カスハラ防止啓発物(静岡県)
静岡県 経済産業部 就業支援局 産業人材課
対象静岡県内の事業者。顧客に見せるものと就業者に見せるものが
静岡県カスタマーハラスメント防止啓発物(ロゴマーク・ポスター・リーフレット・卓上POP・動画)
静岡県が、カスタマーハラスメント防止の啓発物を無料で配布しています。申込は不要で、県ホームページからダウンロードできます。
【ロゴマークが使えます】静岡県は「思いやりの心、GOODコミュニケーション」を掲げたロゴマークを作成しており、使用ガイドラインを守ればどなたでも使用できます。
自社のポスター、チラシ、ウェブサイト、動画などに使えるため、
自分で作った啓発物に県のロゴを載せられます。県は、ロゴを使った広報物を作った場合に産業人材課へ情報提供を求めていますが、義務ではありません。
【顧客向けと就業者向けが分かれています】
・顧客等向け啓発ポスター
・顧客等向け啓発ポスター(英語版)
・就業者向け啓発ポスター
・カスタマーハラスメント防止啓発リーフレット
・カスタマーハラスメント防止啓発卓上掲示物(POP)
【啓発動画は3つの長さがあります】30秒版・60秒版・90秒版が用意されています。使う場面(店内放送、研修の導入、ウェブ掲載)で選べます。掲載先のURLは現在確認中です。
【指針も公開されています】条例に基づく「カスタマーハラスメントの防止に関する指針」が本編と概要版で公開されています。
何がカスハラに当たるか、どう対応すべきかが県の見解として示されているため、社内の方針を作るときの土台になります。
【2026年10月1日の義務化との関係】10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務づけられます。義務には方針の明確化と労働者への周知・啓発が含まれます。就業者向けポスターとリーフレットはこの部分に使えます。
【確認中のこと】印刷した現物の配布があるか、啓発動画の掲載先は記載がなく、確認中です。
- 対象
- 静岡県内の事業者。顧客に見せるものと就業者に見せるものが 分かれている。 ロゴマークは使用ガイドラインを守れば誰でも使える。
対象になる事業者・要件
- 静岡県内の事業者を想定した県の事業。 ただしダウンロード自体に制限は書かれていない。 ロゴマークは使用ガイドラインを守れば誰でも使用できると 明記されている。
- 申込は不要。県ホームページからダウンロードする
- 【顧客等向けと就業者向けが分かれている】 ポスターは顧客等向けと就業者向けの2種類があり、 顧客等向けには英語版もある。
- 【ロゴマークの使用条件】 使用に当たっての注意事項(使用ガイドライン)を守れば どなたでも使用できる。 ロゴを使った広報物を作成した場合は、産業人材課への 情報提供が求められている(義務ではない)。
確認日 2026-09-13
カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/220001-2026-003/


