あなたの自治体で使える支援制度を調べる

複数名訪問費用補助(都留市)

複数名訪問費用補助(都留市)

山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課

補助額1,630〜4,020円/補助率 2/3

都留市訪問介護・訪問看護サービス安全確保事業費補助金

利用者やその家族等からの暴力行為等により、訪問介護・訪問看護を2人以上で行う必要が生じたものの、利用者・家族の同意が得られず介護報酬の2人訪問加算を算定できない場合に、加算相当額の一部を補助する制度です。 【このレコードは都留市が実施する分です】山梨県内27市町村のうち、この事業を実施しているのは甲府市と都留市の2市だけです(山梨県への照会で確認。2026年9月9日時点)。2つの市は対象になる事業所の決まり方が違うため、レコードを分けています。甲府市の分は別のレコードをご覧ください。 【対象は「都留市が保険者の利用者」を担当している事業者です】都留市は「市が保険者となる者に対して訪問介護員等が介護サービスを提供する事業者」を対象としています。事業所が都留市内にあるかどうかではなく、担当する利用者の介護保険の保険者が都留市かどうかで決まります。 ・都留市内の事業所でも、担当する利用者の保険者が他の市町村であれば対象になりません ・都留市外の事業所でも、都留市が保険者の利用者を担当していれば対象になりえます隣の甲府市は逆に、事業所の所在地で対象を決めています。同じ県の同じ事業でも市によって基準が違うため、申請の前に市にご確認ください。 【訪問を始める前に、市長へ理由書を出して了承を得てください】都留市は「補助対象事業実施にあたり事前に市長に理由書を提出し了承を得ていること」を対象要件そのものとして定めています。事後の申請では対象になりません。 【申請先】都留市 長寿介護課介護保険担当(0554-46-5118 内線137〜140)〒402-0051 都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)。市役所本庁舎ではありません。様式は市のホームページで公開されています(事前協議書・交付申請書・現況報告書・実績報告書・請求書の5点)。 【申請の受付期間は公表されていません】市のページに受付期間や年度内の締切の記載がありません。事前協議が前提のため、複数訪問が必要になった時点で早めに市に相談してください。 【補助率は2/3です。県のページと市のページはどちらも正しい】県のページには「県1/3・市町村1/3・事業所1/3」、都留市のページには「3分の2」と書かれています。数字が違って見えますが、どちらも正しく、示しているものが違います。 この事業は、県が市町村に補助し、市町村が事業者に補助する二段階のしくみになっています。 ・県のページの割合は、事業全体の費用を誰がいくら負担するかです ・市のページの「3分の2」は、市が事業者に交付するときの補助率で、県が負担する1/3と市が負担する1/3を合わせたものです事業者が受け取るのは、補助基準額の3分の2です。残りの3分の1が自己負担になります。(山梨県福祉保健部健康長寿推進課への照会で確認しました。2026年9月9日) 補助基準額は訪問1回あたりで、たとえば身体介護30分以上の訪問介護なら3,870円、30分以上の訪問看護(看護師等)なら4,020円です。この額に補助率2/3を乗じた額が補助されます(10円未満は切り捨て)。 【この補助金は市のページで「介護人材確保対策」の中にあります】都留市は独立したページを持たず、介護職場未経験者等雇用支援金などと同じページに「市内事業所への支援」として掲載しています。「カスハラ」「ハラスメント」で探すと見つかりません。

対象になる事業者・要件

  • 都留市が保険者となる利用者に対して訪問介護員等が介護サービスを 提供する事業者。都留市のページの原文は「市が保険者となる者に対して 訪問介護員等が介護サービスを提供する事業者で、利用者等からの 暴力行為などに起因して2人以上の訪問を行う場合」。 事業所が都留市内にあるかどうかは要件になっていない。
  • 利用者による暴力行為等から訪問介護員等の安全を確保するため必要と認められること
  • 2人以上の訪問を行うことに利用者等の同意が得られないことに相当の理由があること
  • 補助対象事業実施にあたり事前に市長に理由書を提出し了承を得ていること

対象になる経費

  • 区分: 人件費
  • 介護報酬上の2人訪問加算が算定できない場合に、 加算相当額の一部を補助する。

申請の前に済ませておくこと

  • 都留市長への理由書の提出と了承(事前の相談・協議)都留市のページは「補助対象事業実施にあたり事前に市長に理由書を 提出し了承を得ていること」を対象要件そのものとして定めている。 様式は事前協議書。訪問を始める前に提出する必要がある。 甲府市が提出書類の筆頭に事前協議書を置くのと同趣旨だが、 都留市は要件として条文化している点が異なる。

補助基準額

訪問介護/身体介護が中心である場合/20分未満1,630円/回
訪問介護/身体介護が中心である場合/20分以上30分未満2,440円/回
訪問介護/身体介護が中心である場合/30分以上3,870円/回
訪問介護/生活援助が中心である場合/20分以上45分未満1,790円/回
訪問介護/生活援助が中心である場合/45分以上2,200円/回
訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分未満2,540円/回
訪問看護/看護師等による複数名訪問/30分以上4,020円/回
訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分未満2,010円/回
訪問看護/看護補助者が同行する場合/30分以上3,170円/回

対象サービス: 訪問介護、訪問看護

対象になる市区町村

この制度は、担当する利用者の介護保険の保険者である市区町村で対象が決まります。

実施している市区町村は次のとおりです。ここに無い市区町村は対象になりません。(実施市区町村の情報は 2026-09-09 時点)

  • 都留市

自治体等からいただいたご回答は、制度の内容を正確にお伝えするために掲載しているものであり、当サイトの掲載内容全体または特定の製品・サービスを推奨または保証するものではありません。

カスハラテック総合ナビ
https://kasuhara-navi.com/subsidy/190004-2026-003/

タイトルとURLをコピーしました