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埼玉県カスハラ防止条例

埼玉県カスハラ防止条例

埼玉県 産業労働部 雇用・人材戦略課 働き方改革推進担当

施行日2026年7月1日

埼玉県カスタマーハラスメント防止条例

埼玉県のカスタマーハラスメント防止条例です。 令和8年7月1日に施行されています。 【事業者に求められるのは努力義務です。罰則はありません】条例は事業者に次のことを求めています(第6条)。いずれも「努めなければならない」という努力義務で、罰則はありません。1. 就業者の関心と理解を深めること。あわせて、自社の就業者が顧客等の立場でカスハラを行わないよう、研修の実施その他の必要な配慮をすること2. 就業者からの相談に応じる体制の整備、カスハラの抑止のための措置その他の業務の管理上必要な措置を講ずること3. カスハラ防止への取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表すること4. 他の事業者から協力を求められた場合に応ずること5. 県が実施するカスハラ防止施策に協力すること 【国の義務化は3か月後です。順番に注意してください】 ・令和8年7月1日 埼玉県条例が施行(努力義務) ・令和8年10月1日 改正労働施策総合推進法によるカスハラ対策が事業主の義務になる 条例と国の法律では守る相手の範囲が違います。 ・国の法律 「事業主」が「労働者」(雇用関係のある人)に対して行う措置を義務付けます ・県の条例 「事業者」が「就業者」に対して行う措置を努力義務とします。就業者には労働者のほか、個人事業主(一人親方)やボランティアも含まれます 令和8年10月1日以降は、同じ事業者の中で、雇用している労働者については国の法律による義務、雇用関係のない一人親方やボランティアについては条例による努力義務、という形になります。(埼玉県の指針38ページの整理によります) 【対象は会社だけではありません】条例の「事業者」には、法人のほか、個人事業主、ボランティア団体、自治会・町内会、国の機関、地方公共団体も含まれます。営利を目的としない活動も対象です。 【事業者団体にも責務があります】業界団体は、構成員である事業者の取組への助言・協力・支援、情報を共有する体制の整備、事業分野に関する基本方針の作成・公表が努力義務とされています(第7条)。 【まず何をすればよいか】県の指針は、相談窓口を定めて就業者に周知すること、悪質なものへの対処方針を定めること、基本方針を作成・公表することを挙げています。県が基本方針のひな形(事業者向け、事業者団体向け、個人事業主向け、ボランティア団体向け、自治会・町内会向けの5種類)と対応マニュアル作成のための手引き、チェックリストを公開しています。 独自に基本方針を作るのが難しい場合は、事業者団体等が作成した基本方針を準用しても差し支えありません(指針35ページ)。 【県の支援があります】 ・カスタマーハラスメント総合相談窓口 048-831-8000(平日9時〜19時) ・コンサルタント派遣(無料、1者・団体あたり3回まで) ・カスハラ対策WEBセミナーのテキストと条例解説の研修動画 【顧客等からの正当な申入れはカスハラではありません】条例第3条第4項は、社会通念上許容される範囲の要望の申出等が妨げられることのないよう配慮しなければならないと定めています。指針は正当な申入れの例を10件挙げています(不良品の交換を求める、予約の手違いについて理由の説明を求める、など)。また、障害のあるお客様が不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨を伝えること自体はカスハラに当たらず、障害者差別解消法に基づく合理的配慮が必要であることも明示されています。
対象
県、顧客等、事業者、事業者団体及び就業者。 事業者は「商品若しくは役務を提供する事業(営利を目的としない活動を 含む。)を行う法人その他の団体(国の機関及び地方公共団体を含む。) 又は事業を行う個人」(第2条第1号)。 事業者団体は「事業者の属する事業分野における共通の利益を増進する ことを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体」 (第2条第3号)。 就業者は「事業者の行う事業に係る業務に従事する者(事業を行う個人を 含む。)」(第2条第4号)。 指針は事業者の具体例として事業主、個人事業主、営利を目的としない 活動を行う団体(ボランティア団体や自治会・町内会など)、 国・地方公共団体を挙げている。
講ずべき措置
12項目

講じなければならない措置

  • カスタマーハラスメントの禁止(第3条第2項)何人も、カスタマーハラスメントを行ってはならない
  • 事業者の責務(第6条第1項)事業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する就業者の 関心と理解を深めるとともに、その事業に関して就業者が顧客等として カスタマーハラスメントを行わないように、研修の実施その他の 必要な配慮をするよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第2項)事業者は、就業者からのカスタマーハラスメントに係る相談に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備、カスタマーハラスメントの 防止に関し実効性を確保するために必要なその抑止のための措置 その他の就業者の業務の管理上必要な措置を講ずるよう 努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第3項)事業者は、その事業に関してカスタマーハラスメントの防止への 取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表するよう努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第4項)事業者は、他の事業者から当該他の事業者が講ずる第2項の措置の 実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう 努めなければならない
  • 事業者の責務(第6条第5項)事業者は、県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に 協力するよう努めなければならない
  • 事業者団体の責務(第7条第1項)事業者団体は、その構成員である事業者が行うカスタマーハラスメントの 防止に関する取組について、必要な助言、協力その他の支援を行うよう 努めなければならない
  • 事業者団体の責務(第7条第2項)事業者団体は、その構成員である事業者が行うカスタマーハラスメントの 防止に関する取組について、必要な情報をその構成員である他の事業者と 共有する体制を整備するよう努めなければならない
  • 事業者団体の責務(第7条第3項)事業者団体は、その事業分野に関してカスタマーハラスメントの防止への 取組姿勢を示す基本方針を作成し、公表するよう努めなければならない
  • 事業者団体の責務(第7条第4項)事業者団体は、県が実施するカスタマーハラスメント防止施策に 協力するよう努めなければならない
  • 就業者の責務(第8条)就業者は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を 深めるとともに、その業務に関してカスタマーハラスメントの防止に 資する行動をとるよう努めなければならない。あわせて事業者が行う 取組に協力し、事業者が第6条第3項に規定する基本方針を作成した 場合には、当該基本方針を遵守するよう努めなければならない
  • 顧客等の責務(第5条)顧客等は、カスタマーハラスメントに係る問題に対する関心と理解を 深めるとともに、就業者に対する言動に必要な注意を払うよう 努めなければならない。あわせて県が実施するカスタマーハラスメント 防止施策に協力するよう努めなければならない

このほかに、指針が望ましいとしている取組が 8 項目あります。義務ではありません。一次情報をご確認ください。

対象になる事業者・要件

  • 埼玉県内で事業を行う事業者。 条例は事業者の所在地を限定する規定を置いていないが、 県条例であるため県内の事業活動が対象になる。
  • 個人事業主も対象
  • 営利を目的としない活動を行う団体(ボランティア団体、自治会・町内会など)も事業者に含まれる
  • 国の機関及び地方公共団体も事業者に含まれる
  • 個人事業主は事業者としても就業者としても位置づけられる

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