複数名訪問支援補助金
大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ
補助額2,550円/補助率 1/2第2期の締切 2026年10月20日
大阪府介護事業者等の複数名訪問支援補助金
補助額は「1回あたり2,550円 × 訪問回数 × 2分の1」です(100円未満切り捨て)。複数名訪問の2人目に係る経費が対象で、サービス種別や提供時間による単価の差はありません。
対象は居宅介護支援(介護予防支援を含む)、訪問介護(総合事業の指定サービスを含む)、訪問看護(みなし指定・介護予防サービスを含む)の3つです。ケアマネジャーには複数名訪問の加算がないため、「介護報酬の加算が適用できないこと」という要件は居宅介護支援・介護予防支援には適用されません。
原則として事前申請です。申請した日より前の訪問は対象になりません。申請は補助金の対象期間ごとに区切られており、たとえば令和8年11月・12月の訪問について申請できるのは令和8年8月21日から12月20日までです。急な事情で事前申請が間に合わなかった場合は、所管課に相談するよう案内されています。
申請は大阪府行政オンラインシステムによる電子申請のみです。府が実施する従事者・管理者向けカスタマーハラスメント研修の受講が要件ですが、「当該年度に受講予定」であれば申請でき、受講を証明する書類は実績報告のときに提出すれば足ります。
予算の範囲内での交付のため、要件を満たしても交付されない場合があります。
- 申請期間
- 第1期 2026年7月1日 〜 2026年8月31日(受付終了) 第2期 2026年7月1日 〜 2026年10月20日(受付中) 第3期 2026年8月21日 〜 2026年12月20日(受付中) 第4期 2026年10月21日 〜 2027年2月20日(受付前) 第5期 2026年12月21日 〜 2027年3月15日(受付前)
- 時期の注意
- 原則、事前申請。交付決定の時期にかかわらず、交付申請のあった日から
対象になる事業者・要件
- 大阪府内において対象サービスを提供している在宅の介護事業者等
- 介護報酬の算定される介護保険サービスを提供するための複数名訪問であること(ほか知事が認める場合)
- 利用者等による暴力行為から従事者等の安全を確保するため、複数名の訪問によるサービスの継続が必要であること
- サービス提供記録、介護支援専門員や医師等の第三者の意見書等により、利用者等からの暴力行為等について確認できる書類があること
- 複数名の訪問によるサービスを行うことに対し、利用者等からの同意を得ることが困難であり、介護報酬の加算等が適用できないこと(居宅介護支援事業及び介護予防支援事業を除く)
- 事業者は、介護報酬の加算を適用するために利用者等に同意の依頼を行うとともに、暴力行為等の解決に向けた取組や、被害軽減を図るための対応を行っていること
対象になる経費
- 区分: 人件費
- 複数名訪問における2人目に係る経費の一部を補助する。 介護報酬の加算等が適用できない場合が対象。
申請の前に済ませておくこと
- 大阪府が実施する従事者・管理者向けカスタマーハラスメントに関する研修の受講(研修の受講)交付要綱第4条第5号。前年度に受講しているか、当該年度に受講予定であることで足りる。 受講が確認できる書類は交付申請時ではなく実績報告時に提出する(第8条第2号)。 当該年度に受講予定の場合は、受講後速やかに提出すればよい。
補助基準額
| 全対象サービス共通/複数名訪問の2人目に係る経費 | 2,550円/回 |
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対象サービス: 居宅介護支援、介護予防支援、訪問介護、第一号訪問事業、訪問看護、介護予防訪問看護
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