにかかる費用維持費 スマートフォンやタブレットは対象外です。録音アプリを入れた端末を買う、という形では使えません。月額の利用料や保守費用も対象になりません。 【どういう場合に使えるか】実施要領は「利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に係る安全確保対策が必要な場合において、利用者宅を訪問する際に使用する防犯対策用品に限る」としています。事務所内で使うものや、訪問と関係のない備品は対象になりません。 【同行訪問の費用も別に補助されます】同じ補助金に介護支援専門員 同行訪問支援のメニューがあり、複数名で訪問した場合に1回2,500円〜5,000円が出ます。両方を使うことができます。 【実績報告で出すもの】 領収書の写しと、補助対象期間内に納品されたことが確認できる納品書等の写し又は画像が必要です。 【問い合わせ】福祉子どもみらい局 福祉部 地域福祉課 福祉介護人材グループ 045-210-4755県のページには交付申請編の説明動画も用意されています。
申請期間
2026年12月28日 まで
時期の注意
補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで

対象になる事業者・要件

  • 介護保険法に基づき指定された神奈川県内に所在する事業所。
  • 【深刻なトラブルになるおそれがある事案に限る】 実施要領 別表1の留意事項に 「利用者や家族等との間で深刻なトラブルになるおそれがある事案に係る 安全確保対策が必要な場合において、利用者宅を訪問する際に使用する 防犯対策用品に限る。」とある。 事務所内で使うものや、訪問と関係のない備品は対象にならない。
  • 【対象事業所は3種類のみ】 居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護予防ケアマネジメント 事業所。同じ補助金でも、人材確保支援事業(中山間地域等における 採用活動の支援)は特定施設・小規模多機能・グループホーム・ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院まで対象が広い。 メニューによって対象事業所が違う。
  • 【交付要綱が挙げる費目】 別表1の第4欄は「事業の実施に必要な経費として知事が認める経費」と したうえで、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、 補助金及び交付金を列挙している。 この費目の並びは4メニュー共通で、防犯対策用品に固有のものではない。
  • 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外される(交付要綱第3条第2項第1号)
  • 既に他制度で助成を受けている取組内容は補助対象経費から除外される(同項第3号)
  • 暴力団員・暴力団に該当する場合は交付の対象としない(交付要綱第7条)
  • 【単価30万円以上のものを買った場合は処分が制限される】 交付要綱第13条により、単価30万円以上の機械・器具その他財産は、 減価償却資産の耐用年数を経過するまで処分が制限される。 補助基準額が10万円のため通常は該当しないが、 自己負担を上乗せして高額な機器を買った場合は関係する。

対象になる経費

  • 区分: 機器の購入、録音・録画機器、防護具
  • 録音装置
  • 防刃チョッキ
  • 防犯ブザー等の購入費用
  • 介護支援専門員の安全確保のための防犯対策用品の購入にかかる経費
  • 実施要領 別表1が【補助対象とならない経費の例】として挙げるもの。 ・能動的に使用する物(例:スタンガン、催涙スプレー等)の購入費用汎用性のある物(例:スマートフォン、タブレット端末等)の購入費用リース及びレンタルにかかる費用維持費 ほかに交付要綱第3条第2項により、消費税及び地方消費税、 補助対象経費との支払の区分が難しいもの、 既に他制度で助成を受けている取組内容が除外される。

対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、介護予防ケアマネジメント

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