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介護事業所カスハラ無料法律相談

介護事業所カスハラ無料法律相談

山梨県 福祉保健部 健康長寿推進課 介護人材確保・育成担当

電話055-223-1450

山梨県介護事業所カスタマーハラスメント相談事業

山梨県内の介護サービス事業者と、その事業所で働く職員が、利用者や家族等からのハラスメントについて弁護士に無料で相談できる制度です。山梨県弁護士会所属の弁護士が対応します。 【相談は同一案件で2回まで、1回1時間以内です】「同一案件」とは、同一の利用者に係る事案のことです。同じ利用者による別の行為であっても、同一の案件として数えられます。 【電話とオンラインでの相談は受け付けていません】相談は担当弁護士の事務所での面談形式に限られます。県は「相談内容から電話やオンラインでの相談はなじまない」と考えており、対面での相談としています。土日祝日と年末年始は実施していません。弁護士事務所まで出向く必要があるため、移動時間を見込んでください。(山梨県福祉保健部健康長寿推進課への照会で確認しました。2026年9月9日) 【申込は書類のメール送信と電話の両方が必要です】相談依頼書(様式1)を chouju@pref.yamanashi.lg.jp にメールで送り、そのあと 055-223-1450(山梨県福祉保健部健康長寿推進課)に確認の電話を入れてください。受付は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです(祝日、年末年始を除く)。申込後、県が相談内容や相談者の住所等を踏まえて担当弁護士を選定し、無料相談の決定を連絡します。日程は相談者と担当弁護士で直接調整します。 【対象にならないもの】厚生労働省の「管理者向け研修のための手引き」でハラスメントではないとされているものは対象になりません。 ・認知症等の病気または障害の症状として現れた言動(BPSD等) ・利用料金の滞納 ・苦情の申し立て
受付時間
受付は月曜日〜金曜日 8:30〜17:15(祝日、年末年始を除く)。 相談自体も土日祝日・年末年始には実施しない。
対象
山梨県内に所在する介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者及び事業所の職員。

対象になる事業者・要件

  • 山梨県内に所在し、介護保険法により指定・開設許可を受けた 介護サービス事業者(実施要綱第2条)。
  • 相談できるのは介護サービス利用者や家族等からのハラスメントに起因する諸問題(実施要綱第3条)
  • 厚生労働省の「管理者向け研修のための手引き」で ハラスメントではないとされているものは対象にならない。 (1) 認知症等の病気または障害の症状として現れた言動(BPSD等) (2) 利用料金の滞納 (3) 苦情の申し立て

自治体等からいただいたご回答は、制度の内容を正確にお伝えするために掲載しているものであり、当サイトの掲載内容全体または特定の製品・サービスを推奨または保証するものではありません。

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