1人訪問補助
兵庫県 福祉部 高齢政策課
補助額上限 21,500円(1事業所あたり)/補助率 2/3
訪問看護師・訪問介護員等安全確保・離職防止対策事業(1人訪問補助)
実施市町が限定されています。対象となるのは、補助事業にかかる利用者が上記市町の介護保険被保険者である場合です。事業所の所在地ではなく、担当する利用者の保険者で判定されます。
【21,500円がそのまま受け取れる額ではありません】21,500円は1事業所あたりの「補助基準額」です。実際に受け取れるのは、これに補助率3分の2を乗じた額になります。
・対象経費が21,500円以上の場合21,500円 × 2/3 = 約14,300円が補助額の上限です
・対象経費が21,500円を下回る場合その経費の額に3分の2を乗じた額になります県のページに「県1/3・市町1/3・事業者1/3」とありますが、これは行政内部の負担割合です。事業者から見た補助率は3分の2になります。(兵庫県福祉部高齢政策課への照会で確認しました。2026年9月9日)
【申請先は市町です。市町ごとに対象が違います】県のページに載っている対象経費・対象事業所が、そのまま使えるとは限りません。2026年9月10日に、実施7市町が公開している資料をすべて照合した結果は次のとおりです。
機器を買う前に、必ず申請先の市町に確認してください。
■ 神戸市(福祉局介護保険課/kobekaigohokenka2@city.kobe.lg.jp)対象事業所は5種別で県と同じです。対象経費は、市のページでは県と同じ3類型ですが、交付要綱(第3条)は「警備保障会社によるセキュリティシステムを導入した場合に必要な機器等の購入費」だけを挙げており、防犯ブザーと防犯ボタン付き携帯電話が入っていません。どちらが正しいかを市に確認中です。ICレコーダーは対象外と明記されています。申請受付は2027年2月26日(金)までです。
■ 姫路市(介護保険課 庶務担当 079-221-2923)対象事業所は4種別で、指定訪問看護、指定介護予防訪問看護、指定訪問介護、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。県の5種別にある小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護がありません。対象経費は「警備業者によるセキュリティシステムを導入した場合に必要な機器の購入費用で、警備業者に直接支払ったもの」に限られ、防犯ブザーと防犯ボタン付き携帯電話は挙げられていません。市のページは令和7年度のまま(申請受付は令和8年3月6日まで)で、令和8年度の取扱いを市に確認中です。
■ 明石市(福祉局高齢者総合支援室 078-918-5091)対象事業所は5種別、対象経費は3類型で、いずれも県と同じです。「明石市の被保険者である利用者等からハラスメントを受けている」ことが要件で、利用者の保険者で判定されることが明記されています。申請締切は毎年度1月31日(休日の場合は前営業日)で、年度内(3月31日まで)に支払いを完了する必要があります。
■ 加古川市(介護保険課 079-427-9123)対象事業所は5種別、対象経費は3類型で、いずれも県と同じです。ただし市のページの本文は「警備会社によるセキュリティシステム導入に必要な機器等購入費」としか書いていません。防犯ブザーと防犯ボタン付き携帯電話が対象になることは交付要綱の別表にしか書かれていないので、ページだけで判断しないでください。契約・購入・納品・支払いのすべてを年度内に終える必要があります。
申請は年度内で1事業所につき1回限りです。機器を追加で購入しても、同じ年度に2回目の申請はできません(交付要綱の別表)。まとめて申請できるよう、必要な機器を先に決めてください。市のページは令和7年度のまま(交付申請期間は令和7年11月28日まで)です。
■ 宝塚市(介護保険課 給付担当 0797-77-2136)対象事業所について、市のページは訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護の3種別しか挙げていませんが、交付要綱(第2条)は県と同じ5種別を挙げています。小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護の事業所は、ページだけを見て諦めずに市に問い合わせてください。受け取れる額についても、市のページと交付要綱で計算が違います。ページは「21,500円と実際の負担額の少ない方に3分の2を乗じた額」(最大14,000円)ですが、要綱第4条は「補助対象経費に3分の2を乗じた額又は21,500円のいずれか低い額を上限」(最大21,500円)としています。どちらが正しいかを市に確認中です。対象経費は3類型で県と同じです。事前協議の受付は令和7年12月19日17時30分まででした。
■ 三田市・神河町市町のホームページにこの補助金の掲載を見つけられませんでした(2026年9月10日に、三田市は医療・健康・福祉と健康福祉部の全ページ833件、神河町は全カテゴリの全ページ827件を機械的に確認しました)。県は両市町を実施市町として掲載しています。利用を検討する場合は、市町の介護保険担当課に直接お問い合わせください。県にも掲載の有無を確認中です。
県のページを見て機器を購入すると、市町で対象外になることがあります。購入や契約の前に、申請先の市町の窓口に確認してください。
対象になる事業者・要件
- 県内の指定訪問看護・指定訪問介護等の事業所
- 2人訪問できる体制確保が困難な事業所であること
- 補助事業にかかる利用者が事業実施市町の介護保険被保険者であること
- 【申請できる回数に制限がある市町がある】 加古川市の交付要綱は別表に 「※申請については年度内で、各事業所1回限りとする」と定めている。 機器を追加で購入しても、同じ年度に2回目の申請はできない。 他の実施市町の要綱に同じ規定があるかは未確認 (2026-09-12 時点)。
対象になる経費
- 区分: 機器の購入、警備サービス
- 位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザー
- 防犯ボタン付き携帯電話
- 警備保障会社によるセキュリティシステム導入に必要な機器購入費
- 防犯機器の導入に係る初度整備費用以外の、防犯機器の運用に係る ランニングコスト等に係る経費、消費税は補助対象外。
申請の前に済ませておくこと
- 事業実施市町での事前協議(事前の相談・協議)県市協調事業のため、事業実施を決定した市町が事前協議等の窓口となる。 市町ごとに締切・様式が異なる。
対象サービス: 訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
確認日 2026-09-09
対象になる市区町村
この制度は、担当する利用者の介護保険の保険者である市区町村で対象が決まります。
実施している市区町村は次のとおりです。ここに無い市区町村は対象になりません。(実施市区町村の情報は 2026-09-09 時点)
- 神戸市
- 姫路市
- 明石市
- 加古川市
- 宝塚市
- 三田市
- 神河町
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